代表税理士ブログ

【 最終更新日 】 2021.10.25

消費税10%への引上げにより、事業者が事前にするべきこと

コンビニレジ

2度にわたって延期されてきた消費税ですが、『今度は予定通り行なっていく考えだ』と安倍総理が昨年国会にて言っていますので、このままであれば、来年の平成31年10月1日より、8%から10%に変更される予定です。

従って、中小企業者や個人事業者の方は、そろそろ消費税増税を念頭に入れて、いろんな対応する必要がある時期になってきました。

平成31年10月1日からの変更点

  • 消費税の8%→10%への変更
  • 消費税が8%のまま据置のものがある(軽減税率の実施)
  • 消費税の課税事業者は、仕入税額控除のため「区分記載請求書等(※)」と「帳簿」の保存が必要となります
※ 区分記載請求書等とは、軽減税率の対象品目に印を付けるなどをして区分し、8%と10%を区分した合計額を記載した請求書や領収書などをいいます。

消費税率の8%→10%の対応が必要なもの

具体的には、下記のようなものの対応が、必要となります。

  • 販売する商品のメニュー表や商品カタログ
  • 店舗のレジスターやPOSシステムなどの金銭の管理システム
  • 売上の請求書発行などの販売管理システム
  • 経理会計などの財務システム
  • 独自に作成して印刷済みの領収書や見積納品書をはじめとした事務用品
  • ネット通販の価格変更とそれに伴う受発注システム
  • 会計帳簿や経費・旅費精算などの社内管理システム
  • ウェブサイトなどの価格表示な変更 など

軽減税率とは

消費税はすべてが8%→10%となるのではなく、軽減税率として以下の2つが消費税率が8%として、据え置きとなります。
これにより、世の中には、消費税が0%のものと、8%のものと、10%のものが混在することになります。
特に、この2つに関係する業態の方は、大幅なシステム変更が必要となります。

8%のままとなるもの(軽減税率になるもの)

飲食料品
酒類、外食、ケータリング・出張料理等を除く飲料食品
定期購読の新聞代
週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づくもの

飲食料品の範囲

この飲食料品の範囲がとても難しいですが、下記の通りとなっています。

(出典:国税庁HPより)

飲食料品の具合例(一部)

飲食料品の区分も、その提供方法により異なることになります。

  10%に引き上げ 8%のまま
ファミリーレストラン 店内飲食 デリバリー配達サービス
牛丼屋・ハンバーガー店 店内飲食 テイクアウト
そば屋・中華料理屋 店内飲食 出前
すし屋 店内飲食 お土産
ピザ屋 店内飲食 配達
コンビニ イートインコーナーでの飲食
(トレイなど返却が必要な食器に盛られたもの)
弁当・総菜
栄養ドリンク 「医薬品や医薬部外品」に該当するもの 「医薬品や医薬部外品」に該当しないもの
お酒以外の飲み物 店内飲食 自動販売機
給食など 「老人ホームや小中学校で提供するもの」以外 「老人ホームや小中学校で提供するもの」

軽減税率対策補助金

軽減税率対象品目を取り扱う事業者は、軽減税率の導入により対応が必要な中小企業・小規模事業者に対して、補助金の助成があります。
これは、軽減税率対策補助金(正式名:中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)」といい、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助されるものです。
補助金の申請は、2019年12月16日までとなっています。(本日現在)

補助対象の補助割合

A型(複数税率対応レジ・POSシステムの導入や改修費用)

PCやタブレット・スマートフォン → 1/2
レジスター本体や設置経費 → 2/3~3/4
※補助上限は1社200万円、POSレジシステム1セットあたり20万円が上限となります。

B型(受発注システムの導入改修費用)

指定事業者によるEDI/EOS等の電子的受発注システム → 2/3
※補助上限は1社150万円(卸売業者)~1,000万円(小売業者)となります。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

 ほぼ毎日通勤の途中でよる神田のセブンイレブン(おそらくFC経営)。
レジが、つい最近新しくなりました。
これも、軽減税率対策補助金の助成を受けて導入したものかと思われます。
食料品を取り扱う事業者のみが補助金対象となりますが、レジスターの他にPOPシステムなどの新規導入や入替えをお考えの事業者の方は、あまりギリギリの導入ではなく、早めの導入を検討した方が得策かと思います。
ちなみに、一括購入だけではなく、リース契約や中古機器(登録中古販売業者からのみ)を導入する場合にも補助対象となります。

投稿者プロフィール

東京パトレ税務法務オフィス
東京パトレ税務法務オフィス
盛永崇也(東京神田で開業している税理士・行政書士事務所の代表)

「税務相談・税務顧問や経理経営支援・法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行・法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートしております。

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