今回、住宅展示場にて「住まいの税金相談会」の相談員に従事しました。
当日は、今お住いの住宅を建て替えを考えている方の相談が多く、年々適用が厳しくなっている「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のご相談」を多く頂きました。
その他、建物の建築価格が上昇している現状では、住宅ローンだけでは支払いも厳しいので、親からの援助(贈与)を予定している方が多かった印象です。
親からの住宅取得資金の贈与は、贈与税がかからない非課税となる金額(省エネ等住宅:1,000万円まで、それ以外の住宅:500万円まで)がありますが、これだけでは希望する金額に届かないので、相続時精算課税制度を併用すると最大3,610万円になります。
ただし、この相続時精算課税制度は一度選択するとやめることは出来ず、将来親が亡くなったときに必ず相続税の申告が必要になるなどのデメリットがあるため、十分な検討が大切になります。
親からの援助により住宅を購入される方は、一度お近くの税理士に相談するとよいでしょう。