ページが見つかりませんでした – 東京パトレ税務法務オフィス https://tokyo-patre.jp 【東京】神田・秋葉原の税理士&行政書士事務所 Sat, 23 Dec 2023 10:52:06 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.9 https://tokyo-patre.jp/wp-content/uploads/2017/12/f5bbbd1ffebbbff6fb585dfb8b093d7d-120x120.jpg ページが見つかりませんでした – 東京パトレ税務法務オフィス https://tokyo-patre.jp 32 32 【令和5年の年末調整用紙】扶養控除等申告書などのExcel&PDFダウンロードや記入解説など https://tokyo-patre.jp/tax/nenchou-youshi2023_1025/ Wed, 25 Oct 2023 09:15:52 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=9808 今年も年末調整の時期が近づいてきました。
会社員は、毎年年末になると年末調整の用紙に必要事項を記入して勤務先に提出しなければなりません。

しかし、会社の年末調整担当者が、この用紙を国税庁のHPでダウンロードして、従業員に配布しようとしても
「国税庁のHPを見ても、それそれページが異なり、一体どれが必要なのかよくわからない!」
「公表されているのはPDFだけど、どうしてもExcel版が欲しい!」
「PDF(入力用)への入力ができない、うまくいかない!」
というお声を毎年よく聞きます。

このような方のために、2023年(令和5年)の年末に提出する各用紙について、PDFやExcelの形式や用途ごとに整理しましたので、お役立てください。

『Excel(エクセル)版』は、当事務所の顧問先用に手作業で作成したものを無料で公開しております。

個人や会社内での私的利用の範囲内でご利用下さい。(商用利用や自分のサイト等での転載や配布することは著作権法上の譲渡権を侵害する可能性がありますので、ご遠慮下さい。)

【更新情報】
・「給与所得者の保険料控除申告書のExcel版」の一部に誤りがあったため修正しました。(2023/10/26)
・【Excel版】令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のリンクが、令和5年分となっていたため修正しました。(2023/10/27)

年末調整書類の種類

令和5年(2023年)の年末に、会社に提出する年末調整用紙は、以下の『3種類』となります。
なお、各申告書への押印は不要となっております。

中途入社などで昨年の年末に提出していない方は、会社によっては「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出が別途必要となる場合があります。

  • 令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和5年分 給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書

各用紙の注意点や添付書類など

  • それぞれの用紙に記入・証明書等を添付の上で、勤務先に提出をしてください。
  • 勤務先にマイナンバー関係書類を提出していない方(扶養親族を含む)は、あわせて「マイナンバーカード(表と裏)や通知カードの写し」の提出が必要となります。

令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

<原則・全員提出>

  • 令和5年分(2023年分)の年末調整や令和6年1月以降の給与計算に使用するものです。
  • 提出日以降に、扶養などの変更があった場合には、速やかに会社に連絡が必要です。
  • 前職がある今年に中途入社した方は、前職の勤務先が発行した「令和5分 給与所得の源泉徴収票」の添付が必要となります。

令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書

<保険料控除などの申告がある方のみ提出>

  • 令和5年分(2023年分)の年末調整に使用するものです。
  • 自宅に届いている「(各種)保険料の控除証明書」を確認の上で記入してください。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除などを添付の上で、勤務先に提出をしてください。
  • 国民健康保険料、国民年金保険料やiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は「社会保険料控除」の欄に記入します。
生命保険料控除の記入方法や記入金額がわからない方や不安な方

昨年より各保険会社が「生命保険料計算サポートツール」を公表しております。
「生命保険料計算サポートツール+〇〇保険」と検索すると、該当ページより、証明書を見ながら申告書に記載する金額が確認できますので、お役立て下さい。

令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

<原則・全員提出>

  • 令和5年分(2023年分)の年末調整に使用するものです。
  • 「基礎控除」「一定の配偶者の控除」「年収が850万円超で23歳未満の子どもや障害者を扶養親族としている場合などの要件に該当したときに受けられる所得金額調整控除」などについて、記入するものです。
  • 裏面にも細かな説明がありますので、記入の際に確認してください。

各用紙のPDFリンクやExcelダウンロード

PDF(白紙/国税庁提供)

【PDF白紙版】令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(白紙)

【PDF白紙版】令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(白紙)

【PDF白紙版】令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(白紙)

PDF(入力用/国税庁提供)

PDF(入力用)のご利用のときは、入力前にダウンロード後に保存してから入力することをオススメします。
(入力内容の保存やブラウザ上では入力できないケースがあるため)

【PDF入力版】令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(入力用)

【PDF入力版】令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(入力用)

【PDF入力版】令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(入力用)

Excel版ダウンロード(当事務所の独自提供)

 

◆ Excel版のダウンロードについての注意点 ◆
  • 『Excel版』は当事務所にて「手作業で作成したもの」となります。
    個人や会社内での私的利用の範囲内でご利用下さい。(商用利用や自分のサイト等での転載や配布することは著作権法上の譲渡権を侵害する可能性がありますので、ご遠慮下さい。)
  • 「Google ChromeやMicrosoft などのブラウザ」をお使いの方は『スプレッドシート形式』で表示され、文字の大きさや書体が大きく崩れることがありますので、一度ダウンロードしてExcelにて開いて頂くか、他のブラウザ(Firefoxなど)からのダウンロードをオススメします。
【Excel版】令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

Excelダウンロード(約0.8MB)

【Excel版】令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書

Excelダウンロード(約0.4MB)

【Excel版】令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

Excelダウンロード(約0.8MB)

PDF(記載例/国税庁提供)

【記載例/PDF】令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(記載例)

【記載例/PDF】令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(記載例)

【記載例/PDF】令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(記載例)

年末調整の担当者のために役立つ用紙や書籍(Amazon)

PCの一部ブラウザでは表示されません。

源泉徴収票の印刷用のA4用紙

年末調整書類の保管ファイル

年末調整の計算のためのお役立ち書籍

令和5年分 年末調整のしかた(国税庁パンフレット)

税務署から毎年郵送されてきていた「令和5年分 年末調整のしかた(冊子)」の発送が、昨年より取りやめになったとのことです。
下記の国税庁のサイトよりダウンロードが可能となっておりますので、会社担当者の方は一度確認することをオススメします。

令和5年分 年末調整のしかた(国税庁パンフレット:PDF)

令和5年分 年末調整のしかた サイトへ

年末調整書類の書き方についての解説動画

一昨年より、年末調整書類の書き方解説動画の配信を国税庁が始めました。
当記事の執筆時現在(10/25現在)では、「令和5年分 年末調整のしかた」と「令和5年分 法定調書の作成と提出」などの動画が配信されています。
詳しく知りたい方は、一度確認することをオススメします。

【国税庁】年末調整に関する情報(Web-TAX-TV)のページ

【国税庁】Web-TAX-TVのサイトへ

編集後記

岸田総理が「所得税と住民税の減税」を表明したとのニュースが伝えられている近頃ですが、まもなく11月となり、そろそろ年末調整の時期となりました。

今年の年末調整の計算は、「住宅ローン控除の期間・控除率」と「国外居住親族の範囲が一部」などが変更されましたが、大きな改正事項はありませんので、会社に提出する年末調整書類の書式に大きな変更はありませんでした。

ただし、給与を支給する会社などが作成する「令和5年分 給与所得に対する源泉徴収簿」が、いつの間にか「1枚」→「2枚」に変更となっております。(気になる方は、下記のリンクよりご確認下さい。)

令和5年分源泉徴収簿(PDF白紙版)

毎年書いているような気がしますが、税金の専門家である税理士だけでなく、税務署員でさえも即答できなくなりつつある、『年々複雑怪奇になっていく個人の税金の仕組み・・・』
せめて、年末調整書類が2枚で文字が大きかった5年前ぐらいの仕組みに、何とか簡素化してくれませんかね。。。

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【譲渡所得の取得費がわからないときの確定申告】売却額の5%で計算は強制?その他の計算方法についての税理士解説 https://tokyo-patre.jp/tax/shutokuhi_fumei2022_1213/ Tue, 13 Dec 2022 09:38:40 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=9167 毎年の確定申告のご依頼の中で、計算方法により税金の金額に大きな違いがでることが多いのが、不動産を売却された年の翌年春にする「譲渡所得の確定申告」。

その中でも特にご相談が多いのが『売却した不動産の購入当時の金額が記載してある売買契約書が見当たらない・・・』『相続した後に売却した不動産や株式の両親が購入した金額がわからない・・・』などの理由で、確定申告に困っているという切実なご相談。

ご自分で、国税庁HPや税務署に問合せして調べたところ、取得費が分からないときは「売却額の5%を取得費として計算する」とされているみたいだけど・・・

そこで、この5%取得費で税金を計算してみたら、想像以上の税金にビックリという方が多くいらっしゃいます。

このような方のために、ご相談の方にいつもお話している対処方法や、「売却額の5%以外の計算方法」について、なるべくわかりやすく解説します。

購入当時の状況を考えると、明らかに売却額の5%以上で購入したという方は、実情になるべく近い金額での申告ができるように、この記事を参考にして、あきらめずに一度は、5%取得費以外の方法を検討してみて下さい。

【基礎知識】譲渡所得にかかる税金の計算方法

まずは、不動産を売却した場合にかかる税金の計算方法について、なるべく簡単に解説します。

譲渡所得の対象となる資産とは?

不動産(土地・建物・借地権・建物附属設備・構築物)・株式・公社債・金地金・宝石・骨董品など

譲渡所得の計算方法

譲渡価額とは?

不動産が売れた金額(収入金額)に、あわせて受け取った「未経過固定資産税等の清算金」を加算した金額となります。

なお、離婚して不動産を渡した(財産分与)場合には、分与時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

取得費の金額とは?

下記の合計額とされています。
ただし、建物は「減価償却費相当額(購入時から売却時までの価値減少額を計算した金額)」を差引いた金額としなければならないこととなっています。

  • 資産の購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時の登記費用(非業務用資産に係るもの)
  • 設備費
  • 改良費(通常の修繕費を除く)

ここで注意したいのは、
相続・遺贈・贈与により取得した不動産は、原則として前所有者の取得費を引継ぎますので、仮に父から相続した不動産を売却した場合には、父が購入した代金により計算することになります。
(タダでもらったので、取得費0円とはなりません)

譲渡費用とは?

下記のような売却にかかった費用が譲渡費用として、差し引くことができます。

  • 売却時の仲介手数料・測量費・収入印紙
  • 貸家の売却時に借家人に支払った立退料
  • 土地などを売るために建物を取り壊したときの費用とその建物の損失額
  • 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
  • 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

上記の他に、売却のための広告費や土壌調査費用など、売却のため直接にかかった費用が該当します。

特別控除とは?

主に下記のようなものがありますが、この特別控除を適用するためには、確定申告する必要があります。
したがって、特別控除により譲渡所得の金額が0円となり、税金の納付がない場合でも確定申告は必要となります。
(1,000万円で購入したマイホームを3,000万円で売却した場合など)

  1. マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除
  2. 被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円の特別控除
  3. 平成21年・22年に取得した国内の土地を譲渡した時の1,000万円の特別控除
  4. 公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除 など

譲渡所得の税率は?

不動産(土地・建物など)を売却したときは、譲渡所得の金額に下記の税率を乗じた税金がかかります。


※優良住宅地の造成等のための譲渡の課税の特例に該当する土地等については、別途税率の軽減があります。

取得費がわからないときは「売却額の5%計算」は強制?

売却額の5%は強制?任意?

国税庁のHPには、下記の通り取得費がわからないときには、5%相当額を取得費とすることが『できます』と明示されています。(この計算方法のことを、専門用語で「概算取得費」といいます)


わかりづらいのですが、『できます』とは『しなければならない』とは、意味が違います。

この『できます』は、「強制」ではありません。

『できます』とは「任意」であり、それ以外の合理的な方法により計算することが、暗に認められているということになります。

したがって、不動産を購入した当時の金額がわからない場合や、実際の金額が記載された売買契約書などの証票類を紛失してしまった場合には、概算取得費(譲渡価額✕5%)ではない方法で計算した確定申告も認められているのです。

ただし、どんなケースでも認められる訳でなく、合理的・客観的な計算根拠が必要となります。

譲渡所得の金額は「所得税・住民税」だけでなく、翌年の「国民健康保険料・介護保険料」や「配偶者控除など」にも影響します。

繰り返しになりますが「購入当時の状況を考えると明らかに売却額の5%以上で購入したという方」は、あきらめずに一度は、下記の対処方法を参考にして、5%取得費以外の方法を検討してみて下さい。

取得費がわからない場合の対処方法・計算方法

では、売却した不動産の購入当時の金額がわからない場合には、どうしたらよいのでしょうか?

概算取得費(譲渡価額✕5%)による計算は、売却価格さえわかれば簡単に計算できるのですが、明らかに5%以上で購入しているときには「税金を過払いする」こととなってしまいます。

このような方は、下記の対処方法を検討してみて下さい。

初めに申しておきますが、以下の計算方法を税務署で指南を受けることは、まず期待できないのが実情です。

より税務署に相当の根拠があると認められるような計算書類の作成や、正確な判断を求めるためには、お早めにお近くの税理士へのご相談をオススメします。

【注意】

  • 下記の方法による金額のうち、一番有利な大きい金額での計算ができる訳ではありませんのでご注意下さい。
  • 法人である不動産業者が100万円以上の不動産等の売買や仲介をした場合には、取引金額などの情報を記載した「支払調書」という書類を取引の翌年1月までに、税務署に毎年提出する義務があるため、国税庁のデータベース(国税総合管理KSKシステム)に、売買代金がすでに登録されている可能性があります。

【その①】不動産業者に売買価格がわかる書類を発行してもらう方法

これは、一番初めに確認すべき方法で、購入当時の不動産業者が今でも営業している場合には、不動産業者に実際の購入価格を問い合わせるという最良な方法です。

不動産業者は、宅建業法で過去10年間の契約書の保存義務があるだけでなく、それ以上前の書類も保存してあることも多くあります。

保存してある場合には、売買契約書のコピーを依頼すれば問題はすべて解決することになります。

仮に、不動産業者が契約書などの書類の保存はなくても、取引価格をデータとして記録してあるケースもあるため、多少の手間や手数料がかかったとしても、購入価格を証明する書類を発行してもらう方法もあります。

【その②】チラシやパンフレットなどにより計算する方法

売買契約書はなくても、購入当時のチラシやパンフレットなどが残っているケースがあります。

特に、新築マンションの場合には、管理組合に分譲当時の価格が記載されているパンフレットが保存されていることが多くありますので、一度確認してみると良いでしょう。

もし、無事に入手できれば、これらにより計算することができることがあります。

【その③】ローン金額により計算する方法

売買契約書は紛失していても、権利証とともにローンの金銭消費貸借契約書・返済予定表が残っているケースもあります。

ローンは、原則として購入価格以上の融資はできないため、頭金0円でフルローンのケースでは、これらの書類により購入価格を計算できるケースがあります。
(その他、住宅ローンの入金や支払いがある通帳などにより、計算できるケースもあります)

ただし、頭金を支払っているケースでは、正確な計算は難しいという欠点があります。

【その④】登記事項証明書により計算する方法

日本国内の不動産を売買した場合には、ほぼ必ず法務局に登記をする制度になっています。

不動産をローンにより購入している場合には、抵当権が設定されることになっており、法務局で入手することができる「登記事項証明書」の乙欄には、借入金額・利率などの情報が記載してあります。

これらの情報により、購入価格を推察して計算できるケースがあります。

【その⑤】購入当時の記録などにより証明する方法

不動産全体の価格がわかるものはなくても、手付金などの領収書・親族からの借入の念書・購入当時の計画メモなどが残っているケースもあります。

これらのいわゆる素面資料により、購入価格を推察して計算できるケースもあります。

このような一部の情報により購入価格を推察して計算する場合には、独自の計算書類の他に、申告する本人の「確約書」などを別途作成して自署押印の上で、確定申告書に添付して提出するのが望ましいと思います。

【その⑥】市街地価格指数などにより計算する方法

これ以降は、国などが公表している不動産の変動指数などを利用して、購入価格を推察する方法となります。

土地については、一般財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」の変動率を基にして、当時の購入価格を推察して計算します。
(市街地価格指数とは、全国主要都市で選定された宅地の調査地点について、日本不動産研究所の不動産鑑定士等が価格調査を行い、指数化して公表しているものです。)

計算方法は、簡単にいうと、購入時と現在との指数の変動率を計算して、売却価格をこの割合で割戻すことにより、購入当時の取得費相当額を計算することになります。

建物については「着工建築物構造別単価」を基にして計算された、税務署が公表している「建物の標準的な建築価格表」に記載してある建築単価などを参考にして、建物の床面積から「取得費」を算定して、購入時から売却時までの「減価償却費相当額」を控除した金額により取得費を計算します。

これらを用いて取得費を算出することで、概算取得費の計算方法よりも、実際の金額に近い正確な取得費を算出でき、結果として、譲渡所得の金額を抑え、税金の過払いを防ぐ効果が期待されます。

ただし、この方法で算出された取得費はすべてのケースで認められているものではなく、算出するためには下記のような一定の条件を満たす必要があるとされています。

市街地価格指数を利用できるケース

  • 購入当時の価格や購入履歴を証明できる資料がないこと
  • 土地の所在する地域が主要都市であること
  • 土地の地目が、取得時から現在まで「宅地」であること(田・畑・山林・原野・雑種地などは計算できない)
  • 市街地価格指数の査定の対象となっている地域と評価対象地の地域とが類似していること
  • 土地が所在する地域の路線価や公示地価などの地価が、指数と同じ水準で推移していること

具体的な条件確認方法

  • まずは、現在と過去の登記事項証明書を法務局にて入手し、購入当時からの地目を確認します。
  • 地目の条件を満たす場合には、国会図書館などで当時の路線価を入手して路線価の変動率を計算するとともに、国土交通省が公表している公示価格の変動率をあわせて計算します。
  • そして、市街地価格指数の変動率との変化を確認することになります。

なお、今までの経験上ですが、この計算方法は、昭和40年頃よりも前に購入した不動産の場合には、概算取得費よりも不利な計算になるケースが多くありますので、事前にご確認下さい。

算出方法の計算例

  • 昭和60年に購入した土地のみを令和4年に「4,000万円」で売却
  • 土地の昭和60年当時の市街地価格指数が「50」
  • 令和4年の市街地価格指数が「80」
①譲渡所得(市街地価格指数による)

当時の購入価格は「2,500万円(4,000万円÷80✕50)」となり、譲渡費用が0円ならば、売却益である譲渡所得の金額は「1,500万円(4,000万円-2,500万円)」となります。

②譲渡所得(5%概算取得費による)

購入価格は「200万円(4,000万円✕5%)」となり、譲渡費用が0円ならば、売却益である譲渡所得の金額は「3,800万円(4,000万円-200万円)」となります。

計算方法による差額の税金

計算方法による譲渡所得の金額の差額は「2,300万円(②3,800万円-①1,500万円)」ということになります。

税率は、上記に記載の通り、おおよそ20%(所得税15%+住民税5%)なので、税金は『460万円(2,300万円✕20%)』も変わることになります。

【その⑦】路線価や公示価格により計算する方法

路線価とは

国税庁が毎年7~8月頃に公表するもので、主要道路に面した1㎡あたりの土地価格で、相続税や贈与税を計算するときに使用されるものです。
(路線価は、現在は公示価格の80%程度で、平成3年以前は公示価格の70%程度で評定された金額とされています。)

公示価格とは

国土交通省が毎年3月に公示しているもので、都市計画区域内で標準的な土地を選定し、毎年1月1日時点の1㎡当たりの土地の価格で、昭和45年以降分がネット上で公表されています。

計算方法

路線価や公示価格の変動指数を利用して、購入価格を推察する方法となります。

土地については、簡単にいうと、「路線価や公示価格」の購入時と現在との変動率を計算して、売却価格をこの割合で割戻すことにより、購入当時の取得費相当額を計算することになります。

建物については、「着工建築物構造別単価」を基にして計算された、税務署が公表している「建物の標準的な建築価格表」に記載してある建築単価などを参考にして、建物の床面積から「取得費」を算定して、購入時から売却時までの「減価償却費相当額」を控除した金額により取得費を計算します。

ただし、この方法で算出された取得費も、すべてのケースで認められるものではなく、算出するためには下記のような条件を満たす必要があります。

路線価指数を利用できるケース

  • 購入当時の価格や購入履歴を証明できる資料がないこと
  • 路線価の制度開始の昭和30年以降に購入したものであること
  • 購入から現在まで路線価が設定されている土地であること

購入当時の路線価の調べ方

路線価という制度は、昭和30年より開始され、直近7年分は国税庁HPにて公表されています。
ただし、残念ながら、過去7年よりも前の路線価は、ネット上には存在しません・・・

過去7年よりも前の路線価を確認したい場合は、国立国会図書館にて、その年の「財産評価基準書」を閲覧することができます。(公立図書館でも閲覧できることがあります)

【その⑧】不動産鑑定士に取得費を算出してもらう方法

上記の他に、平成以降に購入した不動産のケースでは、不動産鑑定士に過去の取得費を算出してもらう方法がありますが、その場合には別途費用と時間が必要となります。

【最後に】

取得費がわからないが、5%の概算取得費以外の方法での確定申告は、必ず認められるというものではないため、我々専門家である税理士でも、不動産の所在地の法務局に昔の登記簿を入手することから始まり、その後にネットで公開されていない購入当時の路線価などを入手したりと検討するだけでも、かなりの手間と時間を要します。

税務当局に否認されることのないように、なるべく多くの合理性と妥当性がある資料を準備して、確認し検証するだけでなく、より正確な根拠により実際の購入金額により近い取得費を算出して、確定申告書を作成して、根拠書類とあわせて提出する必要があるからです。

もし、このようなケースでお困りの方は、確定申告の受付期間になる前に、一日でも早く、お近くの専門家である税理士へご相談されることをオススメ致します。

編集後記

両親が亡くなり、相続した実家である不動産を売却されて、確定申告で困っている方から、ご依頼やご相談を受けることが毎年数多くあります。

その中には、地方の不動産をお売りになった方が特に多いのですが、実際の売却価格が、昔に購入したであろう価格とほぼ同じであったり、逆に売却損になっているであろうという方が、多くいらっしゃる印象です。

今回の記事は、私自身の確定申告の業務資料の一部を、できる限り公表できる範囲内で文書化して記事にまとめたものです。

当事務所では、お引き受けできる件数も限られるため、この記事が、このようなお悩みの方の一助になることができれば幸いです。

当事務所へのお問合せについて

毎年12月を過ぎる頃になると、この記事を見た方から、多数のお問合せを頂いておりますが、ご相談やお申込みにつきましては、下記の特設サイトの『お申込みページ(初めての方)』ページよりお願い致します。

なお、ご依頼料金につきましては『料金30秒簡単お見積り』ページにて、事前にご確認下さい。

当事務所の「個別相談サービス(公式サイト)」

当事務所の「確定申告代行サービス(特設サイト)」

特設サイトへ【確定申告代行センター】 

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【令和4年の年末調整用紙】扶養控除等申告書などのExcel版&PDFダウンロードや記入解説など https://tokyo-patre.jp/tax/nenchou-youshi2022_1013/ Thu, 13 Oct 2022 04:11:21 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=9093 本記事は、令和4年(2022年)の年末に会社に提出する「年末調整書類」に関する記事となります。
最新の令和5年(2023年)の「年末調整書類(Excel版など)」に関する記事は、下記を参照して下さい。

今年も年末調整の時期が近づいてきました。
会社員は、毎年年末になると年末調整の用紙に必要事項を記入して勤務先に提出しなければなりません。

しかし、この用紙を国税庁のHPでダウンロードして、従業員に配布しようとしても
「国税庁のHPを見ても、一体どれが必要なのかよくわからない!」
「公表されているのはPDFだけど、どうしてもExcel版が欲しい!」
「PDF(入力用)への入力ができない、うまくいかない!」
というお声を毎年よく聞きます。

このような方のために、2022年(令和4年)の年末に提出する用紙について、用紙別の解説とともに整理するとともに、当事務所にて独自作成した『Excel版』を公開しますので、ぜひお役立てください。

なお、『Excel(エクセル)版』は国税庁公表の用紙を当事務所にて手作業で作成したものです。
個人や会社内での私的利用の範囲内でご利用下さい。
(商用利用や自分のサイト等での転載や配布することは著作権法上の譲渡権を侵害する可能性がありますので、ご遠慮下さい。)

年末調整書類の種類

令和4年(2022年)の年末に、会社に提出する年末調整用紙は、以下の『3種類』となります。
なお、昨年から各申告書への押印は不要となっております。

中途入社などで昨年の年末に提出していない方は、会社によっては「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出が別途必要となる場合があります。

  • 令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書

各用紙の注意点や添付書類など

  • それぞれの用紙に記入・証明書等を添付の上で、勤務先に提出をしてください。
  • 勤務先にマイナンバー関係書類を提出していない方(扶養親族を含む)は、あわせて「マイナンバーカード(表と裏)や通知カードの写し」の提出が必要となります。

令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

<原則・全員提出>

  • 令和4年分(2022年分)の年末調整や令和5年以降の給与計算に使用するものです。
  • 提出日以降に、扶養などの変更があった場合には、速やかに会社に連絡が必要です。
  • 前職がある今年に中途入社した方は、前職の勤務先が発行した「令和4分 給与所得の源泉徴収票」の添付が必要となります。

令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書

<保険料控除などの申告がある方のみ提出>

  • 令和4年分(2022年分)の年末調整に使用するものです。
  • 自宅に届いている「(各種)保険料の控除証明書」を確認の上で記入してください。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除などを添付の上で、勤務先に提出をしてください。
  • 国民健康保険料、国民年金保険料やiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は「社会保険料控除」の欄に記入します。
生命保険料控除の記入方法や記入金額がわからない方や不安な方

昨年より各保険会社が「生命保険料計算サポートツール」を公表しております。
「生命保険料計算サポートツール+〇〇保険」と検索すると、該当ページより、証明書を見ながら申告書に記載する金額が確認できますので、お役立て下さい。

令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

<原則・全員提出>

  • 令和4年分(2022年分)の年末調整に使用するものです。
  • 「基礎控除」「一定の配偶者の控除」「年収が850万円超で23歳未満の子どもや障害者を扶養親族としている場合などの要件に該当したときに受けられる所得金額調整控除」などについて、記入するものです。
  • 裏面にも細かな説明がありますので、記入の際に確認してください。

各用紙のPDFリンクやExcelダウンロード

PDF(白紙/国税庁提供)

【PDF白紙版】令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(白紙)

【PDF白紙版】令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(白紙)

【PDF白紙版】令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(白紙)

PDF(入力用/国税庁提供)

PDF(入力用)のご利用のときは、入力前にダウンロード後に保存してから入力することをオススメします。
(入力内容の保存やブラウザ上では入力できないケースがあるため)

【PDF入力版】令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(入力用)

【PDF入力版】令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(入力用)

【PDF入力版】令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(入力用)

Excel版ダウンロード(当事務所の独自提供)

 

◆ Excel版のダウンロードについての注意点 ◆
  • 『Excel版』は国税庁公表の用紙を当事務所にて手作業で作成したものです。
    個人や会社内での私的利用の範囲内でご利用下さい。
    (商用利用や自分のサイト等での転載や配布することは著作権法上の譲渡権を侵害する可能性がありますので、ご遠慮下さい。)
  • 「Google ChromeやMicrosoft などのブラウザ」をお使いの方は『スプレッドシート形式』で表示され、文字の大きさや書体が大きく崩れることがありますので、一度ダウンロードしてExcelにて開いて頂くか、他のブラウザ(Firefoxなど)からのダウンロードをオススメします。
【Excel版】令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

Excelダウンロード(2180KB)

【Excel版】令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書

Excelダウンロード(798KB)

【Excel版】令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

Excelダウンロード(1182KB)

PDF(記載例/国税庁提供)

【記載例/PDF】令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(記載例)

【記載例/PDF】令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(記載例)

【記載例/PDF】令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(記載例)

年末調整の担当者のために役立つ用紙や書籍

源泉徴収票の印刷用のA4用紙

年末調整書類の保管ファイル

年末調整の計算のためのお役立ち書籍

令和4年分 年末調整のしかた(国税庁パンフレット)

税務署から毎年郵送されてきていた「令和4年分 年末調整のしかた(冊子)」の発送が、今年より取りやめになったとのことです。
下記の国税庁のサイトよりダウンロードが可能となっておりますので、会社担当者の方は一度確認することをオススメします。

令和4年分 年末調整のしかた(国税庁パンフレット:PDF)

令和4年分 年末調整のしかた サイトへ

年末調整書類の書き方についての解説動画

昨年より、年末調整書類の書き方解説動画の配信を国税庁が始めました。
当記事作成の時点(10/13現在)では、令和4年分について公開されている動画はありませんが「各用紙の記載のしかた」を比較的短い動画で詳しく解説しているため、一度確認することをオススメします。

【国税庁】年末調整に関する情報(Web-TAX-TV)のページ

【国税庁】Web-TAX-TVのサイトへ

編集後記

涼しい日は増えてきた近頃ですが、早くも年末調整の時期となりました。

今年の年末調整の計算に当たっては、昨年の令和3年分から比べて大きな改正事項はありません。
ただし、扶養控除等申告書の下段の住民税に関する事項の欄に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄が新設されていたり、「16歳未満の扶養親族」欄が3人→2人に変更されていたりと、相変わらずの細々な変更がされています。
(年末調整の用紙の文字が毎年必ず小さくなっていく~)

それにしても、税金の専門家である我々税理士だけでなく、税務署員でさえも即答できなくなりつつある『個人の税金の複雑怪奇な仕組み」を何とか簡素化してくれませんかね・・・

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ウィルス対策ソフトが効かない!最近増えている『Emotet(エモテット)』の「感染症状や経路・感染確認・駆除方法・予防」について https://tokyo-patre.jp/pc/2022_0607_emotet/ Tue, 07 Jun 2022 09:37:24 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=9027 「Emotet(エモテット)」と呼ばれるウィルスへの感染を狙う攻撃メールが、国内で広く広がっています。
このウィルスメールの添付ファイルを開くことにより、Windows搭載のデバイスに感染してしまいます。
なお、Mac OS・ Linux・ iOS・ Androidなどデバイスでの感染は確認されていません。

Emotetに感染するとどうなる?【感染症状や感染経路】

では、実際に感染してしまうと、どうなるのでしょうか?

①重要情報が盗み取られる

パソコンに保存されている「パスワードなどの認証情報」や「本人のメールアドレス」「アドレス帳のメールアドレスやメール本文」などの様々な情報が外部サーバーへ送信されて悪用されてしまいます。

②ランサムウェアに感染する

ランサムウェアがダウンロードされ、パソコン内のデータを暗号化して開くことができないようにしたり、データを破壊されるだけでなく、その痕跡も消し去ってしまいます。

これにより、パソコン自体が利用できなくなったり、どのような情報が漏えいしたのかの調査すらできなくなってしまいます。

③ネットワーク内の他の端末にEmotetが伝染する

Emotetは、自己増殖するワーム機能を有しているため、一度ネットワーク内に侵入すると、ネットワーク内の他の端末への侵入を試み、社内などで感染が拡大する恐れがあります。

④盗み取られたアドレス帳の相手先にEmotetのウィルスメールを送信する

Emotetで盗まれたメールのアドレス帳を利用し、取引先や顧客へEmotetのばらまきメールを配信します。
これにより、知り合いが感染する可能性が生じるだけでなく、自分自身がEmotetに感染したことが周りに知れ渡ることになります。

ウィルスメールの特徴

このウィルスメールの特徴は、下記の通りとなっており、とても巧妙なものとなっています。

  • メールの差出人が「過去にメールのやり取りをしたことのある実在する相手のメールアドレス」となっている
  • メールの件名が「過去に実際に使用したメールの件名」などが流用され、正規のメールを装う内容となっている
  • 業務上開封してしまいそうな巧妙な文面となっている
  • ExcelファイルやLNKファイルが含まれる「zipファイル(圧縮ファイル)」が添付されている

エモテットのウィルスメール例

【感染確認】Emotetの感染確認の方法

自分のパソコンがEmotetに感染確認しているかどうかを確認できるツールが、JPCERTコーディネーションセンターから公開されております。

手順①「EmoCheck」の入手(ダウンロード)

下記のリンクにアクセスする

「EmoCheck (JPCERTコーディネーションセンター)」

又は、お使いのWebブラウザのアドレスバーに『https://github.com/JPCERTCC/EmoCheck/releases』と入力して『Enter』キーを押してください

手順②「EmoCheck」の実行

端末に合致したファイルをクリックして、ファイルを開く→自動実行されます

感染していない場合(「検知しませんでした。」と表示されます)

感染している場合(「Emotetのプロセスが見つかりました」と表示されます)

【駆除方法】感染している場合の対応

警視庁のサイバーセキュリティ対策本部のウェブサイトに、感染した端末を初期化するという万全な対応策が記載されていますが、とりあえずの対策方法がありますので、お知らせしておきます。

Emotet感染を疑ったら(警視庁のウェブサイト)

Emotetへの感染が判明した場合には、次の手順によりEmotetを無効化します。
ログの確認などの詳細は、下記の「マルウエアEmotetへの対応FAQ(JPCERT/CC Eyes)」を参照して下さい。

マルウエアEmotetへの対応FAQ

手順①

タスクマネージャーを起動し、詳細タブから実行結果に表示されている「プロセスID」を選択し、タスクの終了を選択します。

手順②

実行結果に表示されている「イメージパス」のうちフォルダ部をエクスプローラーで開き、表示されているexeファイルを削除します。

手順③

再度EmoCheckを実行し、Emotetを検知しないことを確認ください。

【感染予防】感染しないために

現在のEmoteウィルスメールの多くは、圧縮ファイル(.zip)のメール添付されているため、ウィルス対策ソフトでは自動除去がされない模様です。(開くと感染してしまいます)

知り合いからのメールであっても、下記のようなときには、決してファイルを開かないようにしましょう。

  • 普段使わない圧縮ファイル(.zip)が添付されている
  • メールの文面などが少しでもオカシイと感じた

話によると、大手企業の会社では、圧縮ファイル(.zip)でのデータのやり取りを全面禁止にしている模様です。

普段からWindowsのPC同士で「ZIPファイル」でやり取りをしている相手がいる場合には、お互いのために止めるのも良い対策になるようです。

編集後記

今回のEmotetウィルスは、警視庁のサイバーセキュリティ対策本部でも注意喚起しているように、知らず知らずに急激に拡大している模様です。

私自身のメールアドレスへ、昨年末から今まで、明らかな「Emoteウィルスメール」が5つ程度届きました。

そのうち、普段やり取りしている顧問先の方へは、ウィルスメールが届いていますよ!と連絡し、上記の対策をお伝えしております。

あまり連絡を取っていない方からのウィルスメールは、「あの人のパソコンは感染しているかもな・・・」と思うだけで、あえて連絡はしていませんが・・・。

ビジネスでWindowsPCを利用している方は、定期的に「EmoCheck」の実行をすることをオススメします。

なお、2022年4月1日より、ビジネスで使用しているパソコンの感染や、不正サクセスやサーバー攻撃により、個人データの情報漏洩してしまった場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要になっています。

違反した場合には、最大「1年以下の懲役」や「1億円以下の罰金刑」もあるようなので、くれぐれもご注意下さい。

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男性社員や役員・入社1年未満の従業員は産休・育児休業は取得できるの? https://tokyo-patre.jp/insurance/2022_0531/ Tue, 31 May 2022 11:39:32 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=8998 最近では中小企業でも、男性社員や役員の方から、育児休業を取りたいというお話をお聞きするようになりました。

産休中・育休中の支援制度は様々あり、それぞれ対象者や手続きが違いとても複雑ですが、今回は「男性社員・役員・入社1年未満の従業員」の育児休業取得についてまとめてみました。

産休と育休の違い

産休と育休の期間は、それぞれ対象者によって違いますので、はじめに確認して下さい。

男性社員の育児休業取得

「育児・介護休業法」の改正により、2022年4月1日より、本人や配偶者が妊娠・出産した旨の申出をした従業員に、「育児休業給付や社会保険料免除など」について、会社が休業取得の意向確認を個別に行わなければならないことになりました。

ただし、最近のある調査では男性の育休の取得率は、大企業で約53%・中小企業では約18%とのことです。

その原因は、中小企業の労働者へのアンケートでは「男性の育休制度自体がない」「言い出しにくい」「会社の評価に影響しそう」「育休中の収入が心配」という声があるように、まだまだ制度自体が不十分なのが現状です。

育児休業給付金

育児休業期間中には賃金支払いがありませんので、その給与の補填として、雇用保険(ハローワーク)から『育児休業給付金』が支給されます。

育児休業給付金の金額は、下記の通りとなります。

給付金の対象者

育児休業給付金の支給を受けるには、雇用保険に加入していることが条件となります。(役員は対象外)

雇用保険は、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、31日以上引き続き雇用されることが見込まれていて、かつ、週20時間以上働いていれば加入することになっています。

社会保険料の免除

月末時点で育児休業等を取得している場合、その月に支払われる給与や賞与に係る「社会保険料が免除(被保険者本人負担分・会社負担分とも)」となります。

なお、2022年10月から、育児休業中の社会保険料の免除要件が変更となります。(詳しい内容は下記のリンクよりご確認下さい)

育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要(日本年金機構)

役員(女性・男性)の産休育児休業取得

女性の役員の場合

出産手当金

「出産手当金」とは、産休中に出産のために会社を休んだことにより給与の支払いを受けなかった場合に、標準報酬月額の2/3の金額が支給されます。

よって、女性の役員が産休中に役員報酬の支給がない場合には、受け取ることができます。

そこで問題になるのが、役員報酬は途中で変更できないという定期同額給与という税金の制度ですが、役員が産休により役員報酬を支給停止とした場合には、やむを得ない事情があるとして変更が認められます。

出産育児一時金

出産育児一時金は、被保険者や被扶養者が出産された時に、分娩費用の補助として、1児につき42万円が支給されるものです。

なお、病院などの医療機関を通じて申請することにより、病院へ直接支給され、本人が病院に支払う出産費に充当する制度となっています。

育児休業給付金

役員は労働者ではないため、原則として雇用保険に加入することはできません。
したがって、役員の育休中の育児休業給付金は、支給対象となりません。

社会保険料の免除

役員は、産休中については、労務に従事しない場合には、社会保険料の免除となりますが、育休中は社会保険料の免除を受けることはできません。

男性の役員の場合

出産手当金

出産手当金が受給できるのは女性に限られていますので、男性は受給できません。

出産育児一時金

出産育児一時金は、被保険者自身や被扶養者としている妻や家族が出産したときには、分娩費用の補助として支給されます。

したがって、扶養としていない妻が出産した場合には、支給されません。

育児休業給付金

役員は労働者ではないため、原則として雇用保険に加入することはできません。
したがって、役員の育休中の育児休業給付金は、支給対象となりません。

社会保険料の免除

産休中の社会保険料の免除は、出産を迎える女性特有の休業のため、男性は対象外となります。
なお、育休中についても、役員については、社会保険料の免除を受けることはできません。

入社1年未満の従業員

入社直後に妊娠が発覚したときに、産休や育休を取ることはできるのでしょうか?

「産休」については、取得条件はありませんので、入社直後であっても取得することは、可能で産後休暇を取得させないことは違法となります。

「育休」についての要件は「1歳未満の子供を養育する労働者」であることから、原則としては入社直後でも取得が可能ですが、「継続雇用されて1年未満の労働者は育児休業を取得できない」という労使協定が結ばれている会社の場合には、育児休業を取得することができないことになります。

逆に『入社して間もない社員が育休を取得して休職されては困る・・・』という会社は、事前に労使協定を締結しておかないと、原則として拒むことはできませんので、注意が必要です。

関連記事

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

ここ半年ほどで、顧問先で「男性社員の育休」「女性役員の出産」「入社して間もない女性社員の産休」の相談があったので、まとめてみました。

会社にとっては、社員の産休や育休の手続きは、いろいろな手続がその都度必要となり、その手続は結構手間がかかり、毎月のように何らかの事務手続きが必要となります。

会社の事務担当者の方は、手続き漏れなどが無いように、あらかじめ「事務手続きのチェックシート」を作成しておくと良いでしょう。

また、休職中については、社会保険料は免除されても、前年の収入に対して課税される住民税は免除されません。

できれば、会社が住民税を毎月徴収しなくても済むように、本人に納付書が届くように、普通徴収への切替手続きをすることをオススメします。

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『事業復活支援金』の対象者や給付額・必要書類などの全解説 https://tokyo-patre.jp/things/jigyoufukatu_20220316/ Wed, 16 Mar 2022 08:53:10 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=8962 新たな新型コロナ対策として、影響を受ける中小企業やフリーランスを含む個人事業者へ国からの支給される『事業復活支援金』が、2022年1月31日(月)より申請受付が開始となっております。

今回は、この支援金について、執筆時現在で公表されている申請要項に基づいて、なるべくわかりやすく解説いたします。

【2023年3月20日更新】
事業復活支援金の新規申請および再申請の受付、給付金の振込は終了したため、事業復活支援金の公式サイトは、2023年3月15日をもってクローズしております。

事業復活支援金の公式サイト

公式サイトのTOPページ

概要説明のリーフレット(PDF2枚)

支給対象となる方

下記の2つの要件を満たす中小法人・個人事業者
(事業をしていないサラリーマン・アルバイト・学生などは対象外)

2つの要件

  • 新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者
  • 『2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高』が『2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高』と比較して「50%以上」又は「30%以上50%未満」減少した事業者

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者とは?

といっても、具体的にどのような影響があれば良いのかわからない方が、ほとんどだと思います。

公式サイトには、下記の①~⑨の具体例が公表されています。

具体例



給付額

対象月

2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(申請後に対象月を変更することができませんので、注意が必要です)

基準期間

少しわかりづらいですが、条件を満たす下記の「いずれか1つの期間」となります。

  • 2018年(令和元年)11月~2019年(令和2年)3月
  • 2019年(令和2年)11月~2020年(令和3年)3月
  • 2020年(令和3年)11月~2021年(令和4年)3月

申請受付期間

令和4年(2022年)1月31日~5月31日

申請方法

「WEB申請(ネット申請)」又は「申請サポート会場」

申請の流れ

一時支援金や月次支援金を受給した方

  • 公式HPのマイページより、必要事項の入力と添付をして申請
  • 申請完了後に支援金が給付

一時支援金・月次支援金を受給していない方

『登録確認機関』で事前確認が必要となります。

  • 申請対象になるかの自己確認
  • 申請に必要な資料の準備
  • 公式HPにて「仮登録(申請ID発番)する」
  • 登録確認機関で事前確認を受ける
  • 公式HPのマイページより、必要事項の入力と添付をして申請
  • 申請完了後に支援金が給付

申請に必要な書類

中小法人等

履歴事項全部証明書

法務局から入手(申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限る)

確定申告書類(2020年度と選択する基準期間を含む全ての事業年度の分)

  • 確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書の控え (両面)
  • 受信通知(メール詳細) ※電子申告の場合

対象月の売上台帳等

  • 対象月の売上が確認できる売上台帳等
    (経理ソフト等から抽出したデータ・エクセルデータ・手書きの売上帳など)

給付を受け取る通帳の写し

  • 「通帳の表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」(電子通帳の場合には画面コピー)

宣誓・同意書(事務局が定める様式)

代表者の自署が必要

事前確認で必要な帳簿書類(顧問税理士が事前確認を行う場合には不要)

  • 2018年11月~対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など)
  • 2018年11月~のすべての事業の取引を記録している通帳

個人事業者等

本人確認書類

下記のいずれかの写し

  • 運転免許証(両面)
  • 個人番号カード(オモテ面のみ)
  • 住民票+パスポートor健康保険証

確定申告書類(2020年分と選択する基準期間を含む全ての年度の分)

  • 確定申告書第一表の控え
  • 所得税青色申告決算書(P1とP2)の控え ※青色申告の場合
  • 受信通知(メール詳細) ※電子申告の場合

対象月の売上台帳等

  • 対象月の売上が確認できる売上台帳等
    (経理ソフト等から抽出したデータ・エクセルデータ・手書きの売上帳など)

給付を受け取る通帳の写し

  • 「通帳の表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」(電子通帳の場合には画面コピー)

宣誓・同意書(事務局が定める様式)

代表者の自署が必要

事前確認で必要な帳簿書類(顧問税理士が事前確認を行う場合には不要)

  • 2018年11月~対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など)
  • 2018年11月~のすべての事業の取引を記録している通帳

問合せ相談窓口

事業復活支援金事務局コールセンター
0120-789-140(フリーダイヤル)
8:30~19:00(土日を含む全日対応)

最後に

以上が、執筆日現在(2022年3月16日)の内容となります。

編集後記

今回の事業復活支援金は、国の広報が少ないことなどもあり、申請件数が当初の予定より大きく下回っている模様です。

そして、一時支援金や月次支援金のときのように、国の事業復活支援金に「都道府県が上乗せ支給する」との噂がありますが、調べたところ執筆日現在で決定して公表している都道府県は「石川県・滋賀県・高知県・三重県・徳島県・香川県」の6県のみとなっております。
(東京都は、3/25開催の東京都議会の本会議で決まるのでしょうかね・・・期待しています)

当事務所では、やっと確定申告の業務も一段落したので、「顧問先」や「確定申告の依頼者の方」のうち、支給対象になりそうな方については、順次ご案内させて頂く予定にしております。

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会社の本店移転(住所変更)を変更したときのすべての手続きを解説 https://tokyo-patre.jp/tax/address_change20211225/ Sat, 25 Dec 2021 08:24:10 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=8932 会社の本店を移転したときには、まずはじめに、管轄の法務局に対して「本店移転の登記」が必要となります。

この登記が完了すると、はじめて公的に本店所在地が変更されたことになり、登記事項証明書に記載されることになります。

その登記自体は、司法書士などの専門家に依頼することにより、早ければ1週間から10日ほどで完了しますが、その後にしなければならない手続きが、たくさんあります。

今回は 、いろいろと手間のかかる「本店移転の登記」が終わった後の手続きについて解説します。

関連記事

公的機関(役所など)への手続き

税務署への手続き

法務局の登記が完了したら、下記の届出書を所轄の税務署に、提出しなければなりません。

具体的には、記載済みの届出書を、税務署に持参するか、郵送により提出します。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインでの申請も可能。

届出書類

  • 異動届出書
    (法人税-変更後速やかに)
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
    (源泉所得税-移転の事実があった日から1か月以内)

届出書類リンク【国税庁HP】

異動届出書(法人税)

→ 国税庁サイト

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

→ 国税庁サイト

添付書類

組織変更などが同時にある場合には、定款等の写しが必要な場合があります。
(異動事項の内容確認のため)

都道府県税事務所への手続き

税務署のほかに、各都道府県税事務所に対して、速やかに『法人異動届出』を提出する必要があります。
届出の様式などは、各都道府県のウェブサイトにて入手できます。
(法人異動届出+○○県で検索)

具体的には、記載済みの『法人異動届出書』を、所轄の都道府県税事務所に持参するか、郵送により提出します。
※ eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用してオンラインでの申請も可能。

届出書類

  • 法人異動届出書

添付書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    ※ 税務署への届出とは異なり、登記事項証明書の添付が必須です。(東京都の場合にはコピーで可)

市役所などへの手続き

各市町村に対しても、速やかに『法人異動届出』を提出する必要があります。
ただし、特別区(東京23区)につきましては、区役所への届出は不要です。
こちらも、届出の様式などは、各市町村のウェブサイトにて入手できます。
(法人異動届出+○○市でネット検索して下さい)

具体的には、記載済みの『法人異動届出書』を、市役所などに持参するか、郵送により提出します。
※ eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用してオンラインでの申請も可能。

届出書類

  • 法人異動届出書

添付書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    ※ 税務署への届出とは異なり、登記事項証明書の添付が必要です。(市区町村によってはコピーで可)

年金事務所への手続き

日本年金事務所に対して、原則として5日以内に『健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届』 を提出する必要があります。

なお「同一年金事務所管内で事業所の所在地を変更する場合」と「管外へ事業所の所在地を変更する場合」とで提出する届書の記入内容が異なります。

具体的には、記載済みの『適用事業所名称/所在地変更(訂正)届』を、年金事務所に持参するか、郵送により提出します。
※ e-Gov(政府の電子申請システム)を利用してオンラインでの申請も可能。

届出書類

  • 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

添付書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピー

労働基準監督署への手続き

労働保険のうち労災保険については、原則として10日以内に『労働保険名称、所在地等変更届』を、所轄の労働基準監督署に対して提出する必要があります。
※ e-Gov(政府の電子申請システム)を利用してオンラインでの申請も可能。

困ったことに、この届出書は4枚複写式の特殊用紙なので、ウェブサイトでのダウンロード入手は一切できません(怒)
郵送でも受け付けてくれますが、その場合でも先に用紙をもらいに、労働基準監督署の窓口へ直接取りに行かなければなりません。

2度も行くのは手間なので、労働基準監督署の窓口で書類を入手して、その場で記入して提出することをオススメします。

その際には、会社印を必ず持参するほか、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の提示を求められますので、あわせて持参する必要があります。

届出書類

  • 労働保険名称、所在地等変更届

必要書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

公共職業安定所(ハローワーク)への手続き

労働保険のうち雇用保険については、原則として10日以内に『雇用保険事業主事業所各種変更届』を、公共職業安定所(ハローワーク)に対して提出する必要があります。
※ e-Gov(政府の電子申請システム)を利用してオンラインでの申請も可能。

『雇用保険事業主事業所各種変更届』は、公共職業安定所(ハローワーク)の窓口でもらうか、下記のハローワークのウェブサイトからダウンロードすることができます。

注意

この届出には、労働基準監督署で交付される『労働保険名称、所在地等変更届の事業主控』が必要なため、ハローワークへの提出前に、必ず労働基準監督署への手続きを事前に済ませておく必要があります。

届出書類

  • 雇用保険事業主事業所各種変更届

必要書類

  • 労働保険名称、所在地等変更届(労働基準監督署に届出済のもの)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

個人住民税(市区町村)の手続き

会社は、一部の例外を除き、役員を含む全従業員の個人住民税を、給料から天引き(特別徴収)し各市町村へ納付しているため、 納付している全市区町村へ名称変更届を提出する必要あります。

届出用紙は、毎年届く各市区町村からの封筒に同封してある『給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書』を使用するほか、
最近では、ほとんどの各市区町村の Web サイトからダウンロードできるようになっています。
(給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書+○○市で検索)

届出書類

  • 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

必要書類

  • 市区町村によっては、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピー

役所以外の手続き

取引金融機関への手続き

銀行などの取引金融機関への届出が必要となります。
金融機関によって必要な書類は異なりますが、一般的に下記の書類が必要となります。

必要なもの

  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 取引口座の届出印
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
  • 法人印鑑証明書の原本
  • 本人確認書類

リース会社やクレジットカード会社への手続き

法人名義のクレジットカードを持っている場合や、リース会社との取引がある場合には、変更届を提出する必要があります。

リース会社やクレジットカード会社によって必要な書類が異なりますが、一般的に下記の書類が必要となります。

必要書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
  • 法人印鑑証明書の原本

公共料金などの手続き

公共料金(電話、電気、ガス、水道)のほか、インターネットプロバイダー・携帯電話・ケーブルテレビなどの契約はある場合には、変更届を提出する必要があります。
料金を銀行口座引き落としで支払っている場合には、口座情報変更の手続きが、別途必要な場合もありますので、 お客様センターなどに直接確認しましょう。

一般的に必要となる書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 本人確認書類

保険会社への手続き

会社名義で、生命保険や火災保険のほか、自動車保険などを契約している場合には、契約内容の変更手続きが必要となります。

保険会社のホームページなどから必要な書類を請求し、郵送された書類を記入して提出することとなります。

必要書類は、保険会社によって異なりますが、一般的に下記の書類が必要となります。

一般的に必要となる書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 本人確認書類

不動産の借主や管理会社への手続き

本店以外の事務所や店舗を賃貸契約している場合には、賃貸借契約書の内容が変わることになりますので、借主や管理会社へ連絡した方がよいでしょう。

本店住所を変更しても、必ずしも再契約が必要になることはありませんが、場合によっては覚書を締結することもあります。

許認可を受けている場合

会社の事業が「許可・認可・登録・免許・指定・届出・認証」を関係役所より受けている場合には、所定の変更届が必要です。

許認可の種類によって定められた様式があり、登記事項証明書などの必要書類や手数料が異なります。

また、届出・申請期限もありますので、事前に許認可を受けた先の役所へ確認する必要があります。

取引先への通知

取引先が発行する請求書や納品書の郵送先が変わることになるため、本店住所の変更を知らせるのが、一般的なマナーです。

挨拶状として郵送で送るか、FAXやメールにてお知らせすると良いでしょう。

その他の社内・社外で必要なこと

本店所在地が変わると、 社内・社外で使用している色々なものも変更する必要があります。

変更に費用や時間がかかりますので、事前に確認しておきましょう。

  • 全員の名刺
  • 社用封筒などの印刷物
  • 会社のパンフレット
  • 社内伝票(納品書・請求書・見積書・領収証等)や社内書類
  • 会社のゴム印(社判)
  • 会社のウェブサイトの住所変更
  • 各種インターネットサービスなどの住所変更
編集後記

新型コロナウィルスの影響で、在宅勤務が増えたことにより、事務所を縮小して移転した顧問先が多くあります。

ところが、このところコロナ終息を見据えて、再び事務所を増床して移転を検討しているとの相談もこのところ増えています。

経営者の方からお話を聞くと「社内のコミュニケーションが取りづらい」「優秀な社員採用のために必要」「対面営業のニーズが増えている」とのこと。

また、社内からも「コミュニケーションが取りづらい」「仕事のオン・オフの切り替えがしにくい」などの話もあるようで・・・

従業員が多い会社では、オフィス家賃が低い今のうちに、将来のコストを考えて移転の検討を始めているようです。

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インボイス制度で何が変わる?登録すべき?事業者別に税理士が解説! https://tokyo-patre.jp/tax/invoice2021_1112/ Fri, 12 Nov 2021 09:54:28 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=8889 インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

インボイス制度は、国税庁が国民の消費税の取引を把握するための制度で、2023年(令和5年)10月1日からスタートとなります。

ちなみにですが、全世界で消費税と同様な税制が導入されている約150国のうち、このインボイス制度を導入していなかった国は、日本だけでしたので、世界標準になったということになります。

そして、この制度の導入により、国は年間3,000億円程度の税収の増加を見込んでいるとのことです。

インボイス制度の内容は?

この制度の内容をざっくりいうと、
消費税を納税している事業者は、税務署に申請してくれれば、インボイス番号というものを教えるので、必ず「売上先に渡す請求書やレシート」に、この番号と消費税額を記載して相手先に渡して、その番号が記載してある請求書やレシートだけを集計して消費税を納付してね
という制度です。

よく勘違いされている方が多いので、先に言っておきますが、この制度はインボイス番号がない事業者は「売上先から消費税を絶対にとってはいけないという制度」ではありません。

インボイス番号がない事業者は「業種や売上先によっては、消費税分の金額をもらえなくなるかもしれないという制度」となります。

インボイスとは何?

一般的にインボイスとは、英語で「明細付き請求書」のことをいいますが、この制度でのインボイスとは、消費税を税務署へ納税をしている事業者が発行できる『登録番号付き請求書(適格請求書)』のことをいいます。

この登録番号は、税務署が事業者ごとに発行することになっており、この番号をもらうためには「消費税を納税している事業者」や「納税を予定している事業者」が申請できることになっています。

この申請のことを「適格請求書発行事業者の登録申請」といい、2021年(令和3年)10月1日から申請受付が開始となりました。

同時に国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」が開設され、登録番号を入力することにより取引先の確認ができることになっています。
なお、法人番号がある法人の課税事業者は「T+法人番号(13桁)」となります)

【適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)】

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

【法人番号公表サイト(国税庁)】

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

インボイス制度による影響のポイント

インボイス制度による影響は、消費税を納めている事業者と、消費税を納めていない事業者によって、それぞれ違いますが、おおまかに以下の4つとなります。

【POINT①】消費税分の売上が実質値引きになることも

上記の適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者は、売上先から消費税分の料金を払ってもらえないことがある(=実質値引きとなってしまうことがある)

→ 売上先から消費税分を確実にもらうためには適格請求書発行事業者の登録が必要となるケースがある

【POINT②】税務署への納税額が増加することも

仕入先や経費の支払先が、小規模で消費税を納税していない事業者や個人である消費者が多い事業者は、消費税の税務署へ納税額が増えることがある

→ 商品の仕入先や仕事の依頼先を「消費税を納税していない未登録の事業者」から「消費税を納税している登録事業者」へ変更しないと不利になるケースがある

【POINT③】システムの変更

登録した事業者は、売上先に渡す請求書や領収書・レシートに登録番号を記載する必要がある

→ 請求書などの作成システムやレジの変更が必要となる

【POINT④】経理事務の追加

消費税の納税している事業者は、仕入先や経費の支払先からの請求書や領収書・レシートについて「登録事業者」と「登録していない事業者」に区分して経理する必要がある

→ 会計帳簿の変更や会計ソフトへの追加入力が必要となる

インボイス制度で何がかわるの?事業者別のポイント

このインボイス制度のスタートにより影響を受けるのは、法人や個人に関係なくすべての事業者で、消費税を納めている事業者(課税事業者)と、消費税を納めていない事業者(免税事業者)によって、それぞれ影響や対応が大きく違います。

さらに消費税を納めていない事業者(免税事業者)のうち、事業者が売上先の商売と、個人の消費者がお客の商売では、影響や対応が違います。

では、それぞれのケースについて詳しく解説していきます。

インボイス制度

消費税を納めている事業者(課税事業者)

【POINT①】適格請求書発行事業者の登録の申請を期日までにする

すでに消費税を税務署へ納税している事業者は、インボイス制度の開始までに登録番号を取得するためには、2023年(令和5年)3月31日までに税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請」をする必要があります。

登録しないことも可能ですが、事業者自身にデメリットがほとんどなく、仕入や経費の支払先に迷惑がかかることがあるため、登録申請をしておいた方が良いでしょう。

【POINT②】適格請求書発行事業者でない支払先に消費税分の請求をしないなどを通知する

仕入先や経費の支払先のうち、小規模事業者で消費税を納税していない事業者や個人の消費者が多い事業者は、支払先から登録番号を記載された「適格請求書や適格レシート」がもらえないことになります。

2023年10月分以降は、このような事業者に対して、仮に消費税を上乗せした請求に対してお金を実際に支払ったとしても控除の対象とならないため、その分の消費税を税務署へ多く納税することになり、わかりやすくいうと2重払いということになります。
(簡易課税制度により消費税を計算している事業者を除く)

結果として、多くの消費税を申告している事業者は、インボイス制度の開始までに、実質的な消費税の負担が生じないように、下記の対応が必要となります。

  • 仕入や経費の支払先である取引先について「適格請求書発行事業者」であるかどうかを、請求書や適格請求書発行事業者公表サイトにて確認する
  • 適格請求書発行事業者でない取引先に対しては、消費税分を請求しないように通知する
  • 適格請求書発行事業者でない取引先が消費税分の請求があったとしても、その分の支払いはしない旨を通知するなど

【POINT③】請求書や領収書の様式変更

登録申請後に通知された番号を売上先に渡す請求書や領収書・レシートなどに記載する必要があります。

【POINT④】経理事務の追加

事業者が支払う仕入先や経費支払先からの請求書や領収書・レシートについて、勘定科目や金額のほかに「登録事業者に対するもの」か「登録していない事業者に対するものか」を区分して経理する必要があります。(簡易課税制度により消費税を計算している事業者を除く)

消費税を納めていない事業者(免税事業者)

事業者が売上先の商売(BtoBビジネス)

インボイス制度が開始となる2023年10月以降になると、今まで通りの消費税を上乗せした「登録番号が記載されていない請求書」を売上先に発行しても、支払いをしてもらえない可能性があります。

その理由は、仮に売上先がその消費税分も支払ったとしても控除の対象とならず、その分の消費税を税務署に多く納付することとなる(ある意味2重払い)ため、売上先は2重支払いを解消するため、次のような対応をとることが現時点では想定されているからです。

現時点で予想される売上先の対応
  • 消費税を納税していない未登録事業者には、消費税分の金額を一切支払わないか、その分の値引きを要求する(売上先の状況により、両者による話合いや交渉になると思われます)
  • 同じ仕事と金額であれば、免税事業者ではなく、消費税分が控除される登録事業者に仕事を頼むようになる(売上が減少することに・・・)

結果として、BtoBビジネスの事業者は、今まで通りに消費税分も問題なく確実に受け取るためには、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請」をするのがベストな選択となります。

ただし、この登録申請をすると、自動的にその後の期間については、税務署に消費税を申告して納税しなければならないことになります。
(残念ながら、消費税は受け取るが、支払わないということはできません)

消費税の納税額は、原則として「売上先より受け取った消費税」から「仕入や経費などで支払った消費税」を差し引いて計算します。

結果として、登録申請せずに売上金額の10%をもらえないことになるよりも、申告する手間はかかりますが、受け取った消費税の一部のお金が手元に残ることになります。

個人の消費者がお客の商売(BtoCビジネス)

消費税を納めていない事業者(免税事業者)のうち、個人の消費者がお客の商売をされている方については、今まで通り消費税分を上乗せして受け取ることができないわけでは決してありません。
(今まで通り消費税分を受け取ることが可能です)

このインボイス制度は、あくまでも支払った相手先が、消費税の申告をするときに控除の対象とすることができないという税金計算上の制度なので、消費税の申告をする必要が全くない個人の消費者がお客の商売をしている事業者は、影響はほとんどありません。

BtoCの事業者は、特に何もする必要はなく、今まで通り免税事業者のままで、かつ消費税を受け取ることになります。

編集後記

私のような自宅とは別に事務所や店舗がある個人事業者は、納税地である自宅の住所が「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されてしまうようですね。

自宅を知られたくない個人事業者は、事前に申告の納税地を「自宅」→「事務所」に変更してから、この登録申請をする必要があるようなので、注意が必要です。

そして、今まで消費税を申告が必要がなかった事業者の方が登録申請すると、消費税の申告と納税が新たに必要となります。

登録申請する前に、申請後の消費税はいくらぐらい払うことになるのか、計算方法の選択などを税理士に一度相談されるのがよいでしょう。

インボイス制度の開始が近づいてくると、国税庁がさみだれ式にいろいろな情報を公表してくると思いますので、こまめに情報をチェックする必要がありそうです。

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【令和3年の年末調整の用紙】扶養控除等申告書などのPDFリンク&Excel版ダウンロード https://tokyo-patre.jp/tax/nenchou-youshi2021_11028/ Thu, 28 Oct 2021 06:04:58 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=8845 本記事は、令和3年(2021年)の年末に会社に提出する「年末調整書類」に関する記事となります。
2022年(令和4年)の年末に会社に提出する用紙については、下記の記事を参照して下さい。


今年も年末調整の時期が近づいてきました。
会社員は、毎年年末になると年末調整の用紙が配布され、必要事項を記入して勤務先に提出しなければなりません。

しかし、この用紙を国税庁のHPでダウンロードして、従業員に配布しようとしても
「国税庁のHPを見ても、一体どれが必要なのかよくわからない!」
「公表されているのはPDFだけど、どうしてもExcel版が欲しい!」
というお声を毎年よく聞きます。

このような方のために、2021年(令和3年)の年末に勤務先に提出する年末調整用紙について、フォーマット別に整理するとともに、当事務所にて独自作成した『Excel版』を公開しますので、ぜひお役立てください。

年末調整書類の種類

まず始めに、用紙についての解説です。
令和3年(2021年)の年末に、会社に提出する年末調整用紙は、以下の『3種類』となります。
なお、今年から各申告書への押印は不要となっております。
中途入社などで昨年の年末に提出していない方は、会社によっては「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出が別途必要となる場合があります。

  • 令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和3年分 給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書

各用紙の注意点や添付書類など

  • それぞれの用紙に記入・証明書等を添付の上で、勤務先に提出をしてください。
  • 勤務先にマイナンバー関係書類を提出していない方(扶養親族を含む)は、マイナンバーカードや通知カードの写しの提出が必要となります。

令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

<原則・全員提出>

  • 令和3年分の年末調整や令和4年分の給与計算に使用するものです。
  • 提出日以降に、扶養などの変更があった場合には、速やかに会社に連絡が必要です。
  • 前職がある中途入社の方は、前職の勤務先が発行した「給与所得の源泉徴収票」の添付が必要となります。

令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書

<保険料控除などの申告がある方のみ提出>

  • 令和3年分の年末調整に使用するものです。
  • 自宅に届いている「各種保険料の証明書」を確認の上で記入してください。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除などを添付の上で、勤務先に提出をしてください。
  • 国民健康保険料と国民年金保険料は「社会保険料控除」の欄に記入します。
生命保険料控除の記入方法や記入金額がわからない方や不安な方

今年より各保険会社が「生命保険料計算サポートツール」を公表しております。
「生命保険料計算サポートツール+〇〇保険」と検索すると、該当ページより、証明書を見ながら申告書に記載する金額が確認できますので、お役立て下さい。

令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

<原則・全員提出>

  • 令和3年分の年末調整に使用するものです。
  • 「基礎控除」「一定の配偶者の控除」「年収が850万円超で23歳未満の子どもや障害者を扶養親族としている場合などの要件に該当したときに受けられる所得金額調整控除」などについて、記入するものです。
  • 裏面にも細かな説明がありますので、記入の際に確認してください。

各用紙のPDFリンクやExcelダウンロード

PDF(白紙/国税庁提供)

【PDF白紙版】令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(白紙)

【PDF白紙版】令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(白紙)

【PDF白紙版】令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(白紙)

PDF(入力用/国税庁提供)

PDF(入力用)のご利用のときは、入力前にダウンロード後に保存してから入力することをオススメします。(入力内容の保存のため)

【PDF入力版】令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(入力用)

【PDF入力版】令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(入力用)

【PDF入力版】令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(入力用)

Excel版ダウンロード(当事務所の独自提供)

◆ Excel版のダウンロードについての注意点 ◆
  • 当事務所にて独自に作成したものとなりますので、個人や会社内のみでご利用下さい。
    (商用利用や自分のサイト等で配布することは著作権法上の譲渡権を侵害する可能性がありますので、ご遠慮下さい。)
  • 「Google ChromeやMicrosoft Edgeなどのブラウザ」をお使いの方は『スプレッドシート形式』で表示され、文字の大きさや書体が大きく崩れることがありますので、一度ダウンロードしてExcelにて開いて頂くか、他のブラウザ(Firefoxなど)より入手して下さい。
【Excel版】令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

Excelダウンロード(2180KB)

【Excel版】令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書

Excelダウンロード(798KB)

【Excel版】令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

Excelダウンロード(1182KB)

PDF(記載例/国税庁提供)

【記載例/PDF】令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

PDF(記載例)

【記載例/PDF】令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書

PDF(記載例)

【記載例/PDF】令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

PDF(記載例)

年末調整の担当者のために役立つ用紙や書籍

源泉徴収票の印刷用のA4用紙

年末調整書類の保管ファイル

年末調整の計算のためのお役立ち書籍

 

年末調整書類の書き方についての解説動画

今年より、年末調整書類の書き方解説動画の配信を国税庁が始めました。
現時点で公開されている動画は、下記の9本ですが、比較的短い動画のため、一度確認することをオススメします。

【国税庁】年末調整に関する情報(Web-TAX-TV)のページ

【国税庁】Web-TAX-TVのサイトへ

  • 令和3年分の年末調整における留意事項(税制改正) [05:05]
  • 年末調整の手続~概要~ [04:53]
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載のしかた [09:18]
  • 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の記載のしかた [10:50]
  • 「給与所得者の保険料控除申告書」の記載のしかた [07:52]
  • 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の記載のしかた [04:48]
  • 年末調整の手続~①各種控除額の確認~ [08:00]
  • 年末調整の手続~②年税額の計算・③過不足額の精算~ [09:07]
  • 令和4年分の源泉徴収事務の留意事項 [03:32]
編集後記

早くも今年も年末調整の時期となりました。
テレビCMをしている「SmartHR」や「freee人事労務・マネフォワード年末調整」などを利用して、従業員がクラウド上で年末調整の書類を提出できる会社も増えきてはいますが、クラウドサービスを利用していない中小企業はコストと手間を考えて、紙提出の会社がまだまだ多いですね。

今回から、すべての提出書類に押印が不要になったので、これをきっかけに、より多くの会社が簡単に利用できるサービスになればよいのですが、その前に、個人の税金の仕組みが年々複雑になり、用紙の文字が小さくなっていくのを何とかしてくれませんかね・・・

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社会保険「算定基礎届と賞与支払届」のGビズIDによる電子申請の手順について解説!【画像あり】 https://tokyo-patre.jp/insurance/shaho_denshi20210616/ Wed, 16 Jun 2021 08:20:40 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=5635 現在、社会保険の手続きはインターネット経由で『電子申請』することが可能です。
今まで紙で提出していたが、日本年金機構からの案内などをみて「一度電子申請をしてみたい!」という方が増えてきております。

そのような方に向けて、申請のための事前準備を含めて、手順について簡単に解説します。

なお、社会保険の電子申請については「Gビズ ID(無料)」と「e-Gov(有料)」を利用する方法の2通りありますが、 今回は「Gビズ ID(無料)」を利用した申請についての解説となります。

初めに(電子申請する前に)

社会保険の電子申請をするためには、思った以上に、手間と時間がかかります。

特に「従業員が少ない中小企業の方」や「パソコンの操作に慣れていない方」などは、今まで通り、日本年金機構から届いた書類に記入して、切手を貼って郵送した方が、残念ながら現時点では、逆に効率的なのが現実です。

これを念頭にいれて、一度チャレンジしてみて下さい。

STEP1「GビズID」を取得する

まずは、事前準備として「GビズID」を取得する必要があります。

GビズIDとは

GビズIDとは、一つのIDとパスワードで、複数の行政サービスにアクセスできる、法人・個人事業主向けの経済産業省の認証システムで「携帯電話番号でのSNS番号リンク」必須となります。

  • 申請するたびに必要となるので、会社の場合には、会社担当者の携帯電話となると思います。
  • その担当社員が退職したときは、GビズIDにログインして「SMS受信用電話番号」を変更手続が必要となります。

「GビズID」の取得手順

  1. 下記のウェブサイトより「gBizIDプライム作成」を押して、手順に従って申請書を作成
    https://gbiz-id.go.jp/top/
  2. 印刷した申請書に押印(法人は代表者印、個人事業主は個人の実印)して、印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)を同封して、GビズID運用センターに郵送
  3. 申請書類に不備がなければ、2週間~1ヶ月程度で、登録したメールアドレスに案内メールが届きます
  4. 案内メール内にあるURLをクリックして、登録した携帯電話(SNS番号)に届いたワンタイムパスワードを入力し、認証されるとアカウントの登録が完了です

STEP2 届書作成プログラムをダウンロードする

下記のウェブサイトより「届書作成プログラム」をダウンロード(Windowsのみ対応)

日本年金機構の届書作成プログラム(公式HP)

【リンク】→ 日本年金機構(届書作成プログラム等)

STEP3 届書作成プログラムを起動し初期情報を設定

  1. 『社会保険届書作成』をクリックして、届書作成プログラムを起動
  2. 届書の作成(M)→初期情報を設定

入力する「事業所整理番号」

毎月送られてくる『保険料納入告知額・領収済額通知書』や、『各種届出書』に記載してあります。

入力する「法人番号」

お手元にある「法人番号指定通知書」や、下記の「法人番号公表サイト」で確認することができます。

STEP4 登録被保険者情報(従業員情報)を登録

被保険者情報を編集する(画面で編集する)をクリック
→ 右下の「追加(i)」をクリックして「登録被保険者情報」を入力

STEP5 届出書を作成する

届書を編集する(最初から)をクリックして、作成する届出書のタブを押す
→ 右下の「追加(i)」をクリックして届出書を作成し登録する。

STEP6 電子申請用のCSVを出力する

次に「GビズID」で申請する際に必要となる「電子申請用ファイル(CSVファイル)」を作成します。
提出ファイル作成(S)→電子申請用ファイル(V)をクリックし、PC内の保存先を決めて保存します。

STEP7 電子申請を行う

届書作成プログラム(起動画面メニュー)の「届書の申請・申請状況の照会(A)」を押します。
GビズIDを選択して「届書の申請(A)」を押して、保存したCSVファイルを選択して「次へ」を押します。
管轄の年金事務所を選択し、氏名や住所など必要事項を入力して「申請(A)」を押します。

STEP8 電子申請データの確認(数日~2週間後)

申請が完了すると、数日~2週間後に「GビズID」で登録したメールアドレスに「【ワンストップサービス】お知らせの通知」というメールが届きます。

届いたら「社会保険届書作成ソフト」を起動して、届書作成プログラム(起動画面メニュー)の「届書の申請・申請状況の照会(A)」→「申請状況の照会(i)」を押して、GビズIDのログインをします。

次に「申請データ一覧」→申請データを選択→下にある「詳細表示(D)」→「ファイル受領のお知らせ」を選択→「確認(C)」→「ダウンロードファイルを保存(D)」を選択
ダウンロードファイルの中の『.xmlファイル(決定通知書など)』を印刷しておきましょう。

これで電子申請は、すべて終了となります。


この記事は、執筆日現在の法令や情報などに基づくものであり、その後の法改正などによるアップデートは、原則として行っておりません。

編集後記

社会保険の電子申請は、民間(有料)の労務管理ソフトや、クラウドサービスを利用していない場合には、この「届書作成プログラム」にて申請することになります。

使ってみるとわかるのですが、今まで手書きで書いていたものを、画面上で入力することになります。

さらに、入力などの操作方法がわからない場合は、操作説明書(PDF:全627ページ)などで確認も必要となります。

このような申請には、慣れていると自負している自分でも、当事務所の届出に、ソフトのダウンロードを含めて1時間程度かかってしまいました。
(手書きであれば、数分の時間と120円の切手代で済みますが・・・)

国税庁の確定申告ソフトは、運用開始から年月をかけて、かなり使いやすくなってきましたが、社会保険の届出については、もうしばらく時間がかかりそうな雲行きですね。

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経営者や個人事業主が知っておくべき「経理の流れや業務の知識」について税理士がわかりやすく解説! https://tokyo-patre.jp/keiri/keiri_flow_20210611/ Fri, 11 Jun 2021 12:13:06 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=5622 経理の経験がない「新たに法人を設立した方」や「フリーランスとして個人事業を始めた方」から、何をしないといけないのか、何をした方がいいのか!とよく聞かれます。

今回は、このような方向けに『経理の流れ』や『知っておくべき基礎知識』について、税理士がなるべくわかりやすく解説します。

経理は本当に必要?

