一時支援金の申請は終了しております【令和3年(2021年)5月31日終了】
緊急事態宣言で売上減少などの中小企業・個人事業主へ国からの支給される『一時支援金』が、2021年3月8日(月)より申請受付が開始となりました。
(正式名:緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」)
今回はこの一時支援金について、執筆時現在で公表されている申請要項に基づいて、なるべくわかりやすく解説いたします。
一時支援金の公式サイト
TOPページ
https://ichijishienkin.go.jp/
概要説明パンフレット(PDF)
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf(受付終了につき閉鎖)
対象となる方
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けている中小法人等や個人事業主など
対象となる方の要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、下記により、2021年1~3月のいずれかの月の売上高が前年比(又は前々年比)で『50%以上減少』していること
- 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) - 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
給付額
『2020年(又は2019年)の1~3月の売上金額の合計』-『 2021年の対象月の売上金額×3ヶ月』
給付上限
- 中小法人等:上限60万円
- 個人事業者等: 上限30万円
対象月
2021年1月~3月のいずれか
申請受付期間
令和3年(2021年)3月8日~5月31日
申請方法
「WEB申請(ネット申請)」又は「申請サポート会場」
申請の流れ
「持続化給付金」や「家賃支援給付金」とは違い、途中で『登録確認機関』で事前確認が必要となります。
- 申請対象になるかの自己確認
- 申請に必要な資料の準備
- 公式HPにて「仮登録(申請ID発番)する」
- 登録確認機関で事前確認を受ける
- 公式HPのマイページより、必要事項の入力と添付をして申請
- 申請完了後に一時支援金が給付
申請に必要な書類
中小法人等
確定申告書類(2019年1月から3月まで及び2020年1月から3月までその期間内に含む全ての事業年度の分)
- 確定申告書別表一の控え [最低2枚]
- 法人事業概況説明書の控え [最低4枚(両面)]
- 受信通知(メール詳細) [最低2枚] ※電子申告の場合
対象月の売上台帳等
- 2021年の対象月の事業収入額(合計)が確認できる売上台帳等
(経理ソフト等から抽出したデータ・エクセルデータ・手書きの売上帳など)
履歴事項全部証明書
法務局から入手(申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限る)
給付を受け取る通帳の写し
- 「通帳の表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」(電子通帳の場合には画面コピー)
宣誓・同意書(事務局が定める様式)
代表者の自署が必要
一時支援金に係る取引先情報一覧(事務局が定める様式)
事前確認で必要な帳簿書類(顧問税理士が事前確認を行う場合には不要)
- 2019年1月~2021年の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
個人事業者等
確定申告書類(2019年及び2020年分)
- 確定申告書第一表の控え [2枚]
- 所得税青色申告決算書(P1とP2)の控え [4枚] ※青色申告の場合
- 受信通知(メール詳細) [2枚] ※電子申告の場合
対象月の売上台帳等
- 2021年の対象月の売上台帳等
(経理ソフト等から抽出したデータ・エクセルデータ・手書きの売上帳など)
給付を受け取る通帳の写し
- 「通帳の表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」(電子通帳の場合には画面コピー)
本人確認書類
下記のいずれかの写し
- 運転免許証(両面)
- 個人番号カード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(両面)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
宣誓・同意書(事務局が定める様式)
代表者の自署が必要
一時支援金に係る取引先情報一覧(事務局が定める様式)
事前確認で必要な帳簿書類(顧問税理士が事前確認を行う場合には不要)
- 2019年1月~2021年の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
問合せ相談窓口
一時支援金事務局コールセンター
0120-211-240(フリーダイヤル)
8:30~19:00(土日を含む全日対応)
最後に
以上が、執筆日現在(2021年3月12日)の内容となります。
今回の申請のポイントである「登録機関での事前確認」を、申請サポート会場にて行うことができるとの噂もありましたが、事務局に問合せたところ、その予定はないとのことでした。
登録確認機関である当事務所では、事前確認にお困りの方のために、顧問の税理士がいない法人の方限定で、有料(10,000円)にて受付させて頂いております。
(通常業務の合間での対応となるため、件数限定で可能な限りの対応となりますので、ご承知おきください)
国として、売上が50%以上減少した事業者のすべてを支援するのではなく、あくまでも「緊急事態宣言の影響」により50%以上減少した事業者を対象としております。
そして、申請に必要な書類と「緊急事態宣言による影響を受けた証拠書類」は、7年間保存する義務があり、中小企業庁や事務局より提出を求められた場合には、速やかに提出する義務を課していますので、注意が必要です。
投稿者プロフィール

- 盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)
「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。