【東京都】感染拡大防止協力金の申請は終了しております【令和2年(2020年)7月17日終了】
- 支給対象の業種
- 東京都感染拡大防止協力金の第2回実施
新型コロナウイルス感染拡大防止のための第一弾として『東京都の要請』に応じて、
休業や短縮営業などの協力をした「中小事業者に対する協力金(50万円or100万円)の支給申請」が、2020年4月22日(水)より始まりました。
【写真】なぜか今日(4/29)事務所のポストに届いたアベノマスク(事務所も1世帯?)
「当事務所の顧問先」のうち「該当する方」につきましては、事前の連絡の後に、昨日4月28日(火)までに、オンライン申請にて、無事に全て申請は完了することができました。
「うちの会社は協力金がもらえるの?」
「もらえる会社の条件は?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、今回は『(東京都)感染拡大防止協力金』について、条件などを中心に簡単に解説します。
支給の対象となる4条件(ハードルが高い順)
【条件1】支給対象の主な業種
- キャバレー・スナック・バー・風俗店など
- ネットカフェ・カラオケボックス・ライブハウスなど
- 幼稚園・小中学校・高校・大学・各種学校・自動車教習所。学習塾など
- ボウリング場・スポーツクラブ・麻雀店・パチンコ店・テーマパーク・遊園地など
- 映画館・劇場・演芸場・集会場・展示場・水族館・動物園・博物館・ホテルや旅館など
- ペットショップ・古本屋・おもちゃ屋・ビデオレンタル店・ゴルフショップ・お土産物屋・旅行代理店など
- ネイルサロン・スーパー銭湯・エステ店・写真屋など
※ 詳細は、下記の東京都防災ホームページ参照
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
東京都のホームページでは、お問い合わせの多かった施設として、一覧表が記載されています。
この一覧表を見て「うちのお店の業種は『対象外』と記載されているため、支給対象外だ!」と判断されている方が多くいらっしゃる印象です。
実際には、東京都への問合せの結果、この一覧表以外にも『内部にて支給判定の業種リストが存在する』ことが判明しております。
申請開始から約1ヶ月間が経ち、色々な業種の方のご相談を受けて来ましたが、この「対象施設一覧」に記載がない業種の方も、実際に支給対象となる方もいらっしゃいましたので、ここに追記させて頂きます。
「相談できる税理士などの専門家」がいらっしゃらない方は、今一度、下記の相談センターに確認することをオススメします。
ちなみに、感染拡大防止協力金(第1回)の支給申請の締切りが『令和2年6月15日(月)まで』と迫っています!
【東京都感染拡大防止協力金 相談センター】
【条件2】休業などをすること
第1回
「令和2年4月11日から5月6日まで」のうち、少なくとも「令和2年4月16日から5月6日までの全ての期間」において、休業等をすること
(飲食店は営業時間を短縮して、夜20時から朝5時まで営業を行なっていなければ該当)
第2回(予定)
「令和2年5月7日からの緊急事態措置期間中」において、休業等をすること
(飲食店は営業時間を短縮して、夜20時から朝5時まで営業を行なっていなければ該当)
【条件3】「東京都内に事業所や店舗がある」中小企業及び個人事業主
【条件4】緊急事態措置以前に開業していて、営業の実態があること。
東京都感染拡大防止協力金の申請について
申請受付期間
第1回
令和2年4月22日(水)~6月15日(月)
第2回
令和2年6月17日(水)~7月17日(金)
申請方法
- オンライン申請
- 郵送による申請
- 持参による申請
※税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士による事前確認が可能
支給金額
- 1店舗のみ →50万円
- 2店舗以上 →100万円
申請の流れ
- 必要書類の準備
- 申請書兼事前確認書の作成(WEB申請でも必要)
- 税理士など専門家による確認
- 申請(オンライン・郵送・持参による)
- 協力金の振込(5月上旬以降)
必要書類(すべて必須)
- 東京都感染防止協力金申請書兼事前確認書
(休業や短縮状況を記入) - 誓約書
不正な受取りは、返金と同額の違約金の支払(いわゆる倍返し) - 支払金口座振替依頼書
- 本人確認書類
(運転免許証・パスポート・健康保険証など)※法人は代表者分 - 支払金口座振替依頼書
- 休業の状況が確認できる書類
(休業告知のHP・店頭ポスター・チラシ・DMなど)※複数店舗なら店舗数分 - 営業実態が確認できる書類(下記のいずれか)
・確定申告書(法人は法人税申告書or住民税申告書・個人は申告書部分)
※電子申告は受信通知も必要
・設立後決算がまだの場合は開業届
・直近の帳簿(4月7日を含む試算表・売上帳・レジ記録など)
・外景(社名や店名入り)と内景の写真 - 営業許可証など ※必要業種のみ
なお、オンライン申請の場合には、資料の添付ファイルは「jpeg・png(4MB以内)」形式のみ
※PDF形式もOKに変更されました
まとめ(感想)
休業している会社や店舗は、とても多いですが『東京都の要請』 の業種のみというのが、一番ハードルが高いですね。
5月になると、第2弾として『持続化給付金』(法人は200万円上限・個人事業者は100万円上限) の申請が始まります。
こちらは、国が行うため、全国の事業者が対象であり、前年同月比で50%以上売上が減少していれば、 支給対象となるので、 多くの方に給付されることになりそうです。(おかげで、5月以降もさらに忙しくなりそうです)
【参考】持続化給付金について(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
なお、こちらの『持続化給付金』の申請には、売上の減少となった月の「売上台帳の写し」などの資料が必要なため、4月までの帳簿や請求書は早めに作成しておきましょう。
投稿者プロフィール
- 盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)
「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。