『経理なんて、面倒なので年に一回しかやらない!面倒なのでやりたくない!』という人もいると思います。
しかし、キチンと毎月経理して、自分のビジネスについての成績表を確認することは、とても大切なことです。

倒産や廃業された方を、今までたくさん見てきましたが、その多くの方が、いわゆる『どんぶり勘定』でした。
キチンと経理した結果である成績表を、定期的に確認することは、『あれをしてみよう』『こう変えてみよう』といった改善を、すぐに実行することができます。

さらに、「税務対策を可能な限り事前にやることができる」だけでなく、毎月の売上金額がいち早く把握することによって「コロナ対策などの給付金を申請し受け取ることができる」ので、結果として、預金が多く残ることになります。

『営業と違い経理なんかしても、誰からも一銭ももらえない!』というのは事実ではありますが、長い目でみると、決して事実ではありません。

これからのビジネスは、昔とは違い、どんぶり勘定では通用しません。

自分でやったことが全部、毎月成績表として返ってくると、孤独な仕事も楽しく感じられるようにもなります。
一人でも多くの方が、楽しく仕事できるようになるための一助になれたらと思います。
前置きが長くなりましたが、では本題へ。

経理の流れと基礎知識

経理の流れは、一般的に下記のような流れとなります。

日常の業務

現金での入金と支払い

現金入金

預金から引き出した現金や現金売上などについて、現金出納帳などの帳簿に記載したり、直接会計ソフトへの入力をします。

現金支払い

現金で支払った経費などについても、現金出納帳などの帳簿に記載したり、直接会計ソフトへの入力をします。
最後に、データの残高と手元にある現金の一致を確認します。

領収書や請求書などの書類整理と保存

現金で支払った経費の領収書や、後日振込予定の請求書だけでなく、銀行口座から引き落とされた明細書などの書類は、原則として「7年間」保存しなければいけません。
クレジットカードなどで支払ったものについては、毎月の利用明細だけでなく、領収書についても、保存しなければなりません。
「現金で支払った領収書」と「クレジットカードなどで支払った領収書」は、経理する時にわかるように、分けて保存しておくと経理ミスを防止できます。

仕入や経費の請求書などの受領と保存

後日支払う必要がある仕入先などから届いた請求書や納品書を保存します。
こちらの書類も、原則として「7年間」保存しなければいけません。

毎月の業務

預金の取引の会計ソフトへの入力と預金残高の確認

預金通帳や取引明細を見ながら、それぞれ入金と出金について会計ソフトへ入力し、月末の預金残高との一致を確認します。

売上の請求書の発行と保存

売上先に請求する請求書を2部作成し、1部は売上先に郵送し、残りの1部は控えとして保存します。
こちらの書類も、原則として「7年間」保存しなければいけません。
後で入金確認がしやすいように、発行した請求書は取引先別に保管しておくのが良いでしょう。
その後、請求書を発行したら、売上について会計ソフトへ入力します。

売上の入金確認

会計ソフトの売掛金などの項目を確認し、売上代金がきちんと入金されているかどうか確認します。
振込手数料などが差し引かれている場合には、差額について支払手数料などの経費項目で経費処理をします。

仕入や経費の支払い

仕入先などから届いた請求書により、振込などの支払手続きをします。
支払い後は、後で確認がしやすいように、取引先別に保管しておくのが良いでしょう。

給与計算と給与振込

給与支払日の前に、残業代や通勤費などを確認し、給料計算を行います。
給料振込が終わったら、給与について会計ソフトへ入力します。

月次試算表の作成

預金や売掛金買掛金などの月末での残高を確認し、月次の試算表を作成します。

決算や納税予定表の作成

毎月の試算表を作成したら終わりではありません!
月次の試算表の作成が終わったら、確定した月までの数字と、決算期末までの売上や経費などを見込んだ「決算納税予定表」を作成し、決算数字や決算により納付することになる税金について、計算し確認しておくことが、一番大切です。

予算進捗管理表の作成

年間予算を立てている場合は、予算の進捗度合いを確認する「予算進捗管理表」などを作成し確認しましょう。

決算や年末の業務

在庫商品の棚卸

在庫があるビジネスをしている場合には、必ず決算日に棚卸をします。
在庫管理ソフトを使っている場合には「在庫管理ソフトの残高」と「実地棚卸残高」との差額について、適切に会計処理を行います。

預金残高の最終確認

定期預金や積立預金を含めた預金残高について、会計ソフト残高と一致しているかどうか確認します。

売掛金や買掛金などの残高の最終確認

決算日時点の売掛金や買掛金などについて、取引先別に一致しているかどうか確認します。

決算整理(減価償却費の計上など)

在庫の経理処理や、備品などの資産について減価償却費のほか、決算により納付する税金についての経理処理を行います。

決算報告書の作成

全ての経理処理が終わったら、最終的な決算報告書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)を作成します。

税務申告書の作成と提出

決算報告書の作成が終わったら、その数字に基づいて、税務署・都道府県・市区町村に提出する「申告書」作成し、申告期限までに、それぞれ提出します。
なお、法人が税務署へ提出する申告書は、下記のようなものがあります。

  • 法人税・地方法人税の確定申告書
  • 決算報告書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表など)
  • 内訳明細書
  • 事業概況報告書
  • 適用額明細書
  • 消費税の確定申告書

税金の納付

税務署などへの申告書の提出が終わったら、納付期限までに税金を納付します。

来期の事業計画や予算の作成など

決算が終わったら、来期目標である「事業計画」や「予算」の作成を行います。

編集後記

毎月関与させて頂いている顧問先の半数以上は、月末を過ぎると、次の月の10日ぐらいまでには、経理のデータなどを、毎月必ず送ってくれます。

すぐに、数字を確定して試算表を作成し、それに基づいて、決算までの予想である「決算予定表」と「納税予定表」を作成し、様々なコメントをつけて、報告のメールをしています。

なので、申告期限などがある月末よりも、月初の方が事務的に忙しいのが、毎月のルーティーンとなっています。

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『一時支援金(3月8月申請受付開始)』の対象者や給付額・必要書類などの全解説 https://tokyo-patre.jp/things/ichujikyufukin_20210312/ Fri, 12 Mar 2021 09:41:01 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=5560 一時支援金の申請は終了しております【令和3年(2021年)5月31日終了】

緊急事態宣言で売上減少などの中小企業・個人事業主へ国からの支給される『一時支援金』が、2021年3月8日(月)より申請受付が開始となりました。
(正式名:緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」)

今回はこの一時支援金について、執筆時現在で公表されている申請要項に基づいて、なるべくわかりやすく解説いたします。

一時支援金の公式サイト

TOPページ

https://ichijishienkin.go.jp/

概要説明パンフレット(PDF)

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf(受付終了につき閉鎖)

対象となる方

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けている中小法人等や個人事業主など

対象となる方の要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、下記により、2021年1~3月のいずれかの月の売上高前年比(又は前々年比)で『50%以上減少』していること

  • 緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
    (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
  • 緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
    (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

給付額

『2020年(又は2019年)の1~3月の売上金額の合計』『 2021年の対象月の売上金額×3ヶ月』

給付上限

  • 中小法人等:上限60万円
  • 個人事業者等: 上限30万円

対象月

2021年1月~3月のいずれか

申請受付期間

令和3年(2021年)3月8日~5月31日

申請方法

「WEB申請(ネット申請)」又は「申請サポート会場」

申請の流れ

「持続化給付金」や「家賃支援給付金」とは違い、途中で『登録確認機関』で事前確認が必要となります。

  1. 申請対象になるかの自己確認
  2. 申請に必要な資料の準備
  3. 公式HPにて「仮登録(申請ID発番)する」
  4. 登録確認機関で事前確認を受ける
  5. 公式HPのマイページより、必要事項の入力と添付をして申請
  6. 申請完了後に一時支援金が給付

申請に必要な書類

中小法人等

確定申告書類(2019年1月から3月まで及び2020年1月から3月までその期間内に含む全ての事業年度の分)

  • 確定申告書別表一の控え [最低2枚]
  • 法人事業概況説明書の控え [最低4枚(両面)]
  • 受信通知(メール詳細) [最低2枚] ※電子申告の場合

対象月の売上台帳等

  • 2021年の対象月の事業収入額(合計)が確認できる売上台帳等
    (経理ソフト等から抽出したデータ・エクセルデータ・手書きの売上帳など)

履歴事項全部証明書

法務局から入手(申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限る)

給付を受け取る通帳の写し

  • 「通帳の表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」(電子通帳の場合には画面コピー)

宣誓・同意書(事務局が定める様式)

代表者の自署が必要

一時支援金に係る取引先情報一覧(事務局が定める様式)

事前確認で必要な帳簿書類(顧問税理士が事前確認を行う場合には不要)

  • 2019年1月~2021年の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など)
  • 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

個人事業者等

確定申告書類(2019年及び2020年分)

  • 確定申告書第一表の控え [2枚]
  • 所得税青色申告決算書(P1とP2)の控え [4枚] ※青色申告の場合
  • 受信通知(メール詳細) [2枚] ※電子申告の場合

対象月の売上台帳等

  • 2021年の対象月の売上台帳等
    (経理ソフト等から抽出したデータ・エクセルデータ・手書きの売上帳など)

給付を受け取る通帳の写し

  • 「通帳の表面」と「通帳を開いた1・2ページ目」(電子通帳の場合には画面コピー)

本人確認書類

下記のいずれかの写し

  • 運転免許証(両面)
  • 個人番号カード(オモテ面のみ)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(両面)
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)

宣誓・同意書(事務局が定める様式)

代表者の自署が必要

一時支援金に係る取引先情報一覧(事務局が定める様式)

事前確認で必要な帳簿書類(顧問税理士が事前確認を行う場合には不要)

  • 2019年1月~2021年の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など)
  • 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

問合せ相談窓口

一時支援金事務局コールセンター

0120-211-240(フリーダイヤル)

8:30~19:00(土日を含む全日対応)

最後に

以上が、執筆日現在(2021年3月12日)の内容となります。

今回の申請のポイントである「登録機関での事前確認」を、申請サポート会場にて行うことができるとの噂もありましたが、事務局に問合せたところ、その予定はないとのことでした。

登録確認機関である当事務所では、事前確認にお困りの方のために、顧問の税理士がいない法人の方限定で、有料(10,000円)にて受付させて頂いております。
(通常業務の合間での対応となるため、件数限定で可能な限りの対応となりますので、ご承知おきください)

編集後記
この一時支援金は、前回の「持続化給付金」とは違い、事前確認を新たに設けるなど、ハードルが少し高いものとなっております。

国として、売上が50%以上減少した事業者のすべてを支援するのではなく、あくまでも「緊急事態宣言の影響」により50%以上減少した事業者を対象としております。

そして、申請に必要な書類と「緊急事態宣言による影響を受けた証拠書類」は、7年間保存する義務があり、中小企業庁や事務局より提出を求められた場合には、速やかに提出する義務を課していますので、注意が必要です。

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「税理士試験」と「税理士という職業」について知っていますか? https://tokyo-patre.jp/recentiy/zeirishi20021218/ Fri, 18 Dec 2020 13:19:03 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=5476 この記事の執筆日(2020年12月18日)は、今年の8月に行われた「令和2年度(第70回)税理士試験」の結果は発表日です。

今日の午前中に、税理士を目指している後輩や知り合いの方から、少数ですが「嬉しいお知らせ」を頂きました。本当におめでとうございます!
(ちなみに、一部科目の合格通知は、明日以降に自宅に郵便で届きます。)

今回は、世の中にあまり知られていない「税理士の紹介」と、時々受ける「税理士を目指している方へのメッセージ」を、年末調整の事務作業の最盛期の中、気分転換を兼ねて、簡単に記事にしました。

税理士はどういうお仕事をしているの?

弁護士や医者とは違い、世の中にあまり知られていない税理士・・・
(高校生である私の娘でも、父親が一体何をしているのか、よくわかっていません)

そんな税理士ですが、一言で言うと「税金の専門家」として、会社や個人の方からの依頼を受けて、税金の申告書を代理で作成し提出したり、税金についての相談をする職業です。(税金以外のいろいろなお金についてや、経営などについても相談にのります)

ちなみに、税理士以外の方が、仮に無償であっても、税金の書類を作成したりすることは、税理士法違反となります。

税金相談をしても、税理士法違反になることさえあります。

税理士試験について

税理士になるための税理士試験は、各科目の合格率が11%~18%の会計学2科目と税法3科目の『合計5科目の合格』が必要です。

一度にすべての科目を受験して合格する必要はなく、長年かけて1科目ずつ合格して5科目合格すると、晴れて税理士になることができます。

しかし、この科目ごとの平均合格率15%は、実際の税理士になるための合格率ではなく、今年の令和2年度税理士試験では、受験申込者36,701人に対して、5科目到達者数749人なので、約2%のかなり狭き門になっています。

「税理士試験には平均何年ぐらいで受かるの?」とよく聞かれるのですが、その人の環境によって大きく違います。

学生などの試験にのみ専念する人で「約3年~6年」、勤めながら受験する人は「約7年~10数年」といったところが実情のようです。
(私自身も、税理士事務所に勤務しながらでしたので、10年近くかけて税理士試験に何とか合格しました)

税理士の平均年齢が60歳以上は本当?

税理士試験の合格のために長い年月がかかることなどの不人気が原因で、税理士になろうという若い方は、年々減少しています。

平成26年に日本税理士連合会が公表した少し前のデータですが、すでに60歳~80歳代が過半数を占めております。
(所属する東京の神田支部では、特に私のような開業税理士は、平均年齢が65歳を超えているという説さえ囁かれています)

その原因は、長期間かかる税理士試験の5科目合格と、60歳退職の税務職員の方の転職にあるようです。

そんな税理士ですが、税理士試験の5科目合格者(国家試験合格者)は、現在の登録している税理士の中では、もはや約44%となり半数を割っているのが、実情です。
(内訳は下記の通りで、一定の大学院卒業免除者や元税務職員・公認会計士の方の合計が、約55%)

2020年3月31日現在の資格別税理士登録者数

資 格 別 人 数 割合
国家試験合格者 35,018人 44.44% 44.56
試験免除者
(大学院卒業免除・税務署勤務23年以上など)
29,730人 37.73% 37.73
税務署等出身特別試験合格者 3,115人 3.95% 3.95
公認会計士 10,149人 12.88% 12.88
弁護士 685人 0.87% 0.87
税務代理士 7人 0.01% 0.01
資格認定者 1人 0.00% 0
合      計 78,795人 100% 100

(2020年5月・日税連発行の「税理士界」より引用)

税理士試験の受験生とご家族の方へのメッセージ

税理士試験を受けている方へ

今年の税理士試験結果に、一喜一憂していることと思います。

税理士試験は、「日々努力した人で諦めなかった人」のうち「運が良かった人」だけが、合格することができるものだと言われます。

勤めながら10年以上もかかってしまった自分からできるアドバイスは、2つだけです。

  • 決して諦めないこと(日々勉強して諦められない環境にすること)
  • もし不合格になってしまったら、その原因を自己分析して、早く改善すること

例えば、私はこんなことをしてみました。

  • 勉強を何かと誘惑の多い自宅でするのではなく、同じ受験生が周りで必死に勉強している環境の専門学校の自習室を、可能な限り利用するようにした
  • 受験の申込みを、申込期間初日→申込期限ギリギリに変更した
    (試験当日に受験しない人の多い受験会場の環境なった他に、試験の採点に有利だとの説も・・・)
  • 試験当日に緊張しすぎないように、あえて前日はガッツリ勉強しない
    (試験前日までの勉強し過ぎが原因で、緊張しすぎて試験開始から10分間手の震えが止まらず文字が書けなかった経験から)

税理士試験の受験生のご家族の方へ

税理士試験の不合格は、勉強が足りていなかっただけが原因ではありません。

合格ラインである成績上位15%のあたりは、受験者の半数近くが占めているとも言われています。

試験の傾向や当日のコンディションだけでなく、試験委員の採点による誤差(税法科目では、試験の解答用紙も文章を書く記述式になっているため)による『運』の要素も、合否に大きく影響しているのが実情です。

不合格の結果は、一生懸命勉強している受験している本人にとっては、どうしようもない試験制度による『運』が原因です。

どうか静かに温かく見守ってあげて下さい。

合格された方のご家族には、何も申し上げることはありません。(一緒に喜んで下さい)

編集後記

私自身、税理士になろうという40歳代以下の若い方(笑)を応援しています。
時には、仕事や勉強の相談にのったり、のってもらったり(笑)。
今は、コロナの影響で、会食は出来ない環境ですが、感染が収まり元の環境に戻るのを祈るばかりです。

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【令和2年の年末調整の用紙】扶養控除等申告書などの書類ダウンロード(無料のエクセル版あり)やリンク集 https://tokyo-patre.jp/tax/nenchou_youshi20201030/ Wed, 28 Oct 2020 11:24:11 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=5384 本記事は、2020年(令和2年)の年末に「会社に提出する年末調整の用紙」についての記事となります。
2021年(令和3年)の年末に会社に提出する用紙については、下記の記事を参照して下さい。


会社員である給与所得者には、毎年年末になると年末調整の用紙が配布され、必要事項を記入して勤務先に提出しなければなりません。

しかし、この用紙を国税庁のHPでダウンロードして、従業員に配布しようとしても、

  • 「3枚の用紙ごとにページもバラバラで、一体どれが必要なのかよくわからない!」
  • 「過去の書類も含めて一覧になっているのでよくわからない!」
  • 「公表されているのはPDF版だけなので、EXCEL版が欲しい!」

というお声を会社担当者の方などから、毎年よく聞きます。


このようなわかりにくい年末調整の用紙についてのお声に応えて、種類(Excel版・PDF白紙版・PDF直接入力版)ごとに整理しましたので、ぜひお役立てください。

なお、Excel版は、当事務所にて「そのまま配布できるように用紙の裏面を含めて」「可能な限り利用しやすいよう」に、「ほぼ手作業にて」独自に作成したものとなります。


今回の年末調整の用紙は3種類

令和2年(2020年)の年末に、勤務先から従業員に配布する年末調整の用紙は、以下の3種類となります。

  • 令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和2年分 給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書

Excelファイルをダウンロードして入力して提出される方

Excel版(当事務所の独自提供)のご利用の注意点
  • 従業員の方が会社に提出するために利用する場合や、会社担当者が従業員に対して配布するためにご利用下さい。
  • 商用利用や自分のサイト等で配布することは著作権法上の譲渡権を侵害する可能性がありますので、ご遠慮下さい。
  • 「Google Chrome」をお使いの方は『スプレッドシート形式』で表示されることがあり、文字の大きさや書体が大きく崩れることがありますので、他のブラウザ(Microsoft EdgeやFirefoxなど)より入手することをオススメします。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

【Excel版ダウンロード】

給与所得者の保険料控除申告書

【Excel版ダウンロード】

給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書

【Excel版ダウンロード】

PDF(白紙)用紙を印刷して手書きで記入し提出される方

令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書【国税庁のHPより】

【PDFダウンロード】
2023年4月国税庁HP
の公表終了(下記は当事務所独自提供)

令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書【国税庁のHPより】

【PDFダウンロード】
2023年4月国税庁HPの公表終了(下記は当事務所独自提供)

令和2年分 給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書【国税庁のHPより】

【PDFダウンロード】
2023年4月国税庁HPの公表終了(下記は当事務所独自提供)

PDFの表示について
  • PDFの右上のボタンをクリックすると全画面にて表示されます。
  • PDFがうまく表示されない場合には、ページを再度更新してみてください。
  • それでもうまく表示されないときには、リンクより国税庁のHPにアクセスして直接入手してください。

PDF(直接入力用:白紙)PDFに入力して提出される方

昨年同様、今年もパソコンなどで直接入力し印刷できる「PDF入力用」が国税庁より提供されています。
PDFファイルは、入力内容の保存のため、パソコンなどに一旦ダウンロードしてから入力することをオススメします。

令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書【国税庁のHPよりダウンロード】

【PDFダウンロード】 2023年4月公表終了

給与所得者の保険料控除申告書【国税庁のHPよりダウンロード】

【PDFダウンロード】 2023年4月公表終了

給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書【国税庁のHPよりダウンロード】

【PDFダウンロード】 2023年4月公表終了

年末調整のために役立つ用紙・書籍

源泉徴収票のA4用紙
年末調整書類の保管ファイル
年末調整のためのお役立ち書籍

 

年末調整書類の記載例

令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書【国税庁のHPより】

【PDFダウンロード】 2023年4月公表終了

令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書【国税庁のHPより】

【PDFダウンロード】 2023年4月公表終了

令和2年分 給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書【国税庁のHPより】

【PDFダウンロード】 2023年4月公表終了

参考(各用紙の手続案内ページ)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書【国税庁のHPより】

【案内サイトへ】

給与所得者の保険料控除申告書【国税庁のHPより】

【案内サイトへ】

給与所得者の基礎控除申告 兼 給与所得者の配偶者控除等申告 兼 所得金額調整控除申告書【国税庁のHPより】

【案内サイトへ】

編集後記

長年にわたり毎年山のように、この用紙の事務処理をさせて頂いていますが、毎年のように所得税が複雑化するとともに、用紙や項目だけでなく専門用語も増え続け、文字も小さくなるばかりです。
(すべての項目について、間違えなく正確に記載して提出できている方は、ごく少数派となりつつあります)

オンライン申請などのDX(デジタルトランスフォーメーション)が発達してきている世の中とはいえ、ソフトウェアなどのデジタル技術がないと、誰も自分の税金計算ができないような日本の税金の制度はいかがなものでしょうか。

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Zoom(ズーム)を初めて使うときの事前準備の方法を解説【画像あり】 https://tokyo-patre.jp/pc/zoom20080826/ Wed, 26 Aug 2020 08:55:31 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=5325 Zoomは、Web会議やネット打ち合わせの代表的なツールですが、実際に使用し慣れていくと、非常にシンプルな操作性なので使いやすく、多くの方が利用しております。

私自身も、ミーティングやセミナー研修のほかに、相手が許可すればパソコンリモート操作もできるので、顧問先様のパソコンを操作して、経理指導などにも利用しています。

とはいっても、最初は誰しも初心者で、初めから使い方を知っている人はいません。

そこで今回は、そんなZoom初心者の方に向けて「使うための必要な機材」や「Zoomをインストールする方法」について、実際の画像を見ながら簡単にわかりやすく解説します。

必要な3つの機材の準備や確認

PC(パソコン)の場合

パソコンでZoomを使うには、必要に応じて下記の3つの機材が必要となります。

ノートパソコンや、画面一体型のデスクトップパソコンの場合、これら3つの機器が、内蔵されていることがありますが、内蔵されていないデスクトップパソコンでは、これらの機器を別途用意することになります。

ウェブカメラ

自分の顔を写すための機器で、マイク内蔵のものもあります。
自分の顔を相手に知らせたくない場合には必要ありません。

スピーカー

相手の音声を聞くためのものです。
多くの場合、パソコン本体やモニターに内蔵しています。
また、ヘッドセットやイヤホンでも大丈夫です。

アダプター

iPhoneに付属されているイヤホンマイクは、スピーカーとマイクの機能があり、音質も大変よいのでオススメです。
ただし、PCで利用するためには、PCと接続するためのUSBアダプターが必要となります。

マイク(ヘッドセットなど)

自分の声を相手に届けるための機器です。
このマイクがあれば、自分の意見を相手に届けたり、参加者同士で意見交換をしたりすることができます。
音質にこだわらない限り、ウェブカメラにマイクが内蔵されていれば、それで十分です。

タブレットやスマートフォンの場合

タブレットやスマートフォンの場合、多くの機種が、上記3つを内蔵しているので、機材を別途購入する必要はありません。

Zoomを事前にインストールする

Zoomは、主催者からのメールに記載された「招待URLリンク」をクリックすれば、簡単に参加することができます。

ただし、初めてのパソコンなどで参加するためには、Zoomアプリを事前にダウンロードする必要があります。

パソコンで初めてZoom参加するときには、ダウンロードやサインアップに時間がかかるため、当日に主催者や他の参加者に迷惑を掛けないためにも、事前にZoomをインストールしておくことをオススメします。

Zoomのインストールとアカウント作成(パソコン編)

手順1(ダウンロード)

「GoogleChrome」や「MicrosoftEdge」などのwebブラウザから、下記のZoomの公式サイト(https://zoom.us/download)を開き、「ミーティング用Zoomクライアント」よりインストーラーをダウンロードしてください。

Zoomのダウンロード(公式サイト)

https://zoom.us/download

ここでダウンロードされたファイルをクリックすると、パソコンにZoomがインストールされ、Zoomが自動的に起動します。

手順2(サインアップ&アカウント作成)

Zoomを起動し、アカウントを作成するため「サインイン」をクリックします。

起動画面


次に「無料でサインアップ」をクリックします。
(GoogleアカウントやFacebookアカウントを利用しても作成することもできます。)


続いて、誕生日を入力し「続ける」をクリックします。


連絡先のメールアドレスを入力し、「サインアップ」をクリックします。


「サインアップ」を押すと連絡先のアドレスにメールが送信されます。
受信したメールを開き「サインイン」をクリックします。

受信メール画面


サインインをクリックすると、ブラウザ画面が開くので「メールアドレス」「パスワード(8文字以上:大文字と小文字と英数を含むこと)」入力し「サインイン」をクリックします。


以上ですべて完了です。
(完了すると「マイプロフィール」画面が表示されますので、必要に応じて名前などを変更して下さい。)

これで、Web会議やネット打ち合わせに招待された場合には、主催者からのメールの招待URLをクリックすると参加することができます。

最後に(設定について)

デスクトップにZoomのアイコンが表示されていると思いますので、一度起動してみて下さい。
起動画面の右上にカギのマークがありますので、ここをクリックすると色々な設定を変更することができます。

ビデオ

参加時の画面や表示の設定ができます。

オーディオ

スピーカーやマイクの音量などの設定ができます。

画面の共有

画面の共有の設定やリモートコントロールの設定ができます。

背景とフィルター

参加時に自宅などの背景を見られたくない方は、背景をバーチャル背景に変更することなどができます。

編集後記

半年ほど前に、顧問先向けにズームを初めて使うための事前準備レジュメを作ったのですが、ズームも日々ダウンロード画面などが変更されています。

そのため、今回は新たに最新の公式サイトの情報にて、パソコンでZoomを使うため事前準備について解説しました。

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退職時に有給休暇は会社が買取る?買取らないといけないの?経理処理や税金は? https://tokyo-patre.jp/things/yuukyuu20200730/ Thu, 30 Jul 2020 11:39:17 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=5173 新型コロナウイルスによる影響で事業を縮小せざるを得ず、従業員の解雇などの人員削減をしている会社が増えています。

先日も顧問先の会社の社長さんより「退職する従業員から未消化の有給休暇を買い取ってくれと言われた」という話がありました。

従業員の立場からすると
「退職後の生活のため出来る限りお金が欲しい」
「有給休暇を消化したいけど迷惑はかけたくない」などの思いもあり、
逆に会社の立場からすると
「辞める従業員に出来る限りお金を支払いたくない」
「有給休暇を消化してもらってもいいけど、仕事の引き継ぎはしっかりしてから辞めてほしい」などの様々な思いもあると思います。

今回の記事では、退職時の有給休暇についての3つの選択肢のほか、仮に会社が買い取る場合に、会社と従業員がお互いに得する方法などについて、簡単にご紹介します。

有給休暇の買取りは禁止?可能?

有給休暇は労働者をリフレッシュさせるための制度なので、退職時以外では会社が買い取ることは、原則として禁止されていますが、退職時には買取ることが認められています。

そして、従業員から有給休暇の取得の申し出があった場合には、会社は拒否することが、ほぼできない制度となっています。

一方で、退職前の有給休暇の申請をすべて受け入れることは難しい場合もあり、会社は退職日までは業務を指示することもできます。

結果として、従業員と会社の2つ権利が対立することになってしまうので、会社としては業務引継ぎなどを理由として可能な限り出勤させ、退職日までに消化しきれなかった有給休暇を消化してもらったり、買い取ったりすることを提案するのも一つの方法です。

退職時の有給休暇の3つの選択肢

結果として、未消化の有給休暇については、以下の3つの選択肢がありますので、お互いに協議の上で決めることになります。

  • 退職前に消化する(消化)
  • 会社に買い取ってもらう(買取)
  • 未消化のまま時効により消滅(時効消滅)

有給休暇の買取金額の計算

有給休暇の買取り金額の計算については、下記の3つのうち、就業規則で定めた方法により計算します。

  • 過去3ヶ月の平均賃金
  • 通常の賃金(月額給与÷1ヶ月の所定労働日数)
  • 標準報酬月額(社会保険料の算定のための金額)

有給休暇の買取をした場合の税金と社会保険料

定期的な給与として支払った場合には「給与」、一時金として支払う時は「賞与」、お互いに合意の上で退職金として支払うときは「退職金」として取り扱うこと考えられますが、税務署は以前「有給休暇買取りが退職時のみとしている企業は、その分の金額を退職金として扱う」という見解を示していましたが、近年では全額を「退職金」ではなく「給与又は賞与」として取り扱うケースもあるようなので、注意が必要です。

結論としては「退職金」として支払った方が、税金や社会保険料がかからず、会社と従業員がお互いに得をする結果となりますので、できれば退職金規定のその旨を記載しておくのが良いと思われます。

給与とする場合

税金

毎月の給与と同じように「給与所得の源泉徴収税額表」から所得税を計算して差し引きます。

社会保険

毎月の給与と同じように「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」により差し引きます。

賞与とする場合

税金

「賞与の源泉徴収税額表」から所得税を計算して差し引きます

社会保険

賞与と同じように「健康保険・厚生年金保険の保険料率」により計算して差し引きます。
あわせて「賞与支払届」の提出が必要です。

退職金とする場合

税金

退職金の源泉徴収税額表から所得税や住民税を計算して差し引きます
(勤続年数が20年以下の場合には「40万円✕勤続年数(最小80万円)」までは、税金はかかりません)

社会保険

退職金には社会保険料はかかりません。

編集後記

1人当たり10万円が支給される定額給付金で、家電製品が最近とても売れているというニュースがありました。
私自身も10年以上使った自宅のテレビを55型の有機ELテレビに買い換えました。

そこで驚いたのが、画面の美しさはもちろんのこと、テレビのリモコンが赤外線方式ではなく、無線(電波)方式に変わっているため、リモコンをテレビの方向に向けなくてもよくなっているだけでなく、スマホがリモコンとして使えるようになっていたことです。

さらに「Android TV」が搭載されているため『OKグーグル!テレビをつけて! 』とリモコン自体も不要な時代となっており、事務所だけでなく自宅でも音声操作の頻度が増えている近頃です。
(ちなみに、この記事もキーボードではなく、音声入力により執筆しております)

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『家賃支援給付金(7月14日申請受付開始)』の対象者・給付額計算・必要書類などの全解説 https://tokyo-patre.jp/things/yachin_kyufu20200710/ Fri, 10 Jul 2020 11:09:52 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=5101 家賃支援給付金の申請は終了しております【令和3年(2021年)1月15日終了】

5月頃にすでに発表されていましたが、新型コロナ感染症対策の一つである『家賃支援給付金』の詳細が2020年7月7日に発表され、給付申請の受付が2020年7月14日(火)から開始される予定開始されました。

今回の『家賃支援給付金』は、一定割合の売上が減少した事業者に対して、地代家賃の負担を軽減する目的として、借主である事業者に給付されるものです。

今回は、この『家賃支援給付金』について、本日(7/10)現在で公表されている約170ページにも及ぶ『申請要項』を、注意点なども含めて、なるべく分かりやすくまとめてみました。

なお、不正受給防止の観点から、給付を受ける申請者(借主)とともに「貸主(大家)又は管理業者」にも、家賃支援給付金の支給が決定した後に、振込通知ハガキが同時に送付されます。

公式サイト

未公表(執筆日現在) → 公式サイト公表(2020年7月14日)

家賃支援給付金の公式サイト(家賃支援給付事務運営コンソーシアム)

https://yachin-shien.go.jp/index.html(受付終了につき閉鎖)

対象者(2つの要件)

要件1(対象者)

2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある下記の事業者のうち、他人の土地や建物を事業のために借りて賃料の支払いを行っているもの

法人
資本金が10億円未満の中小企業である法人
(資本金等の定めがない法人は従業員が2,000人以下)
※持続化給付金とほぼ同じ条件です
対象外の法人
  • 性風俗関連を行う法人
  • 公共法人・政治団体・宗教組織団体など
個人事業主
事業所得がある個人事業主(執筆日現在)
対象外の個人事業者
  • 性風俗関連を行う個人事業主
  • 政治団体・宗教組織団体など

要件2(売上減少)

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、下記のいずれかに該当すること

  • 2020年5月~12月の『いずれか1ヶ月の売上』が『前年の同じ月の売上』と比較して50%以上減少
  • 2020年5月~12月の『連続する3ヶ月の売上の合計』が『前年の同じ期間の売上の合計』と比較して30%以上減少

給付される金額(給付額)

法人

「申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料」が75万円以下の場合

支払賃料 ✕ 2/3 ✕ 6ヶ月分

「申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料」が75万円を超える場合

(75万円 ✕ 2/3 ✕ 6ヶ月分)+(75万円を超える金額 ✕ 1/3 ✕ 6ヶ月分)
(最大600万円上限)

個人事業者

「申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料」が37.5万円以下の場合

支払賃料 ✕ 2/3 ✕ 6ヶ月分

「申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料」が37.5万円を超える場合

(37.5万円 ✕ 2/3 ✕ 6ヶ月分)+(37.5万円を超える金額 ✕ 1/3 ✕ 6ヶ月分)
(最大300万円上限)

給付額の具体例(月額賃料が30万円の場合)

30万円 ✕ 2/3 ✕ 6ヶ月分 = 120万円

給付額の算定の基礎となる契約・費用とは?

