代表税理士ブログ

【 最終更新日 】 2021.10.25

個人事業主や中小企業の経営者向けの節税として人気の「小規模企業共済」とは?

個人事業主や中小企業の経営者のための「小規模企業共済」はご存知ですか?

共済といっても生協や全労済の共済保険とは大きく異なります。
今回は、個人事業主や中小企業の経営者向けの節税として人気の「小規模企業共済」をやさしく解説します。

最後には「小規模企業共済」とそっくりな節税商品である「イデコ(iDeCo)」との比較もしてみました。
「イデコ(iDeCo)」の詳細は、下記の記事をご確認下さい。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済制度とは、名前の通り「フリーランスなどの個人事業主」や「会社等の役員の方」が、将来事業を廃業したり、退職したりした場合の将来の生活の安定のための資金を、「掛金の全額が所得控除の対象となる」ことにより、毎年納付する税金を減らす節税効果の恩恵を受けながら、あらかじめ積立して準備しておくという、一種の積立預金のようなものです。

事業を廃止した場合や退職した場合に共済金を解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」のようなものです。

加入できる人

個人事業主や小規模な法人の役員など

加入資格の詳細

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入できない方

  1. 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
  2. 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
  3. アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)
  4. 学業を本業とする全日制高校生等
  5. 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  6. 生命保険外務員等
  7. 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合

小規模企業共済の運営はどこがしているの?

運営は、小規模企業共済法という法律に基づき「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が行っています。

加入の申込手続きの方法は?

加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる「金融機関」または「委託団体」の窓口で行うことになります。なお、郵送による申込みは受け付けていません。

金融機関や委託団体の窓口

ほとんどの金融機関で取り扱っていますが、残念ながら現状では、ゆうちょ銀行やネット銀行では取り扱っていません。

代理店

都市銀行・信託銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合・商工組合中央金庫・農業協同組合(30都道府県)
※支店によっては、小規模企業共済の業務を取り扱っていない場合があります。

委託団体

商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・事業協同組合・青色申告会・損保ジャパン日本興亜株式会社・アクサ生命保険株式会社

小規模企業共済制度 加入シミュレーション

「毎月の掛金」のほか、「加入予定年月」や「共済金の受取予定の年月」を入力すると『将来の受取金額』をシミュレーションすることができます。

現在の「課税所得金額」もあわせて入力すると、おおよその「節税効果」の金額も確認できます。

リンク先:独立行政法人中小企業基盤整備機構

小規模企業共済の特徴

  • 月々の掛金は1,000円~70,000円&加入後も増減可能(500円刻み)で無理のない積立が可能
  • 満期や満額はなく、たとえ65歳をすぎても積立が可能
  • 資金繰りに困ったときには掛金の範囲内で借り入れすることが可能(現在の金利0.9~1.5%)
  • 加入期間の途中で任意解約が可能(ただし元本割れの可能性あり)
  • 掛金の払込方法は、「月払い」「半年払い」「年払い」から選択可能
  • 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
  • 掛金は前納可能で、前納すると一定割合の前納減額金が受け取れます。
  • 共済金の受給権は差押え禁止で経営者の将来の安心をしっかり守ることができます。

小規模企業共済の3つのメリット

共済金を払い込むときの節税効果

月々の共済金の掛金の全額が所得控除となり、所得税や住民税の納税がある人にとっては大きな節税効果があります。

確定申告書一部

共済金を受け取るときの節税効果

共済金の受取りの際には、廃業や退職などの一定の条件のほか、一括受取りにすることにより「退職所得」としての取扱いとなり、税負担が大幅に軽くなります。

共済金の受取りの『重要な注意点』

ここで共済金の受取りの『重要な注意点』

「共済金」と「会社からの退職金」を同時に受け取る場合

この場合には、それぞれで「退職所得控除額」を計算するのではなく、双方を合計した受取額から、双方の勤続年数(重複期間分は除く)を元に計算した退職所得控除額を差し引くことにより課税所得をまとめて算出する必要があります。

これにより、節税効果が大幅になくなるだけでなく、多額の退職所得が生じることになり、分離課税といえども、所得税の累進課税により高い税率(最高45%)で課税されてしまうという最悪の結果となってしまいます。

共済金を受取った年から4年以内に「会社からの退職金」をに支給を受ける場合

このような場合にも、退職所得控除額を減額する調整計算をしなければならないため、期待した節税効果が得られないケースもありますので、特に注意が必要です。

節税の恩恵を100%受けるためには、「会社からの退職金」を受け取るの5年前までに「共済金」を受け取っておく必要があります。

共済金の受取金額が将来最大116%相当額となり戻ってくる

共済金は、掛金納付期間や受取理由に応じて掛金合計額に一定の金額を上乗せした共済金が支給されます。

執筆日現在で調べたところによると、おおよそ1%~1.4%の利回りとなっています。

小規模企業共済のデメリット

元本割れのリスク

掛金の支払いができないなどの廃業や退職以外の理由により任意解約をした場合は、掛金合計額を下回り、いわゆる元本割れすることがあります。

なお、原則掛金の支払いを途中で一時停止することはできず、12ヶ月以上未払いとなると自動解約となってしまいます。
(ただし、掛金を最低額の月1,000円に変更することは可能です)

イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)との違い

「小規模企業共済」とそっくりな積立型の節税商品として「イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)」というものもあります。

民間の銀行や証券会社のほか保険会社が取り扱っているもので、「小規模企業共済」と異なり「会社員や公務員」のほか「専業主婦」まで加入できます。

共通点

  • 掛金の支払額全額が所得控除となり所得税や住民税に大きな節税効果がある(所得税や住民税の納税がある人のみ)
  • 掛金の運用益が非課税
  • 受取が退職所得や公的年金等の取扱いになり税負担が大幅に軽くなる(前年以前4年以内に会社から別途退職金の支給を受ける場合などを除く)
  • 共済金の受給権は差押え禁止で万が一のときにも保全される

「小規模企業共済」と「イデコ(iDeCo)」比較まとめ

小規模企業共済イデコ(iDeCo)
運営独政法人中小企業基盤整備機構民間の銀行・証券会社・保険会社
加入できる人自営業者・中小企業の経営者
(年齢制限なし)
左記のほか会社員や専業主婦も加入できる
(20才以上60歳未満の方)
月々の掛金(下限)1,000円(500円刻み)5,000円(1,000円刻み)
月々の掛金(上限)70,000円68,000円(自営業者)
23,000円(会社員や専業主婦)
12,000円(公務員など)
掛金の変更何度でも可能年に1回のみ
掛金の支払中断原則不可能中断可能
(ただし、口座管理手数料はかかる)
掛金の支払い期間年齢制限なし(無制限)60歳まで
途中解約可能(ただし元本割れの可能性あり)不可能(原則60歳まで解約できない)
融資可能(掛金の範囲内・金利負担あり)不可能
受給開始廃業や退職のほか65歳到達60歳~70歳
毎月の手数料なし初期費用(2,777円)
毎月口座管理料(64円~642円)
運用方法運営が運用(国債などの債券が中心)投資する商品を自分で選択
運用リターンおおよそ1%~1.4%程度運用次第
インフレリスク×(期待薄)◯(運用商品による)
元本割れリスク◯(払込期間20年未満など)◯(運用商品による)

加入を検討するなら税理士を活用しよう

小規模企業共済やイデコ(iDeCo)は、自営業者などのフリーランスの方や中小企業の経営者にはメリットがある制度ですが、すでに「住宅ローン控除などで節税の恩恵を受けている方」や「これから受けようとする方」などは、この節税の恩恵を今後も十分受けられるかどうかなどの慎重な検討が必要となります。

特に、中小企業の経営者の方が加入を検討する際には、その会社から別途退職金を受けるタイミングや金額によっては、そのメリットを十分受けられないこともありますので、税金のアドバイスできる税理士に事前に相談することをオススメします。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正などによるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

平均寿命が80歳を大きく超えた今、国の年金があてにできない!老後が不安だ!という方は多いはずです。
では「小規模企業共済」や「イデコ(iDeCo)」に、今すぐに加入したほうがいいのでしょうか?

現在の収入に対してそれなりの所得税や住民税の納税があり、将来の老後資金の積立てをできる程度の余裕がある方には、税制優遇の効果もとても大きく、オススメしております。
自ら運営している事業が安定していない方や、現在多額の住宅ローンを抱えている方、これから子供さんに教育資金が必要となる方などは、無理のない金額で始められる方が得策かと思います。

いずれにしても、これらは私的年金と呼ばれるもので、公的年金を補完する役割りがありますが、受取金額に関しては支払った掛金を大きく上回ることをあまり期待できるものではありません。(イデコでハイリスクの商品を選択する場合には別ですが・・・)

最後に、特に「イデコ(iDeCo)」に関しましては、申し込む金融機関により「口座管理手数料」だけでなく「選べる運用商品の種類や数」や「相談サポート」などが大きく異なります。

加入後に金融機関を変更することは可能ですが、その手続はかなり面倒で、購入した金融商品を一度売却することになるなどのデメリットも多くあります。
金融機関とは、とても長い期間のお付き合いになりますので、もし申し込みする際には、ご自分で十分に下調べするか、すでに加入している方や詳しい税理士などに一度相談することをオススメします。

投稿者プロフィール

東京パトレ税務法務オフィス
東京パトレ税務法務オフィス
盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)

「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。

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