代表税理士ブログ

【 最終更新日 】 2021.10.22

【東京都】感染拡大防止協力金(50万円or100万円)の申請について解説!

【東京都】感染拡大防止協力金の申請は終了しております【令和2年(2020年)7月17日終了】

【2020年5月25日更新追記しました】
  • 支給対象の業種
  • 東京都感染拡大防止協力金の第2回実施

新型コロナウイルス感染拡大防止のための第一弾として『東京都の要請』に応じて、
休業や短縮営業などの協力をした「中小事業者に対する協力金(50万円or100万円)の支給申請」が、2020年4月22日(水)より始まりました。

【写真】なぜか今日(4/29)事務所のポストに届いたアベノマスク(事務所も1世帯?)

 

「当事務所の顧問先」のうち「該当する方」につきましては、事前の連絡の後に、昨日4月28日(火)までに、オンライン申請にて、無事に全て申請は完了することができました。

うちの会社は協力金がもらえるの?」
「もらえる会社の条件は?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、今回は『(東京都)感染拡大防止協力金』について、条件などを中心に簡単に解説します。

支給の対象となる4条件(ハードルが高い順)

【条件1】支給対象の主な業種

  • キャバレー・スナック・バー・風俗店など
  • ネットカフェ・カラオケボックス・ライブハウスなど
  • 幼稚園・小中学校・高校・大学・各種学校・自動車教習所。学習塾など
  • ボウリング場・スポーツクラブ・麻雀店・パチンコ店・テーマパーク・遊園地など
  • 映画館・劇場・演芸場・集会場・展示場・水族館・動物園・博物館・ホテルや旅館など
  • ペットショップ・古本屋・おもちゃ屋・ビデオレンタル店・ゴルフショップ・お土産物屋・旅行代理店など
  • ネイルサロン・スーパー銭湯・エステ店・写真屋など

※ 詳細は、下記の東京都防災ホームページ参照
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

【2020年5月25日追記】うちのお店は、本当に支給対象外?

東京都のホームページでは、お問い合わせの多かった施設として、一覧表が記載されています。

この一覧表を見て「うちのお店の業種は『対象外』と記載されているため、支給対象外だ!」と判断されている方が多くいらっしゃる印象です。

実際には、東京都への問合せの結果、この一覧表以外にも『内部にて支給判定の業種リストが存在する』ことが判明しております。

申請開始から約1ヶ月間が経ち、色々な業種の方のご相談を受けて来ましたが、この「対象施設一覧」に記載がない業種の方も、実際に支給対象となる方もいらっしゃいましたので、ここに追記させて頂きます。

「相談できる税理士などの専門家」がいらっしゃらない方は、今一度、下記の相談センターに確認することをオススメします。

ちなみに、感染拡大防止協力金(第1回)の支給申請の締切りが『令和2年6月15日(月)まで』と迫っています!

【東京都感染拡大防止協力金 相談センター】

【条件2】休業などをすること

第1回

「令和2年4月11日から5月6日まで」のうち、少なくとも「令和2年4月16日から5月6日までの全ての期間」において、休業等をすること
(飲食店は営業時間を短縮して、夜20時から朝5時まで営業を行なっていなければ該当)

第2回(予定)

「令和2年5月7日からの緊急事態措置期間中」において、休業等をすること
(飲食店は営業時間を短縮して、夜20時から朝5時まで営業を行なっていなければ該当)

【条件3】「東京都内に事業所や店舗がある」中小企業及び個人事業主

【条件4】緊急事態措置以前に開業していて、営業の実態があること。

東京都感染拡大防止協力金の申請について

申請受付期間

第1回

令和2年4月22日(水)~6月15日(月)

第2回

令和2年6月17日(水)~7月17日(金)

申請方法

  • オンライン申請
  • 郵送による申請
  • 持参による申請

※税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士による事前確認が可能

支給金額

  • 1店舗のみ →50万円
  • 2店舗以上 →100万円

申請の流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 申請書兼事前確認書の作成(WEB申請でも必要)
  3. 税理士など専門家による確認
  4. 申請(オンライン・郵送・持参による)
  5. 協力金の振込(5月上旬以降)

必要書類(すべて必須)

  1. 東京都感染防止協力金申請書兼事前確認書
    (休業や短縮状況を記入)
  2. 誓約書
    不正な受取りは、返金と同額の違約金の支払(いわゆる倍返し)
  3. 支払金口座振替依頼書
  4. 本人確認書類
    (運転免許証・パスポート・健康保険証など)※法人は代表者分
  5. 支払金口座振替依頼書
  6. 休業の状況が確認できる書類
    (休業告知のHP・店頭ポスター・チラシ・DMなど)※複数店舗なら店舗数分
  7. 営業実態が確認できる書類(下記のいずれか)
    ・確定申告書(法人は法人税申告書or住民税申告書・個人は申告書部分)
    ※電子申告は受信通知も必要
    ・設立後決算がまだの場合は開業届
    ・直近の帳簿(4月7日を含む試算表・売上帳・レジ記録など)
    ・外景(社名や店名入り)と内景の写真
  8. 営業許可証など ※必要業種のみ

なお、オンライン申請の場合には、資料の添付ファイルは「jpeg・png(4MB以内)」形式のみ
※PDF形式もOKに変更されました

まとめ(感想)

休業している会社や店舗は、とても多いですが『東京都の要請』 の業種のみというのが、一番ハードルが高いですね。

編集後記

5月になると、第2弾として『持続化給付金』(法人は200万円上限・個人事業者は100万円上限) の申請が始まります。

こちらは、国が行うため、全国の事業者が対象であり、前年同月比で50%以上売上が減少していれば、 支給対象となるので、 多くの方に給付されることになりそうです。(おかげで、5月以降もさらに忙しくなりそうです)

【参考】持続化給付金について(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

なお、こちらの『持続化給付金』の申請には、売上の減少となった月の「売上台帳の写し」などの資料が必要なため、4月までの帳簿や請求書は早めに作成しておきましょう。

投稿者プロフィール

東京パトレ税務法務オフィス
東京パトレ税務法務オフィス
盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)

「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。

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