このような方
- 新たに「株式会社や合同会社など」の会社を設立し事業を始めたい方
- すでに個人事業として事業を行なっているが、個人事業を会社組織に変更したい方
会社設立サービスの流れ
- 会社設立前の打ち合わせ
-
- 会社設立によるメリットとデメリットのご説明と確認
- 定款の作成事項の打合せ(会社名・会社種類・本店住所・役員など)
- 許認可の必要有無の確認
- 補助金対象の確認
- 公証人役場での定款認証(電子定款対応可)
-
- 必要書類の確認(合同会社の場合には公証人の定款認証は不要)
- 法務局での登記申請(提携司法書士による)
-
- 資本金・出資金の確認後
- 会社設立完了
-
- 登記事項証明書の入手
- 設立登記後の手続き
-
- 銀行口座の開設
- 税金関係届出の提出
- 社会保険の加入手続き
- 労働保険(労災・雇用保険)の加入手続き
- その後の重要事項の決定
-
- 役員報酬の決定
- 会計帳簿やシステムの決定
- 給与計算システムの決定
- 就業規則/旅費規程などの社内規程の作成
- webサイトの運営
- 社内メールアドレスの管理
- 資金繰計画書の作成 など
当事務所の特徴
- 会社設立についてのフルサポート
- 今後の運営を効率的に行うための社内システムの構築もフルサポート
会社設立のメリットとデメリット
メリット
- 所得が一定金額以上の場合に税負担が下がる
- 給与所得控除の適用により税負担が下がる
- 最初の2期は消費税を納めないくて良いことがある
- 親族経営の場合に税金分散が可能となる
- 個人事業と比べて経費にできる範囲が広がる
- 赤字の繰越が最長10年まで可能
- 取引先や金融機関からの信用力・信頼力がアップ
- 資金調達の選択肢が増える
- 退職金制度の活用が可能
デメリット
- 会社設立費用がかかる
- 資本金を用意する必要がある
- 赤字でも毎年7万円程度(住民税均等割)の税金がかかる
- 社会保険に加入する義務が生じる
許認可が必要な事業
許認可が必要な事業を行う場合には、事業開始前に『許可』『認証』『登録』『届出』を完了しなければなりません。下記の一覧表をご確認下さい。
許認可が必要な事業一覧
許認可申請サービス
法人設立後の届出
法人の設立が終わったら、下記の提出先に必要な届出や手続きをしなければなりません。
提出先 | 提出書類 | 期限 |
---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内 |
青色申告の承認申請書 | 「設立の日以後3月を経過した日」と「当該事業年度終了の日」とのうちいずれか早い日の前日 | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 開設の事実があった日から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なし(届出を提出した月の翌月以後に支払分から適用されます。)。 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 設置の日以後15日以内(東京都の場合) |
市町村 | 法人設立届出書 | 当該市町村の定める期間 |
年金事務所 | 新規適用事業所現況書 | 開設後5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 事由発生から5日以内 | |
健康保険被扶養者届 | 事由の発生後速やかに | |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事由発生から5日以内 | |
労働基準監督署 | 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 概算保険料については、保険関係が成立した日から50日以内。 |
保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内 | |
就業規則(変更)届 | 就業規則を作成又は、変更した場合、遅滞なく。 | |
適用事業報告 | 労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく。 | |
公共職業安定所 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで |
雇用保険の事業所設置の届出 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |