確定申告(TAXRETURN)

確定申告の代行サービス

確定申告が必要な方を対象としたサービスです。

確定申告が必要な方

個人事業主の方
家賃収入がある方
不動産や株式などを売却した方
副業収入がある方
マイホームを購入された方 など

お申込み頂ける方

確定申告が必要な方
確定申告が必要な方のご遺族
海外にお住まいの方

後見人・保佐人・補助人の方 など


料金体系

料金の詳細は、下記の「特設サイト」をご確認下さい。
「30秒簡単料金見積り」ページにて、その場で簡単に見積もりが可能です。


ご依頼の流れ

資料のお預かり・事前打合方法・料金支払などの詳細は、上記の「特設サイト」をご確認下さい。

【STEP1】料金の事前確認
ご依頼の申告内容により異なります。(25,000円~)
特設サイトの「30秒簡単料金見積り」ページにて、その場で簡単に見積もりが可能です。

【STEP2】お申込み
料金の事前確認ができましたら、特設サイトの『お申込みページ』よりお申込みください。

【STEP3】資料のお預かり・事前打合せ・お支払い
事前打合せの方法は「ご来所による面談」「オンライン(Zoom)」「メールでのやり取り」より、お選び頂けます。

【STEP4】確定申告書の作成開始
当事務所にて、ご入金確認ができましたら、確定申告書の作成業務を開始させて頂きます。

【STEP5】確定申告の内容についての事前報告・ご承認依頼
提出予定の確定申告書ができましたら、「確定申告の内容や税額など」を「 提出予定の確定申告書など」を添付してメールにて報告させて頂きます。

申告内容と確定申告書をご確認して頂き、メールにて「ご承認の連絡」をお願いします。

【STEP6】確定申告書の提出
「ご承認の連絡」を確認後、確定申告書を当事務所にてお住まいの所轄税務署に、電子申告により提出させて頂きます。
(お客様が税務署に提出する必要はございません)

海外にお住まいの方などの納税管理人による確定申告は、現在電子申告に対応していないため、当事務所にてお住まいの所轄税務署に、郵送にて提出させて頂きます。

【STEP7】確定申告書の控えなどの郵送
申告が終わりましたら、「確定申告書(本人控)」「納税予定表」「お預かり資料」などを、ご自宅に郵送させて頂きます。

納付書での納税が必要な方は、納付書を別途郵送致しますので、納付期日までに納付して頂きます。

なお、電子申告未対応の確定申告の方は、税務署から控えが到着後の郵送となります。


税理士に依頼する6つのメリット3つのデメリット

6つのメリット

① 作業時間の短縮
② 過大納付や過小申告などの間違えるリスクを軽減できる
③ 支払う税金が安くなる
④ 経費の計上漏れを防止
⑤ 税理士が申告内容を保証
⑥ 税務署からの問合せが直接来ない

3つのデメリット

① 税理士費用がかかる
② 打合せが必要となる


当事務所が選ばれる11つの理由


確定申告を「しなければならない人・すると得する人・しなくてもいい人」一覧

 確定申告しなければならない人確定申告すると得する人確定申告しなくてもいい人
給与収入がある人
(会社員や役員の方)
  • 給与の収入金額が2,000万円を超えている人
  • 給与を2か所以上から受けている人のうち、副業の給与収入金額が20万円を超えている人
  • 給与のほかに、副業の収入のある人のうち、副業の所得金額が20万円を超えている人
  • 年末調整の内容(扶養親族など)に変更や追加がある人
  • 会社の役員の方で、給与のほかに、自分の会社から家賃や利子などの支払いを受けた人 など
  • 昨年の途中で退職し、年末調整がされていない人
  • 昨年の年末調整が終わった後に、扶養親族が増えたなどの年末調整で漏れがあった人
  • 退職金を受け取った方のうち「退職所得の受給申告書」を提出していない人 など
  • お勤めの会社にて年末調整が済んでいる人
  • 給与を2か所以上から受けていて、副業の給与収入金額が20万円以下の人
  • 給与のほかに副業の収入のある人のうち、副業の所得金額が20万円以下の人
年金収入がある人
(年金生活者の方)
  • 年金収入のほかに、アルバイトなどの給与収入がある人のうち、収入金額が20万円を超えている人
  • 年金のほかに、副業や不動産賃貸などの収入のある人のうち、その所得金額が20万円を超えている人
  • 年金から差し引かれていない自分で納付した社会保険料がある人
  • 生命保険料控除や地震保険料控除などの所得控除がある人
  • 公的年金の収入が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人
自営業者やフリーランスなどの人
(個人事業者の方)
  • 売上から必要経費を引いた所得が48万円を超える人
  • 売上から必要経費を引いた金額がマイナス(損失)の人
  • 売上から必要経費を引いた所得が48万円以下の人
不動産の家賃収入がある人
(不動産賃貸者)
  • 家賃収入から必要経費引いた所得が48万円を超える人
  • 家賃収入から必要経費引いた金額がマイナス(損失)の人
  • 家賃収入から必要経費引いた所得が48万円以下の人
すべての人
  • 土地や建物などの不動産を売却された人のうち、所得金額が20万円を超えている人
  • 証券会社の特定口座(源泉徴収口座)以外で、株式等を売却し所得がある人
  • 上記以外の所得が48万円以上ある人 など
  • 昨年支払った医療費が10万円(又は所得金額の5%)を超える人
  • 昨年マイホームを住宅ローンにて購入した方又は増改築された人
  • 昨年ふるさと納税をした方のうち「ふるさと納税ワンストップ特例」をしなかった人
  • 昨年日本赤十字やユニセフなどの国が定めた団体に寄付をした人
  • 自然災害や盗難などによって、所有資産に被害にあった人
  • 上場株式等を売却し損失が発生した人 など
  • 昨年の所得が少額(48万円以下)の方

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