2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約あり、申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払実績があることが必要です。
ただし、下記のいずれかに当てはまる契約は申請できません。

  1. 又貸し(転貸を目的とした契約)
  2. 自己取引(貸主が借主の代表取締役である場合などの借主と貸主が実質的に同じ人物である契約)
  3. 親族間取引(貸主と借主が配偶者又は1親等以内の契約)

賃料の対象のもの

  • 賃料
  • 共益費・管理費(契約書に明記のある場合のみ)

賃料の対象とならないもの

  • 更新料や礼金
  • 敷金や保証金
  • 水道光熱費
  • 保険料
  • 看板料金など

注意点

  • 2020年4月以降に賃料の変更があった場合には「2020年3月31日現在の賃料」と「申請日1ヶ月以内に支払った賃料」のいずれか低い金額となります
  • 地方公共団体から家賃支援金を受給している場合には、減額される可能性があります
  • 個人事業主などの住居兼事業所については、事業用として税務申告している部分のみが対象となります

特例計算

上記の原則的な計算のほかに、下記の給付額の計算に関する特例があります。

法人の場合

  • 創業特例(2019年5月~12月までの間に設立した法人)
  • 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人)
  • 合併特例(事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人)
  • 連結納税特例(連結納税を行っている法人)
  • 罹災特例(2018年から2019年に発行された罹災証明書がある法人)
  • 法人成り特例(事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した法人)
  • NPO法人や公益法人等特例(特定非営利活動法人及び公益法人等に対する特例)

個人事業主の場合

  • 新規開業特例(2019年5月から12月までの間に開業した場合の特例)
  • 季節性収入特例(突き当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例)
  • 事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例)
  • 罹災特例(2018年から2019年に発行された罹災証明書がある者)

申請受付期間

「2020年(令和2年)7月14日」~「2021年(令和3年)1月15日」までの約6ヶ月【執筆日現在】

申請方法

WEB申請(ネット申請)のみ

必要書類

各データの形式は「PDF・JPG・PNG形式のみ」で、ファイルサイズは10MB以下

法人の必要書類

誓約書(指定用紙・代表者自署)

フォーマット用紙(公式サイト)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_pledge.pdf(受付終了につき閉鎖)

2019年の「法人税の確定申告書の別表一」の控え(1枚)

  • 窓口提出や郵送提出の場合には、収受印が押印されているもの
  • E-taxによる電子申告の場合には「メール詳細(受信通知)」を別途添付が必要

「法人事業概況説明書(表と裏)」(2枚)

  • 法人税の申告書と同時に税務署に提出したもの

法人名義の振込口座の通帳の写し

  • 預金通帳の場合には、「表面」と「通帳を開いた1ページ目」の2枚
  • ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ

売上減少となった対象月又は対象期間の売上台帳の写し

  • 会計ソフトの売上データ(総勘定元帳)
  • エクセルで作成した売上データ(売上台帳や元帳)
  • 手書きの売上帳のコピー
  • 法人事業概況説明書

賃貸借契約書の写し

  • 賃貸借契約書に記載されている名称が異なる場合などには、別途書類が必要

直前3ヶ月間の賃料の支払実績を証明する書類(下記の書類のいずれか)

  • 銀行通帳の表紙の写しと支払実績がわかる部分を写し
  • 振込明細書
  • 貸主からの領収書
  • 所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書(公表予定)

その他

「証拠書類等に関する特例」や「給付額の計算に関する特例」の適用を受ける場合には、それぞれ下記の書類が別途必要になります。

  • 履歴事項全部証明書
  • 罹災証明書
  • 法人設立届出書
  • 個人事業の開業・廃業届出書
  • 罹災証明書など

個人の必要書類

誓約書(指定用紙・本人自署)

フォーマット用紙(公式サイト)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_pledge.pdf(受付終了につき閉鎖)

2019年分(令和元年分)の「所得税の確定申告書の第一表」の控え(1枚)

  • 窓口提出や郵送提出の場合には、収受印が押印されているもの
  • E-taxによる電子申告の場合には「メール詳細(受信通知)」を別途添付が必要

「所得税青色申告決算書」の控え(青色申告の場合のみ:2枚)

  • 青色申告の場合のみ
  • 白色申告の場合には不要(ただし、判定計算が異なります)

振込口座の通帳の写し

  • 預金通帳の場合には、「表面」と「通帳を開いた1ページ目」の2枚
  • ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ

身分証明書の写し(住所・氏名・明瞭な顔写真がある下記の種類のうちいずれか1つ)

  • 運転免許証(両面)
  • 個人番号カード(表面のみ・紙の通知カードは不可)
  • 写真付きの住民基本台帳カード
  • 住民票の写しとパスポート(両面)
  • 住民票の写しと健康保険証(両面)
  • 在留資格者が確認できるカードや証明書(コピー)

売上減少となった対象月又は対象期間の売上台帳の写し

  • 会計ソフトの売上データ(総勘定元帳)
  • エクセルで作成した売上データ(売上台帳や元帳)
  • 手書きの売上帳のコピー

賃貸借契約書の写し

  • 賃貸借契約書に記載されている名称が異なる場合などには、別途書類が必要

直前3ヶ月間の賃料の支払実績を証明する書類(下記の書類のいずれか)

  • 銀行通帳の表紙の写しと支払実績がわかる部分を写し
  • 振込明細書
  • 貸主からの領収書
  • 所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書(公表予定)

その他

対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告は完了していない場合など「証拠書類等に関する特例」や「給付額の計算に関する特例」の適用を受ける場合には、それぞれ下記の書類が別途必要になります。

  • 住民税の申告書類の控え
  • 2018年分の確定申告書類の控え
  • 個人事業の開業・廃業届出書又は事業開始等申込書
  • 罹災証明書など

申請の流れ

添付書類(証拠書類)を準備する
家賃給付金給付金の公式サイトにアクセスし申請
家賃給付金事務局で申請内容を確認
「家賃支援給付金の振込のお知らせ」を借主(申請者)と貸主(大家)に郵送後に、銀行口座に入金

終了

申請の注意点

家賃支援給付金は「税金の課税対象」となります!

法人や個人事業者が受け取るこの『家賃支援給付金』は、税金の課税対象となります。

毎月の固定経費がかかる中で、売上が半減し赤字が続いている事業者の方は、実質的に損失の補填ということになり、税金の心配はあまり必要ありませんが、
固定経費がかからない事業者の方は、支給された給付金は、実質的に売上として申告することになりますので、全額使ってしまうと、のちのちその分の税金を払わなければならないことになりますので、注意が必要です。
(特に、国民健康保険に加入している個人事業者の方は、影響が大きいのでご注意下さい。)

法人にかかる税金(課税対象)

・法人税及び地方法人税
・法人住民税及び法人事業税
※「消費税及び地方消費税(10%)」は課税対象外です。

中小法人の実効税率(約33%)がかかるので、120万円給付を受けると、次回の申告の際に約40万円の納付の負担が発生することになります。

個人事業主にかかる税金(課税対象)

  • 所得税及び復興特別所得税
  • 個人住民税
  • 個人事業税
  • 国民健康保険料
    ※「消費税及び地方消費税(10%)」は課税対象外です。

個人事業者にかかる税金や国民健康保険料は、その人の所得金額や市区町村により違いますが、
仮に、東京都千代田区にお住まいの所得税率が20%の方だとすると、所得税20%+住民税10%+個人事業税5%+国民健康保険料9%=約44%がかかるので、
120万円給付を受けると、来年の確定申告の後に、約53万円の納付の負担が発生することになります。

不正受給について

持続化給付金と同様に、提出された証拠書類等について不審な点が見られる場合には調査行うことがあるとのことです。

調査の結果、不正受給に該当する疑われる場合には、結構重い罰則がありますので、不正申請はやめましょう。

問合せ相談窓口

家賃支援給付金事業コールセンター

問い合わせ相談は、下記のコールセンターのみとなります。

0120-653-930(フリーダイヤル)
※ 申請サポート会場(予約制)を開設する予定ですが、会場などは2020年7月14日に公表予定済み

電話受付時間

【7月・8月】全日

8:30~19:00

【9月以降】日曜日~金曜日

8:30~19:00(土祝日を除く)

最後に

以上が、申請受付前の執筆日現在(2020年7月10日)の内容ですが、持続化給付金と同様に「2020年に創業された事業主」や「主な収入を雑所得や給与所得で確定申告した事業主」も給付の対象にする方向で検討しているとのことです。

後日変更があれば、その詳細を加筆又は詳細記事を執筆の予定です。

編集後記

新型コロナ対策として「持続化給付金」に引き続き、この「家賃支援給付金」。
感染拡大が収まらない中、影響が続いている中小企業者にとっては、とてもありがたい制度です。

ただ個人的には、7月になり、やっと週末を仕事せずにゆっくり休める様になった中で、これからもうひと山という感じです。

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【持続化給付金・続報】2020年に開業した法人・個人事業主の給付要件・給付額・必要書類などについて https://tokyo-patre.jp/things/jizokukakyuufukin200200630/ Tue, 30 Jun 2020 06:50:06 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4972 持続化給付金の申請は終了しております【令和3年(2021年)1月15日終了】

今年(2020年)の1月1日から3月31日までに開業した法人や個人事業主は、今までの制度では、『持続化給付金(法人最大200万円/個人事業者最大100万円)』の支給対象ではありませんでしたが、2020年に開業した法人や個人事業主の方も、(国)持続化給付金の対象となりました。

そして、2020年6月29日より給付金の申請受付が開始となり、詳細が公表されましたので、なるべくわかりやすく、税理士兼行政書士が解説します。

今回新たに給付の対象となる方

個人事業主

  • 2020年1月1日から3月31日までに開業した個人事業主
  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

法人

  • 2020年1月1日から3月31日までに設立した法人

支給要件(2020年1月1日から3月31日までに「開業した個人事業主」又は「設立した法人」)

要件1(開業・設立要件)

  1. 開業日(個人事業主の場合)又は設立日(法人の場合)が、2020年1月1日~3月31であること
  2. 「税務署への開業の届出書」の提出が、2020年5月1日以前に済んでいること

要件2(減収要件)

コロナウイルス感染症拡大の影響等により「2020年の開業月から3月までの月平均の売上高に比べて、「2020年4月以降の特定月の売上高」が50%以上減少した月があること

給付される金額

法人・個人事業主

(2020年1月から3月の間の事業収入の合計 ÷ 開業月から2020年3月までの開業月数 × 6) - (2020新規開業対象月の月間事業収入 × 6)

給付額上限

法人

最大200万円

個人事業主

最大100万円

支給額の具体例

前提

  • 2020年2月に開業
  • 2020年1月の売上高 0万円
  • 2020年2月の売上高 60万円
  • 2020年3月の売上高 40万円
  • 2020年4月の売上高 20万円

支給対象判定(減少割合の計算)

20万円(2020年4月以降の特定月の売上高) ÷ 50万円(2020年の開業月から3月までの月平均売上高)
=40%(→60%減少)
(50%以上減少→支給対象)

支給額

法人
100万円(2020年1月から3月の間の事業収入の合計) ÷ 2ヶ月(開業月から2020年3月までの開業月数) × 6 - 20万円(2020新規開業対象月の月間事業収入) × 6
=180万円→個人事業主100万円(100万円上限)
個人事業主
100万円(2020年1月から3月の間の事業収入の合計) ÷ 2ヶ月(開業月から2020年3月までの開業月数) × 6 - 20万円(2020新規開業対象月の月間事業収入) × 6
=180万円→法人180万円(200万円上限)

申請受付期間

「2020年(令和2年)6月29日」~「2021年(令和3年)1月15日」までの約6ヶ月半

申請方法

電子申請(ネットによるオンライン申請)のみ

法人の必要書類(3種類)

持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
※税理士による確認と署名押印が必要
法人名義の振込口座の通帳の写し
※預金通帳の場合には、「表面」と「通帳を開いた1ページ目」の2枚
※ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ
※例外として法人の代表者名義でも可能とのこと
履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)
法務局発行のもの

個人事業主の必要書類(4種類)

持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
※税理士による確認と署名押印が必要
個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
振込口座の通帳の写し
※預金通帳の場合には、「表面」と「通帳を開いた1ページ目」の2枚
※ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ
本人確認書類の写し(下記のいずれか1つ)
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(表面のみ・紙の通知カードは不可)
・写真付きの住民基本台帳カード
・住民票の写しとパスポート(両面)
・住民票の写しと健康保険証(両面)
・在留資格者が確認できるカードや証明書

申請の流れ

  1. 添付書類(証拠書類)を準備する
  2. 持続化給付金の公式サイトより、メールアドレスで仮登録をする
  3. 届いた受信メールから本登録をする(IDパスワードを入力)
  4. マイページより申請情報を入力し、証拠書類をアップロードして申請
  5. 持続化給付金事務局で申請内容を確認
    不備があった場合には「メール」と「マイページ」に同時通知)
  6. 通常10日~2週間程度で「給付通知書」を発送&銀行口座に入金

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

今回追加された『2020年新規開業特例(C-1)』の適用により申請する場合には、今までと異なり、税理士による確認と署名押印をした『持続化給付金に係る収入等申立書』が必須となります。

ただし、2020年5月19日の衆議院財務金融委員会の答弁によると、持続化給付金の申請代行は「行政書士」のみが認められている業務で、「税理士」が有料で持続化給付金の申請代行を行うことは『行政書士法違反になる』とのことです。
(ちなみに当事務所は「税理士事務所」兼「行政書士事務所」であるため問題はございません)

持続化給付金の支給の申請は1度限りであり、申請を行った後に申請自体を取り消すことや修正もできないため、かつ金額の大きい給付金であることもあり、多くの方から依頼を受け、行政書士として申請代行をさせて頂きました。

今月までに代理申請をさせて頂いた法人と個人事業主様は、全員滞りなく1~2週間で入金され、お礼と感謝の連絡をたくさん頂戴しました。
ありがとうございました。

来月には、今回の持続化給付金の対象拡大につづき、「家賃支援給付金」が始まる予定です。
詳細が判明しましたら、顧問先様については、メールなどで直ちにお知らせさせて頂きます。
(その後、当HPにも記事を投稿予定にしております)

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雇用調整助成金の申請方法や必要書類を簡単解説! https://tokyo-patre.jp/insurance/koyouchousei20020609/ Tue, 09 Jun 2020 09:30:48 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4932

会社側の都合で従業員を休業させた場合には、最低60%以上の休業手当を支払う必要があります。

雇用調整助成金とは?

労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った会社に対して、労働者が従業員に支払った休業手当等66.66%~100%が、国によって助成される制度です。

これまでの変更点や今後について

2020年4月15日

コロナ対策の特例措置として、緊急対応期間延長し、条件緩和をするとともに、 中小企業の助成率を「2/3」→「最大80%」に引き上げ

2020年5月1日

中小企業の助成率を「最大100%」に引き上げと厚生労働省が発表

2020年5月14日

安倍首相が記者会見で、雇用調整助成金の1日あたりの上限を「8,330円」→「15,000円」に引き上げると発表し、その後に予算案が閣議決定

2020年5月19日

小規模事業主の雇用調整助成金の申請手続きについて、大幅な簡略化(休業等計画書が不要に)などを実施
オンライン申請の受付を開始(数時間後にトラブルにより受付中止&サイトの閉鎖)

2020年6月5日

オンライン申請の受付再開(再び数時間後に不具合によりシステム停止)

現状

1日あたりの上限の引き上げ額15,000円の法案は、執筆日現在では未成立
(上限8,330円のときに申請した事業者が、追加して助成を受けられるかは、現在のところ未定)

申請先(提出先)

「所轄のハローワーク(職業安定所)」又は「都道府県の労働局」

申請方法(提出方法)

  • 窓口での提出
  • 郵送での提出
  • オンライン申請(執筆日現在は運用停止中)

必要書類(小規模事業主の場合)

提出書類

  • 雇用調整助成金 支給申請書(雇用保険加入者分:1ヶ月ごと)
  • 緊急雇用安定助成金 支給申請書(パート・アルバイト分:1ヶ月ごと)
  • 休業実績一覧表(1ヶ月ごと)
  • 支給申請書別紙 助成率確認票
  • 支給要件確認申立書

添付書類

  • 休業した月と1年前の同じ月の2か月の売上などがわかる書類(試算表や売上台帳など)
  • 休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
  • 賃金台帳や給与明細書の控えなど
  • 役員等一覧
  • 振込口座がわかる通帳やキャッシュカードのコピー

書類の記載や計算のために必要な書類など

  • 就業規則や給与規定
  • 会社(年間休日)カレンダー
  • 法人番号
  • 雇用保険適用事業所番号(適用事業所台帳)

助成率(小規模事業主)

下記の助成率確認票のチェックシートにより、それぞれ「67%~100%」が助成されます。

助成金の金額の計算方法

雇用調整助成金の具体的な計算例は、ここでは省略しますが、全日休業と短縮営業などを同時にした場合には、休業手当の額の計算は、それぞれ従業員ごとに計算する必要があり、かなり難しいです。

実際に申請される場合には、ハローワーク窓口や社会保険労務士へご相談下さい。

税理士の小言(雇用調整助成金について)

毎週のように制度や必要書類などが変更され、先行して報道されるニュースなどもあり、他の給付金と違い、窓口だけでなく、社会保険労務士業界でも、かなり混乱している模様です。

停止される前のオンライン申請サイトを見たところ、事前に携帯電話でのSMS認証が必要で、自動計算機能付きの様式もかなり複雑。
制度がたびたび変更されているため、オンライン申請している社会保険労務士の先生でも、かなりの手間と時間がかかっているとのこと。

雇用調整助成金オンライン受付システム(リーフレットより)

  • 審査に当たって確認事項がある場合は、労働局またはハローワークから電話・メールで連絡させていただきます。
  • 書類に不足があるような場合は、一旦お戻しをさせていただきますので、再度アップロードをお願いします。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

この雇用調整助成金の申請と混乱を、わかりやすくお伝えするために、2ヶ月かかって頑張って自分で申請した「とある当事務所の顧問先様」のお話
(
※本記事の掲載にあたり、ご本人の了承を頂いております。)
【4月上旬】
顧問先の社長が自分で3月分を申請してみようと、東京都内のハローワークの入口に2時間並んで窓口へ行き、約40枚の申請書類やマニュアルを入手
【5月上旬】
書類が大量なので、記載方法がわからない箇所を聞きながら、3月~4月分提出しようと、再度2時間並んでハローワークへ(ここで書類が大幅に変更されていたために、提出できずに一旦断念)
【5月中旬】
自分での申請を一旦断念し、専門の社会保険労務士に依頼しようとしたが、25万円の助成金の申請で費用が20万円弱かかる事がわかり、当事務所に協力を要請。
【5月下旬】
様式がさらに変更されており、3月~5月分を申請するために、税理士協力のもとで3ヶ月分の書類をなんとか作成
【6月1日】
自分でハローワークの窓口へ90分並んで無事に提出
だたし、上限が15,000円に変更された後の追加の助成金について「再度申請が必要になるかも」と職員に言われて、ハローワークが嫌いになったとのこと・・・

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『持続化給付金(法人最大200万円/個人事業者最大100万円)』の対象者・給付額・申請や必要書類などについての全解説 https://tokyo-patre.jp/things/jizokukakyuufukin20020510/ Sun, 10 May 2020 11:02:59 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4835 持続化給付金の申請は終了しております【令和3年(2021年)1月15日終了】

コロナ感染症対策として『持続化給付金(国)』の申請受付が、2020年5月1日(金)から開始されました。

この時期、いろいろな給付金がありますが、この給付金は、
「 ほぼ全ての業種の事業を行っている方」のうち「2020年のある月の売上が半減した方」に対して、
『法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付金』を支給するというもので、多くの法人と個人事業主の方が支給対象となります。

「融資」は返済する必要のあるお金ですが、この「持続化給付金」は「助成金や補助金」と同じように貰ったお金を返済する必要はありませんので、対象となる方は、申請期限までに手続きしましょう!

今回はこの『持続化給付金』制度について、合計170ページにも及ぶ『持続化給付金サイトの内容』をまとめましたので、申請の際の注意点も含めて、なるべく分かりやすく税理士が解説します。

この記事の執筆中にも、yahooニュースで支給される「給付金の端数計算」を『10万円未満切捨て』→『全額支給』に制度を見直しとのこと・・・

雇用調整助成金のように、今後も制度変更の可能性もあるので、注意が必要ですね。

継続給付金の公式サイト(中小企業庁)

https://www.jizokuka-kyufu.jp/(受付終了により閉鎖)

持続化給付金に関するお知らせチラシ(PDF4枚:経済産業省)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

対象者(2つの要件)

要件1(対象者)

2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある下記の法人・個人事業主

法人
資本金が10億円未満の中小企業である法人
(資本金等の定めがない法人は従業員が2,000人以下)
対象外の法人
  • 性風俗関連を行う法人
  • 公共法人・政治団体・宗教組織団体など
個人事業主
事業所得や雑所得がある個人事業主
対象外の個人事業者
  • 性風俗関連を行う個人事業主
  • 政治団体・宗教組織団体など
  • 不動産所得のみの個人事業主

要件2(50%以上の売上減少)

2020年1月~12月のいずれかの『ひと月の売上』『前年同月比で50%以上減少』していること

注意

個人事業主のうち「白色申告の方」「青色申告でも所得税青色申告決算書に月別売上金額の記載がない方」は、「前年同月比」ではなく「前年の月平均売上」と比べて『50%以上減少』している必要があります。

給付される金額

法人
直前の事業年度の年間売上高(前年同月比で50%以上減少した月の売上高×12ヵ月)
個人事業主
前年の年間売上高(前年同月比で50%以上減少した月の売上高×12ヵ月)

給付額上限

法人
最大200万円
個人事業主
最大100万円

支給額の具体例

【前提】

  • 「直前・前年の年間売上高が450万円」
  • 「2019年のある月の売上高が50万円」
  • 「2020年のある月の売上高が20万円」
①法人の場合
【支給対象判定(減少割合の計算)】
20万円÷50万円=40%(60%減少)
(50%以上減少→支給対象)

【支給額】
450万円-(20万円×12ヶ月)=210万円 200万円(上限)
②個人事業主(青色申告をして、かつ「所得税青色申告決算書」に月別売上金額の記載がある場合)の場合
【支給対象判定(減少割合の計算)】
20万円÷50万円=40%(60%減少)
(50%以上減少→支給対象)
【支給額】

450万円-(20万円×12ヶ月)=210万円 100万円(上限)
③個人事業主(白色申告している、又は青色申告をしているが「所得税青色申告決算書」に月別売上金額の記載がない場合)
【支給対象判定(減少割合の計算)】
20万円÷37万5000円=53.33%減少
(50%未満の減少→支給対象外)
【支給額】
0円(支給対象外)

前年の月平均売上高 = 450万円(前年の年間売上高) ÷ 12ヶ月 = 37万5000円
(2019年4月の売上高50万円は、使用できないので注意!)

特例計算

上記の原則的な計算のほかに、下記の給付額の計算に関する特例があります。

法人の場合
  1. 創業特例(2019年1月~12月までの間に設立した法人)
  2. 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人)
  3. 合併特例(事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人)
  4. 連結納税特例(連結納税を行っている法人)
  5. 罹災特例(2018年から2019年に発行された罹災証明書がある法人)
  6. 法人成り特例(事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した法人)
  7. NPO法人や公益法人等特例(特定非営利活動法人及び公益法人等に対する特例)
個人事業主の場合
  1. 新規開業特例(2019年1月から12月までの間に開業した場合の特例)
  2. 季節性収入特例(突き当たりの事業収入の変動が大きい者に対する特例)
  3. 事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例)
  4. 罹災特例(2018年から2019年に発行された罹災証明書がある者)

申請受付期間

「2020年(令和2年)5月1日」~「2021年(令和3年)1月15日」までの8ヶ月半【執筆日現在】

申請方法

電子申請(ネットによるオンライン申請)のみ

必要書類

下記の各データの形式は「PDF・JPG・ PNG形式のみ」で、ファイルサイズは10MB以下のみアップロード可能です。

法人の必要書類(4種類)

2019年の「法人税の確定申告書の別表一」の控え(1枚)
  • 窓口提出や郵送提出の場合には、収受印が押印されているもの
  • E-taxによる電子申告の場合には「メール詳細(受信通知)」を別途添付が必要
  • 収受印又は受信通知が何もない場合には「税理士による押印と署名がされた事業収入を証明する書類(様式自由)」で代替することが可能
「法人事業概況説明書(表と裏)」(2枚)
  • 法人税の申告書と同時に税務署に提出したもの
法人名義の振込口座の通帳の写し
  • 預金通帳の場合には、「表面」と「通帳を開いた1ページ目」の2枚
  • ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ
  • 例外として法人の代表者名義でも可能とのこと
売上減少となった対象月の「売上台帳や総勘定元帳など」の帳簿の写し
  • 会計ソフトの売上データ(総勘定元帳)
  • エクセルで作成した売上データ(売上台帳や元帳)
  • 手書きの売上帳のコピー
  • 申請の対象月(例:2020年◯月)と明確に記載されているもの
  • 確定申告の基礎となる書類が原則とする
  • 書類を作成し提出できないことについて「相当の事由」がある場合には、対象月の月間事業収入記載した他の種類によることも認める
特例

「証拠書類等に関する特例」や「給付額の計算に関する特例」の適用を受ける場合には、 それぞれ下記の書類が別途必要になります。

  • 申請の対象月(例:2020年◯月)と明確に記載されているもの
  • 確定申告の基礎となる書類が原則とする
  • 書類を作成し提出できないことについて「相当の事由」がある場合には、対象月の月間事業収入記載した他の種類によることも認める

個人事業主の必要書類(4~5種類)

2019年分(令和元年分)の「所得税の確定申告書の第一表」の控え(1枚)
  • 窓口提出や郵送提出の場合には、収受印が押印されているもの
  • E-taxによる電子申告の場合には「メール詳細(受信通知)」を別途添付が必要
  • 収受印又は受信通知が何もない場合には「税理士による押印と署名がされた事業収入を証明する書類(様式自由)」で代替することが可能
「所得税青色申告決算書」の控え(2枚)
  • 青色申告の場合のみ
  • 白色申告の場合には不要(ただし、判定計算が異なります)
振込口座の通帳の写し
  • 預金通帳の場合には、「表面」と「通帳を開いた1ページ目」の2枚
  • ネットバンキングなどの場合には、口座番号が分かる部分の画像データ
身分証明書の写し(住所・氏名・明瞭な顔写真がある下記の種類のうちいずれか1つ)
  • 運転免許証(両面)
  • 個人番号カード(表面のみ・紙の通知カードは不可)
  • 写真付きの住民基本台帳カード
  • 住民票の写しとパスポート(両面)
  • 住民票の写しと健康保険証(両面)
  • 在留資格者が確認できるカードや証明書(コピー)
売上減少となった対象月の「売上台帳や総勘定元帳など」の帳簿の写し
  • 会計ソフトの売上データ(総勘定元帳)
  • エクセルで作成した売上データ(売上台帳や元帳)
  • 手書きの売上帳のコピー
  • 申請の対象月(例:2020年◯月)と明確に記載されているもの
  • 確定申告の基礎となる書類が原則とする
  • 書類を作成し提出できないことについて「相当の事由」がある場合には、対象月の月間事業収入記載した他の種類によることも認める
特例

対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告は完了していない場合など「証拠書類等に関する特例」や「給付額の計算に関する特例」の適用を受ける場合には、 それぞれ下記の書類が別途必要になります。

  • 住民税の申告書類の控え
  • 2018年分の確定申告書類の控え
  • 個人事業の開業・廃業届出書又は事業開始等申込書
  • 罹災証明書など

申請の流れ

  1. 添付書類(証拠書類)を準備する
  2. 持続化給付金の公式サイトより、メールアドレスで仮登録をする
  3. 届いた受信メールから本登録をする(IDパスワードを入力)
  4. マイページより申請情報を入力し、証拠書類をアップロードして申請
  5. 持続化給付金事務局で申請内容を確認
    不備があった場合には「メール」と「マイページ」に同時通知)
  6. 通常10日~2週間程度で「給付通知書」を発送&銀行口座に入金

申請についての重要な注意点!!

支給の申請は1度限り!

この給付金の申請は1回限りのため、一度給付を受けた後に、後日給付金額が増える月が出た場合でも、再度申請することはできません。
申請を行った後に、申請自体を取り消すこともできず、申請後の審査中に修正を行うこともできません。

すでに上限金額に達した月がある場合には、これ以上に支給されることはないため、すぐに申請しても構いませんが、現状で上限に達しない方は、申請期限の来年の年明けまで、様子を見て申請しないと、ある意味『損をする』ことがあるので、注意が必要です。

持続化給付金は「税金の課税対象」となります!

事業者が受け取るこの『持続化給付金』は、全国民1人当たり10万円を支給する『(特別)定額給付金』と違い、税金の課税の対象となります。

毎月の固定経費がかかる中で、売上が半減し赤字が続いている事業者の方は、実質的に損失の補填ということになり、税金の心配はあまり必要ありませんが、
固定経費がかからない事業者の方は、支給された給付金は、実質的に売上として申告することになりますので、全額使ってしまうと、のちのちその分の税金を払わなければならないことになりますので、注意が必要です。

特に、国民健康保険に加入している個人事業者の方は、影響が大きいのでご注意下さい。

法人にかかる税金(課税対象)
  • 法人税及び地方法人税
  • 法人住民税及び法人事業税
    ※「消費税及び地方消費税(10%)」は課税対象外です。

中小法人の実効税率(約33%)がかかるので、200万円給付を受けると、次回の申告の際に約66万円の納付の負担が発生することになります。

個人事業主にかかる税金(課税対象)
  • 所得税及び復興特別所得税
  • 個人住民税
  • 個人事業税
  • 国民健康保険料
    ※「消費税及び地方消費税(10%)」は課税対象外です。

個人事業者にかかる税金や国民健康保険料は、その人の所得金額や市区町村により違いますが、
仮に、東京都千代田区にお住まいの所得税率が20%の方だとすると、『約44%(所得税20%+住民税10%+個人事業税5%+国民健康保険料9%)』がかかるので、
100万円給付を受けると、来年の確定申告の後に、約44万円の納付の負担が発生することになります。

不正受給をしたときの罰則

税務署に申告した金額に基づいて申請するのではなく、まだ確定していない今年の売上高を自分で計算して申請することなので、「虚偽の申請」をしたり、「間違って少ない売上高で申請してしまった」などの不正受給したときも取り扱いも気になることろです。

提出された証拠書類等について不審な点が見られる場合には調査行うことがあるとのことです。

調査の結果、不正受給に該当する疑われる場合には、下記の結構重い罰則がありますので、不正申請はやめましょう。

不正受給した場合の罰則
  • 下記の『返還請求額』の合計額の返還請求
  • 申請者の公表
  • 悪質な場合には刑事告発
返還請求額とは?
① 給付金の全額
② 給付金の返還日までの年利3%の延滞金
③ 上記①と②の合計額の20%の金額
返還請求額の計算(200万円の不正受給し1年後に返還することとなった場合)
① 200万円
② 6万円(200万円×3%)
③ 41.2万円(206万円×20%)
④ ①+②+③=¥2,472,000
結果として、「200万円の不正受給」をして「受給してから1年後に返還することとなった場合」には『2,472,000円を返還』するとともに、申請者が公表されることになります。

持続化給付金事業の問合せ相談窓口

持続化給付金事業コールセンター

申請サポート会場(予約制)を開設する予定ですが、会場などは現在未定のため、 問い合わせ相談は、下記のコールセンターのみとなります。

    • 0120-115-570(フリーダイヤル)
    • 03-6831-0613(IP電話など)

相談窓口の営業時間

【5月・6月】全日

8:30~19:00

【7月】日曜日~金曜日

8:30~19:00(土祝日を除く)

【8月以降】日曜日~金曜日

8:30~17:00(土祝日を除く)

最後に

以上が当制度の概要ですが、
仕事の合間を見て、具体的な計算方法や必要書類のほか、変更があれば、その詳細を加筆又は詳細記事を執筆の予定です。

申請受付から一週間が経ちましたが、様々な相談のケースに出来る限り完璧に応えられるように「持続化給付金の申請サイト」の「すべての説明書類」を確認中です。

公式サイトの説明書類を全て印刷してみたら、法人分と個人分を含めて、なんと『170枚』になりました。

過去にない大きな金額の給付金なので、誤りがない様に、全てに目を通して申請した方は、それなりの覚悟が必要です。
自信のない方は、税理士などの専門家にご相談下さい。

「雇用調整助成金」や「感染拡大防止金」と比べて必要書類も少ないのですが、支給される金額も多く「申請の訂正や取り消しができない」ため、慎重な申請が必要です。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則しておりません。

編集後記

「3月決算法人の申告」や「コロナ騒動による資金繰り相談」のほか、「この冬に亡くなられた方の相続手続き」などの季節業務があり、ゴールデンウィークも出勤したにもかかわらず、顧問先様の代理申請は、今週から開始する予定です。

顧問先の方には、近日中に案内メールを送信させて頂きますので、もうしばらくお待ち下さい。

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【東京都】感染拡大防止協力金(50万円or100万円)の申請について解説! https://tokyo-patre.jp/things/kansen50-100_tokyo/ Wed, 29 Apr 2020 10:48:51 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4797 【東京都】感染拡大防止協力金の申請は終了しております【令和2年(2020年)7月17日終了】

【2020年5月25日更新追記しました】
  • 支給対象の業種
  • 東京都感染拡大防止協力金の第2回実施

新型コロナウイルス感染拡大防止のための第一弾として『東京都の要請』に応じて、
休業や短縮営業などの協力をした「中小事業者に対する協力金(50万円or100万円)の支給申請」が、2020年4月22日(水)より始まりました。

【写真】なぜか今日(4/29)事務所のポストに届いたアベノマスク(事務所も1世帯?)

