平成29年分の所得税の確定申告より、今までの「医療費控除」との選択となりますが「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例が設けられました。
従来の医療費控除
その年に支払った医療費が一定額(10万円と総所得金額の5%の少ない方の金額)を超えるときは、その超える部分の金額(200万円限度)を医療費控除として所得控除を受けることができます。
ちなみに、この医療費控除は所得税だけでなく、住民税にも同様の制度がありますので、所得税の確定申告をすると自動的に適用されることになります。
医療費控除の対象となる医療費
- 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となりますが、クレジットカードで支払いをした場所には、カード料金が引き落とされた日ではなく、病院の窓口でクレジットカードの利用手続きをした日で判断します)。
セルフメディケーション税制
健康診断や予防接種などを行っている方が、その年に『特定一般用医薬品等』の購入費を12,000円以上支払った場合には、その超える部分の金額(88,000円限度)の所得控除受けることができます。
注意点
セルフメディケーションによる所得控除と従来の医療費控除を併用することはできませんので、「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制による控除」のいずれか多い金額をご自身で選択する必要があります。
特定一般用医薬品等とは
ドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品の購入費で、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されているものです。
セルフメディケーション税制の適用条件
セルフメディケーション税制は、その適用を受けようとする年分に、申告される方が以下のいずれかの「健康診断や予防接種などの取り組み」を行っていることが必要です。
- 健康保険組合や市区町村が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診や特定保健指導)など
確定申告するときの注意点
繰り返しにはなりますが、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、同時に適用することはできません。
いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、医療費控除を受けることができず、医療費控除を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。
この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。
税務署での「確定申告電話相談センター」の相談員に先日も従事させていただきましたが、このセルフメディケーション税制のお問い合せも多いですね。
ただでさえ専門用語が多いこの制度。
さらに、いろいろな事情があるいろいろな方がいらっしゃるので、こちらが実際の領収書を見ることができない短時間の電話での相談では、専門家でも判断するのは、とても難しいです。
当事務所でも、かなりの数の医療費の領収書をお預かりしますが、この新しい『セルフメディケーション税制』が、従来の『医療費控除』よりも有利になりそうな方は、残念ながら今のところ1人もいらっしゃいません。
利用が少ないこの「セルフメディケーション税制」、そのうち見直しや廃止されるような気がしてなりません・・・
投稿者プロフィール
- 盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)
「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。