代表税理士ブログ

【 最終更新日 】 2021.10.25

税金の滞納に時効はあるの?いつ成立する?滞納を続けるとどうなる?

悩み

税金の滞納から逃げることができる?

税金は、給与の源泉所得税のように「支払先があらかじめ天引きして納めるもの(特別徴収)」と「納付書が郵便などで届いて自分自身で納付するもの(普通徴収)」の2種類があります。

そんな普通徴収の税金の納付書を開封してみて、あまりの金額の大きさに「見なかったことに・・・開封しなかったことに・・・郵便が届かなかったことに・・・」と思った経験がある人はいると思います。

税金を納付せずにそのまま放って逃げていれば、そのうち時効になって消えたりするのでしょうか?

結論からすると、残念ながら、そのようなことにはなりません。

税金の時効はいつ成立するの?

税金にも法律上「時効」はあります。
その期間は、国税通則法という法律で決まっており、3年~7年で「税金の種類」や「脱税に該当するものなのか」などにより、期間が異なります。

しかし、残念ながら「納付することがすでに決まっている税金」については、この時効が成立することは、ほとんどありません。
なぜならば、時効というのは差押えや督促などにより、その期間がリセットされてしまうからです。

税務署や市区町村などの自治体が、滞納分の督促をしなかったり、督促しても一切連絡もないからといって、銀行預金口座や勤務先の給与などの差押えをしないで、長期間にわたり放っておくということは、現実として、まずありません。
よって、納付すべき税金の時効は、いつまでも成立しないことになります。

さらに、税務署などの役所は、滞納者の預金口座や不動産や自動車などの財産を、調べて差し押さえすることも可能です。
把握している税務情報を利用して滞納者が勤務している会社に直接連絡し、給与振込口座の情報を聞き出したり、給与の一部も差し押さえることもできます。

税金は滞納しないことが一番なのですが、万が一、滞納して督促状が届いても「見なかったことにしよう」ではなく、期日までに納付することができない状況のときには、無視することなく「払う意志があること」を役所に伝えることが大切です。

そして、個人の税金の滞納は、自己破産をしても免除になることはありませんし、仮にその滞納している人が死亡しても、その滞納者の相続人が、納める義務も相続することになります。

よって「税金の滞納からは、逃げることはできない!」というのが現実です。

税金の滞納を続けたときはどうなる?

納付期限を1日でも過ぎたときは、税金の滞納ということになります。
税金の納付期限は、税金の種類などによりそれぞれ異なります。
納税通知書(納付書)が郵送されてくる税金は、それに記載されています。

1.督促状による催告

納付期限までに納付がないときは、20日以内に督促状を発送することになっています。

2.電話や文書等による催告

督促状を送付しても納付の確認できないときは、電話や訪問のほか文書による催告がなされます。

3.勤務先や取引先などへの身辺調査と財産調査

それでも納付が確認できないときには、多くの場合「滞納者の勤務先や取引先」に文書による『身辺調査』を行います。
(この時点で、税金を滞納していることが、勤務先や取引先にバレることになります)
そのほか、差押えをするために、所有不動産の謄本の入手、所有する自動車の確認、銀行口座や生命保険などの財産調査も同時に行われます。

税金の滞納調査

4.差押え捜査

調査した財産を参考にして、差し押さえする財産を決定します。
その後は、自宅捜索により動産(自動車や家財など)を差し押さえたり、勤務先や金融機関などの第三者が持っている債権などが差し押さえられることになります。

5.不動産の差押え

不動産の差し押さえをする場合には、登記所にて差押登記がされ、抵当権者などに差押通知書が送付されることになります。

6.給与の一部の差押え

給与を差し押さえる場合には、勤務先である会社に対して、差押通知書が送付されることになります。

税金が時効となるケース(滞納以外)

過去の納付税金の不足分や、納付する必要があることを知らなかった税金の時効は?

税金の滞納ではなく、下記のような場合には、税金の時効は成立することになりますので、仮にその後に税務署などがその事実を把握しても、税金を納める義務はありません。

  • 昔に申告して納付した税金が少なかったことに今気づいた!
  • 昔に両親からもらった財産に贈与税という税金がかかるとは、当時は知らなかった!

税金が時効になるまでの期間

簡単に説明すると、このような感じとなります。
下記の年数をすぎれば、時効が成立したことになり、納税の義務がなくなります。

  • すでに申告した税金 → 3年
  • 申告の必要があるのに申告していない税金 → 5年(贈与税は6年)
  • 脱税の意思があった場合の税金 → 7年
  • 個人住民税・固定資産税・国民健康保険税など → 5年

【例】4年前に申告した税金に計算ミスがあり、納付した税金が少なかったことに今気づいた!

時効5年-4年経過=残り1年 で時効となります。

【例】10年前に両親からもらった200万円に対して、9万円の贈与税を申告納付しなければならないことを知らなかった!

時効6年 → 時効が経過済み 贈与税9万円は納付義務ありません。

投稿者プロフィール

東京パトレ税務法務オフィス
東京パトレ税務法務オフィス
盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)

「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。

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