 

「当事務所の顧問先」のうち「該当する方」につきましては、事前の連絡の後に、昨日4月28日(火)までに、オンライン申請にて、無事に全て申請は完了することができました。

うちの会社は協力金がもらえるの?」
「もらえる会社の条件は?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、今回は『(東京都)感染拡大防止協力金』について、条件などを中心に簡単に解説します。

支給の対象となる4条件(ハードルが高い順)

【条件1】支給対象の主な業種

  • キャバレー・スナック・バー・風俗店など
  • ネットカフェ・カラオケボックス・ライブハウスなど
  • 幼稚園・小中学校・高校・大学・各種学校・自動車教習所。学習塾など
  • ボウリング場・スポーツクラブ・麻雀店・パチンコ店・テーマパーク・遊園地など
  • 映画館・劇場・演芸場・集会場・展示場・水族館・動物園・博物館・ホテルや旅館など
  • ペットショップ・古本屋・おもちゃ屋・ビデオレンタル店・ゴルフショップ・お土産物屋・旅行代理店など
  • ネイルサロン・スーパー銭湯・エステ店・写真屋など

※ 詳細は、下記の東京都防災ホームページ参照
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

【2020年5月25日追記】うちのお店は、本当に支給対象外?

東京都のホームページでは、お問い合わせの多かった施設として、一覧表が記載されています。

この一覧表を見て「うちのお店の業種は『対象外』と記載されているため、支給対象外だ!」と判断されている方が多くいらっしゃる印象です。

実際には、東京都への問合せの結果、この一覧表以外にも『内部にて支給判定の業種リストが存在する』ことが判明しております。

申請開始から約1ヶ月間が経ち、色々な業種の方のご相談を受けて来ましたが、この「対象施設一覧」に記載がない業種の方も、実際に支給対象となる方もいらっしゃいましたので、ここに追記させて頂きます。

「相談できる税理士などの専門家」がいらっしゃらない方は、今一度、下記の相談センターに確認することをオススメします。

ちなみに、感染拡大防止協力金(第1回)の支給申請の締切りが『令和2年6月15日(月)まで』と迫っています!

【東京都感染拡大防止協力金 相談センター】

【条件2】休業などをすること

第1回

「令和2年4月11日から5月6日まで」のうち、少なくとも「令和2年4月16日から5月6日までの全ての期間」において、休業等をすること
(飲食店は営業時間を短縮して、夜20時から朝5時まで営業を行なっていなければ該当)

第2回(予定)

「令和2年5月7日からの緊急事態措置期間中」において、休業等をすること
(飲食店は営業時間を短縮して、夜20時から朝5時まで営業を行なっていなければ該当)

【条件3】「東京都内に事業所や店舗がある」中小企業及び個人事業主

【条件4】緊急事態措置以前に開業していて、営業の実態があること。

東京都感染拡大防止協力金の申請について

申請受付期間

第1回

令和2年4月22日(水)~6月15日(月)

第2回

令和2年6月17日(水)~7月17日(金)

申請方法

  • オンライン申請
  • 郵送による申請
  • 持参による申請

※税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士による事前確認が可能

支給金額

  • 1店舗のみ →50万円
  • 2店舗以上 →100万円

申請の流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 申請書兼事前確認書の作成(WEB申請でも必要)
  3. 税理士など専門家による確認
  4. 申請(オンライン・郵送・持参による)
  5. 協力金の振込(5月上旬以降)

必要書類(すべて必須)

  1. 東京都感染防止協力金申請書兼事前確認書
    (休業や短縮状況を記入)
  2. 誓約書
    不正な受取りは、返金と同額の違約金の支払(いわゆる倍返し)
  3. 支払金口座振替依頼書
  4. 本人確認書類
    (運転免許証・パスポート・健康保険証など)※法人は代表者分
  5. 支払金口座振替依頼書
  6. 休業の状況が確認できる書類
    (休業告知のHP・店頭ポスター・チラシ・DMなど)※複数店舗なら店舗数分
  7. 営業実態が確認できる書類(下記のいずれか)
    ・確定申告書(法人は法人税申告書or住民税申告書・個人は申告書部分)
    ※電子申告は受信通知も必要
    ・設立後決算がまだの場合は開業届
    ・直近の帳簿(4月7日を含む試算表・売上帳・レジ記録など)
    ・外景(社名や店名入り)と内景の写真
  8. 営業許可証など ※必要業種のみ

なお、オンライン申請の場合には、資料の添付ファイルは「jpeg・png(4MB以内)」形式のみ
※PDF形式もOKに変更されました

まとめ(感想)

休業している会社や店舗は、とても多いですが『東京都の要請』 の業種のみというのが、一番ハードルが高いですね。

編集後記

5月になると、第2弾として『持続化給付金』(法人は200万円上限・個人事業者は100万円上限) の申請が始まります。

こちらは、国が行うため、全国の事業者が対象であり、前年同月比で50%以上売上が減少していれば、 支給対象となるので、 多くの方に給付されることになりそうです。(おかげで、5月以降もさらに忙しくなりそうです)

【参考】持続化給付金について(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

なお、こちらの『持続化給付金』の申請には、売上の減少となった月の「売上台帳の写し」などの資料が必要なため、4月までの帳簿や請求書は早めに作成しておきましょう。

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今年も今日から確定申告が本格的に開始となりました! https://tokyo-patre.jp/recentiy/kakushin_staet20020217/ Mon, 17 Feb 2020 11:02:50 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4761 【 確定申告の初日の「東京郊外の税務署」の朝の様子 】

zeimusho-kakuteishinkoku

今日から確定申告が本格的に開始!

今年の確定申告の申告期間は、令和2年2月17日〜3月16日とされているので、今日2月17日(月)が「確定申告期間の初日」ということになります。

あまり知られていませんが実は、確定申告は、年始の1月6日から受付けています。
確定申告に慣れた方は、「申告期間が始まる前の2月上旬でも提出できること」「税務署がとてもすいていること」をよくご存知のご様子です。

確定申告と税理士事務所

我々税理士業界は、まさに繁忙期!とよく言われますが、実は税理士によって様々です。

個人の確定申告は一切しないという税理士事務所もありますし、働き方改革を推し進めているクリーンな(?)中堅の事務所では、社員にストレスのかかる繁忙期を作らない!などの理由で、積極的に新たな確定申告の依頼を引き受けていないという話もよく聞きます。

当事務所では

当事務所は、まさに「昔ながらの税理士」丸出しで、1月上旬から『まさに繁忙期』で、丁度今日が折り返し地点です。
普段はお話することが少ない「お勤めの方」や「海外に住んでいる方」のお手伝いをすることを楽しんで仕事をさせて頂いています。

そんな中で、下記のような「税理士への不平や不満」をお聞きすることがよくあります。

  • 『依頼していた前の税理士の話が、専門用語ばかりでよくわからない!』
  • 『上から目線で、話をされ気分が悪かった!』
  • 『選択ができる計算が、いくつかかる場合には、事前に説明や承諾が欲しかった!』
  • 『電子申告だからという理由で、事前の説明を一切しないで、勝手に申告を済まされた!』など

同じ同業者のこととはいえ、サービス業として『大切なこと』を、忌憚なく直接聞かせて頂ける数少ない機会であるのは、確かです。
それが、自分の仕事の『より良いサービスへの改善』のキッカケにもなっています。

この時期によく聞かれる質問と告白

最後に「知合いの税理士」や「依頼される方」から、よく聞かれるので、この場をかりて3つほど告白しておきます。

(質問)毎年何人分の確定申告をするの?

例年55人~65人の方の依頼を受け付けています。(税理士の中でも、多いほうだと思っています)
今年は、現時点ですでに46人の依頼申込みがありました。
ちなみに、昨日現在で、22名の方の確定申告は終わりました(進捗度約50%です)

(質問)相当儲かっているでしょ?

赤字にはなっていません。(当たり前ですが・・・)
ただし、税理士法人の勤務時代からの料金を、同じ料金で約25年間でずっと値上げせずにやっているので、そろそろ限界が来ているのは事実です。

(質問)この時期は、盛永さんは、どれくらい働いているの?

1月~3月は、週末もほぼ休みなく出社しています。
今年は1月中旬から今日までに1日だけ休みました(飼い犬2匹のシャンプーとカットのため
)
朝は「通勤ラッシュが終わる頃」に出勤し「帰宅ラッシュが終わる頃」に、毎日帰宅しています。

編集後記

昨年の確定申告を依頼された方のうち、確定申告が必要な方の全員の方から、今年も引き続きご依頼頂きました。
何か自分の仕事が評価されたような気持ちです。ありがとうございました。

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年末調整の扶養家族について「配偶者」と「その他の家族(子供や親)」をわけて詳しく解説!【配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除】 https://tokyo-patre.jp/tax/shinzoku_fuyou20191121/ Thu, 21 Nov 2019 07:19:24 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4649

給与を受け取っている人が、毎年必ず手続きしている年末調整!会社から渡される書類を見ても「源泉控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」など意味がわからない難しい用語ばかり…

そのような方のために、「税金」の扶養家族について税理士が、なるべくわかりやすく解説します。

なお、「社会保険」の扶養とは条件が違いますのでご注意ください。

所得控除(所得税)の制度

扶養にする家族の間柄によって、所得控除を受ける制度が違いますので、まずは下記を参照して下さい。

所得控除の種類 対象者 所得控除額
配偶者 配偶者控除 配偶者 13万円~48万円
配偶者特別控除 1万円~38万円
子供や親など 扶養控除(控除対象扶養親族) 23歳以上の扶養親族(※) 38万円
扶養控除(特定扶養親族)  19歳~22歳までの扶養親族 63万円
扶養控除(老人扶養親族)  70歳以上の扶養親族 48万円又は58万円

※ 15歳以下の扶養親族については所得控除の対象ではなく、所得控除は一切ありません。

配偶者である扶養親族

配偶者である扶養親族については、子供や親などとは違い、働く方自身の年収にも条件があります。

さらに、夫と妻の所得金額により、所得控除額が細かく分かれています。

注意

    • 下記表の年収は、給与の場合の金額です。年金やその他の収入の場合には、金額が異なります。
    • 便宜上、扶養する側の働くのを夫、扶養される側を妻としています。

配偶者の所得控除早見表

夫の年収額(給与)
1,120万円以下 1,170万円以下 1,220万円以下 1,220万円以上
妻の年収額(給与) 配偶者控除 103万円
以下
70歳未満 38万円 26万円 13万円 0万円
70歳以上 48万円 32万円 16万円 0万円
配偶者特別控除 150万円以下 38万円 26万円 13万円 0万円
155万円以下 36万円 24万円 12万円 0万円
160万円以下 31万円 21万円 11万円 0万円
167万円以下 26万円 18万円 9万円 0万円
175万円以下 21万円 14万円 7万円 0万円
183万円以下 16万円 11万円 6万円 0万円
190万円以下 11万円 8万円 4万円 0万円
197万円以下 6万円 4万円 2万円 0万円
201万円以下 3万円 2万円 1万円 0万円
201万円以上 0万円 0万円 0万円 0万円

子供や親などの扶養親族

扶養親族の条件

配偶者以外の親族を扶養親族となるためには、その年の12月31日(死亡又は出国の場合はその死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件の「すべて」に当てはまる必要があります。

ただし、この要件には「納税者と生計を一にしていること」との記載がありますが、必ずしも同居をしている必要はありません。

たとえば、単身赴任や親元を離れて暮らす大学生以外にも、両親に生活費などの送金が行われている場合は「生計を一にする」として、扶養とすることができます。

税金上の扶養の4条件

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること(収入が給与のみの場合には103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者ではないこと
扶養親族の年齢 所得控除の種類 所得控除額
0歳~15歳 なし 0万円
16歳~18歳 控除対象扶養親族 38万円
19歳~22歳 特定扶養親族  63万円
23歳~69歳 控除対象扶養親族 63万円
70歳~ 老人扶養親族(同居) 58万円
老人扶養親族(同居以外) 48万円

0歳~15歳の子供について

昔は、0歳~15歳の子供も扶養控除の対象だったのですが、子供手当の対象となったことから、平成23年より扶養控除の対象ではなくなりました。
ただし、住民税の非課税限度額の計算上、年末調整の用紙には、記載する箇所がありますので、ご注意下さい。

社会保険の扶養家族とは?

働いている夫の会社で、健康保険証を発行してもらうための、社会保険の扶養の条件は、税金の扶養の条件とは全く異なりますので、簡単に説明しておきます。

配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母、祖父母などの直系尊属

下記の2つの条件に当てはまる必要があります。

  1. 年間収入が130万円未満(月額108,333万円未満)であること(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)であること
  2. [同居の場合]
    収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること
    [別居の場合]
    収入が扶養者((被保険者)からの仕送り額未満であること

上記以外の「伯叔父母・甥姪とその配偶者などの3親等内の親族」や「内縁関係の配偶者の父母および子」

上記の2つの条件のほかに、さらに「同居していること」が条件となります。

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個人のビジネスを法人化する(会社設立)のメリットとデメリット【節税・設立費用・社会保険編】 https://tokyo-patre.jp/tax/houjin_ka20191008/ Tue, 08 Oct 2019 10:34:51 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4599 「フリーランスなどの自営業の方」や「副業をしている個人の方」からの個別相談で一番多いのが『会社を設立して法人化することに興味があるので一度相談したい!』 というもの。

そのような方に、今回は「会社設立による法人化のメリットとデメリット」についてなるべくわかりやすく、まとめてみました。

会社設立のメリット

節税などの税金対策

個人事業での「利益(もうけ)」にかかる税金は、「所得税・住民税・個人事業税」があり、それぞれの税率は「所得税(5%~45%)・住民税(10%)・個人事業税(3%~5%)」となっており、個人事業の所得が増えれば増えるほど税率が上がっていきます。

それに対して、中小企業である法人の利益にかかる税金は「法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人特別税」がありますが、そのすべての税金の実行税率は、下記の通り、法人の所得が増えても個人事業に比べて税率の変化があまりありません。

そのため、おおよそ年間の所得が500万円を超えると、個人事業を法人化した方が節税になるケースが出てきます

さらに、ビジネスが赤字の場合でも、個人事業主の場合には3年間しか赤字を繰り越すことができないのに対し、法人の場合には10年間赤字を繰り越すことはできるので、先行投資がかさむビジネスの場合には、特にメリットがあります。

中小企業である法人の実効税率
  • 400万円以下の所得金額(約21%)
  • 400万円~800万円の所得金額(約23%)
  • 800万円超の所得金額(約33%)

信用が上がる

一般的なことですが、個人よりも法人の方が信用力が高く、取引先や金融機関との取引だけではなく、人員の採用についても、法人化した方がやりやすくなります。

会社設立のデメリット

会社の設立のための費用がかかる

法人を設立するためには、法務局などへ支払う実費が必要となります。
また、司法書士などの専門家にすべての手続を依頼する場合には、通常は別途手数料がかかります。

合同会社の設立費用(実費)

 6万円~10万円

 内訳

定款印紙代(※0~4万円)+登録免許税(6万円)
※行政書士や司法書士による電子定款の場合には0円

株式会社の設立費用(実費)

 202,000円~242,000円

 内訳

定款印紙代(※0~4万円)+登録免許税(15万円)+定款の認証手数料(5万円)+定款の謄本手数料(0.2万円)
※行政書士や司法書士による電子定款の場合には0円
その他に、会社の実印の作成費用(約5,000円~)や印鑑証明書や登記簿謄本(履歴事項証明書)を取得するための費用もかかります。

社会保険への加入が強制

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は、個人事業では原則5名以上雇用している場合にのみ強制加入となりますが、 法人化すると雇用する人数に関係なく、強制加入となります。(給与の支払いが一切ない場合を除く)

社会保険料の負担

社会保険料は、会社側と働く側(役員や従業員)が折半で支払いますが、毎月の給料の金額に対して、それぞれ約15%で、合わて約30%を支払うことになります。

従業員を雇用している場合には、給料などの人件費のほかに、社会保険料の負担が上乗せされることになるのが、法人化する場合の大きなデメリットです。

ただし「従業員を雇用していない所得の少ない副業」などのビジネスを法人化する場合や、ご家族が多い方などの場合には、逆に社会保険の負担が少なくなることが多くあります。

社会保険料を支払う期間が伸びる

もう一つのデメリットとして、社会保険には、下記のように年齢条件が変わりますので、注意が必要です。

具体的には、現在60歳以上の方は、今は年金(国民年金)を支払う義務がありませんが、社会保険に加入すると70歳になるまで年金を支払うことになります。

会社を設立する前に、自分の社会保険の支払いなどの負担がどのように変わるのか、必ず事前にシミュレーションをしましょう。

個人事業主の支払期間
国民健康保険(75歳以上の方は後期高齢者健康保険)+国民年金(20歳以上60歳未満の方)
法人の役員や従業員の支払期間
健康保険(75歳以上の方は後期高齢者健康保険)+厚生年金(70歳未満の方)

法人は赤字でも税金の支払いがある

個人事業であれば、所得がない赤字の場合には、所得税や住民税の負担はありませんが、法人の場合には、資本金の金額により「均等割という住民税」が毎年かかります。
(資本金が1,000万円以下の場合には、年間7万円)

税務署への申告や社会保険の事務手続きが増える

個人事業主の方は、税務署への確定申告の手続きについて、税理士などに依頼することなく、独力で手続きを行なっている方も少なくありません。

それに対して、法人の申告手続きは、複式簿記に対応した会計ソフトなどにより経理処理が必要となり、提出先も増えるだけではなく、下記のように申告するための書類も増えるだけではなく、様式もとても複雑怪奇で、そのための事務手続きも増えることとなります。

したがって、自分自身で法人の申告手続きをするのは、かなりハードルが高いのが現状です。

個人事業主の申告

 提出先
  • 税務署のみ
 提出書類
  1. 所得税の確定申告書(B様式)
  2. 青色申告決算書(青色申告)又は収支内訳書(白色申告)
  3. 消費税の確定申告書(納税義務者のみ)

法人の申告

 提出先
  • 税務署
  • 都道府県税事務所
  • 市町村役場(東京23区を除く)
 提出書類

【税務署】

  1. 法人税申告書(別表)
  2. 決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書など)
  3. 勘定科目内訳明細書
  4. 法人事業概況説明書
  5. 適用額明細書
  6. 消費税の確定申告書(納税義務者のみ)

【都道府県税事務所】

  1. 法人住民税・法人事業税の確定申告書

【市町村役場】

  1. 法人住民税の確定申告書

まとめ

個人事業から法人化すると、節税や社会保険料の負担を抑えることができることがある反面、会計や申告などの手続きの負担が増えることになります。

法人化をすれば、必ずメリットがあるわけではありません。
そのメリットをしっかり受けるためには、会社設立後の「役員報酬の金額」「経費の計上の仕方」などが大きく影響するので、税理士などの専門家に相談することをオススメします。

最後に

「自分自身で法人を設立する方へのおすすめサイト」のリンクを2つ載せておきますので、お役立てください。

会社設立freee

クラウド会計のfree株式会社が提供している、無料で設立書類が作成できるサービス。
https://www.freee.co.jp/launch/

Money Forward 会社設立

クラウド会計の株式会社マネーフォワードが提供している、無料で設立書類が作成できるサービス。
https://biz.moneyforward.com/establish/

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

今年も残り3ヶ月をきり、近頃では日が沈むのも早くなりました。
10月からの消費税の増税対応についての相談は一段落しましたが、我々税理士は、会社の「年末調整の準備」もとうとう始まり、すぐに「確定申告への準備」もやってきます。

今年も、いろいろな方との個別相談の時間が、できるだけゆっくり取れるように、計画的な『事前準備』をがんばります。

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会社員の副業が勤務先に「バレる原因」と「バレないようにする方法」とは? https://tokyo-patre.jp/tax/fukugyou_bare20191002/ Wed, 02 Oct 2019 10:58:43 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4532 近年、副業を認めている会社が増えてきていますが、もちろんその副業についても税金はかかります。

そんな中、会社にお勤めの方で副業している方の確定申告を、毎年かなりの数をさせて頂いていますが、依頼者の方より時々言われるのが「副業をメインの会社にバレたくない!」という切実なお話です。

バレない方法は、副業の働き方によってその対応方法も異なり、「マイナンバー制度」「住民税の通知書の秘匿措置」や「アルバイトの社会保険加入範囲の拡大」など、どんどん新たな仕組みができています。

そんな中、世の中には「副業がばれない方法」らしきことが書いてあるサイトは、実にたくさんありますが、専門家として見ると「どれも・・・?」という感じだったので、副業している会社員の方が「勤務先にバレる原因」と「バレないようにする方法」について、わかりやすくまとめてみました。

 

副業がバレる原因

先に結論を書いておきますが、副業がバレる原因は、以下の4つです!

1.メインの勤務先に郵送される「住民税の特別徴収税額決定通知書」

お住まいの市区町村から勤務先に送られる個人住民税の納付書類

2.社会保険の「二以上事業所勤務届」

社会保険に加入義務がある2以上の会社に勤務した場合

3.勤務先のエゴサーチ

勤務先が社員のSNSなどをエゴサーチ

4.タレコミや密告など

同僚・友人・知人から会社に…

まず「副業」の種類は大きく分けて2つ!

会社員がする副業といっても、その種類はいくつもありますが、大きく分けると2つあり、それぞれバレる原因と対応策が、全然違います。

まずは、自分の「副業」の種類を、下記より2つより確認してください。

副業が給与収入の方
  • 会社員やパート・アルバイトなどの労働者として、もう一つの会社で働いて給与をもらう方
副業が給与収入以外の方
  • 配達や作業などの仕事を特定の会社から業務として請け負い、その対価としてお金をもらう方
  • 講師やライターなどの資格や特技による収入がある方(いわゆるフリーランスの方)
  • アフィリエイトやアドセンスなどのネットでの広告収入がある方
  • ネットショップなどでの商品の売却収入がある方
  • クラウドソーシングなども在宅ワークによる収入がある方
  • 不動産を購入して、賃貸して家賃収入がある方
  • 株式投資などをしてもらう収入がある方

会社員の副業が勤務先にバレないようにする方法【副業が給与収入の方編】

休日などの勤務時間外に、もう一つの勤務先で会社員やパート・アルバイトなどの労働者として、会社で働いて給料をもらう方です。
一般的には、「短時間・短期間のアルバイト」や「日払いのアルバイト」が多いでしょう。

勤務先にバレる原因(副業が給与収入の方)

「副業が給与収入の方」がバレる可能性がある原因は、下記のの1~4のすべてが該当します。

  1. メインの勤務先に郵送される「住民税の特別徴収税額決定通知書」
  2. 社会保険の「二以上事業所勤務届」
  3. 勤務先のエゴサーチ
  4. タレコミや密告など

特に多いのが、1.「メインの勤務先に郵送される住民税の特別徴収税額決定通知書」です。

バレないようにする前に、下記の住民税の課税の流れを、まずは理解してください。

住民税の課税の流れ

給与支払報告

本業や副業問わずすべての勤務先は、一年間の給与支払総額を、従業員やパート・アルバイトが住んでいる市区町村に対して、毎年1月に必ず報告します

住民税の課税通知

報告を受けた市区町村は、個人別に全ての勤務先の給与を合算して住民税を計算して「納付書と特別徴収税額決定通知書」をメインの勤務先に送付します

自社以外の給与金額の把握

メインの勤務先の給料計算の担当者が、市区町村から郵送されてきた「特別徴収税額決定通知書に記載されている給与収入の総額」と「自分の会社の給料総額」を比較することにより、差額があれば、その従業員が副業のアルバイトをしていることがわかる

特別徴収税額決定通知書(例)

ただし、近年多くの市区町村の「特別徴収税額決定通知書」は、秘匿措置(目隠しシールの貼付)がされているため、メインの勤務先が詳細を確認できないようになってきています。

バレないようにする方法(給与収入の方)

所得税の確定申告

お住まいの税務署に対して、受け取った2つ以上の給与の源泉徴収票を合算して、確定申告をします。
(副業である給料の収入が20万円以下の人については、確定申告は不要です)

市区町村の住民税窓口で手続き

確定申告後、お住まいの市区町村の住民税窓口にて、所定の書類を持参して、副業分の給与収入にかかる住民税について、特別徴収(メインの勤務先の給与天引き)→普通徴収(納付書を自宅に郵送してもらい本人が直接納付する方法)に変更してもらう手続きをします。
(ただし、市区町村の一部では、このような例外的な手続きはできないところもあります。)

住民税を納付

副業分の給与収入にかかる住民税を自分で直接納付

 注意

税務署に提出する確定申告書の「第2表」の「住民税欄の給与公的等所得以外の欄」→「自分で納付にマーク」→ ◯を記入して提出すれば、バレない!
と他のサイトによく書いてありますが、これは副業が「給与以外の収入の方」の場合なので、注意してください。

社会保険の「二以上事業所勤務届」

社会保険(健康保険・厚生年金)の制度でも、副業が会社にバレることがあります。

それは、副業が仮にアルバイトであっても「おおよそ週30時間以上の勤務」である場合には、現在の制度では社会保険の加入義務があるからです。

さらに、副業先の全従業員が501人以上の大きな会社(大手のチェーン店や派遣会社など)の場合には「おおよそ週20時間以上の勤務」でも社会保険の加入義務の対象となります。

このように副業先でも社会保険の加入義務があるときには、2ヶ所の給与収入により社会保険料の金額が決める必要があるため、その手続き上、メインの勤務先に副業がバレることになってしまいます。

なお、アルバイトなどではなく、副業の個人事業を、節税のために会社を設立して法人化し、社長として役員報酬として給料をもらう場合でも、法人が役員報酬を支払う場合には、法人として社会保険に加入義務がありますので、同様にバレる原因ともなります。副業の事業を会社にしたいとお考えの方は、特にご注意ください!

バレる原因と勘違いされているもの

マイナンバーの影響で会社に簡単にバレる?

2016年からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)というものが始まりましたが、これは「税務署、市区役所や年金事務所などの各役所」の間でのみで、情報のやり取りをする制度です。

なので、勤務先などの民間企業は、その情報を直接知ることはできませんので、これにより副業がバレることは基本的にありません。

アルバイト代は現金でもらえば会社にバレない?

副業のアルバイト代などの給与収入は、「振込ではなく現金でもらえばバレない!」「確定申告しなければバレない!」と思っている方がいますが、全く関係はありません!

会社員の副業が勤務先にバレないようにする方法【副業が給与以外の収入の方】

副業が給与以外の収入の方とは?

副業が給与収入以外の方
  • 配達や作業などの仕事を特定の会社から業務として請け負い、その対価としてお金をもらう方
  • 講師やライターなどの資格や特技による収入がある方(いわゆるフリーランスの方)
  • アフィリエイトやアドセンスなどのネットでの広告収入がある方
  • ネットショップなどでの商品の売却収入がある方
  • クラウドソーシングなども在宅ワークによる収入がある方
  • 不動産を購入して、賃貸して家賃収入がある方
  • 株式投資などをしてもらう収入がある方

会社にバレる原因(副業が給与以外の収入の方)

「副業が給与以外の収入の方」がバレる可能性がある原因は、下記の3つです。

  1. メインの勤務先に郵送される「住民税の特別徴収税額決定通知書」
  2. 勤務先のエゴサーチ
  3. タレコミや密告など

バレないようにする方法(副業が給与以外の収入の方)

住民税の課税の流れは、副業が給与の方と同じですが、バレないようにする方法は違います。

副業の所得(もうけ)が年間20万円以下の方

税務署に所得税の確定申告書を提出しない
所得税の確定申告の必要はありませんので、確定申告さえしなければ、バレる心配は一切ありません。
注意!(確定申告書を提出する方)

副業の所得(もうけ)が年間20万円以下であっても、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などにより確定申告をして税金の還付を受ける場合には、確定申告書に「給与以外の副業の所得」を含めて記載しなければなりません。

その場合にバレないようにするには、下の「副業の所得(もうけ)が年間20万円を超える方」と同じように記載する必要があります。

副業の所得(もうけ)が年間20万円を超える方

所得税の確定申告書の「第2表」の「自分で納付」に◯マークをして申告する
副業の所得(もうけ)が年間20万円を超えるときには、本職の給与の収入と合算して、必ず確定申告をしなければいけません。
その際に提出する確定申告書の「第2表(2枚目)」の下の方に「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。
ここの「自分で納付」に ◯マークをして確定申告をすれば、「副業収入にかかる住民税」については、普通徴収(納付書を自宅に郵送してもらい本人が直接納付する方法) となり、メインの勤務先に送付される「特別徴収税額決定通知書」には、副業については記載されず、メインの勤務先に副業がバレることは、まずありません。
確定申告書の記載方法

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

当事務所の確定申告サービス

料金やご依頼の流れなどは、下記のサイトをご確認ください。

確定申告代行センター(特設サイト)

編集後記

とうとう消費税10%への増税が実施されました。

政府は当初『消費税の増税による増収分』は、「後代への負担のつけ回しの軽減」と「社会保障費の充実」に全額充てるとしていましたが、そこに「少子化対策」として「幼児教育・高等教育・私立高校の授業料の無償化」に約30%も充てることとしました。

私立に通う高校生の娘を持つ身からすると、個人的には大変ありがたいことではあるのですが、さらなる「軽減税率8%の実施」「景気対策として増税分の還元制度」と使い道だけが増え続け、「年金支給の減額&延長」「社会保障費の負担増加」だけではなく、次なる「消費税の増税」が、そう遠くない将来ではないかと心配なのは、自分だけでしょうか?

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消費税増税で始まる「キャッシュレス決済のポイント還元制度」の知っておくべきポイントを簡単解説! https://tokyo-patre.jp/tax/point_back20190927/ Fri, 27 Sep 2019 06:09:51 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4496 2019年10月1日より消費税が10%になると同時に、5%か2%が還元される「キャッシュレス消費者還元事業」がスタートします。

「すごく興味のある方」「まったく興味の無い方」「興味はあるけれどもよくわからない方」 いろいろだとは思いますが、今回は 還元を受けるための条件などを簡単にわかりやすく解説します。

ポイントキャッシュバック還元とは?

消費税増税による消費の落ち込みをカバーするために「消費者還元事業者の登録をした小売店」で「キャッシュレス決済」を行った場合、ポイントなどの還元を受けられるように国が設けた制度です。(正式名:キャッシュレス消費者還元事業)

簡単にざっくりいうと、「対象のお店」で「キャッシュレス決済により商品を購入したり、飲食などのサービス料金の支払」をしたら、「5%か2%」を2020年の6月までの9ヶ月の間は、還元してあげますよ!というものです。

対象の店舗と還元率は?

2019年9月25日現在では、対象店舗は全国約50万の一部の店舗となっています。

小売店や飲食店のほか、通信販売店や移動販売などの様々なお店などがあります。

対象店舗を確認する方法

下記のサイトより「探す」か「専用アプリ」にて確認(キャッスレス・ポイント還元事業)

https://cashless.go.jp/consumer/(サービス終了につき閉鎖)

「店舗の入り口」や「レジ前」の下記のポスターにて確認

還元率は?

中小小売、飲食、宿泊など 5%還元
コンビニ、外食、ガソリンスタンドなど
大手系列のチェーン店
2%還元
百貨店など大企業や病院、住宅など一部の除外業種 還元なし

対象となるキャッシュレス決済手段とは?

対象となるキャッシュレス決済手段は、「クレジットカード」「デビットカード」「電子マネー」「QRコード」などです。

多くの人が利用している「SuicaやPASMO」などの交通系 IC 電子マネーも対象です!

注意!事前登録が必要な場合があり(交通系IC電子マネーなど)

「SuicaやPASMO」などは「事前に登録」をしておかなければ、今回のキャッシュバックの還元を受けられない場合がありますので、下記のサイトより登録しておきましょう!

Suica(JR東日本)

https://www.jrepoint.jp/information/railway/(サービス終了につき閉鎖)

PASMO(パスモ)

https://www.pasmo-point.jp/(サービス終了につき閉鎖)

ICOCA(イコカ)

https://www.jr-odekake.net/cashless/icoca/(サービス終了につき閉鎖)

また、店舗によっては、使えるキャッシュレス決済も限定されますので、お店のレジなどで必ず事前に確認しましょう。

どのようにキャッシュバックされるの?

キャッシュバックの方法は、決済手段により、下記のように還元される方法が違いますので注意が必要です。

執筆日現在、流動的ではっきりしていないところもありますが、主に4つの方法で還元されます。

ポイント還元(ポイントとして還元)

  • PAYPAY/d払い/メルペイなどのQRコード決済
  • Suica/PASMO/ICOCAなどの交通系IC電子マネー
  • WAON/nanacoなどの電子マネー
  • 楽天カードなどの一部のクレジットカード

カード会社の請求金額からの値引き(充当)

  • 大手6社のクレジットカードなど
    (JCB/クレディセゾン/三井住友カード/UCカード/イオンフィナンシャルサービス/MUFGカードなど)

預金口座への振込入金

  • 主なデビットカード
    (ソニー銀行/ジャパンネット銀行/セブン銀行など)

即時還元(会計時にその場で割引還元)

  • セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなどのコンビニエンスストアなどの一部の店舗

2019年10月1日にセブンイレブンでSuicaで買い物してみた

早速、2019年10月1日の増税初日にセブンイレブンでお昼を買ってみました。

「パスタ(税抜500円)✕2%=10円」がキチンとキャッシュレス還元(値引き)されていました!

対象となる買い物やサービス

飲食物や日用品を含めて、下記の還元除外品目を除き、すべての商品が対象です。(軽減税率8%ではないものも対象)

また、飲食店・居酒屋などの飲食代のほか、公共交通機関の運賃やクリーニング代なども含めて、すべてのサービスも対象です。

ポイント還元除外品目

例外として、ポイント還元には、下記のような除外品目が設けられています。

  • すでに別に減税対策がある「自動車や住宅」
  • 換金性の高い「商品券・プリペイドカード・切手・収入印紙など」
  • もともと消費税がかからない「病院の医療費・住宅の家賃など」

キャッシュバックには、月ごとに上限金額があり!

キャッシュバック還元には、ほとんどの決済手段で、月ごとに上限金額があります。

決済方法によって違いますが、1口座あたり月1万5000円~2万5000円となっています。

仮に5%還元だとすると、 月30万円(✕5%=1万5000円)の買い物が上限ということになります。

還元期間はいつまで?

