春先のこの時期は、税金や保険だけでなく、教育費の補助や減免などの関係で、高齢の親が同居している方の「介護問題」だけでなく、子供がいる方の「世帯の収入(所得)」に、何かと関心が集まる時期です。
私立高校授業料の実質無償化に続き、つい先日の2019年5月10日に下記の法律が国会にて成立し、ニュースとなりました。
- 幼稚園・保育園(幼児教育)無償化法(0歳~5歳)
- 大学無償化法
詳しい説明はここではしませんが、無償化といっても、 すべての世帯が対象ではなく、子供の年齢のほかに、世帯の収入(所得)によって、利用料や授業料の補助される金額が変わります。
そんな中
夫婦を世帯分離して、子供の教育費の補助や減免を受けるために、「住民税非課税の世帯になりたい」「世帯の年収を下げたい」などとお考えの方も多いと思います。
今回の具体的な内容は
「収入のある夫」と「無収入である妻と子供」を2つに世帯分離できるの?
という疑問についてです。
夫婦の世帯分離
同居の夫婦
原則
同居して、居住と生計をともにする夫婦の場合には、民法で協力・扶助の原則があり、世帯を分離することは残念ながらできません。
例外
実態として生計が別であることを確認できる場合には、世帯分離が認められるケースがあります。
ただし、 離婚協議中で、現在住民票上では同居となっているが、現状では別居しているなどの事実があり、公的な書類でそれが説明できる場合に限られるでしょう。
結論
同居している夫婦は、別居し住民票を移さないと世帯分離できないこととなります。
関連記事
単身赴任などで別居の夫婦
夫が、国内に単身赴任している方は、運転免許証やパスポートなどの身分証明書の手続きが面倒という理由で、住民票を移さずにそのままにしている方もいるようです。
(海外への単身赴任の場合には、出国手続きを行うため自動的に住民票上では別居となります)
このような住民票を移さないでいる方は、単身赴任先へ住民票を移転することにより、夫婦であっても自動的に世帯が分離されます。
まとめ
子供の教育にかかる費用について、国や地方公共団体の支援が手厚くなるこれからの時代、子供がいる世帯の方は、収入のある同居の両親は、世帯分離の手続きをすることはもちろんのこと、収入のある夫が単身赴任した場合には、運転免許証などの手続きなどに手間がかかりますが、きちんと住民票を移すことをオススメします。
投稿者プロフィール
- 盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)
「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。