昨年は、相続についての相続税申告や名義変更などの手続が多い一年でしたと以前書きましたが、相続手続に関する相談の中で一番お話させて頂くことが多いのが、この銀行口座が凍結されるという問題です。
また、亡くなられてから時間が経っていない場合には、特にこの銀行口座については、すぐに対応しないといけない問題でもあります。
2018年7月の「相続される預貯金の仮払い制度」の創設(法律改正)に伴い、一部内容を訂正・追加しました。(2018年9月20日)
亡くなる直前や直後の預金の引出しは可能?
当然のことですが、亡くなった方の預金の引出しは、親族の方がキャッシュカードを持っていて、暗証番号もわかっている場合には、普通預金などの通常預金については、実質ATMにて1日あたりの引出限度額の範囲内で引出しができてしまいます。
では、キャッシュカードがないときや暗証番号がわからないときは、預金を引き出すことは可能なのでしょうか?
時系列に解説しますが、取扱いは金融機関によって、取扱いが異なることがありますので、事前に金融機関に確認して下さい。
亡くなる前の引き出し
金融機関の口座の名義人の預金を、名義人本人以外のご家族が窓口で引き出すことは、可能ですが、口座名義人である本人が「病気などで入院している、施設に入居しているなどの理由」や「本人の入院費用や施設費用の支払いなどの当面の生活費が必要などの理由」が必要となります。
その場合には、「本人からご家族への委任状」や「身分証明書などの本人との関係がわかる書類」などの書類が必要となりますのでご注意下さい。
亡くなった後の引き出し
金融機関の口座の名義人本人が亡くなったときには、原則として、名義人の口座の取引はできないこととなり「口座が凍結」されることになります。
口座が凍結されるタイミングは、それぞれ金融機関によって異なりますが、凍結されてしまうと「預金の引き出しや預け入れ」のほか「口座引落し」もできなくなります。
ただし、下記の2つの場合には、相続人全員による遺産分割協議がなくとも、例外として引き出すことができます。
【例外/その1】葬儀費用や当面の生活費
預金の引出ができないと、葬儀ができない、家賃や食費の支払いができない、口座引落も停止されているので光熱費や税金の支払いもできないなどにより、残された家族は困ることになります。
そのような方のために、金融機関に申し出ることにより、例外として「葬儀費用」や「当面の生活費」については、一定金額までは引き出すことができるという運用になっています。
その限度額は、一般的に100万円〜150万円と言われてはいますが、現実には500万円引き出しできた方もいらっしゃいましたので、金融機関により異なりケースバイケースです。
なお、葬儀費用の引出しに際しては、金融機関によって異なりますが、下記のような書類が必要となります。
実際に預金を引き出すための窓口での手続きは、金融機関によって大きく異なりますので、事前に窓口にて確認して下さい。
ただし、仮に引き出しが可能だからといっても、特に相続人が複数いる場合には、その後の相続(争続)トラブルになることもありますので、ご注意下さい。
- 葬儀費用の請求書(見積書)
- 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 死亡診断書コピー
- 銀行で手続きを行う相続人の本人確認書類(運転免許証等)
- 銀行所定の書類(実印を押印する)
【例外/その2】相続される預貯金の仮払い制度(2018年7月13日より)
2018年7月6日に、民法が改正され『預貯金の仮払い制度』が設けられました。
これにより、預貯金のうち「生活費や葬儀費用の支払い」や「相続債務の弁済」などのために必要なものについては、相続人全員による遺産分割前であっても払戻しが受けられる制度が創設されました。
払い戻し(引出し)することができる金額については、下記の計算式の金額が限度となりますが、簡単に説明すると「引き出す相続人が相続することができる金額の3分の1(150万円が上限)」までとなります。
預金600万円×1/3×1/2(長男の法定相続分)=長男は100万円払戻し可能
【基礎知識】正式な預金の引き出し方法(原則的な取り扱い)
銀行などの金融機関の預金口座は、口座名義人(亡くなった方)の預金の引き出しは、原則として相続人全員の同意がないと引き出すことができないことになっております。
引き出すためには「戸籍謄本などの相続関係書類」や「相続人全員の印鑑証明書」の他に、相続人全員が署名押印した「遺産分割協議書など」が必要となり、時間も手間もかなりかかることになります。
これは、預金口座の預貯金は「相続財産」であり、金融機関がトラブルに巻き込まれるのを避けるために、この様な運用をしています。
預金を引出した方がよい?引き出さない方がよい?
