会社設立支援
「会社の設立を検討されている方・最近設立された方」へのサービス
【このような方】
・会社を設立し事業を始めたい方
・会社を設立したが、その後の手続の支援を希望の方
・個人事業を会社に変更したい方
すべてのサービスは、「ご希望やご依頼内容」と「当事務所のサービス」とのミスマッチを防ぐため、
個別相談を受けて頂いた後に、正式にお申込み頂きます
会社設立支援サービス一覧
ご相談方法
◆ 対面相談(当事務所)
◆ オンライン相談(Zoomなどによる)
◆ 訪問相談(税務顧問/相続手続きのご依頼予定の方のみ)
相談料金
◆ 1時間につき10,000円(消費税込)
(以後30分につき5,000円)
その後に各種サービスをお申込みの方は、初回の相談料金は「無料」となります
相談の対応時間
◆ 平日11時~20時
ご事情がある場合には、土曜日も可
お支払方法
◆ 事前の銀行振込
◆ 当日の現金支払
お申込み方法
◆ 「お問合せフォーム」よりお申込み下さい
ご希望日時を2~3つ程度をあわせてお知らせ下さい
ご相談について
会社設立前に決めなければならない「会社名・本店住所・会社の種類・資本金・役員・株主構成・事業の目的・発起人など」について、ご希望をお聞きしながら、節税となる最良のアドバイスとさせて頂きます
設立登記について
「なるべく設立費用を抑えたい」「できることはなるべく自分でやりたい」という方には、登記手続のやり方を指導させて頂きます
登記の専門家へ依頼をご希望の方は、提携の司法書士にて手続きさせて頂きます
会社設立のメリットとデメリット
会社設立のメリット
- 所得が一定金額以上の場合に税負担が下がる
- 給与所得控除の適用により税負担が下がる
- 最初の2期は消費税を納めなくても良いことがある
- 親族経営の場合に税金分散が可能となる
- 個人事業と比べて経費にできる範囲が広がる
- 赤字の繰越が最長10年まで可能
- 取引先や金融機関からの信用力がアップ
- 資金調達の選択肢が増える
- 退職金制度の活用が可能となる
- 決算日を自由に設定できる
会社設立のデメリット
- 会社設立費用がかかる
- 資本金を用意する必要がある
- 赤字でも年7万円程度の税金がかかる
- 社会保険に加入する義務が生じる
- 事務負担が増える
- 解散に費用がかかる
関係役所への届出
会社の設立後には、
必要に応じて下記の届出や手続きが必要となります
税務署
提出書類 | 期限 |
法人設立届出書 | 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで |
給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なし(提出した日の翌月に支払う給与等から適用) |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 速やかに |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 一定の期日まで |
適格請求書発行事業者の登録申請書 | 一定の期日まで |
都道府県・市町村
提出書類 | 期限 |
法人設立届出書 | 設置の日以後15日以内(東京都の場合) |
年金事務所
提出書類 | 期限 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 被保険者資格を取得してから5日以内 |
健康保険被扶養者(異動)届 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
労働基準監督署
提出書類 | 期限 |
労働保険関係成立届 | 従業員を雇った日の翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇った日から50日以内 |
就業規則(変更)届 | 常時10人以上の従業員を雇っている場合、すみやかに届出 |
適用事業報告書 | 従業員を雇入れたときに遅滞なく提出 (従業員が同居の親族だけの場合は不要) |
ハローワーク
公共職業安定所
提出書類 | 期限 |
雇用保険適用事業所設置届 | 適用事務所になった場合、その日の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格届 | 従業員を雇った日の翌日から10日以内 |
主な許認可事業
一定の衛生水準や技術水準を確保するという考え方から
下記の事業を行うときには、法令によりそれぞれ
「許可・認可・登録・免許・指定・届出・認証」
が必要となります
保健所 | 都道府県庁やその他の官庁 | 警察署 |
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