あくまでも消費税増税による景気対策ということなので、2019年10月~2020年6月の9ヶ月間の限定となります。

編集後記

いわゆる「ポイ活」には、今まであまり興味がなかった自分ですが、高頻度で使用しているSuicaの事前登録は、先週5分ほどで簡単に完了しました。

ちなみに、「カード式のSuicaの事前登録」に必要なのは、「メールアドレス・2つのパスワード・Suicaの番号・住所と生年月日」でした。参考まで。

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産休育休の給付金・社会保険料の免除の申請方法の全まとめ【申請用紙・支給金額・期間など】 https://tokyo-patre.jp/insurance/ikukyuu_sankyuu20190910/ Tue, 10 Sep 2019 10:23:41 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4428 人手不足のご時世の今、女性を戦力にしている会社がとても増えてきています。

また、とある国会議員のように、男性が育児休業するというニュースも出てくる時代となりました。

今回は、従業員の育児休暇や出産には、どのような給付金や免除の制度があるのか、すべてに関わる制度をまとめてみました。

産休・育休についての制度

従業員が育児休業を取得したとき

  • 育児休業給付金(ハローワーク)
  • 社会保険料の免除(年金事務所・健保組合)

従業員や配偶者が出産したとき

  • 出産育児一時金 (産科病院又は年金事務所・健保組合)
  • 出産手当金(年金事務所・健保組合)

育児休業給付金

育児休業により仕事を休んだ従業員について、育児休業中の人の生活を困らないようにするための給付金で、ハローワーク(公共職業安定所)に申請することで、雇用保険(国)から支給される給付金です。

条件

  1. 雇用保険に加入している従業員(自営業者や役員は対象外)
  2. 1歳未満の子供がいること(一定の条件により最大2歳まで延長あり)
  3. 育児休業取得前の過去2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  4. 育児休業期間中に1ヶ月に10日以下しか働いていないこと、かつ、休業前の賃金の8割以下であること

育児休業給付金の支給額

「育児休業開始時賃金日額」 ✕「 支給日数」 ✕ 67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)

毎月の額面給与(通勤費込み)が20万円の方が10ヶ月間育児休業した場合

20万円 ✕ 67% = ¥134,000(毎月)
¥134,000 ✕ 10ヶ月 = 約¥1,340,000(支給総額)

毎月の額面給与(通勤費込み)が12万円の方が10ヶ月間育児休業した場合

12万円 ✕ 67% = ¥80,400(毎月)
¥84,000 ✕ 10ヶ月 = 約¥840,000(支給総額)

税金

育児休業給付金は非課税のため、所得税・住民税はかかりません。
(確定申告も不要です)

初回の申請方法

下記の提出書類を入手して記入後、添付書類とあわせて、ハローワークに提出するというのが流れになります。
通常は、会社にて申請手続きを行いますが、自分自身で申請することもできます。
その場合には、提出書類に会社の証明欄などがありますので、会社になるべく早めに産休予定を伝えましょう。

提出書類

  • 「休業開始時賃金月額証明書」
  • 「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」

添付書類

  • 「賃金台帳」又は「出勤簿」
  • 「母子健康手帳の写し」又は「住民票」
  • 「育児休業給付金を受け取るための受取口座通帳の写し」

申請時期

育児休業給付金は、2ヶ月ごとに申請する必要があります。
申請後に給付金が、本人の指定口座に振り込みされることになります。

提出書類の用紙

休業開始時賃金月額証明書(3枚複写の用紙となります)

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書[白紙PDF]

初回2ヶ月分の申請期限は、育休開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日ですが、なるべく早めに申請しましょう。

産休育休の期間中の社会保険料の免除

被保険者が産休や育休をしている期間の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)について、事業主が年金事務所や健保組合に申し出をすることによって、被保険者本人負担分と事業主負担分ともに免除されるという制度です。

「産前産後休業期間中の保険料免除」と「育児休業期間中の保険料免除」の2つの制度があります。

※「育児休業の保険料免除期間」と「産前産後休業の保険料免除期間」が重複する場合は、「産前産後休業期間中の保険料免除」が優先されます。

産前産後休業期間中の保険料免除

産前産後休業期間中「産前42⽇(多胎妊娠の場合は98⽇)~産後56⽇」のうち、妊娠又は出産を理由として働かなかった期間の社会保険料を免除する制度です。

免除期間

産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了日の翌日が含まれる月の前月」までの社会保険料免除となります。(子が3歳に達するまで)

注意点

  • 役員の⽅も被保険者であれば対象となります。
  • 出産予定⽇と異なる⽇に出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の届出が必要となり、変更後の休業期間について保険料が免除となります。
  • 終了予定⽇より前に産前産後休業を終了した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の届出が必要となります。(出産予定⽇に出産した場合は届出不要)

申請方法

会社が「 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を 年金事務所又は健保組合に提出します。

産前産後休業を取得したときに提出する書類

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届(白紙PDF)
産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届(記入例/出産前)

出産後に提出する書類

上記の「産前産後休業取得者申出書」を提出後に、被保険者が出産予定日と異なる日に出産したときには産前産後休業期間に変更となり、事業主が「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。
(当初の出産予定日通りに出産した場合には、提出の必要はありません)

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届(白紙PDF)
記入例(出産予定日よりに出産した場合)
記入例(出産予定日よりに出産した場合)

育児休業期間中の保険料免除

育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利⽤する場合(3歳未満の⼦を養育する場合)には社会保険料を免除する制度です。

免除期間

産休・育休ともに休業の「開始月」から「終了日の翌日が含まれる月の前月」までの社会保険料免除となります。(子が3歳に達するまで)

注意点

  • 役員の⽅で育児休業制度を利⽤できない場合は、被保険者であっても対象となりません。
  • 終了予定⽇より前に育児休業を終了した場合は、「育児休業等取得者終了届」の届出が必要となります。(終了予定⽇に終了した場合は届出不要)

「育児休業等取得者申出書」の用紙

「育児休業等取得者申出書(白紙PDF)」
「育児休業等取得者申出書(記入例)」

出産育児一時金

「健康保険加入者」又は「配偶者である被扶養者」が、妊娠85⽇(4カ⽉)以後に出産したときは、分娩費用の補助として「出産育児一時金」が⽀給されるという制度です。

出産育児一時金の支給額

一児につき42万円
(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や妊娠22週未満の出産・死産等の場合は40.4万円)

手続き

通常は「出産育児一時金の直接支払制度」を利用するため、病院へ申請書を提出するため、年金事務所などへの別途の申請は必要ありません。
(出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合には、申請が必要です)

「出産育児一時金の直接支払制度」とは、出産育児一時金の支給が、直接医療機関等へ支払われるため、医療機関等の窓口で出産費用から差し引かわれるという仕組みです。

税金

出産育児一時金は、非課税のため、所得税・住民税はかかりません。

ただし、確定申告の際に「医療費控除」を受ける場合には、「出産育児一時金」は、「医療費を補てんする金額」として医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

出産手当金

出産手当金とは「健康保険加入者である女性社員」が、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかったときに、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として、健康保険から支給される手当金です。

なお、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

支給対象期間

「出産日以前42日(多胎妊娠の場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲」のうち「会社を休んだ期間内に会社を休んだ日数分」が支給対象となります。

支給条件

被保険者が出産した(する)こと

被扶養者の出産は対象外です

妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること

早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含まれます

出産のため仕事を休み、事業主から給与の支払いがないこと

短期間でも終了された日については、給料の額を問わず出産手当金は支給されません

出産手当金の支給額

「標準報酬日額の3分の2に相当する金額」 ✕ 「対象期間に会社を休んだ日数分」

標準報酬月額が20万円の方が、産前産後休業を98日取得した場合の支給額の計算例

20万円 ÷ 30日= ¥6,666(標準報酬日額)
¥6,666(標準報酬日額) ✕ 2/3 = ¥4,444(1日当たり金額)
¥4,444 ✕ 98日 = 約435,512円(支給額)

手続き

出産手当金の支給を受けるためには「出産⼿当⾦⽀給申請書」 を年金事務所又は健保組合に提出する必要があります。

「出産⼿当⾦⽀給申請書」 には、 受取銀行口座などの本人が記入する欄のほかに、医師が記入する欄、事業主が記入する欄があるため、早めに入手しておきましょう。

出産⼿当⾦⽀給申請書の用紙

出産⼿当⾦⽀給申請書(白紙PDF)

出産⼿当⾦⽀給申請書(記入例)

税金

出産手当金は非課税のため、所得税・住民税はかかりません。(確定申告も不要です)

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

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2019年10月1日から消費税増税により郵便料金が値上げ!【全料金比較表付き】 https://tokyo-patre.jp/things/yuubin_neage20190821/ Wed, 21 Aug 2019 08:25:25 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4401 2019年10月1日に消費税増税により、郵便料金が値上げされます。

しかし、重量などによっては、料金が変わらないものもありますので注意が必要です。

今回も、1円単位の細かな値上げ であり、封筒やハガキにいくらの切手を貼ればいいの?とお困りの方も多いと思いますので、なるべくわかりやすく解説します。

 

値上げの時期は?

2019年10月1日(火)から変わります。

したがって、2019年9月30日までに出した郵便物は現行料金となります。

10月1日以降に出した郵便物が料金不足で、送付相手先に請求されてしまった!ということがないように気をつけましょう!

9月30日の郵便ポストの最後の取り集めが終了した後に投函した郵便物などの料金は「旧料金」「新料金」のどっち?

9月30日の郵便ポストの最後の取り集め後でも、10月1日の最初の取り集めまでに、郵便ポストに投函された郵便物は、旧料金(9月30日までの料金)となります。

  • 2019年10月1日の第1回目のポストの収集まで → 旧料金
  • 2019年10月1日の第2回目のポストの収集以降 → 新料金

郵便の新料金

主な郵便料金

種類 重量 9/30まで
の料金
10/1以降
の料金
値上額
通常はがき 62円 63円 1円
定形郵便物
25g以内 82円 84円 2円
50g以内 92円 94円 2円
定形外
郵便物
規格内※
50g以内 120円 120円
100g以内 140円 140円
150g以内 205円 210円 5円
規格外
50g以内 200円 200円
100g以内 220円 220円
150g以内 290円 300円 10円

※「規格内」は、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内です。

特殊取扱料

種類 9/30まで
の料金
10/1以降
の料金
値上額
速達※1 280円 290円 10円
一般書留・現金書留※2
430円 435円 5円
簡易書留 310円 320円 10円

※1 重量250g以内の場合の料金です。
※2 一般書留は損害要償額が10万円までの場合、現金書留は損害要償額が1万円までの場合の料金です。

レターパック

種類 9/30まで
の料金
10/1以降
の料金
値上額
レターパックプラス
510円 520円 10円
レターパックライト
360円 370円 10円

ゆうパック

県内 第1地帯 第2地帯 第3地帯 第4地帯 第5地帯
60
サイズ
810円 870円 970円 1,100円 1,300円 1,430円
80
サイズ
1,030円 1,100円 1,200円 1,310円 1,530円 1,650円
100
サイズ
1,280円 1,330円 1,440円 1,560円 1,760円 1,890円
120
サイズ
1,530円 1,590円 1,690円 1,800円 2,020円 2,140円
140
サイズ
1,780円 1,830円 1,950円 2,060円 2,260円 2,390円
160
サイズ
2,010円 2,060円 2,160円 2,270円 2,490円 2,610円
170
サイズ
2,340円 2,410円 2,530円 2,640円 2,850円 2,980円
第6地帯 第7地帯 第8地帯 第9地帯 第10地帯 第11地帯
60
サイズ
1,540円 1,030円 1,230円 1,350円 1,470円 1,550円
80
サイズ
1,750円 1,290円 1,510円 1,630円 1,730円 1,760円
100
サイズ
2,000円 1,570円 1,770円 1,900円 2,010円 2,010円
120
サイズ
2,240円 1,830円 2,050円 2,170円 2,270円 2,270円
140
サイズ
2,500円 2,110円 2,310円 2,440円 2,550円 2,550円
160
サイズ
2,720円 2,320円 2,540円 2,660円 2,770円 2,770円
170
サイズ
3,100円 2,700円 2,910円 3,060円 3,160円 3,160円

ゆうパケット

厚さ 1cm以内 2cm以内 3cm以内
運賃 250円 310円 360円

ゆうメール

重量 150g以内 250g以内 500g以内 1kg以内
運賃 180円 215円 310円 360円

 

郵便料金の確認に便利な商品

デジタル郵便料金はかり

アナログ料金はかり

オススメ

「郵便料金用のはかり」ではありませんが、下記の「料理用のデジタルはかり」は低価格で置き場所も取らず、オススメです。

疑問点や注意点

値上げ前の「郵便切手・郵便はがき・レターパック」は10月1日以降も使えるの?

値上げ前の「郵便切手・郵便はがき・レターパック」は、引き続き使用できますが、その場合には、「新料金との差額分の郵便切手」を貼り足す必要があります。

未使用のはがきなどをお持ちの方は、1円切手や2円切手を買っておきましょう。

値上げ前の「郵便切手・郵便はがき・レターパック」を新料金の郵便切手などに交換することはできるの?

交換することは可能ですが、「新料金との差額」とともに「交換手数料(下記後述)」が必要となります。

「新料金との差額分の郵便切手」を郵便局で購入して貼り足して、そのまま使用した方が、見栄えは悪いですが、安くすむことになります。

交換手数料

郵便切手・通常はがき 1枚につき 5円
往復はがき・郵便書簡 1枚につき 10円
特定封筒(レターパック) 1枚につき 41円
10円未満の郵便切手や郵便はがき 合計額の半額

交換する場合の具体例

「82円切手」を「84円切手」に交換する場合

1枚につき、2円(新料金との差額:84円-82円)+5円(交換手数料)=7円 を支払う必要があります。

結果として、82円(切手)+7円(現金)=89円となってしまいます。

「360円のレターパックライト」を「370円のレターパックライト」に交換する場合

1枚につき、10円(新料金との差額370円-360円)+41円(交換手数料)=51円 を支払う必要があります。

結果として、360円(レターパックライト)+51円(現金)=449円となってしまいます。

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あの店で売っている商品の原価って一体どれくらいなの?という原価率のお話【有名企業の原価率付】 https://tokyo-patre.jp/keiri/genkaritsu20190607/ Fri, 07 Jun 2019 10:23:40 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4358 色々な中小企業のリアルの経営成績である経理の数字を、毎日のように見る機会が仕事柄あります。

その会社の数字について、今月の業績が「上がった」「下がった」などを毎月報告するのですが、ついつい「売上高」ばかりに注目がいきがちになりますが、業績にとても影響するのが「原価率(⇔売上総利益率)」というものです。

原価率とは

まずは簡単に説明から。
専門用語で難しく説明すると、原価率とは「商品やサービスのために直接必要とした経費の割合」をいいます。
あくまでも「直接必要とした経費」なので、販売するためにかかった人件費などの経費は入りません。

計算式

原価率=売上原価÷売上高
(参考)売上総利益率=1-原価率

簡単な計算例

70円の商品を仕入れて100円で売った場合には「70%(70円÷100円)」となります。
また、原材料を仕入れて人件費などをかけて80円の商品を作り、100円で売った場合には「80%(80円÷100円)」となります。

原価率は業種や会社によって全然違うもの!

さて、ここから本題ですが、
原価率は、業種業態や会社の規模だけではなく、当然ですが会社によって、それぞれ異なります。

自分自身も以前よりとても気になっていましたので、この機会に、有名上場企業を時間かけて調べてみましたので、その中からいくつかをピックアップします。

小売業や外食産業の原価率

セブン&アイHD

セブンイレブン・イトーヨーカドーなどの総合スーパー(2019年2月期)

原価率

64.96%
(約650円で仕入れて各スーパーやFCに1,000円で売っている)
これに各店舗が一定の金額を上乗せして販売している

売上高

6.7兆円

イオン

総合スーパー(2019年2月期)

原価率

63.72%
(約637円で仕入れて各スーパーやFCに1,000円で売っている)
※ これに各店舗が一定の金額を上乗せして販売している

売上高

約8.5兆円

ファーストリテイリング

ユニクロの店舗経営(2018年8月期)

原価率

50.7%
(約507円で仕入れて1,000円で売っている)

売上高

2.1兆円

日本マクドナルドHD

マクドナルドのハンバーガーチェーン(2018年12月期)

原価率

80.46%
(約805円で仕入れて1,000円で売っている)

売上高

2,722 億円

自動車メーカーの原価率

トヨタ自動車

売上高世界NO.1自動車メーカー(2018年3月期)

原価率

76.92%
(約300万円の車は230万円で作って各販売会社に売っている)
※ これに各販売会社が一定の金額を上乗せして販売している

売上高

30.2兆円

本田技研

売上高世界6位自動車メーカー(2018年3月期)

原価率

78.12%
(約300万円の車は234
万円で作って各販売会社に売っている)
※ これに各販売会社が一定の金額を上乗せして販売している

売上高

15.3兆円

日産自動車

売上高世界10位自動車メーカー(2018年3月)

原価率

82.12%
(約300万円の車は236万円で作って各販売会社に売っている)
※ これに各販売会社が一定の金額を上乗せして販売している

売上高

11.9兆円

驚きの高利益率の優良企業の原価率

キーエンス

検出・計測制御機器大手(2018年3月期)
売上高経常利益率が53.1%というモンスター企業

原価率

17.88%
(約180万円の機材を仕入れて1,000万円で売っている)

売上高

5,870億円

武田製薬工業

日本首位の製薬会社(2019年3月期)

原価率

31.46%
(約315円で作った薬を、問屋や薬局などに1,000円で販売している)

売上高

2兆円

 注意

上記数字は、いずれも上場企業である大企業のものであり、関係会社などの他の業態でのビジネスも含めた「会社全体の数字」であることをご承知おきください。

原価率についての感想(まとめ)

大手のスーパーなどの小売業は「 60~65%」で、ユニクロの原価率は「50%」だったのですね。

飲食業の原価率は、一般的に「40~45%」と言われている中、マクドナルドの原価率が「80%」と想像以上に高かったのが驚きです。
(店舗製造なので家賃や人件費なども原価計算に含まれているかとは思いますが…)

昔から原価率の違いが、そのまま経営力の違いと言われている自動車メーカーを確認してみたところ、全くその通りという結果に…

大手の製薬会社は、薬の開発費が莫大と言われますが、他の製薬会社も調べたところ、原価率はおおよそ30%でした。

原価率を下げるため最近増えている実質値上げ

ここ最近、商品の分量を変えることができない商品を中心に、値上げのニュースをよく見ます。
(自分がよく行くカレーチェーン店も、ここ数年で何度も値上げされています…)

そんな中、流通過程での問題を理由に、商品の価格を据え置いたまま容量を減らすなどの「実質値上げ」「隠れ値上げ」「ステルス値上げ」と呼ばれるものが増えています。

とあるメーカーの牛乳のように、内容量が1,000ml→900mlへなるものや、最近SNS上で話題になった自分もよく買う「セブンイレブンのいなり寿司(3個入り186円)→(2個入り190円)」の2019年5月からの変更。

昔からよくある実質値上げですが、最近ではSNS上ですぐに話題となってしまう時代ともなりました。

最後に「中小企業の経営者の方」へ

会社の業績を良くするためには、下記の3つの方法があります。

  1. 売上を伸ばす
  2. 経費を減らす
  3. 原価率を下げる

「売上を伸ばす」「経費を減らす」という努力は、すでにしている方は多いと思いますが、「原価率を下げる(上げない)」という大切な対策を、日頃からしていない中小企業がとても多いのが実情です。

値上げや経費の削減が難しい中小企業にとって、とても大切なことです。

具体的な原価率の対策の方法は、業種や会社によって異なりますが、一般的な方法として、下記のものがあります。

社内での検討はもちろんのこと、一緒に検討する社員がいない会社の経営者の方は、税理士などと年に1度でも、定期的に検討することをオススメいたします。

  • 仕入業者との価格交渉や購入条件の見直し
  • 在庫管理の徹底(不良在庫の売却やデッドストックの見える化など)
  • 儲けの少ない原価率の高い商品の販促の中止

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

顧問先の法人の経営者の方との打ち合わせの際に、「うちも値上げしようかな?」「仕入先より値上げの案内が来た!」とのお話が最近よくあります。

特に一般消費者がお客さんである小売業の方は、10月より予定されている消費税の増税をあわせると、かなりの値上げとなり「お客離れ」の原因にもなりますので、慎重な検討が必要です。

ちなみに「実質値上げ」を10年に渡り4度も実施した江崎グリコのドロリッチというコンビニでも売っていたデザート飲料の先駆け商品。
価格150円据え置きのまま
[2008年] 220g
[2014年] 200g
[2015年] 180g
[2017年] 120g へと変更

いろいろな原因もあるかとは思いますが、2019年3月をもって生産終了とのことです。

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【令和対応/新様式】令和元年分の扶養控除等申告書等・源泉徴収票のPDFダウンロードと源泉所得税の納付書の記載方法 https://tokyo-patre.jp/tax/fuyoukoujo20190529/ Wed, 29 May 2019 08:28:51 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4306 2019年(令和元年)の年末調整で必要な書類がPDFでほしい!

しかし、国税庁のHPでは

  • 用紙ごとにページもバラバラで、一体どれが必要なのかよくわからない!
  • 過去の書類も含めて一覧になっていてよくわからない!

そんな方のために、2019年(令和元年)の年末に勤務先に提出する下記の「年末調整の用紙」を用途(白紙・記載例・入力用)ごとに、まとめてみましたので、お役立てください。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得の源泉徴収票(会社が作成する書類)
  • 所得税徴収高計算書(会社が税金を納付する納付書)
PDFの表示について
  • PDFの右上のボタンをクリックすると全画面にて表示されます。
  • PDFがうまく表示されない場合には、ページを再度更新してみてください。
  • それでもうまく表示されないときには、ページ下のリンクより国税庁のHPにアクセスして直接入手してください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(1枚目)

令和2年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与の支払を受ける人が、その給与について所得控除などの控除を受けるために、必ず会社に提出しなければならない書類です。

ただし、1人につき1ヶ所の勤務先にしか提出することができませんので、ご注意ください。

白紙(手書き記入用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf

記載例

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_02.pdf

入力用

PDFに直接入力して印刷したい方は、下記のリンクより国税庁のHPに直接アクセスしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r02_01_input.pdf

給与所得者の保険料控除申告書(2枚目)

令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために必要な書類です。

白紙(手書き記入用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_06.pdf

記載例

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_07.pdf

入力用

PDFに直接入力して印刷したい方は、下記のリンクより国税庁のHPに直接アクセスしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r01_05_input.pdf

給与所得者の配偶者控除等申告書(3枚目)

令和元年分 配偶者控除等申告書

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために必要な書類です。

白紙(手書き記入用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_08.pdf

記載例

記載方法はかなり複雑なので、記載例も下記の6通りもあります。

入力用(PDF版)

PDFに直接入力して印刷したい方は、下記のリンクより国税庁のHPに直接アクセスしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r01_71_input.pdf

入力用(Excel版)

今年もなぜだか「配偶者控除等申告書のみ」国税庁は公表しています。

Excelに直接入力して印刷したい方は、【利用環境・利用に関する注意事項】もありますので、下記のリンクより国税庁のHPに直接アクセスして利用してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku_r01.htm

年末調整・給与計算の最新参考書籍(Amazon)

元号変更による様式変更

令和○年分の給与所得の源泉徴収票

[手書用]令和 年分 給与所得の源泉徴収票(PDF/282KB)

[入力用]令和 年分 給与所得の源泉徴収票(PDF/362KB)

パソコンなどでPDFに入力して、印刷できる様式も用意されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h31/23100051-02.pdf

源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)

  • 毎年7月と1月に納付している源泉所得税の納付書には「平成」が印字済みなので、二重線で訂正するの?
  • 納付書に記載する「年度」は「01年度?」「31年度?」のどっち?

この時期、電子納税されていない会社の担当者の方は、迷っている方、確認したい方も多いはずです。

平成2019年分の納付書の使用・記載方法

源泉所得税の納付の際には、改元後においても「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を、そのまま引き続き使用することができるとのことです。

納付書の使用

新たに納付書を入手する必要はない(手元の納付書をそのまま使用して納付する)

年度欄の記載方法

平成と印字されていますが「平成」を二重線(=)にて訂正しないで、2019年分は「01」年度ではなく「31」年度と記入する


引用:国税庁リーフレットより

納期等の区分の記載方法

これも平成と印字されていますが「平成」を二重線(=)にて訂正しないで、適時「平成年」と「令和年」を記入する


引用:国税庁リーフレットより

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(国税庁ホームページ)

上記の詳細な内容のリーフレットが公表されておりますのでご確認ください。

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

元号表記について(参考)

最後に、西暦→和暦の変換表を、念のため載せておきます。

  • 2018年 → 平成30年
  • 2019年 → 平成31年/令和元年
  • 2020年 → 令和2年
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消費税10%になる前にしておいた方がよいこと【車購入・旅行の予約・通販購入編】 https://tokyo-patre.jp/tax/shouhizei10_010523/ Thu, 23 May 2019 11:09:17 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4255 今年2019年10月1日より消費税が10%に引き上げられます。
(まだに100%確定していないようですが…)

これにより「飲食料品や新聞を除く」すべてのものが、消費税8%→10%となります。
単純に、物の値段が2%上がることとなります。

金額が小さいものは影響が少ないですが、高価な住宅や車などは、その差は大きくなります。

10月1日が近づけば近づくほど、駆け込み需要の影響で販売価格も高くなるので、今のうちから早めに確認して、整理しておきましょう!

そんなことで、今回は「消費税増税前にしておいた方がいいこと」と「その事前確認」についての記事です。

消費税が10%になるもの

まず初めに、簡単に今回の増税の内容について説明します。

下記のもの以外は、すべて消費税が10%となります。

軽減税率(8%のままのもの)

  • 飲食料品(酒類・外食を除く)
  • 新聞(週2回以上発行されるもので、定期購読契約のもの)

もともと消費税が非課税のもの

  • 土地や有価証券の購入
  • 居住用の住宅の家賃
  • 商品券やプリペイドカードなどの購入(チャージも含む)
  • 健康保険や介護保険の対象となる診療や薬代など

自動車の購入

購入する自動車の消費税は、いつの時点の税率が適用されるの?

あまり知られていない大切なこの問題を、まずはじめに確認しておきましょう。

[問題] 購入する自動車の消費税は、いつの時点の税率が適用されるの?

  1. 自動車を注文した日(契約した日)
  2. 自動車を受け取った日(納車された日)
  3. 自動車を陸運局に登録した日(ナンバープレート取得した日)

[答え]

「3.自動車を陸運局に登録した日」です。

[解説]

新車の場合には、「注文」⇒「車両発注」⇒「車両完成」⇒「登録」⇒「納車」の流れなので、早めの注文が必須となります!

「注文」から「納車」までは、一昔よりも時間がかかり、通常3週間から数ヶ月かかります。

さらに、増税前は、かなりの駆けこみ注文が見込まれるので「車両の完成」が遅くなってしまう可能性が、とても高くなります。

もし、消費税率8%で車を購入したい方は、出来れば6月中に、遅くても8月中には注文しないと、消費税10%で購入することとなってしまう可能性が高いと考えた方が良さそうです。

消費税10%になるといくらぐらい高くなる?

例えば「300万円の自動車」を購入する場合には、増税により負担が下記のように変わります。

消費税8%

300万円(本体価格)+300万円×8%(消費税)=324万円

消費税10%

300万円(本体価格)+300万円×10%(消費税)=330万円

差額

330万円-324万円=6万円(結構大きい!)

電卓とお金※ただし、消費税増税とともに、購入時にかかる「2%~3%の自動車取得税」が「環境性能割」へと変更となるため、燃費基準がよい新車は、若干ですが負担が減る模様です。

旅行や観光などの娯楽施設の予約

旅行や観光などのサービス(飛行機や電車のチケット・遊園地やスポーツの娯楽施設のチケットなど)は、2019年9月30日までに料金の支払いを済ませていれば、乗車日や入園日が10月1日以降であっても、旧税率である8%が適用されます。

したがって、10月1日以降に予定している旅行などは、9月30日までに「事前の予約」をして、当日現地で支払うのではなく「事前に支払いを完了」しておきましょう。

定期券

電車の通勤通学の「定期券」も、利用開始の期間が10月1日以降であっても、2019年9月30日までに料金の支払いを済ませていれば、旧税率である値上げ前の金額となりますので、必ず事前に購入しておきましょう。
(ちなみに、JRは有効期間開始日の14日前から購入できます)

日用品の購入

飲食料品については、10月1日以降も軽減税率として「消費税は8%のまま」ですが、それ以外の日用品などの物品は10%となります。

店舗などでの購入

店舗などで日用品を購入する場合には、原則として「商品の引渡日(出荷日)」の税率が適用されることとなります。

したがって、下記の「インターネット通販」ではない店舗などで商品を予約して購入する場合には、事前予約をしていても、必ず9月30日までに、商品を引き取りに行きましょう。

インターネットなどの通信販売

インターネットなどの通信販売については、例外的に経過措置として「一定の条件」に該当する場合には、9月30日までに商品の注文を確定すれば、商品の出荷が10月1日以降であっても、旧税率である8%が適用されることとされています。

ただし、税抜価格で表示されている通販サイトについては、ショップによって取扱いが異なることがありますので、事前に購入するサイトを確認することをオススメします。

※上記の「一定の条件」が気になる方は、下記の国税庁のQ&Aをお読み下さい。

2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

【基本的な考え方編】

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

【具体的事例編】

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

法人や個人事業者の方へ

最後に、商売をしている法人や個人事業主の方に向けてですが、
「消費税を税務署に原則課税方式により申告して納付している方」は、消費税の増税後に自動車などの高額な設備を購入しても、その支払い分の増税部分の納税が減りますので、実質的な負担は変わりませんので、念のためにお知らせしておきます。
詳しくは、顧問の税理士にご相談下さい。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

約5年前の消費税が5%→8%となったときを思い出してみるとわかることですが、
消費税の増税前に買っておいた方がいいものは、「定価で売られているもの」 で「価格の変動が少ないもの」です。

「自動車や旅行」のほか「ブランド品」はもちろんのこと、近いうちに買い替えたいと思う「パソコン・テレビなどの家電製品」は、駆け込み需要で値上げとなる前に、購入を検討してみましょう。

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子供がいる夫婦の世帯分離をしたいけどできるの? https://tokyo-patre.jp/things/setai-bunri310516/ Thu, 16 May 2019 09:05:39 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4244 春先のこの時期は、税金や保険だけでなく、教育費の補助や減免などの関係で、高齢の親が同居している方の「介護問題」だけでなく、子供がいる方の「世帯の収入(所得)」に、何かと関心が集まる時期です。

私立高校授業料の実質無償化に続き、つい先日の2019年5月10日に下記の法律が国会にて成立し、ニュースとなりました。

子供の教育費支援事業
  • 幼稚園・保育園(幼児教育)無償化法(0歳~5歳)
  • 大学無償化法

詳しい説明はここではしませんが、無償化といっても、 すべての世帯が対象ではなく、子供の年齢のほかに、世帯の収入(所得)によって、利用料や授業料の補助される金額が変わります。

そんな中
夫婦を世帯分離して、子供の教育費の補助や減免を受けるために、「住民税非課税の世帯になりたい」「世帯の年収を下げたい」などとお考えの方も多いと思います。

今回の具体的な内容は
「収入のある夫」と「無収入である妻と子供」を2つに世帯分離できるの?
という疑問についてです。

夫婦の世帯分離

同居の夫婦

原則

同居して、居住と生計をともにする夫婦の場合には、民法で協力・扶助の原則があり、世帯を分離することは残念ながらできません。

例外

実態として生計が別であることを確認できる場合には、世帯分離が認められるケースがあります。
ただし、 離婚協議中で、現在住民票上では同居となっているが、現状では別居しているなどの事実があり、公的な書類でそれが説明できる場合に限られるでしょう。

結論

同居している夫婦は、別居し住民票を移さないと世帯分離できないこととなります。

関連記事

単身赴任などで別居の夫婦

夫が、国内に単身赴任している方は、運転免許証やパスポートなどの身分証明書の手続きが面倒という理由で、住民票を移さずにそのままにしている方もいるようです。
(海外への単身赴任の場合には、出国手続きを行うため自動的に住民票上では別居となります)

このような住民票を移さないでいる方は、単身赴任先へ住民票を移転することにより、夫婦であっても自動的に世帯が分離されます。

まとめ

子供の教育にかかる費用について、国や地方公共団体の支援が手厚くなるこれからの時代、子供がいる世帯の方は、収入のある同居の両親は、世帯分離の手続きをすることはもちろんのこと、収入のある夫が単身赴任した場合には、運転免許証などの手続きなどに手間がかかりますが、きちんと住民票を移すことをオススメします。

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会社名(商号)を変更したときのすべての手続きを解説【記載例の画像付き】 https://tokyo-patre.jp/tax/shougou_change310320/ Wed, 20 Mar 2019 02:22:27 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4205 会社名の変更をする場合には、必ずはじめに、管轄の法務局に対して「商号変更の登記」が必要となり、この登記が完了すると、はじめて登記事項証明書が新しい会社名となり、正式に新会社名となります。

その登記自体は、司法書士などの専門家に依頼することにより、早ければ1週間から10日ほどで完了しますが、その後にしなければならない手続きが、たくさんあります。

今回は 「商号変更の登記」が終わった後の手続きについて解説します。

関連記事

役所への手続き

税務署への手続き

法務局での「商号変更の登記」が完了したら、速やかに『異動届出書(すべての法人:法人税)』『消費税異動届出書(消費税課税事業者のみ)』を所轄の税務署に、提出しなければなりません。

具体的には、記載済みの『異動届出書・消費税異動届出書』を、税務署に持参するか、郵送により提出します。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインでの申請も可能。

届出書類

  • 異動届出書(法人税)
  • 消費税異動届出書(消費税)
届出書類リンク【国税庁HP】

添付書類

組織変更などが同時にある場合には、定款等の写しが必要な場合があります。
(異動事項の内容確認のため)

記載例

都道府県税事務所への手続き

税務署のほかに、各都道府県税事務所に対して、速やかに『法人異動届出』を提出する必要があります。
届出の様式などは、各都道府県のウェブサイトにて入手できます。
(法人異動届出+○○県で検索)

具体的には、記載済みの『法人異動届出書』を、所轄の都道府県税事務所に持参するか、郵送により提出します。
※ eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用してオンラインでの申請も可能。

届出書類

  • 法人異動届出書

添付書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    ※ 税務署への届出とは異なり、登記事項証明書の添付が必須です。(東京都の場合にはコピーで可)

市役所などへの手続き

各市町村に対しても、速やかに『法人異動届出』を提出する必要があります。
ただし、特別区(東京23区)につきましては、区役所への届出は不要です。
こちらも、届出の様式などは、各市町村のウェブサイトにて入手できます。
(法人異動届出+○○市でネット検索して下さい)

具体的には、記載済みの『法人異動届出書』を、市役所などに持参するか、郵送により提出します。
※ eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用してオンラインでの申請も可能。

届出書類

  • 法人異動届出書

添付書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    ※ 税務署への届出とは異なり、登記事項証明書の添付が必要です。(市区町村によってはコピーで可)

年金事務所への手続き

日本年金事務所に対して、原則として5日以内に『健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届』 を提出する必要があります。

