医療費控除をするときに領収書の提出が要らなくなったと聞いたけど?ホント?
指定の様式の明細書を作成して提出すれば、領収書を税務署に提出する必要がなくなりました。
ただし、5年間自宅で保管しなければならないので、捨ててしまってはいけません!
こんな質問を最近受けましたので、医療費控除についてカンタンに解説します。
確定申告のときに医療費の『領収書の添付が不要』となりました
確定申告する際には、「今までの領収書の提出」に代えて『医療費明細書(医療を受けた人・病院薬局の名称・医療費の区分・支払医療費額を記載したもの)』の添付が必要となりました。
簡単にいうと
『今までの様に封筒に入れて提出しないで、キチンと年間一覧表を作って提出して下さい。ただし、領収書の原本は5年間は自宅で保管して下さいね』ということ。
以前より「電子申告で申告していた方」で「記載内容を入力して送信し書類の税務署への提出を省略していた方」については、様式は変わりますが、ほぼ昨年以前と同じです。
医療費控除明細書の記載例
今回の確定申告より、医療費控除の明細書には、下記の通り記載する必要があります。
以前の記載例(参考)
医療費通知による明細書への記載省略
『医療費明細書』は、医療保険者が交付する『医療費通知(医療費のお知らせ)』の添付すると明細書への記載は省略できる事となります。
記載例をよくみると一番上に「1.医療費通知に関する事項」という項目が新設されています。
ここに、医療費通知(書)に記載された年間の『医療費の額(保険適用前の金額)』『医療費の額のうち実際に支払った額』などを記載することになります。
よって、この記載省略する場合には、
- まず全ての医療費の領収書を取り出す
- 医療費通知(書)に記載されたものをはじく
- はじいたものを明細書の「2.医療費(上記1以外)の明細」に記載する
医療費通知とは
医療保険者である健保組合や市区町村が発行する『医療費のお知らせ』が、この『医療費通知(書)』になります。
医療費通知の例:協会けんぽ
(注)健保組合や市区町村によって大きく様式が異なります。
医療費のお知らせの重大な問題点
ここで『医療費のお知らせ』に気になる点が・・・
- 毎年2月頃に郵便で届くことが多いのですが、それまで確定申告の税金が確定しないこと(=還付の申告が1月中にできない)
- 健保組合によっては、この『医療費のお知らせ』が前々年10~前年9月診療分が記載されているので、10月分以降の領収書は、結局のところ領収書を集計して明細に記載することになる
- 保険外診療や通院費については、記載されていない
補足
協会けんぽホームページを通じてユーザー登録(無料)を行っていただくと、毎月の医療費や自己負担に関する情報など「医療費のお知らせ」と同様の情報をご確認いただけます(最長2年分の照会が可能です)
ただし、このサービスをご利用いただけるのは「加入者ご本人(被保険者)の方」のみとのことの様です。
(現状では、家族の分は別途手続きが必要)
投稿者プロフィール
- 盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)
「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。