代表税理士ブログ

【 最終更新日 】 2021.10.22

消費税10%になる前にしておいた方がよいこと【車購入・旅行の予約・通販購入編】

今年2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられます。
(まだに100%確定していないようですが…)

これにより「飲食料品や新聞を除く」すべてのものが、消費税8%→10%となります。
単純に、物の値段が2%上がることとなります。

金額が小さいものは影響が少ないですが、高価な住宅や車などは、その差は大きくなります。

10月1日が近づけば近づくほど、駆け込み需要の影響で販売価格も高くなるので、今のうちから早めに確認して、整理しておきましょう!

そんなことで、今回は「消費税増税前にしておいた方がいいこと」と「その事前確認」についての記事です。

消費税が10%になるもの

まず初めに、簡単に今回の増税の内容について説明します。

下記のもの以外は、すべて消費税が10%となります。

軽減税率(8%のままのもの)

  • 飲食料品(酒類・外食を除く)
  • 新聞(週2回以上発行されるもので、定期購読契約のもの)

もともと消費税が非課税のもの

  • 土地や有価証券の購入
  • 居住用の住宅の家賃
  • 商品券やプリペイドカードなどの購入(チャージも含む)
  • 健康保険や介護保険の対象となる診療や薬代など

自動車の購入

購入する自動車の消費税は、いつの時点の税率が適用されるの?

あまり知られていない大切なこの問題を、まずはじめに確認しておきましょう。

[問題] 購入する自動車の消費税は、いつの時点の税率が適用されるの?

  1. 自動車を注文した日(契約した日)
  2. 自動車を受け取った日(納車された日)
  3. 自動車を陸運局に登録した日(ナンバープレート取得した日)

[答え]

「3.自動車を陸運局に登録した日」です。

[解説]

新車の場合には、「注文」⇒「車両発注」⇒「車両完成」⇒「登録」⇒「納車」の流れなので、早めの注文が必須となります!

「注文」から「納車」までは、一昔よりも時間がかかり、通常3週間から数ヶ月かかります。

さらに、増税前は、かなりの駆けこみ注文が見込まれるので「車両の完成」が遅くなってしまう可能性が、とても高くなります。

もし、消費税率8%で車を購入したい方は、出来れば6月中に、遅くても8月中には注文しないと、消費税10%で購入することとなってしまう可能性が高いと考えた方が良さそうです。

消費税10%になるといくらぐらい高くなる?

例えば「300万円の自動車」を購入する場合には、増税により負担が下記のように変わります。

消費税8%

300万円(本体価格)+300万円×8%(消費税)=324万円

消費税10%

300万円(本体価格)+300万円×10%(消費税)=330万円

差額

330万円-324万円=6万円(結構大きい!)

電卓とお金※ただし、消費税増税とともに、購入時にかかる「2%~3%の自動車取得税」が「環境性能割」へと変更となるため、燃費基準がよい新車は、若干ですが負担が減る模様です。

旅行や観光などの娯楽施設の予約

旅行や観光などのサービス(飛行機や電車のチケット・遊園地やスポーツの娯楽施設のチケットなど)は、2019年9月30日までに料金の支払いを済ませていれば、乗車日や入園日が10月1日以降であっても、旧税率である8%が適用されます。

したがって、10月1日以降に予定している旅行などは、9月30日までに「事前の予約」をして、当日現地で支払うのではなく「事前に支払いを完了」しておきましょう。

定期券

電車の通勤通学の「定期券」も、利用開始の期間が10月1日以降であっても、2019年9月30日までに料金の支払いを済ませていれば、旧税率である値上げ前の金額となりますので、必ず事前に購入しておきましょう。
(ちなみに、JRは有効期間開始日の14日前から購入できます)

日用品の購入

飲食料品については、10月1日以降も軽減税率として「消費税は8%のまま」ですが、それ以外の日用品などの物品は10%となります。

店舗などでの購入

店舗などで日用品を購入する場合には、原則として「商品の引渡日(出荷日)」の税率が適用されることとなります。

したがって、下記の「インターネット通販」ではない店舗などで商品を予約して購入する場合には、事前予約をしていても、必ず9月30日までに、商品を引き取りに行きましょう。

インターネットなどの通信販売

インターネットなどの通信販売については、例外的に経過措置として「一定の条件」に該当する場合には、9月30日までに商品の注文を確定すれば、商品の出荷が10月1日以降であっても、旧税率である8%が適用されることとされています。

ただし、税抜価格で表示されている通販サイトについては、ショップによって取扱いが異なることがありますので、事前に購入するサイトを確認することをオススメします。

※上記の「一定の条件」が気になる方は、下記の国税庁のQ&Aをお読み下さい。

2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

【基本的な考え方編】

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

【具体的事例編】

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

法人や個人事業者の方へ

最後に、商売をしている法人や個人事業主の方に向けてですが、
「消費税を税務署に原則課税方式により申告して納付している方」は、消費税の増税後に自動車などの高額な設備を購入しても、その支払い分の増税部分の納税が減りますので、実質的な負担は変わりませんので、念のためにお知らせしておきます。
詳しくは、顧問の税理士にご相談下さい。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

約5年前の消費税が5%→8%となったときを思い出してみるとわかることですが、
消費税の増税前に買っておいた方がいいものは、「定価で売られているもの」 で「価格の変動が少ないもの」です。

「自動車や旅行」のほか「ブランド品」はもちろんのこと、近いうちに買い替えたいと思う「パソコン・テレビなどの家電製品」は、駆け込み需要で値上げとなる前に、購入を検討してみましょう。

投稿者プロフィール

東京パトレ税務法務オフィス
東京パトレ税務法務オフィス
盛永崇也(東京の神田で開業している税理士/行政書士事務所の代表)

「税務相談/税務顧問や経理経営支援/法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行/法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートをさせて頂いております。

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