この届出により、後日全員の健康保険証が交換となります。
具体的には、健康保険加入団体(協会けんぽ)から、後日新しい被保険者証が事業主あて交付されます。
その後、引き換えに旧社名の旧被保険者証を、全国健康保険協会支部へ返送することになります。

具体的には、記載済みの『適用事業所名称/所在地変更(訂正)届』を、年金事務所に持参するか、郵送により提出します。
※ e-Gov(政府の電子申請システム)を利用してオンラインでの申請も可能。

届出書類

  • 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

添付書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピー

記載例

労働基準監督署への手続き

労働保険のうち労災保険については、原則として10日以内に『労働保険名称、所在地等変更届』を、所轄の労働基準監督署に対して提出する必要があります。
※ e-Gov(政府の電子申請システム)を利用してオンラインでの申請も可能。

困ったことに、この届出書は4枚複写式の特殊用紙なので、ウェブサイトでのダウンロード入手は一切できません(怒)
郵送でも受け付けてくれますが、その場合でも先に用紙をもらいに、
労働基準監督署の窓口へ直接取りに行かなければなりません。

2度も行くのは手間なので、労働基準監督署の窓口で書類を入手して、その場で記入して提出することをオススメします。

その際には、会社印を必ず持参するほか、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の提示を求められますので、あわせて持参する必要があります。

届出書類

  • 労働保険名称、所在地等変更届

必要書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

届出用紙

公共職業安定所(ハローワーク)への手続き

労働保険のうち雇用保険については、原則として10日以内に『雇用保険事業主事業所各種変更届』を、公共職業安定所(ハローワーク)に対して提出する必要があります。
※ e-Gov(政府の電子申請システム)を利用してオンラインでの申請も可能。

『雇用保険事業主事業所各種変更届』は、公共職業安定所(ハローワーク)の窓口でもらうか、下記のハローワークのウェブサイトからダウンロードすることができます。

注意

この届出には、労働基準監督署で交付される『労働保険名称、所在地等変更届の事業主控』が必要なためハローワークへの提出前に、必ず労働基準監督署への手続きを事前に済ませておく必要があります。

届出書類

  • 雇用保険事業主事業所各種変更届

必要書類

  • 労働保険名称、所在地等変更届
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

記載例


個人住民税(市区町村)の手続き

会社は、一部の例外を除き、役員を含む全従業員の個人住民税を、給料から天引き(特別徴収)し各市町村へ納付しているため、 納付している全市区町村へ名称変更届を提出する必要あります。

届出用紙は、毎年届く各市区町村からの封筒に同封してある『給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書』を使用するほか、
最近では、ほとんどの各市区町村の Web サイトからダウンロードできるようになっています。
(給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書+○○市で検索)

届出書類

  • 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

必要書類

市区町村によっては、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)のコピー

届出書類(例:東京都千代田区)

役所以外の手続き

取引金融機関への手続き

口座名義を変更するために、銀行などの取引金融機関への届出が必要となります。
金融機関によって必要な書類は異なりますが、一般的に下記の書類が必要となります。

必要なもの

  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 取引口座の届出印
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
  • 法人印鑑証明書の原本
  • 本人確認書類

リース会社やクレジットカード会社への手続き

法人名義のクレジットカードを持っている場合や、リース会社との取引がある場合には、変更届を提出する必要があります。

リース会社やクレジットカード会社によって必要な書類が異なりますが、一般的に下記の書類が必要となります。

必要書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
  • 法人印鑑証明書の原本

公共料金などの手続き

公共料金(電話、電気、ガス、水道)のほか、インターネットプロバイダー・携帯電話・ケーブルテレビなどの契約はある場合には、変更届を提出する必要があります。
料金を銀行口座引き落としで支払っている場合には、口座情報変更の手続きが、別途必要な場合もありますので、 お客様センターなどに直接確認しましょう。

一般的に必要となる書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 本人確認書類

保険会社への手続き

会社名義で、生命保険や火災保険のほか、自動車保険などを契約している場合には、契約内容の変更手続きが必要となります。

保険会社のホームページなどから必要な書類を請求し、郵送された書類を記入して提出することとなります。

必要書類は、保険会社によって異なりますが、一般的に下記の書類が必要となります。

一般的に必要となる書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 本人確認書類

不動産の借主や管理会社への手続き

事務所や店舗を賃貸契約している場合には、今後の振込や銀行引落口座の名義が変わるだけでなく、賃貸借契約書の内容が変わることになりますので、借主や管理会社へ連絡した方がよいでしょう。

会社名を変更しても、必ずしも再契約が必要になることはありませんが、場合によっては覚書を締結することもあります。

許認可を受けている場合

会社の事業が「許可・認可・登録・免許・指定・届出・認証」を関係役所より受けている場合には、商号の変更届が必要です。

許認可の種類によって定められた様式があり、登記事項証明書などの必要書類や手数料が異なります。

また、届出・申請期限もありますので、事前に許認可を受けた先の役所へ確認する必要があります。

自動車の名義変更手続き

法人で自動車を所有している場合には、所有者の名称変更手続きが必要となります。

管轄の運輸支局に、下記の必要書類を持参して手続きをする必要があります。

また、リースや自動車ローンの支払いが終わっていない場合には、リース会社やローン会社が所有者になっておりますので、その場合には委任状が別途必要となります。

自賠責保険の名称変更手続きも別途必要となりますので、あわせて手続きしましょう。

名義変更に必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 法人の印鑑
  • 委任状など

取引先への通知

取引先と契約書を締結している場合のほか、取引先が発行する請求書や納品書などを変更してもらったり、代金を振込してもらう銀行口座名義を変更してもらったりする必要があるため、会社名の変更を知らせるのが、一般的なマナーです。

挨拶状として郵送で送るか、FAXやメールにてお知らせすると良いでしょう。

その他の社内・社外で必要なこと

会社名が変わると、 社内・社外で使用している色々なものも変更する必要があります。

変更に費用や時間がかかりますので、事前に確認しておきましょう。

  • 会社の印鑑(金融機関によっては商号が含まれている印鑑が必要となります)
  • 全員の名刺
  • 社用封筒などの印刷物
  • 会社のパンフレット
  • 社内伝票(納品書・請求書・見積書・領収証等)や社内書類
  • 会社のゴム印(社判)
  • 会社の看板やポストなどの表札
  • ホームページや会社ロゴの変更
  • ドメイン(メールアドレスやウェブサイト)の変更
  • 各種インターネットサービスの名義変更

当事務所のサービス紹介

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

2019年も3月15日を過ぎ、無事に確定申告の申告期間も終わり、今年は電話相談を含めて約200名のご相談と、62名の申告代行をさせて頂きました。ありがとうございました。

ここ数日は書類の整理などをして、少しだけのんびり過ごしています。

ただ、日本の会社の中で最も多い3月決算の法人申告や、相続税の申告手続き、原稿の執筆依頼などもあり、来週からは再びバタバタと過ごす毎日です。

その合間で、ここ1ヶ月に執筆していた記事の順次校正をしてアップしながら、今年の10連休GWには「公式サイトのリニューアル」を、なんとか完了させる予定にしております。

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不動産投資をしたサラリーマンは、確定申告する?しない?計算方法は?【画像付き】 https://tokyo-patre.jp/tax/kakusin_hudousan310218/ Sun, 17 Feb 2019 15:33:37 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4179 従業員のアルバイトなどの副業を許可する会社が増えている影響のため、今年は「2箇所以上の給与収入がある方」の確定申告の相談が増えています。

そのほかに、「不動産投資をしたサラリーマンの方」の確定申告についての依頼や相談も、ここ数年とても増えています。

そのような方のために、今回のテーマは『不動産投資をしたサラリーマンの確定申告』についての記事です。

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額を計算し、確定申告書を作成し、税務署へ申告して納税をすることです。

サラリーマンで、不動産投資による家賃収入がある方は、「給与の所得」と「不動産の所得」との合計額で、所得税だけでなく、個人住民税も決まるので、会社ではなくご自身で、税務署に確定申告を行う必要があります。(会社での年末調整を上書きするようなイメージです)

確定申告はいつするの?

毎年の2月16日から3月15日までの間に、自分の住んでいる住所を所轄する税務署に対して、確定申告書を提出することになります。
ただし、税金が還付になる場合には、年明けの1月4日から提出することができます。
早く提出すればするほど、税務署からの還付金の入金が早くなります。

確定申告は必ずしないといけないの?

確定申告は『しなければならない人(義務)』『しなくてもよい人(任意)』に別れます。

不動産投資をしたサラリーマンの確定申告

※わかりやすくするために、一部の例外を除いてあります。

不動産の「所得金額」の計算方法

確定申告が『義務』か『任意』か判定をするための、「所得金額」の計算は、下記の計算式により計算します。
※「入金」=「収入」 「出金(支払)」=「経費」ではありません。(詳しくは下記を参照して下さい)

 

収入

  • 家賃収入
  • 共益費収入
  • 礼金収入
  • 更新料収入など

経費

  • 建物部分の減価償却費
  • 借入金の利息支払
  • 固定資産税や不動産取得税
  • 火災保険料
  • 修繕費
  • 管理費や修繕積立金
  • 不動産屋への仲介手数料
  • 投資のためのセミナー費などの必要経費

当事務所の確定申告サービス案内

確定申告代行センター(特設サイトへ)

不動産投資をしているサラリーマンがすべき「収支計算」

不動産投資をしている方は、年が明けたら、ご自身で必ず『収支計算』をして下さい。
複数の物件を持っている場合には、「物件ごと」に計算することをおススメします。
1年間に「入金されたもの」と「支払ったもの」を集計するだけです。

不動産投資の「収支計算」の計算

収支計算は、下記の計算式で計算します。

入金

  • 家賃収入
  • 共益費収入
  • 礼金収入
  • 更新料収入など
  • 敷金収入

出金

  • 不動産の購入費や購入のための費用
  • 借入金の元本返済
  • 借入金の利息支払
  • 固定資産税や不動産取得税
  • 火災保険料
  • 修繕費
  • 管理費や修繕積立金
  • 不動産屋への仲介手数料
  • 投資のためのセミナー費などの必要経費
  • 敷金の返金

なぜ、収支計算をしなければならないの?

作成した『収支計算』の一部を修正して、税金を計算するための『所得計算』をすることができるが、一つの理由です。

ただし、本当の理由は、別にあります。
将来のために自らリスクを取って、多額の投資したのですから「いくら投資して、いくら回収したのか」をきちんと年度ごとに記録しておくことは、とても大切なことです。

毎年「得しているのか?損しているのか?」「計画や予定通りなのか?」「想定外のことはあったのか?」などを、毎年把握できるだけでなく、購入時のパンフレットに書いてある「表面利回り」ではなく、管理費や税金などをキチンと反映した「実質利回り」が、どのくらいになっているのかを確認することにもなります。

さらに、毎年の収支を累計することにより、この不動産投資は、「トータルでどのくらい回収した?」のか「回収まで何年ぐらいかかる?」なども、把握することもできるようになります。

そして、近い将来、物件を売るという選択の時期もくるかもしれません。

その時に、累計の収支などをもとに『損益分岐点である売却価格』を計算することができ、売却のときの大切な判断データとなります。

毎年の収支計算を一切しない!という、ザル勘定での投資は絶対にいけません!

収支計算は、難しいものではありませんので、購入した最初の年に、1つのエクセル表を作成し、毎年通帳などを確認しながら、それに数字を入力するだけで十分です。

さらに、この収支計算表を上手に作れば、確定申告もわずかな時間で簡単にすることができますので、自分で工夫して作成するか、税理士によっては作成してくれますので、依頼してみて下さい。

不動産投資している方からの質問事例

所得がマイナスだから、確定申告をしてないけど大丈夫?

所得がマイナスの場合には、確定申告すれば、所得税が還付されることもあります。
さらに、その確定申告により、5月頃に決定する1年間の住民税額も自動的に減少することにもなります。

これらのメリットも、投資の立派な果実です。きちんと確定申告をするようにしましょう。

不動産投資を始めてから所得があるのに、今まで確定申告したことないけど、今まで税務署から一切連絡ないけど大丈夫?

税務署から確定申告について、手紙や電話などの連絡が、今のところ無くても、将来ずっと無い訳ではありません。
通常の税務調査は、過去3年~最大7年分をさかのぼって行われます。

簡単に言うと、税務署は申告漏れなどを把握してから、数年間待ってから調査することが多くあります。(税務署内では、このことを隠語で「ネカセ」と呼ばれています。ちなみに、脱税などの申告漏れに関する税金の時効は最大7年となります。)

税務署から無申告を「指摘されてから申告する」のと、「指摘される前に自主的に申告する」のとでは、罰金なども異なりますので、早めの自主申告をおススメします。

確定申告したら、不動産投資のことが会社にバレそうな気がして、しなかったけど大丈夫?

不動産所得が20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。

確定申告するときには、確定申告書の第二表の下段の「住民税」欄の「給与・公的年金に係る所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択」の項目を「自分で納付(普通徴収)」に○マークをすれば、ほぼ勤務先にバレることはありませんので、安心して確定申告をして下さい。

新たに次の物件を買おうとしたら、融資する銀行から確定申告してないと融資出来ないと言われたけど、どうしたらいいの?

不動産の所得がマイナスだからと確定申告をしないと、融資の審査のときに提出する「課税証明書」などには、当然ですが、給与収入の分しか記載されず、不動産の収入は一切記載されません。

融資する金融機関は、本人の収入金額によって、いくらまで融資ができるかを審査することになるので、確定申告しないと収入金額が少なく見えるので、「融資限度額が下がる」「融資の金利が上がる」などの副作用があります。
不動産投資を拡大される方は、赤字でも期限後でもよいので確定申告をした方がよいでしょう。

 

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会社員が初めて住宅取得控除を受けるときの必要書類と手続き https://tokyo-patre.jp/tax/juutaku20180204/ Mon, 04 Feb 2019 11:18:18 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4169 確定申告について、個別相談や税理士会の相談会などで、毎年約200人〜300人の方の相談を受けておりますが、その中で医療費控除に次いで、質問が多いのが、この『住宅取得控除の必要な書類や手続き』に関する質問です。

今回の記事は、会社員の方が、昨年マイホームを購入したため、初めて(1年目)税務署に確定申告するときに、必要な書類やその後の手続きについて、簡単に解説します。

 

確定申告するときに必要なもの

確定申告に必ず必要なもの

  1. 給与所得の源泉徴収票(勤務先が発行したもの)
    2019年4月1日以降に申告書を提出する際は、源泉徴収票の添付は不要になりましたが、計算するためには必要となります
  2. マイナンバー関係書類(通知カード又は個人番号カードのコピー)
  3. 本人の認印(確定申告書への押印用・シャチハタ不可) 令和3年4月1日以降は押印義務が廃止
  4. 還付金を受け取る銀行口座番号がわかるもの(本人名義)

住宅取得控除を受けるために必要なもの

  1. 購入した家屋(建物)・敷地(土地)の登記事項証明書(法務局発行のもの・原本)
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関発行のもの・原本)
  3. 下記の契約書のコピー
    ・注文住宅→「建物の請負契約書」や「建築工事請負契約書」
    ・分譲の一戸建てや土地⇒「売買契約書」
    ・マンション⇒「売買契約書」

確定申告する3つの方法

次は、確定申告の仕方についてですが、大きく分けて下記の3つの方法があります。

【その1】税務署で作成&その場で提出する方法

上記の「必要なもの」をすべて持参して税務署へ行き、係員の指導のもと、備付けのパソコンにて、申告書を作成して印刷し、その場で提出する

【その2】自宅にて作成&印刷し税務署へ持参又は郵送

ご自宅のパソコンで、国税庁HPの【確定申告書等作成コーナー】にて申告書を作成し、印刷して押印した後に、税務署へ持参又は郵送にて提出する

【その3】自宅にて作成し税務署に電子申告

ご自宅のパソコンで国税庁HPの【確定申告書等作成コーナー】にて申告書を作成し、そのまま電子申告する
※マイナンバーカードとICカードリーダーなどの事前準備が別途必要となります。

提出期限(いつまで申告しなければならないの?)

会社員が初めて住宅取得控除の確定申告するときは、通常は「還付申告」というものになります。
この「還付申告」の期限は、翌年の『3月15日まで』ではありません。
還付申告の場合には、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

ただし、所得税から引ききれない分の税金は、住民税から差し引かれる仕組みになっています。
したがって、できれば遅くても翌年の3月末ぐらいまでには、申告するようにしましょう!

具体的に今年の還付申告は、下記の期間となります。

当事務所の確定申告サービス案内

確定申告代行センター(特設サイト)

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確定申告の提出期間・提出方法・提出書類の入手方法など https://tokyo-patre.jp/tax/h30kakushin_matome/ Wed, 30 Jan 2019 10:58:22 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4134 今年も確定申告の季節となりました。
そろそろ準備を始められる方も多いかと思います。
そんな方のために、平成30年分の確定申告についての情報などをまとめましたので、ぜひお役立てください。

 

平成30年分(2018年分)の確定申告の受付期間

全国の税務署での平成30年分(2018年分)の確定申告の受付期間は、下記の通りとなります。

所得税及び復興特別所得税

平成31年2月18日(月)〜3月15日(金)
還付申告については、平成31年1月4日より受付していますので、提出することができます。

消費税及び地方消費税

平成31年1月〜平成31年4月1日(月)
※個人事業者や不動産収入のある方

贈与税

平成31年2月1日(金)〜3月15日(金)

税務署の開庁時間

平日8時30分〜17時
税務署の閉庁日(土日祝日)は、相談及び申告の受付は行っておりません。
ただし、一部の税務署(確定申告会場)では、平成31年2月24日(日)及び3月3日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行っております。

確定申告時期の休日開庁

休日開庁日

平成31年2月24日(日)及び3月3日(日)の2日間のみ

休日開庁する税務署・確定申告会場

【国税庁HP】平成31年2月24日及び3月3日の日曜日に確定申告の相談等を行う税務署一覧

(開催日経過により削除済み)
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kakushin_kaizyo/index02.htm

 

確定申告書を提出する3つの方法

所得税の確定申告をする方法は、現在下記の3つです。

【その1】確定申告書を持参して提出する方法

作成し押印した確定申告書を税務署へ持参して受付窓口で提出します。
「申告書の控え」もあわせて持参すれば、受付印を押した控えをもらうことができます。

【その2】確定申告書を郵送する方法

「(国税庁)確定申告書等作成コーナー」にて作成し押印した確定申告書を税務署へ郵送して提出します。
「申告書の控え」と「返信用の封筒」を同封すると、受付員を押した控えを後日返送してもらえます。
なお、返信用封筒には「宛名の記入」と「切手貼り付け」が必要となりますので、ご注意ください。

【その3】インターネットで電子申告する方法

パソコンやスマートフォンを使って電子申告することができます。
ただし、電子申告するためには事前申請が必要となるほか、パソコンの場合には「マイナンバーカードとICカードリーダー」が別途必要となり、
スマートフォンの場合には「マイナンバーカードとマイナンバーカード読取り対応したスマートフォン(現在ではAndroidのみ、iPhone非対応)」が必要となります。

確定申告書の書類の入手する方法

「(国税庁)確定申告書等作成コーナー」を利用せずに、どうしても提出する確定申告を入手したい方や、記載方法などの冊子が欲しい方は、下記の3つの方法により入手できます。

【その1】税務署や確定申告相談会場などに取りに行く方法

確定申告に必要な書類は、「全国の税務署」や「確定申告相談会場」に置いてあります。
会場には係員がおりますので、必要書類がよくわからない方や初めて申告する方などにはオススメです。
その他、全ての種類の書類ではありませんが、「市区役所」などに置いてあるところがあります。

なお、全国どこの税務署でも置いてある書類は同じとなります。提出する税務署ではなくても、職場の近くの税務署などでも入手することができます。

【その2】国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷する方法

下記の国税庁HPより必要書類をダウンロードして、プリンターなどで印刷することができます。

【国税庁HP】確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

【国税庁HP】各種の明細書・計算明細書等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/01.htm

【国税庁HP】確定申告書付表等(特別な書類)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/03.htm (国税庁HP削除済み)

【その3】税務署へ郵送依頼をする方法

税務署に「必要な確定申告書の書類リスト」と「返送な必要な返信用封筒」を郵送することにより、書類を郵送してもらうこともできます。

確定申告に必要なマイナンバー関係の書類

確定申告書には個人番号(マイナンバー)を記載し、持参又は郵送にて提出するときには、確定申告書と添付書類のほかに、マイナンバーに関する「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

マイナンバーカード(個人番号カード)のコピーの添付or提示

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方

下記の「番号確認書類」と「身元確認書類」の2つ(両方)が必要となります。

番号確認書類

「通知カード」or「個人番号記載の住民票」の提示orコピーの添付

身元確認書類

「運転免許証など」の提示orコピーの添付

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

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全国の法人のうち赤字の会社はどれくらい?国税庁公表の申告状況を解説! https://tokyo-patre.jp/tax/kokuzei_sinkoku301114/ Wed, 14 Nov 2018 09:18:13 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4093 2018年10月に、国税庁が全国の法人税と源泉所得税などの申告状況の最新概要を公表しました。

全国に存在しているすべての法人を公表対象としており、会社が税務署にきちんと申告した数字によるものなので、他の統計調査結果よりも、信憑性が一番高いものでもあります。

そんな発表資料の概要を、なるべくわかりやすく税理士が解説します。

平成29事務年度 法人税等の申告(課税)事績概要

平成29事務年度とは

始めから細かいところになりますが、国税庁が発表する「事務年度」とは、一般的な法人の「事業年度」とは違います。

具体的には、今回の公表対象である平成29事務年度とは、「平成29年4月1日から平成30年3月31日までに事業年度が終了した法人のうち国税庁の事務年度末日である平成30年7月末までに申告書の提出があった法人」ということになります。

今回の公表資料

今回公表資料のオリジナルを詳しく見たい方は、国税庁の公式ウェブサイトに掲載されています。

東京国税局(全国版)

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/hojin_shinkoku/pdf/hojin_shinkoku.pdf

さらに、下記の2つの地方国税局のみですが、各県別の概要を公表しています。

金沢国税局

https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/release/h30/hojin_gensen/index.htm

高松国税局(四国4県)

https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_30/hojin_shinkoku/09181008.pdf

申告した法人の数が増加

税務署に申告した法人の数は、前年度の約286万社から3万5千社増えて、約289万社とのこと。
休業や休眠している法人を除いた申告している法人の数が、1.2%増えているということになります。

平成30年6月30日現在の法人数は、全国で310万社(清算中の法人を除く)であることから、全国で21万社(約6.7%)は、休業などを理由で実質的に活動していないということになります。


(国税庁発表資料より一部抜粋して引用)

法人の所得金額は8年連続増加し過去最高

法人の儲けである所得金額の総額は70兆7,677億円となり、前年度よりも約7兆3,000億円増えて、7年連続で上昇し、バブル期を含めて過去最高となりました。

同時期に財務省が公表した法人企業統計によると、 企業の内部留保(金融・保険業を除く全産業の利益剰余金)が446兆4844億円と前年度比9.9%増えて、過去最高となったとのニュースが新聞記事に載っていましたが、それを裏付ける結果となっています。


(国税庁発表資料より一部抜粋して引用)

申告して法人税等の納税をした法人は微増

申告した法人のうち、法人税の納税が発生する黒字として申告した法人は、 前年度よりも4.1%増え約99万社となりました。
さらに、公表資料の中で「黒字申告割合」が34.2% と記載されております。
ただし、これは全国の法人のうち約34.2%の会社が黒字で、残りの65.8%の法人は赤字となっているわけではありません。

今年度は黒字にもかかわらず、過去の赤字(繰越欠損金)を控除した結果、所得金額が0円となっているということもあり、これらの法人も黒字申告法人となっていないのが理由です。

この「黒字申告割合」の34.2%の数値を引用して、65.8%の法人が赤字であったとの記事を見ることがありますが、青色申告法人の欠損金は、その後9年間(平成30年4月1日以降に開始する事業年度については10年間)繰越して、その後の事業年度の黒字を控除(相殺)することができますので、赤字申告の法人のうち相当数が、単年で黒字になっており、単年度で黒字の法人の割合は50%に近い数字であると予想されます。


(国税庁発表資料より一部抜粋して引用)

法人税の税収は12兆4,730億円も8年連続増加

法人税の税収は前年度に比べて1兆2,358億円(11%)増えて、12兆4,730億円に達したとのこと。
同時に納税する地方法人税も同様に増えているため、合計で1兆9,010億円の税収が増えたとのことになります。

あまりにも桁違いな金額なので少しでも実感がわくように解説すると、日本の借金が1000兆円、政府内の資産が500兆円、政府関係法人の資産が300兆円あると賛否両論ある中でいわれており、日本の純粋な借金が差額の200兆円であると仮定すると、法人税と地方法人税の税収合計13兆1,267億円の約15年分の借金を、背負っているということになります。


(国税庁発表資料より一部抜粋して引用)

給与所得に係る源泉所得税の税収は3.4%アップ

法人の役員も含めた従業員の給料や賞与から差し引かれた源泉所得税の税収は、3.4%アップの10兆4,858億円になり、源泉所得税のトータルでの税収も2年ぶりに増加し、17兆379億円となりました。

これも、純粋に給与や賞与の金額が増えただけではなく、 年収1,000万円を超える 給与所得控除の縮小による増税の影響も考えられます。


(国税庁発表資料より一部抜粋して引用)

投資関係の源泉所得税の税収が大幅アップ

(国税庁発表資料より一部抜粋して引用)
今年の10月まで続いた世界的な株高や企業業績の好決算などの影響で、配当所得や特定口座での株式譲渡所得に係る源泉所得税の税収が大幅に増えています。(特に株式譲渡所得は2.37倍に増加)

最近口座開設数がとても増えているNISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)で証券会社などに口座を開設した方が、低金利の金融機関へ預貯金をやめて、あわせて開設した特定口座においても、株式や投資信託での運用を始められている方が、最近特に増えているように実感しています。

編集後記

業務の多忙や不動産関係の資格試験を受験する関係で、しばらく新規投稿ができませんでしたが、当ブログの月間のアクセス数も、少ない投稿にもかかわらず、月間3万PVを超えてきており、実際にお会いする方からもの反響(苦言も含む)を頂いております。

少しはお役に立てているという実感(のみ)を原動力に、これからも年末に向けて少しずつですが、投稿してまいります。

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税金の滞納に時効はあるの?いつ成立する?滞納を続けるとどうなる? https://tokyo-patre.jp/tax/tax_jikou301020/ Sat, 20 Oct 2018 14:08:36 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4047 税金の滞納から逃げることができる?

税金は、給与の源泉所得税のように「支払先があらかじめ天引きして納めるもの(特別徴収)」と「納付書が郵便などで届いて自分自身で納付するもの(普通徴収)」の2種類があります。

そんな普通徴収の税金の納付書を開封してみて、あまりの金額の大きさに「見なかったことに・・・開封しなかったことに・・・郵便が届かなかったことに・・・」と思った経験がある人はいると思います。

税金を納付せずにそのまま放って逃げていれば、そのうち時効になって消えたりするのでしょうか?

結論からすると、残念ながら、そのようなことにはなりません。

税金の時効はいつ成立するの?

税金にも法律上「時効」はあります。
その期間は、国税通則法という法律で決まっており、3年~7年で「税金の種類」や「脱税に該当するものなのか」などにより、期間が異なります。

しかし、残念ながら「納付することがすでに決まっている税金」については、この時効が成立することは、ほとんどありません。
なぜならば、時効というのは差押えや督促などにより、その期間がリセットされてしまうからです。

税務署や市区町村などの自治体が、滞納分の督促をしなかったり、督促しても一切連絡もないからといって、銀行預金口座や勤務先の給与などの差押えをしないで、長期間にわたり放っておくということは、現実として、まずありません。
よって、納付すべき税金の時効は、いつまでも成立しないことになります。

さらに、税務署などの役所は、滞納者の預金口座や不動産や自動車などの財産を、調べて差し押さえすることも可能です。
把握している税務情報を利用して滞納者が勤務している会社に直接連絡し、給与振込口座の情報を聞き出したり、給与の一部も差し押さえることもできます。

税金は滞納しないことが一番なのですが、万が一、滞納して督促状が届いても「見なかったことにしよう」ではなく、期日までに納付することができない状況のときには、無視することなく「払う意志があること」を役所に伝えることが大切です。

そして、個人の税金の滞納は、自己破産をしても免除になることはありませんし、仮にその滞納している人が死亡しても、その滞納者の相続人が、納める義務も相続することになります。

よって「税金の滞納からは、逃げることはできない!」というのが現実です。

税金の滞納を続けたときはどうなる?

納付期限を1日でも過ぎたときは、税金の滞納ということになります。
税金の納付期限は、税金の種類などによりそれぞれ異なります。
納税通知書(納付書)が郵送されてくる税金は、それに記載されています。

1.督促状による催告

納付期限までに納付がないときは、20日以内に督促状を発送することになっています。

2.電話や文書等による催告

督促状を送付しても納付の確認できないときは、電話や訪問のほか文書による催告がなされます。

3.勤務先や取引先などへの身辺調査と財産調査

それでも納付が確認できないときには、多くの場合「滞納者の勤務先や取引先」に文書による『身辺調査』を行います。
(この時点で、税金を滞納していることが、勤務先や取引先にバレることになります)
そのほか、差押えをするために、所有不動産の謄本の入手、所有する自動車の確認、銀行口座や生命保険などの財産調査も同時に行われます。

税金の滞納調査

4.差押え捜査

調査した財産を参考にして、差し押さえする財産を決定します。
その後は、自宅捜索により動産(自動車や家財など)を差し押さえたり、勤務先や金融機関などの第三者が持っている債権などが差し押さえられることになります。

5.不動産の差押え

不動産の差し押さえをする場合には、登記所にて差押登記がされ、抵当権者などに差押通知書が送付されることになります。

6.給与の一部の差押え

給与を差し押さえる場合には、勤務先である会社に対して、差押通知書が送付されることになります。

税金が時効となるケース(滞納以外)

過去の納付税金の不足分や、納付する必要があることを知らなかった税金の時効は?

税金の滞納ではなく、下記のような場合には、税金の時効は成立することになりますので、仮にその後に税務署などがその事実を把握しても、税金を納める義務はありません。

  • 昔に申告して納付した税金が少なかったことに今気づいた!
  • 昔に両親からもらった財産に贈与税という税金がかかるとは、当時は知らなかった!

税金が時効になるまでの期間

簡単に説明すると、このような感じとなります。
下記の年数をすぎれば、時効が成立したことになり、納税の義務がなくなります。

  • すでに申告した税金 → 3年
  • 申告の必要があるのに申告していない税金 → 5年(贈与税は6年)
  • 脱税の意思があった場合の税金 → 7年
  • 個人住民税・固定資産税・国民健康保険税など → 5年

【例】4年前に申告した税金に計算ミスがあり、納付した税金が少なかったことに今気づいた!

時効5年-4年経過=残り1年 で時効となります。

【例】10年前に両親からもらった200万円に対して、9万円の贈与税を申告納付しなければならないことを知らなかった!

時効6年 → 時効が経過済み 贈与税9万円は納付義務ありません。
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銀行振込が24時間365日対応に拡大!夜間や土日祝日も振込可能に! https://tokyo-patre.jp/keiri/bank24h301019/ Fri, 19 Oct 2018 05:17:16 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=4014 2018年10月9日(火)午後3時より、全銀ネットの稼働時間拡大により、全国の銀行・信用金庫・信用組合の約500の金融機関で「銀行振込が24時間365日対応」となりました。

これまでは、他の金融機関への振り込みは、手続きが午後3時を過ぎると翌営業日に入金が行われましたが、今後は、平日夜間や土祝日にインターネットバンキングやATMなどを利用した振込みが、相手先の銀行口座へ即時入金が可能となりました。

ただし、現状では約500のすべての金融機関が、「完全な24時間365日対応」となったわけではありませんので、注意が必要となります。

 

金融機関によって違う3パターンの取扱い時間(2018年10月9日現在)

【一切変更なし型】「平日9時~15時のみ」

今回の全銀ネットの稼働時間拡大に参加していない金融機関は、このパターン。
従来通り変更なく「平日9時〜15時のみ」の取り扱いとなります。

「24時間365日」未対応の主な金融機関

  • みずほ銀行 2019年5月7日より対応開始
  • みずほ信託銀行 など 2019年5月7日より対応開始

【時間拡大型】「平日の早朝~深夜」と「土日祝日の早朝~夜間」へ従来の時間を夜間まで拡大

大手都市銀行やネット専業銀行を除く大多数の金融機関が、このパターン。

金融機関が、夜間・休日振り込みのニーズと運用コストを考慮して、一部の地方銀行や信用金庫・信用組合などでは、完全24時間対応ではなく、午後3時の受付終了を「夜間や深夜の時間」まで延長しました。

振込時間を夜間まで拡大する主な金融機関

  • 信託銀行
  • 地方銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • ネット銀行の一部(大和ネクスト銀行など)

【完全24時間365日化型】

今回の変更で、24時間365日の完全対応となる金融機関が、このパターン。

メガバンクと呼ばれる都市銀行、預金通帳を発行しないネット銀行のほか、ゆうちょ銀行が、完全24時間365日対応になりました。
ただし、ソニー銀行などのネット銀行の一部では、トークンを利用した「ワンタイムパスワード方式」で振込手続きを行った場合に限定しています。

完全24時間365日化に対応する金融機関

  • 都市銀行(三菱UFJ銀行・ りそな銀行・三井住友銀行・埼玉りそな銀行)
  • ネット銀行系(ジャパンネット銀行・住信SBIネット銀行・ソニー銀行・じぶん銀行・楽天銀行・イオン銀行・セブン銀行)
  • ゆうちょ銀行

従来どおり平日の日中取引となる取引

下記の振込などの決済は、今回の稼働時間拡大に一切変更ありません。
従来通りの「平日の日中(9時~3時)」の取引となります。

  • 1億円以上の大口資金送金
  • 予め入金日を指定した振込(先日付振込)
  • 総合振込や一括振込など
  • 給与振込や賞与振込
  • 口座振替
  • 24時間365日対応をしていない金融機関への振込
  • 金融機関のシステムメンテナンス時の振込
  • 住宅ローンなどの融資の返済
  • 小切手や手形の決済

法人や個人事業主の方への影響は?

平日夜間や土日祝日にも、振込支払いや振込入金が可能となるため、法人や個人事業者のビジネス決済には、以下のご対応が必要となることが想定されています。

入金日を基準とするサービスや契約の見直し

平日の日中にのみ入金されることを想定している従来の契約や管理を、見直しが必要となるケースがあります。

具体的には、取引相手との支払期日(入金期日)に、土日祝日を含めるかどうかの確認が必要となることになります。

残高証明書の発行基準日が、土日祝日である場合の表示残高

24時間365日対応している金融機関で、決算や監査のために残高証明書の発行依頼をする場合で、残高証明書の証明基準日が、土日祝日のケースでは、次の2つから選択する必要があります。

  1. 休日区分「当日」を選択 → 発行基準日の最終残高を表示
  2. 休日区分「前営業日」を選択 → 発行基準日前営業日の最終残高を表示

【例】2019年3月31日(日)の残高証明書を発行してもらう場合

  1. 休日区分「当日」を選択 → 銀行休業日(土日祝日)を含む「2019年3月31日(日)」の最終残高を表示
  2. 休日区分「前営業日」を選択 → 銀行休業日(土日祝日)を除いた「前営業日2019年3月29日(金)」の最終残高を表示

平日夜間・土日祝日に行われた入金について、通帳等に記載される取引日等

入金される相手先の振込手続き金融機関によって、同じ日時に振込しても「入金日当日」と記載される場合や、「翌営業日」と記載されることになります。

口座残高・取引明細の確認が可能な時間帯

従来は、平日3時30分に当日の預金残高が確定していましたが、金融機関によっては夜間や深夜となります。

住宅ローンなどの返済やクレジットカーのなどの引落日が土日祝日のときには?