お亡くなりになる前やお亡くなりになった直後には、『預金は出来るだけ引き出した方がよいと聞いたのですが、本当ですか?』と聞かれることが、よくあります。
お葬式などの葬儀費用や経読料・戒名料のほかに、初七日や四十九日の法要費用も含めると、お亡くなりになると色々な出費が必要となります。
そのため、立て替えできるご親族の方がいない場合や、すぐに保険金が受け取れないと見込まれる場合には、これらの費用を口座が凍結される前に、窓口にて葬儀費用に使う旨を告げる方法やATMにて引き出しておいた方がよいでしょう。
それ以外の預貯金を焦って引き出してしまうケースがありますが、相続人が1人の場合には問題ありませんが、複数人いる場合には後々問題となることがありますので、注意が必要です。
引き出さない方が良いケース
相続人が複数人いる方で、相続人の間で相続する遺産について、不信感がやトラブルになりそうな予兆があるときには、下記のようなことにつながるため、葬儀費用以外の預金の引き出しはしない方がよいでしょう。
- 相続人の一人が勝手に引き出すことにより、他の相続人の不信感を買うことになる
- 引き出したお金を特定の相続人の口座に入金した場合、後々相続人の間でトラブルになることになる
- 引き出したお金を現金で保管することになり、盗難などの保管の安全性に問題がある
引き出したほうが良いケース
逆に言うと、相続人が1人であることにより相続人の間でのトラブルが無いことがない場合には、後々の金融機関での正式な相続手続き(名義変更手続き)の手間を省略するために、預金を全て引き出して相続人の口座に入金した方が良いこととなります。
ATMでの1,000円未満の引き出し方法
少額の預金口座は、相続でトラブルになる原因になることはあまり考えられないので、正式な名義変更の手間を考えると可能であればATMなどで全額を引き出しておくのが得策です。
仮に1,000円程度の預金口座のお金を引き出すために、各種書類を有料で揃えて、その後時間をかけて何度も銀行の窓口に足を運ぶことは合理的ではありません。
従って、暗証番号がわかる場合にはATMにて引き出すことになりますが、ATMのほとんどが硬貨の引き出しに対応していません。
その場合下記の方法により全額を引き出す事が可能です。
(カンタンな方法なので、1,000円未満の残高をそのままにされることのないように、是非お役立てください。)
- ATMにて通帳記入して預金残高を確認
- 銀行支店にある硬貨入金に対応しているATMにて110円を入金
- 預金残高が890円+110円=1,000円となる
- ATMにて1,000円引き出して全額引き出しが完了
銀行口座が凍結される原因
銀行口座が凍結されるのは、下記が主な原因です。
よって、いずれにも該当しない場合には、銀行預金がいつまでも凍結されないことになります。
- 親族や遺言執行者などの方からの連絡
- 親族が葬儀費用の申出をしての預金の簡易引出し
- 市(区)役所への死亡届や健康保険や税金に関する届出の提出によるもの
- 市(区)役所による、金融機関への健康保険料や税金の引落し停止手続きによるもの
- 受給されていた年金の支給停止手続きによるもの
- 公共料金やクレジットカードなどの各種利用サービスの停止連絡によるもの
- 新聞などの訃報欄などの情報など
1番早く凍結される預金口座は?
1番早く凍結される預金口座は、健康保険、介護保険、住民税や固定資産税などの支払いをしている銀行口座です。
これは、葬儀後に一番早く手続きすることが多い市区役所への各種届出によるからだといわれています。
市役所(区役所)の各種届出による口座凍結までの流れ
死亡届の提出
市区役所には、死亡後7日以内に死亡届を提出します。多くの場合は、その後の火葬許可証の入手の関係上、葬儀会社が代理提出してくれます。
ご葬儀後の市役所(区役所)への各種届出
- 健康保険証や介護保険証の返却(資格喪失の届出)
- 国民健康保険の埋葬料請求
- 世帯主の変更届
- 個人番号カードの返却手続など
各種保険料や税金の自動引落の取り止め手続
健康保険、介護保険、住民税や固定資産税などの支払いを銀行口座からの自動引落しを依頼している場合には、市区役所は引落口座である金融機関に自動引落しの取り止めを直接依頼します。
この最後の手続により、信頼ある情報元である市区役所より、その金融機関に対して「預金口座の方は亡くなられた」との情報がいくことにより、金融機関は相続トラブル防止しなどのために、銀行口座の凍結を実施することとなります。
投稿者プロフィール
- 盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)
「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。