会社設立支援(CREATE COMPANY)

会社設立支援

「会社の設立を検討されている方・最近設立された方」へのサービス

【このような方】
・会社を設立し事業を始めたい方
・会社を設立したが、その後の手続の支援を希望の方
・個人事業を会社に変更したい方

すべてのサービスは、「ご希望やご依頼内容」と「当事務所のサービス」とのミスマッチを防ぐため、
個別相談を受けて頂いた後に、正式にお申込み頂きます

会社設立支援サービス一覧

会社設立についての個別相談

ご相談方法

◆ 対面相談(当事務所)
◆ オンライン相談(Zoomなどによる)
◆ 訪問相談(税務顧問/相続手続きのご依頼予定の方のみ)

相談料金

◆ 1時間につき10,000円(消費税込)
(以後30分につき5,000円)

その後に各種サービスをお申込みの方は、初回の相談料金は「無料」となります

相談の対応時間

◆ 平日11時~20時

ご事情がある場合には、土曜日も可

お支払方法

◆ 事前の銀行振込
◆ 当日の現金支払

お申込み方法

◆ 「お問合せフォーム」よりお申込み下さい

ご希望日時を2~3つ程度をあわせてお知らせ下さい

ご相談について

会社設立前に決めなければならない「会社名・本店住所・会社の種類・資本金・役員・株主構成・事業の目的・発起人など」について、ご希望をお聞きしながら、節税となる最良のアドバイスとさせて頂きます

設立登記について

「なるべく設立費用を抑えたい」「できることはなるべく自分でやりたい」という方には、登記手続のやり方を指導させて頂きます

登記の専門家へ依頼をご希望の方は、提携の司法書士にて手続きさせて頂きます

会社設立支援サービス

法人の定款作成支援

ご希望をお聞きしながら、それぞれ税金のメリットやデメリットを説明しながら、定款に記載する事項を決めて頂きます

電子定款の認証

紙の定款は、収入印紙代に約40,000円が必要になるのに対し、電子定款では収入印紙が不要となり、会社設立にかかる費用を削減できるメリットがあります

経理事務の指導

「領収書や請求書などの保存方法」から「帳簿の作成方法や会計システムの利用方法」に至るまで指導させて頂きます

関係役所への届出代行と支援

会社設立後には、期限までに
「税務署・都道府県・市町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク」などにそれぞれ届出が必要となります
消費税についての届出については、納税額に大きく影響するため、特に注意が必要です

税金・保険料シミュレーション

「役員報酬の金額はいくらにするのが一番節税になるのか」 「会社設立後に税金や保険料がどれくらいかかるのか」「毎月どれくらい積立てした方がよいのか」などを事前にシミュレーションさせて頂きます

その他の支援

・銀行口座の開設
・社内規定の作成
・WEBサイトの作成
・法人メールアドレスの取得
・事業計画書の作成
・創業補助金の申請など


会社設立のメリットデメリット

会社設立のメリット

  • 所得が一定金額以上の場合に税負担が下がる
  • 給与所得控除の適用により税負担が下がる
  • 最初の2期は消費税を納めなくても良いことがある
  • 親族経営の場合に税金分散が可能となる
  • 個人事業と比べて経費にできる範囲が広がる
  • 赤字の繰越が最長10年まで可能
  • 取引先や金融機関からの信用力がアップ
  • 資金調達の選択肢が増える
  • 退職金制度の活用が可能となる
  • 決算日を自由に設定できる

会社設立のデメリット

  • 会社設立費用がかかる
  • 資本金を用意する必要がある
  • 赤字でも年7万円程度の税金がかかる
  • 社会保険に加入する義務が生じる
  • 事務負担が増える
  • 解散に費用がかかる


関係役所への届出

会社の設立後には、
必要に応じて下記の届出や手続きが必要となります

税務署

提出書類期限
法人設立届出書法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
青色申告の承認申請書設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書開設の事実があった日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書なし(提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書一定の期日まで
適格請求書発行事業者の登録申請書一定の期日まで

都道府県・市町村

提出書類期限
法人設立届出書

設置の日以後15日以内(東京都の場合)
市町村においてはそれぞれの定める期間内

年金事務所

提出書類期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届被保険者資格を取得してから5日以内
健康保険被扶養者(異動)届開設の事実があった日から1か月以内

労働基準監督署

提出書類期限
労働保険関係成立届従業員を雇った日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書従業員を雇った日から50日以内
就業規則(変更)届常時10人以上の従業員を雇っている場合、すみやかに届出
適用事業報告書従業員を雇入れたときに遅滞なく提出
(従業員が同居の親族だけの場合は不要)

ハローワーク

公共職業安定所

提出書類期限
雇用保険適用事業所設置届適用事務所になった場合、その日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格届従業員を雇った日の翌日から10日以内


主な許認可事業

一定の衛生水準や技術水準を確保するという考え方から
下記の事業を行うときには、法令によりそれぞれ
「許可・認可・登録・免許・指定・届出・認証」
が必要となります

保健所都道府県庁やその他の官庁警察署
  • 飲食店営業
  • 菓子製造業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 旅館業
  • 理容業
  • 美容業
  • クリーニング業
  • 医薬品等の販売業など
  • マージャン店
  • 古物商
  • 警備業など
  • 酒類販売業
  • 各種学校
  • 旅行業
  • 宅地建物取引業
  • 建設業
  • 運送業
  • 人材派遣業
  • 自動車整備業
  • ガソリンスタンドなど

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