代表税理士ブログ

【 最終更新日 】 2021.10.25

ご家族が亡くなられた時に備えて知っておくべきこと(葬儀まで編)

季節の変わり目のこの頃、芸能人などの著名人の訃報のニュースがとても多い気がします。

大切なご家族が亡くなったときには、残された遺族は、悲しみに浸りながらも、次々と「どうしたらいいんだろう」 と色々な準備に追われることになります。

そこで今回は、ご家族が亡くなられた時に、遺族はどんなことをしなければならないのかをまとめておこうと思います。

本来私の専門である「葬儀後の事務手続き」のお話ではなく、今回はあくまでも臨終から葬儀までの一番バタバタする期間(葬儀まで編)についてのお話となります。

 

身内がなくなったら

現在日本では、8割以上の人が病院などの自宅以外の場所で亡くなられているそうです。

ご経験の方もいるかと思いますが、病院で亡くなったときは、医師が死亡確認をして、この後は、看護師により清拭や遺体処理が行われ、「死亡診断書」が発行されると共に、病院から半日から1日以内に遺体の搬送を促されることになります。

自宅で亡くなったら、どこに連絡?

しかし、もし家族がご自宅で亡くなった場合には、さてどうしたらいいのでしょうか?

息があれば、当然ながら救急車を呼び、応急処置をしてもらいますが、すでに息がなくても、とりあえず「救急車を呼ぶ」 とお考えの方が多いと思います。

その場合、救急車が到着しても、明らかにお亡くなりになっている状態だと、 病院には運んでもらえず、すぐにその場で警察に連絡し、救急車はそのまま帰ってしまいます。

その後、警官が到着し現場の様子を確認した後、遺体は警察の霊安所に搬送され、事件性があるかどうかの検視の判断を監察医などによりされることになり、最終的には「死体検案書」とともに「遺体」を警察から引き取ることになります。

持病などがあるとき

以前より持病などがある家族が自宅で亡くなった場合で、かかりつけ医(主治医)がいるときは、まずその医師に連絡をとるのがよいといわれています。

基本的には、診察後24時間以内に治療に関連した病気で死亡したときは、改めて診察することなく医師が「死亡診断書」を交付してくれるので、警察の介入はなく、その後の葬儀の準備をすすめることができるからです。

自宅療養をしているご家族がいる場合には、万が一のことがあったときに、休日や夜間など病院が閉まっているときのことを含めて、主治医にどのように連絡した方が良いのかを事前に確認しておくのが良いでしょう。

持病などがないとき

自宅療養はしておらず普通に生活していた人が、「自宅での突然死」「自宅内での事故」「自死など」で死亡した場合は、決して「遺体を動かしたり移動したりせず」すぐに警察に連絡します。

ご家族の立場からしてみたら、少しでもご遺体の状態を整えてあげたいと思うのが普通ですが、警察が到着する前に、遺体を動かしたりしてしまうと、他殺の証拠隠滅をしているのではないかなど、警察にて長時間の事情聴取をうけることになり、のちのち精神的な負担がとても大きくなるので注意が必要です。

以前、私の叔母もお風呂場で亡くなったことがありましたが、気が動転している家族全員に対して、長時間にわたって警察に事情聴取され、悲しむどころか、まるで殺人犯扱いされてとても気を悪くしたということがありました。

ちなみに、老人ホームなどの施設で亡くなった場合には、ほとんどの施設で提携医が時間に関わらず駆けつけてくれますので、警察のご厄介になることは、ほぼないそうです。

病院で亡くなった後の流れ

  1. 臨終
  2. 医師による死亡診断
  3. 看護師による遺体の清拭など
  4. 遺体の一時安置(病院の霊安室へ)
  5. 遺体の搬送(ほとんどの病院では半日~1日ほどで搬送するように促される)
  6. 死亡診断書の受取りと亡くなるまでの病院費用の精算
  7. 遺体の安置
  8. 遺体の保全(着替えや化粧などのエンゼルケア)

遺体の搬送

事前に葬儀社が決まっている場合には、その葬儀社に連絡し、亡くなられた病院から、安置する「自宅」や「安置専用施設」までの搬送を依頼することになります。
葬儀社が決まっていない場合には、病院提携の葬儀社に搬送と安置を依頼して、その間に葬式を依頼する葬儀社を探すことになります。
「安置専用施設」に安置する場合には、葬儀日までに弔問に来られる親族などが弔問できる受付時間などを事前確認しておくと、よりよいでしょう。

臨終のお知らせ

家族や親戚

臨終のあとには、まずその場にいない家族に知らせます。
その後に、親戚や特に親しくしていた方などに、葬儀のスケジュールなどが決まっていなくても、亡くなった事を報告した方が良いでしょう。

