代表税理士ブログ

【 最終更新日 】 2021.10.22

【持続化給付金・続報】2020年に開業した法人・個人事業主の給付要件・給付額・必要書類などについて

持続化給付金の申請は終了しております【令和3年(2021年)1月15日終了】

今年(2020年)の1月1日から3月31日までに開業した法人や個人事業主は、今までの制度では、『持続化給付金(法人最大200万円/個人事業者最大100万円)』の支給対象ではありませんでしたが、2020年に開業した法人や個人事業主の方も、(国)持続化給付金の対象となりました。

そして、2020年6月29日より給付金の申請受付が開始となり、詳細が公表されましたので、なるべくわかりやすく、税理士兼行政書士が解説します。

今回新たに給付の対象となる方

個人事業主

  • 2020年1月1日から3月31日までに開業した個人事業主
  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

法人

  • 2020年1月1日から3月31日までに設立した法人

支給要件(2020年1月1日から3月31日までに「開業した個人事業主」又は「設立した法人」)

要件1(開業・設立要件)

  1. 開業日(個人事業主の場合)又は設立日(法人の場合)が、2020年1月1日~3月31であること
  2. 「税務署への開業の届出書」の提出が、2020年5月1日以前に済んでいること

要件2(減収要件)

コロナウイルス感染症拡大の影響等により「2020年の開業月から3月までの月平均の売上高に比べて、「2020年4月以降の特定月の売上高」が50%以上減少した月があること

給付される金額

法人・個人事業主

(2020年1月から3月の間の事業収入の合計 ÷ 開業月から2020年3月までの開業月数 × 6) - (2020新規開業対象月の月間事業収入 × 6)

給付額上限

法人

最大200万円

個人事業主

最大100万円

支給額の具体例

前提

  • 2020年2月に開業
  • 2020年1月の売上高 0万円
  • 2020年2月の売上高 60万円
  • 2020年3月の売上高 40万円
  • 2020年4月の売上高 20万円

支給対象判定(減少割合の計算)

20万円(2020年4月以降の特定月の売上高) ÷ 50万円(2020年の開業月から3月までの月平均売上高)
=40%(→60%減少)
(50%以上減少→支給対象)

支給額

法人
100万円(2020年1月から3月の間の事業収入の合計) ÷ 2ヶ月(開業月から2020年3月までの開業月数) × 6 - 20万円(2020新規開業対象月の月間事業収入) × 6
=180万円→個人事業主100万円(100万円上限)
個人事業主
100万円(2020年1月から3月の間の事業収入の合計) ÷ 2ヶ月(開業月から2020年3月までの開業月数) × 6 - 20万円(2020新規開業対象月の月間事業収入) × 6
=180万円→法人180万円(200万円上限)

申請受付期間

「2020年(令和2年)6月29日」~「2021年(令和3年)1月15日」までの約6ヶ月半

申請方法

電子申請(ネットによるオンライン申請)のみ

法人の必要書類(3種類)

持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
※税理士による確認と署名押印が必要
法人名義の振込口座の通帳の写し
※預金通帳の場合には、「表面」と「通帳を開いた1ページ目」の2枚
※ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ
※例外として法人の代表者名義でも可能とのこと
履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)
法務局発行のもの

個人事業主の必要書類(4種類)

持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
※税理士による確認と署名押印が必要
個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
振込口座の通帳の写し
※預金通帳の場合には、「表面」と「通帳を開いた1ページ目」の2枚
※ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ
本人確認書類の写し(下記のいずれか1つ)
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(表面のみ・紙の通知カードは不可)
・写真付きの住民基本台帳カード
・住民票の写しとパスポート(両面)
・住民票の写しと健康保険証(両面)
・在留資格者が確認できるカードや証明書

申請の流れ

  1. 添付書類(証拠書類)を準備する
  2. 持続化給付金の公式サイトより、メールアドレスで仮登録をする
  3. 届いた受信メールから本登録をする(IDパスワードを入力)
  4. マイページより申請情報を入力し、証拠書類をアップロードして申請
  5. 持続化給付金事務局で申請内容を確認
    不備があった場合には「メール」と「マイページ」に同時通知)
  6. 通常10日~2週間程度で「給付通知書」を発送&銀行口座に入金

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

今回追加された『2020年新規開業特例(C-1)』の適用により申請する場合には、今までと異なり、税理士による確認と署名押印をした『持続化給付金に係る収入等申立書』が必須となります。

ただし、2020年5月19日の衆議院財務金融委員会の答弁によると、持続化給付金の申請代行は「行政書士」のみが認められている業務で、「税理士」が有料で持続化給付金の申請代行を行うことは『行政書士法違反になる』とのことです。
(ちなみに当事務所は「税理士事務所」兼「行政書士事務所」であるため問題はございません)

持続化給付金の支給の申請は1度限りであり、申請を行った後に申請自体を取り消すことや修正もできないため、かつ金額の大きい給付金であることもあり、多くの方から依頼を受け、行政書士として申請代行をさせて頂きました。

今月までに代理申請をさせて頂いた法人と個人事業主様は、全員滞りなく1~2週間で入金され、お礼と感謝の連絡をたくさん頂戴しました。
ありがとうございました。

来月には、今回の持続化給付金の対象拡大につづき、「家賃支援給付金」が始まる予定です。
詳細が判明しましたら、顧問先様については、メールなどで直ちにお知らせさせて頂きます。
(その後、当HPにも記事を投稿予定にしております)

投稿者プロフィール

東京パトレ税務法務オフィス
東京パトレ税務法務オフィス
盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)

「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。

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