持続化給付金の申請は終了しております【令和3年(2021年)1月15日終了】
今年(2020年)の1月1日から3月31日までに開業した法人や個人事業主は、今までの制度では、『持続化給付金(法人最大200万円/個人事業者最大100万円)』の支給対象ではありませんでしたが、2020年に開業した法人や個人事業主の方も、(国)持続化給付金の対象となりました。
そして、2020年6月29日より給付金の申請受付が開始となり、詳細が公表されましたので、なるべくわかりやすく、税理士兼行政書士が解説します。
今回新たに給付の対象となる方
個人事業主
- 2020年1月1日から3月31日までに開業した個人事業主
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
法人
- 2020年1月1日から3月31日までに設立した法人
支給要件(2020年1月1日から3月31日までに「開業した個人事業主」又は「設立した法人」)
要件1(開業・設立要件)
- 開業日(個人事業主の場合)又は設立日(法人の場合)が、2020年1月1日~3月31日であること
- 「税務署への開業の届出書」の提出が、2020年5月1日以前に済んでいること
要件2(減収要件)
コロナウイルス感染症拡大の影響等により「2020年の開業月から3月までの月平均の売上高」に比べて、「2020年4月以降の特定月の売上高」が50%以上減少した月があること
給付される金額
法人・個人事業主
(2020年1月から3月の間の事業収入の合計 ÷ 開業月から2020年3月までの開業月数 × 6) - (2020新規開業対象月の月間事業収入 × 6)
給付額上限
最大200万円
最大100万円
支給額の具体例
前提
- 2020年2月に開業
- 2020年1月の売上高 0万円
- 2020年2月の売上高 60万円
- 2020年3月の売上高 40万円
- 2020年4月の売上高 20万円
支給対象判定(減少割合の計算)
20万円(2020年4月以降の特定月の売上高) ÷ 50万円(2020年の開業月から3月までの月平均売上高)
=40%(→60%減少)
(50%以上減少→支給対象)
支給額
=180万円→個人事業主100万円(100万円上限)
=180万円→法人180万円(200万円上限)
申請受付期間
「2020年(令和2年)6月29日」~「2021年(令和3年)1月15日」までの約6ヶ月半
申請方法
電子申請(ネットによるオンライン申請)のみ
法人の必要書類(3種類)
※ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ
※例外として法人の代表者名義でも可能とのこと
個人事業主の必要書類(4種類)
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
※ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ
・マイナンバーカード(表面のみ・紙の通知カードは不可)
・写真付きの住民基本台帳カード
・住民票の写しとパスポート(両面)
・住民票の写しと健康保険証(両面)
・在留資格者が確認できるカードや証明書
申請の流れ
- 添付書類(証拠書類)を準備する
- 持続化給付金の公式サイトより、メールアドレスで仮登録をする
- 届いた受信メールから本登録をする(IDパスワードを入力)
- マイページより申請情報を入力し、証拠書類をアップロードして申請
- 持続化給付金事務局で申請内容を確認
不備があった場合には「メール」と「マイページ」に同時通知) - 通常10日~2週間程度で「給付通知書」を発送&銀行口座に入金
この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。
今回追加された『2020年新規開業特例(C-1)』の適用により申請する場合には、今までと異なり、税理士による確認と署名押印をした『持続化給付金に係る収入等申立書』が必須となります。
ただし、2020年5月19日の衆議院財務金融委員会の答弁によると、持続化給付金の申請代行は「行政書士」のみが認められている業務で、「税理士」が有料で持続化給付金の申請代行を行うことは『行政書士法違反になる』とのことです。
(ちなみに当事務所は「税理士事務所」兼「行政書士事務所」であるため問題はございません)
持続化給付金の支給の申請は1度限りであり、申請を行った後に申請自体を取り消すことや修正もできないため、かつ金額の大きい給付金であることもあり、多くの方から依頼を受け、行政書士として申請代行をさせて頂きました。
今月までに代理申請をさせて頂いた法人と個人事業主様は、全員滞りなく1~2週間で入金され、お礼と感謝の連絡をたくさん頂戴しました。
ありがとうございました。
来月には、今回の持続化給付金の対象拡大につづき、「家賃支援給付金」が始まる予定です。
詳細が判明しましたら、顧問先様については、メールなどで直ちにお知らせさせて頂きます。
(その後、当HPにも記事を投稿予定にしております)
投稿者プロフィール
- 盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)
「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。