友人や知人

友人知人などには、葬式の日程などが決まった後など、落ち着いてから連絡しても構いません。

菩提寺

遺体が一時安置された時点で連絡を入れるなど、なるべく早めに連絡しましょう。
この時点では葬儀の日程が決まっていないことが多いですが、親族と同様に、まずは亡くなったことを報告しましょう。

葬儀社と葬式日程の決定

葬儀社が決まったら、「おおよその参列予定の人数」を踏まえて、「葬儀場や火葬場の空き状況」や、「菩提寺の住職のスケジュール」を確認して、葬式(葬儀+告別式)の日程を決定することになります。

多くの火葬場は、「友引」のほかに「正月期間」が休業日になっているので、「友引の日」や「正月期間」に告別式や火葬を行うことはできません。

葬式の日程が決まったら、親族や知人などの葬儀に参列予定の方にお知らせし、遠方から来る親戚などの弔問客の宿泊場所などの手配も必要となることもあります。
その後、祭壇や棺のほか、遺影写真など葬式に関する色々なことを葬儀社と決定していくことになります。

喪主がやるべきこと

「喪主」とは、訃報連絡の連絡や葬式の規模などを決める立場であり、葬式を執り行う責任者をいいます。

戦前の民法では、喪主は長男が努めるものとして規定されておりましたが、現在では、喪主は誰でもよいことになっており、最近では「配偶者」が喪主を務めることが一般的になっています。

その喪主は、臨終後から葬式までの短い期間に、やるべきことがたくさんありますので、周りの家族の協力がとても大切となります。

死亡届・火葬許可申請書の提出

病院から受け取った「死亡診断書」の左側は、市区町村に提出する「死亡届」となっており、一枚の用紙となっています。

この「死亡届」の必要欄に記入して、亡くなったことを知った日から7日以内に「本籍地、死亡地、届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場に提出しなければなりません。

「死亡届」には、亡くなった方の『本籍地』の記入が必要となりますので、必ず事前に確認しておいて下さい。

そして、この「死亡届」兼「死亡診断書」の原本は、役所に提出してしまいますが、後々に遺族年金の手続きや生命保険金の請求をする際にコピーが必要となりますので、必ずコピーを取っておいて下さい。(複数枚取っておくのをオススメします)

死亡届の記載例(出典:法務省HP)

死亡届記載例

火葬許可申請書の提出

「死亡届」と同時に、市区町村によって様式が異なりますが、火葬する際に必要となる「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」を受け取ります。
火葬場で火葬する際には必ず必要になりますので、決してなくさないように大切に保管して下さい。

なお、葬儀社によっては、この「死亡届」と「火葬許可申請書」の提出を代行してくれます。

菩提寺との連絡

通常は菩提寺との関係については、葬儀社で分からないため、日程調整含めて喪主が行うことになります。

そのほかに菩提寺へのお布施(法要料や戒名料)、御膳料や御車代のお渡しは、葬儀社ではなく喪主自身がすることになります。

告別式の参列予定のおおまかな人数の確認

告別式や火葬場への参列は、移動や飲食などが伴う場面もあるため、当日混乱のないように、乗車の手配や会席人数の事前確認が必要となります。

葬式費用の準備

葬儀費用の全国平均は、葬儀一式(葬儀施行費・車両費・火葬費・式場・安置室使用料・心付け)が約121万円、飲食接待費が約30万円、寺院への費用が約47万円で、合計で約200万円弱のお金がかかります。
そのほかに、すぐに四十九忌法要やお香典返しの費用もかかることになります。

金額も大きいので、一時的であっても親族がその費用を立て替えるのは大変です。

銀行口座が凍結される前に、故人の預貯金から、金融機関の窓口にて葬儀費用に使う旨を告げて引き出しておくか、ATM(1日あたりの引き出し限度額に注意)にて数日に分けて引き出しておくのがよいでしょう。

もし、故人の銀行口座から引き出して、喪主などの相続人の一人の銀行口座に入金した場合には、後々相続人間のトラブルにならないように、葬式関係費用の収支をノートなどに記録しておく方が良いでしょう。

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供花や供物などの並び順の確認

一般的に祭壇に並べる供花や供物は、故人と親しい間柄であった順番に中心から並べるため、その順序について、喪主が葬儀社と事前確認が必要になります。

そのほか、供花や供物の札に書かれている名前に、間違えがないかしっかり確認しましょう。

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編集後記

当然のことですが、葬儀は宗教により違いますが、今回の記事は、一般的な仏式を前提として執筆しております。

私自身も、ここ10年で、実の両親と義理の父、祖父と祖母と5回も葬儀を家族として経験することになってしましました。
この記事が、ご家族に万が一のことがあったときの一助になればと思っております。

投稿者プロフィール

東京パトレ税務法務オフィス
東京パトレ税務法務オフィス
盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)

「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。

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