従来どおりの平日引落しとなります。

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【年末調整】平成31年分扶養控除等申告書など用紙のダウンロードのリンク集(形式別) https://tokyo-patre.jp/tax/nenchou_youshi301011/ Thu, 11 Oct 2018 12:50:58 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3930 本記事は、2018年(平成30年)の年末調整についての記事です。

最新の2020年(令和2年)の年末に会社に提出する書類は、下記の記事となりますので、ご注意下さい。【2020年10月30日更新】

年末調整書類の用紙(枚数)の変更

【変更前】平成29年(2017年)年末調整書類

  1. 扶養控除等(異動)申告書
  2. 保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書

【変更後】平成30年(2018年)年末調整書類

  1. 扶養控除等(異動)申告書
  2. 給与所得者の配偶者控除等申告書
  3. 給与所得者の保険料控除申告書

年末調整書類用紙のダウンロード【平成30年(2018年)の年末提出用】

年末調整書類は、国税庁のホームページで公開されておりますが「用紙ごとにページが異なりわかりずらい」「種類がたくさんありよくわからない」 「複数の形式があり迷ってしまう」とよく聞きます。

今回は、そのような会社の人事担当者の方のために、用紙の形式ごとに各用紙のダウンロードリンクを整理しました。

【関連記事】令和対応の扶養控除等申告書PDFダウンロード

ご要望にお答えして「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」の令和様式のPDFをアップしました(2019/5/29)

PDF(白紙)用紙を印刷して手書きで記入し提出される方

【平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf

【平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf

【平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05.pdf

英語版

今年より英語Ver.が提供されています。
【平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01_en.pdf

【平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_spouse.pdf

【平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_insurance.pdf

PDF(直接入力用:白紙)PDFに入力して提出される方

昨年同様、今年もPDFにパソコンなどで入力できるPDF入力用が提供されています。
PDFファイルは、入力内容の保存のため、パソコンなどに一旦ダウンロードしてから入力することをオススメします。

【平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01_input.pdf

【平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71_input.pdf

【平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05_input.pdf

Excel版(ダウンロード入力用:白紙)Excelファイルをダウンロードして入力される方

先日、今年よりExcel入力用が提供するとのアナウンスが国税庁よりありましたが、国税庁のHPでは「配偶者控除等申告書のみ」の提供のようです。

このExcel入力用を使用して「本人の収入金額」と「配偶者の収入金額」を種類別に適正に入力することにより、計算がややこしい「配偶者控除の額」が自動計算されることになります。

【平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】

現在未提供(国税庁)

【平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/xlsx/h30_71_input.xlsx

【平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書】

現在未提供(国税庁) 

年末調整書類の記載例

【平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h31_01.pdf

【平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_2.pdf
「所得者本人の合計所得金額が900万円以下」で、「配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満」のケース

【平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h30_05.pdf

年末調整・給与計算の最新参考書籍(Amazon)

 
 
 
 
 
 
 

各用紙の手続案内ページ

国税庁のHP

【平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

【平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_nyuryoku.htm

【平成30年分給与所得者の保険料控除申告書】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

当事務所では、 昨年末の社員情報が記載された「年末調整用紙」を PDF又は紙にてお渡しして、昨年との変更点や追加項目を記載し押印頂いております。

ただし、最新の年末調整のソフトウェアの更新が毎年11月中旬以降のため、多数の従業員がいる顧問先様には毎年、間に合わず白紙の用紙をダウンロードして配布して頂いております。

今年こそソフトウェアの更新が、少しでも早くならないか通知を待つこの頃です。

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【MFクラウドExpo2018】に参加してきました https://tokyo-patre.jp/recentiy/mfcloudexpo20181005/ Tue, 09 Oct 2018 09:42:31 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3911 2018年10月5日(金)に、ANAインターコンチネンタルホテル東京で行われた「MFクラウド Expo 2018」に今年も参加してきました。

このイベントは、当事務所も利用しているクラウド会計システムの国内最大手である「MFクラウド会計」を運営している株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区)の主催で、中堅・中小企業の経理担当者のほか、会計業務を行う税理士などを主な対象として、毎年行われるものです。(参加費:3,000円/人)

 

今回のテーマは『INNOVATION(革新)』ということで、6会場で、20社以上の合計31ものイベントが同時開催され、日進月歩の最新のクラウドサービスを会場にて、まさに体感できるイベントです。

単なる展示会とすこし趣が異なり、運営会社の経営者の方から直接お話を聞くことができ、WEB上では発表されていない今後のサービス展開などの予定も聞くことができます。

そして、会場内の各社ブースでは、その場でサービス画面を直接見たり、さわったりと体感することもできます。

MFクラウドexpo様子

当日のイベントの公式ウェブサイトはコチラ
【MFクラウドExpo2018】https://mfcexpo.jp/(掲載終了)
MFクラウドexpoサイト

当日参加したイベント

市場シェアNo1のカオナビが紐解く、生産性向上の秘訣とは!

顔写真が並ぶクラウド人材管理ツールの『カオナビ』
講演者情報 株式会社カオナビ 代表取締役社長 柳橋 仁機 氏

一言感想

社員を顔写真入りのツールを使い管理するだけでなく、社内のコミュニケーションとしても利用できるサービスの導入紹介。
社員の顔と名前を覚えていない(覚えきれない)役員や管理職のための最強ツール。
最近流行の「社員全員のデスクがないフリーオフィス」や「在宅勤務」の会社や、外食産業などのパート・アルバイトが主力の会社にとっては、必須ツール!?

MF&船井総研も登壇!時短&離職防止に効くクラウド会議で生産性4倍に!?

クラウド会議室『チャットワーク』の導入事例
講演者情報 ChatWork株式会社 常務取締役 山口 勝幸 氏

一言感想

当社も利用していますが、中小企業やフリーランスだけでなく、大手企業の全社導入も進んでいるとのこと。
「ChatWork」は、これからのビジネス用の標準コミュニケーションツールとなる!?

1万6千社がはじめている「生産性向上」に本当に必要なこと

クラウド人事労務ソフト『SmartHR』の導入事例や今後の展開など
講演者情報 株式会社SmartHR 代表取締役 宮田 昇始 氏

一言感想

多くの企業の人事労務担当者が悩まされている「年末調整」「社会保険」「雇用保険」などの手続書類。
TVのCMを始めるなど、このサービス分野の先頭を走る「SmartHR」を体験できました。
扶養控除等申告書の従業員によるスマホ提出など、年末調整業務は、今後大きく変わる予感がしました。

Manageboardで実現する会計事務所の新しいソリューション

税理士向けのMFクラウドのバックヤードツール『Manageboard』の紹介
講演者情報 株式会社ナレッジラボ 代表取締役 国見 英嗣 氏

一言感想

「Manageboard」は顧問先の決算予測や予実管理に役に立つツールですが、現状Excelなどで管理できている会社にとっては、費用対効果は・・・
毎月の月次決算のチェックなどを、税理士事務所のパートやアルバイトが行っている事務所にとっては、「AIチェック機能」はサービス品質を維持するためには大切とのことです。

士業のクラウド戦略と実現したベストソリューション

ITクラウドを活用し急成長している会計事務所代表と株式会社マネーフォワード代表取締役CEO辻庸介氏とのトーキングイベント

一言感想

事務所の統合時の裏話や苦労話などを楽しく聞くことができました。

マネーフォワードが描く企業経営の新時代

起業6年目を迎えるマネーフォワードが、上場から約1年、社員数も300人に迫り、今後のイノベーション展開を、経営陣がリレープレゼンテーション

ブレない理念と顧客志向がもたらす企業の成長

わずか一代で年商1759億円の企業を築き上げ、誰もが知る有名企業にまで会社を成長させた「株式会社 ジャパネットたかた」の創業者髙田明氏の講演

一言感想

髙田明氏は、御年70歳とのこと(驚)
ユーモアを交えて、企業にとって「顧客を大切にすること」が重要であるというお話を聞くことができました。

MFクラウド講演

会場サービス

余談ですが、今年も軽食の提供のほか、コーヒーなどの飲み物コーナーもありました。

軽食

編集後記

昨年は、ホリエモン(堀江貴文氏)の公演が大変人気で、会場が大混雑していましたが、今年は程よい混雑具合だったため、お昼前から最後の19時過ぎまで、じっくり参加することができました。

次々と新しいサービスが始まる最先端の「企業向けバックボーンのクラウドサービス」。その進化に直に触れることができるこのイベント。

参加費3,000円がかかりますが、それ以上の体験と刺激もありました。来年も都合をつけて参加したいと思います。

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平成30年度の社会保険料額表(標準報酬月額表)【協会けんぽ&厚生年金版(首都圏版)】 https://tokyo-patre.jp/insurance/shaho_kingaku_shutoken300926/ Fri, 21 Sep 2018 06:39:44 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3855 平成30年度の社会保険料率について、平成30年3月分~(平成30年4月納付分~)の健康保険料の変更のときに、今年の2月に下記の記事を書きました。
ただし、協会けんぽの公式HPの標準報酬月額表は、下記の理由でわかりづらいと給与計算のソフトを使っていない顧問先の給与計算の担当者の方からよくお聞きします。
  • 健康保険料と介護保険料が区分して計算されていない
  • 厚生年金の金額が記載されていない
  • 給与から差引く金額(本人負担分)がわかりづらい

今回は、そのような給与計算の事務の方などの一助になればと、各種保険の「対象年齢」の表記も入れた『保険料率』『標準報酬月額表』を作成しました。

ご注意点
  • 健康保険は「協会けんぽ」の加入を前提としております
  • 都合により、今回は首都圏(1都6県)のみの掲載です
  • 端数処理は「50銭以下の場合は切捨て」「50銭を超える場合は切上げ」をしています
  • 介護保険は、折半の「健康保険料率」と「介護保険料率」を足した料率を乗じてから、端数処理後の金額から「健康保険料」を控除して計算しています

東京都

保険料率

都道府県 東京都
対象期間 平成30年3月(平成30年4月納付分) ~ 平成31年2月(平成31年3月納付分)
保険料率 区分 健康保険料率 介護保険料率 厚生年金保険 合計
本人 49.5 7.85 91.5 148.85
会社 49.5 7.85 91.5 148.85
合計 99 15.7 183 297.7

標準報酬月額表

標準報酬 報酬月額
(円以上~円未満)
健康保険 介護保険 厚生年金 合計
等級 月額 対象
健保 年金 74歳以下 40歳以上64歳以下 69歳以下
1 (1) 58,000 0~63,000 2,871 455 8,052 11,378
2 (1) 68,000 63,000~73,000 3,366 534 8,052 11,952
3 (1) 78,000 73,000~83,000 3,861 612 8,052 12,525
4 1 88,000 83,000~93,000 4,356 691 8,052 13,099
5 2 98,000 93,000~101,000 4,851 769 8,967 14,587
6 3 104,000 101,000~107,000 5,148 816 9,516 15,480
7 4 110,000 107,000~114,000 5,445 863 10,065 16,373
8 5 118,000 114,000~122,000 5,841 926 10,797 17,564
9 6 126,000 122,000~130,000 6,237 989 11,529 18,755
10 7 134,000 130,000~138,000 6,633 1,052 12,261 19,946
11 8 142,000 138,000~146,000 7,029 1,115 12,993 21,137
12 9 150,000 146,000~155,000 7,425 1,177 13,725 22,327
13 10 160,000 155,000~165,000 7,920 1,256 14,640 23,816
14 11 170,000 165,000~175,000 8,415 1,334 15,555 25,304
15 12 180,000 175,000~185,000 8,910 1,413 16,470 26,793
16 13 190,000 185,000~195,000 9,405 1,491 17,385 28,281
17 14 200,000 195,000~210,000 9,900 1,570 18,300 29,770
18 15 220,000 210,000~230,000 10,890 1,727 20,130 32,747
19 16 240,000 230,000~250,000 11,880 1,884 21,960 35,724
20 17 260,000 250,000~270,000 12,870 2,041 23,790 38,701
21 18 280,000 270,000~290,000 13,860 2,198 25,620 41,678
22 19 300,000 290,000~310,000 14,850 2,355 27,450 44,655
23 20 320,000 310,000~330,000 15,840 2,512 29,280 47,632
24 21 340,000 330,000~350,000 16,830 2,669 31,110 50,609
25 22 360,000 350,000~370,000 17,820 2,826 32,940 53,586
26 23 380,000 370,000~395,000 18,810 2,983 34,770 56,563
27 24 410,000 395,000~425,000 20,295 3,218 37,515 61,028
28 25 440,000 425,000~455,000 21,780 3,454 40,260 65,494
29 26 470,000 455,000~485,000 23,265 3,689 43,005 69,959
30 27 500,000 485,000~515,000 24,750 3,925 45,750 74,425
31 28 530,000 515,000~545,000 26,235 4,160 48,495 78,890
32 29 560,000 545,000~575,000 27,720 4,396 51,240 83,356
33 30 590,000 575,000~605,000 29,205 4,631 53,985 87,821
34 31 620,000 605,000~635,000 30,690 4,867 56,730 92,287
35 (31) 650,000 635,000~665,000 32,175 5,102 56,730 94,007
36 (31) 680,000 665,000~695,000 33,660 5,338 56,730 95,728
37 (31) 710,000 695,000~730,000 35,145 5,573 56,730 97,448
38 (31) 750,000 730,000~770,000 37,125 5,887 56,730 99,742
39 (31) 790,000 770,000~810,000 39,105 6,201 56,730 102,036
40 (31) 830,000 810,000~855,000 41,085 6,515 56,730 104,330
41 (31) 880,000 855,000~905,000 43,560 6,908 56,730 107,198
42 (31) 930,000 905,000~955,000 46,035 7,300 56,730 110,065
43 (31) 980,000 955,000~1,005,000 48,510 7,693 56,730 112,933
44 (31) 1,030,000 1,005,000~1,055,000 50,985 8,085 56,730 115,800
45 (31) 1,090,000 1,055,000~1,115,000 53,955 8,556 56,730 119,241
46 (31) 1,150,000 1,115,000~1,175,000 56,925 9,027 56,730 122,682
47 (31) 1,210,000 1,175,000~1,235,000 59,895 9,498 56,730 126,123
48 (31) 1,270,000 1,235,000~1,295,000 62,865 9,969 56,730 129,564
49 (31) 1,330,000 1,295,000~1,355,000 65,835 10,440 56,730 133,005
50 (31) 1,390,000 1,355,000~ 68,805 10,911 56,730 136,446

埼玉県

保険料率

都道府県 埼玉県
対象期間 平成30年3月(平成30年4月納付分) ~ 平成31年2月(平成31年3月納付分)
保険料率 区分 健康保険料率 介護保険料率 厚生年金保険 合計
本人 49.25 7.85 91.5 148.6
会社 49.25 7.85 91.5 148.6
合計 98.5 15.7 183 297.2

標準報酬月額表

標準報酬 報酬月額
(円以上~円未満)
健康保険 介護保険 厚生年金 合計
等級 月額 対象
健保 年金 74歳以下 40歳以上64歳以下 69歳以下
1 (1) 58,000 0~63,000 2,856 456 8,052 11,364
2 (1) 68,000 63,000~73,000 3,349 534 8,052 11,935
3 (1) 78,000 73,000~83,000 3,841 613 8,052 12,506
4 1 88,000 83,000~93,000 4,334 691 8,052 13,077
5 2 98,000 93,000~101,000 4,826 770 8,967 14,563
6 3 104,000 101,000~107,000 5,122 816 9,516 15,454
7 4 110,000 107,000~114,000 5,417 864 10,065 16,346
8 5 118,000 114,000~122,000 5,811 927 10,797 17,535
9 6 126,000 122,000~130,000 6,205 990 11,529 18,724
10 7 134,000 130,000~138,000 6,599 1,052 12,261 19,912
11 8 142,000 138,000~146,000 6,993 1,115 12,993 21,101
12 9 150,000 146,000~155,000 7,387 1,178 13,725 22,290
13 10 160,000 155,000~165,000 7,880 1,256 14,640 23,776
14 11 170,000 165,000~175,000 8,372 1,335 15,555 25,262
15 12 180,000 175,000~185,000 8,865 1,413 16,470 26,748
16 13 190,000 185,000~195,000 9,357 1,492 17,385 28,234
17 14 200,000 195,000~210,000 9,850 1,570 18,300 29,720
18 15 220,000 210,000~230,000 10,835 1,727 20,130 32,692
19 16 240,000 230,000~250,000 11,820 1,884 21,960 35,664
20 17 260,000 250,000~270,000 12,805 2,041 23,790 38,636
21 18 280,000 270,000~290,000 13,790 2,198 25,620 41,608
22 19 300,000 290,000~310,000 14,775 2,355 27,450 44,580
23 20 320,000 310,000~330,000 15,760 2,512 29,280 47,552
24 21 340,000 330,000~350,000 16,745 2,669 31,110 50,524
25 22 360,000 350,000~370,000 17,730 2,826 32,940 53,496
26 23 380,000 370,000~395,000 18,715 2,983 34,770 56,468
27 24 410,000 395,000~425,000 20,192 3,219 37,515 60,926
28 25 440,000 425,000~455,000 21,670 3,454 40,260 65,384
29 26 470,000 455,000~485,000 23,147 3,690 43,005 69,842
30 27 500,000 485,000~515,000 24,625 3,925 45,750 74,300
31 28 530,000 515,000~545,000 26,102 4,161 48,495 78,758
32 29 560,000 545,000~575,000 27,580 4,396 51,240 83,216
33 30 590,000 575,000~605,000 29,057 4,632 53,985 87,674
34 31 620,000 605,000~635,000 30,535 4,867 56,730 92,132
35 (31) 650,000 635,000~665,000 32,012 5,103 56,730 93,845
36 (31) 680,000 665,000~695,000 33,490 5,338 56,730 95,558
37 (31) 710,000 695,000~730,000 34,967 5,574 56,730 97,271
38 (31) 750,000 730,000~770,000 36,937 5,888 56,730 99,555
39 (31) 790,000 770,000~810,000 38,907 6,202 56,730 101,839
40 (31) 830,000 810,000~855,000 40,877 6,516 56,730 104,123
41 (31) 880,000 855,000~905,000 43,340 6,908 56,730 106,978
42 (31) 930,000 905,000~955,000 45,802 7,301 56,730 109,833
43 (31) 980,000 955,000~1,005,000 48,265 7,693 56,730 112,688
44 (31) 1,030,000 1,005,000~1,055,000 50,727 8,086 56,730 115,543
45 (31) 1,090,000 1,055,000~1,115,000 53,682 8,557 56,730 118,969
46 (31) 1,150,000 1,115,000~1,175,000 56,637 9,028 56,730 122,395
47 (31) 1,210,000 1,175,000~1,235,000 59,592 9,499 56,730 125,821
48 (31) 1,270,000 1,235,000~1,295,000 62,547 9,970 56,730 129,247
49 (31) 1,330,000 1,295,000~1,355,000 65,502 10,441 56,730 132,673
50 (31) 1,390,000 1,355,000~ 68,457 10,912 56,730 136,099

神奈川県

保険料率

都道府県 神奈川県
対象期間 平成30年3月(平成30年4月納付分) ~ 平成31年2月(平成31年3月納付分)
保険料率 区分 健康保険料率 介護保険料率 厚生年金保険 合計
本人 49.65 7.85 91.5 149
会社 49.65 7.85 91.5 149
合計 99.3 15.7 183 298

標準報酬月額表

標準報酬 報酬月額
(円以上~円未満)
健康保険 介護保険 厚生年金 合計
等級 月額 対象
健保 年金 74歳以下 40歳以上64歳以下 69歳以下
1 (1) 58,000 0~63,000 2,880 455 8,052 11,387
2 (1) 68,000 63,000~73,000 3,376 534 8,052 11,962
3 (1) 78,000 73,000~83,000 3,873 612 8,052 12,537
4 1 88,000 83,000~93,000 4,369 691 8,052 13,112
5 2 98,000 93,000~101,000 4,866 769 8,967 14,602
6 3 104,000 101,000~107,000 5,164 816 9,516 15,496
7 4 110,000 107,000~114,000 5,461 864 10,065 16,390
8 5 118,000 114,000~122,000 5,859 926 10,797 17,582
9 6 126,000 122,000~130,000 6,256 989 11,529 18,774
10 7 134,000 130,000~138,000 6,653 1,052 12,261 19,966
11 8 142,000 138,000~146,000 7,050 1,115 12,993 21,158
12 9 150,000 146,000~155,000 7,447 1,178 13,725 22,350
13 10 160,000 155,000~165,000 7,944 1,256 14,640 23,840
14 11 170,000 165,000~175,000 8,440 1,335 15,555 25,330
15 12 180,000 175,000~185,000 8,937 1,413 16,470 26,820
16 13 190,000 185,000~195,000 9,433 1,492 17,385 28,310
17 14 200,000 195,000~210,000 9,930 1,570 18,300 29,800
18 15 220,000 210,000~230,000 10,923 1,727 20,130 32,780
19 16 240,000 230,000~250,000 11,916 1,884 21,960 35,760
20 17 260,000 250,000~270,000 12,909 2,041 23,790 38,740
21 18 280,000 270,000~290,000 13,902 2,198 25,620 41,720
22 19 300,000 290,000~310,000 14,895 2,355 27,450 44,700
23 20 320,000 310,000~330,000 15,888 2,512 29,280 47,680
24 21 340,000 330,000~350,000 16,881 2,669 31,110 50,660
25 22 360,000 350,000~370,000 17,874 2,826 32,940 53,640
26 23 380,000 370,000~395,000 18,867 2,983 34,770 56,620
27 24 410,000 395,000~425,000 20,356 3,219 37,515 61,090
28 25 440,000 425,000~455,000 21,846 3,454 40,260 65,560
29 26 470,000 455,000~485,000 23,335 3,690 43,005 70,030
30 27 500,000 485,000~515,000 24,825 3,925 45,750 74,500
31 28 530,000 515,000~545,000 26,314 4,161 48,495 78,970
32 29 560,000 545,000~575,000 27,804 4,396 51,240 83,440
33 30 590,000 575,000~605,000 29,293 4,632 53,985 87,910
34 31 620,000 605,000~635,000 30,783 4,867 56,730 92,380
35 (31) 650,000 635,000~665,000 32,272 5,103 56,730 94,105
36 (31) 680,000 665,000~695,000 33,762 5,338 56,730 95,830
37 (31) 710,000 695,000~730,000 35,251 5,574 56,730 97,555
38 (31) 750,000 730,000~770,000 37,237 5,888 56,730 99,855
39 (31) 790,000 770,000~810,000 39,223 6,202 56,730 102,155
40 (31) 830,000 810,000~855,000 41,209 6,516 56,730 104,455
41 (31) 880,000 855,000~905,000 43,692 6,908 56,730 107,330
42 (31) 930,000 905,000~955,000 46,174 7,301 56,730 110,205
43 (31) 980,000 955,000~1,005,000 48,657 7,693 56,730 113,080
44 (31) 1,030,000 1,005,000~1,055,000 51,139 8,086 56,730 115,955
45 (31) 1,090,000 1,055,000~1,115,000 54,118 8,557 56,730 119,405
46 (31) 1,150,000 1,115,000~1,175,000 57,097 9,028 56,730 122,855
47 (31) 1,210,000 1,175,000~1,235,000 60,076 9,499 56,730 126,305
48 (31) 1,270,000 1,235,000~1,295,000 63,055 9,970 56,730 129,755
49 (31) 1,330,000 1,295,000~1,355,000 66,034 10,441 56,730 133,205

千葉県

保険料率

都道府県 千葉県
対象期間 平成30年3月(平成30年4月納付分) ~ 平成31年2月(平成31年3月納付分)
保険料率 区分 健康保険料率 介護保険料率 厚生年金保険 合計
本人 49.45 7.85 91.5 148.8
会社 49.45 7.85 91.5 148.8
合計 98.9 15.7 183 297.6

標準報酬月額表

標準報酬 報酬月額
(円以上~円未満)
健康保険 介護保険 厚生年金 合計
等級 月額 対象
健保 年金 74歳以下 40歳以上64歳以下 69歳以下
1 (1) 58,000 0~63,000 2,868 455 8,052 11,375
2 (1) 68,000 63,000~73,000 3,363 533 8,052 11,948
3 (1) 78,000 73,000~83,000 3,857 612 8,052 12,521
4 1 88,000 83,000~93,000 4,352 690 8,052 13,094
5 2 98,000 93,000~101,000 4,846 769 8,967 14,582
6 3 104,000 101,000~107,000 5,143 816 9,516 15,475
7 4 110,000 107,000~114,000 5,439 864 10,065 16,368
8 5 118,000 114,000~122,000 5,835 926 10,797 17,558
9 6 126,000 122,000~130,000 6,231 989 11,529 18,749
10 7 134,000 130,000~138,000 6,626 1,052 12,261 19,939
11 8 142,000 138,000~146,000 7,022 1,115 12,993 21,130
12 9 150,000 146,000~155,000 7,417 1,178 13,725 22,320
13 10 160,000 155,000~165,000 7,912 1,256 14,640 23,808
14 11 170,000 165,000~175,000 8,406 1,335 15,555 25,296
15 12 180,000 175,000~185,000 8,901 1,413 16,470 26,784
16 13 190,000 185,000~195,000 9,395 1,492 17,385 28,272
17 14 200,000 195,000~210,000 9,890 1,570 18,300 29,760
18 15 220,000 210,000~230,000 10,879 1,727 20,130 32,736
19 16 240,000 230,000~250,000 11,868 1,884 21,960 35,712
20 17 260,000 250,000~270,000 12,857 2,041 23,790 38,688
21 18 280,000 270,000~290,000 13,846 2,198 25,620 41,664
22 19 300,000 290,000~310,000 14,835 2,355 27,450 44,640
23 20 320,000 310,000~330,000 15,824 2,512 29,280 47,616
24 21 340,000 330,000~350,000 16,813 2,669 31,110 50,592
25 22 360,000 350,000~370,000 17,802 2,826 32,940 53,568
26 23 380,000 370,000~395,000 18,791 2,983 34,770 56,544
27 24 410,000 395,000~425,000 20,274 3,219 37,515 61,008
28 25 440,000 425,000~455,000 21,758 3,454 40,260 65,472
29 26 470,000 455,000~485,000 23,241 3,690 43,005 69,936
30 27 500,000 485,000~515,000 24,725 3,925 45,750 74,400
31 28 530,000 515,000~545,000 26,208 4,161 48,495 78,864
32 29 560,000 545,000~575,000 27,692 4,396 51,240 83,328
33 30 590,000 575,000~605,000 29,175 4,632 53,985 87,792
34 31 620,000 605,000~635,000 30,659 4,867 56,730 92,256
35 (31) 650,000 635,000~665,000 32,142 5,103 56,730 93,975
36 (31) 680,000 665,000~695,000 33,626 5,338 56,730 95,694
37 (31) 710,000 695,000~730,000 35,109 5,574 56,730 97,413
38 (31) 750,000 730,000~770,000 37,087 5,888 56,730 99,705
39 (31) 790,000 770,000~810,000 39,065 6,202 56,730 101,997
40 (31) 830,000 810,000~855,000 41,043 6,516 56,730 104,289
41 (31) 880,000 855,000~905,000 43,516 6,908 56,730 107,154
42 (31) 930,000 905,000~955,000 45,988 7,301 56,730 110,019
43 (31) 980,000 955,000~1,005,000 48,461 7,693 56,730 112,884
44 (31) 1,030,000 1,005,000~1,055,000 50,933 8,086 56,730 115,749
45 (31) 1,090,000 1,055,000~1,115,000 53,900 8,557 56,730 119,187
46 (31) 1,150,000 1,115,000~1,175,000 56,867 9,028 56,730 122,625
47 (31) 1,210,000 1,175,000~1,235,000 59,834 9,499 56,730 126,063
48 (31) 1,270,000 1,235,000~1,295,000 62,801 9,970 56,730 129,501
49 (31) 1,330,000 1,295,000~1,355,000 65,768 10,441 56,730 132,939
50 (31) 1,390,000 1,355,000~ 68,735 10,912 56,730 136,377

茨城県

保険料率

都道府県 茨城県
対象期間 平成30年3月(平成30年4月納付分) ~ 平成31年2月(平成31年3月納付分)
保険料率 区分 健康保険料率 介護保険料率 厚生年金保険 合計
本人 49.5 7.85 91.5 148.85
会社 49.5 7.85 91.5 148.85
合計 99 15.7 183 297.7

標準報酬月額表

標準報酬 報酬月額
(円以上~円未満)
健康保険 介護保険 厚生年金 合計
等級 月額 対象
健保 年金 74歳以下 40歳以上64歳以下 69歳以下
1 (1) 58,000 0~63,000 2,871 455 8,052 11,378
2 (1) 68,000 63,000~73,000 3,366 534 8,052 11,952
3 (1) 78,000 73,000~83,000 3,861 612 8,052 12,525
4 1 88,000 83,000~93,000 4,356 691 8,052 13,099
5 2 98,000 93,000~101,000 4,851 769 8,967 14,587
6 3 104,000 101,000~107,000 5,148 816 9,516 15,480
7 4 110,000 107,000~114,000 5,445 863 10,065 16,373
8 5 118,000 114,000~122,000 5,841 926 10,797 17,564
9 6 126,000 122,000~130,000 6,237 989 11,529 18,755
10 7 134,000 130,000~138,000 6,633 1,052 12,261 19,946
11 8 142,000 138,000~146,000 7,029 1,115 12,993 21,137
12 9 150,000 146,000~155,000 7,425 1,177 13,725 22,327
13 10 160,000 155,000~165,000 7,920 1,256 14,640 23,816
14 11 170,000 165,000~175,000 8,415 1,334 15,555 25,304
15 12 180,000 175,000~185,000 8,910 1,413 16,470 26,793
16 13 190,000 185,000~195,000 9,405 1,491 17,385 28,281
17 14 200,000 195,000~210,000 9,900 1,570 18,300 29,770
18 15 220,000 210,000~230,000 10,890 1,727 20,130 32,747
19 16 240,000 230,000~250,000 11,880 1,884 21,960 35,724
20 17 260,000 250,000~270,000 12,870 2,041 23,790 38,701
21 18 280,000 270,000~290,000 13,860 2,198 25,620 41,678
22 19 300,000 290,000~310,000 14,850 2,355 27,450 44,655
23 20 320,000 310,000~330,000 15,840 2,512 29,280 47,632
24 21 340,000 330,000~350,000 16,830 2,669 31,110 50,609
25 22 360,000 350,000~370,000 17,820 2,826 32,940 53,586
26 23 380,000 370,000~395,000 18,810 2,983 34,770 56,563
27 24 410,000 395,000~425,000 20,295 3,218 37,515 61,028
28 25 440,000 425,000~455,000 21,780 3,454 40,260 65,494
29 26 470,000 455,000~485,000 23,265 3,689 43,005 69,959
30 27 500,000 485,000~515,000 24,750 3,925 45,750 74,425
31 28 530,000 515,000~545,000 26,235 4,160 48,495 78,890
32 29 560,000 545,000~575,000 27,720 4,396 51,240 83,356
33 30 590,000 575,000~605,000 29,205 4,631 53,985 87,821
34 31 620,000 605,000~635,000 30,690 4,867 56,730 92,287
35 (31) 650,000 635,000~665,000 32,175 5,102 56,730 94,007
36 (31) 680,000 665,000~695,000 33,660 5,338 56,730 95,728
37 (31) 710,000 695,000~730,000 35,145 5,573 56,730 97,448
38 (31) 750,000 730,000~770,000 37,125 5,887 56,730 99,742
39 (31) 790,000 770,000~810,000 39,105 6,201 56,730 102,036
40 (31) 830,000 810,000~855,000 41,085 6,515 56,730 104,330
41 (31) 880,000 855,000~905,000 43,560 6,908 56,730 107,198
42 (31) 930,000 905,000~955,000 46,035 7,300 56,730 110,065
43 (31) 980,000 955,000~1,005,000 48,510 7,693 56,730 112,933
44 (31) 1,030,000 1,005,000~1,055,000 50,985 8,085 56,730 115,800
45 (31) 1,090,000 1,055,000~1,115,000 53,955 8,556 56,730 119,241
46 (31) 1,150,000 1,115,000~1,175,000 56,925 9,027 56,730 122,682
47 (31) 1,210,000 1,175,000~1,235,000 59,895 9,498 56,730 126,123
48 (31) 1,270,000 1,235,000~1,295,000 62,865 9,969 56,730 129,564
49 (31) 1,330,000 1,295,000~1,355,000 65,835 10,440 56,730 133,005
50 (31) 1,390,000 1,355,000~ 68,805 10,911 56,730 136,446

栃木県

保険料率

都道府県 栃木県
対象期間 平成30年3月(平成30年4月納付分) ~ 平成31年2月(平成31年3月納付分)
保険料率 区分 健康保険料率 介護保険料率 厚生年金保険 合計
本人 49.6 7.85 91.5 148.95
会社 49.6 7.85 91.5 148.95
合計 99.2 15.7 183 297.9

標準報酬月額表

標準報酬 報酬月額
(円以上~円未満)
健康保険 介護保険 厚生年金 合計
等級 月額 対象
健保 年金 74歳以下 40歳以上64歳以下 69歳以下
1 (1) 58,000 0~63,000 2,877 455 8,052 11,384
2 (1) 68,000 63,000~73,000 3,373 534 8,052 11,959
3 (1) 78,000 73,000~83,000 3,869 612 8,052 12,533
4 1 88,000 83,000~93,000 4,365 691 8,052 13,108
5 2 98,000 93,000~101,000 4,861 769 8,967 14,597
6 3 104,000 101,000~107,000 5,158 817 9,516 15,491
7 4 110,000 107,000~114,000 5,456 863 10,065 16,384
8 5 118,000 114,000~122,000 5,853 926 10,797 17,576
9 6 126,000 122,000~130,000 6,250 989 11,529 18,768
10 7 134,000 130,000~138,000 6,646 1,052 12,261 19,959
11 8 142,000 138,000~146,000 7,043 1,115 12,993 21,151
12 9 150,000 146,000~155,000 7,440 1,177 13,725 22,342
13 10 160,000 155,000~165,000 7,936 1,256 14,640 23,832
14 11 170,000 165,000~175,000 8,432 1,334 15,555 25,321
15 12 180,000 175,000~185,000 8,928 1,413 16,470 26,811
16 13 190,000 185,000~195,000 9,424 1,491 17,385 28,300
17 14 200,000 195,000~210,000 9,920 1,570 18,300 29,790
18 15 220,000 210,000~230,000 10,912 1,727 20,130 32,769
19 16 240,000 230,000~250,000 11,904 1,884 21,960 35,748
20 17 260,000 250,000~270,000 12,896 2,041 23,790 38,727
21 18 280,000 270,000~290,000 13,888 2,198 25,620 41,706
22 19 300,000 290,000~310,000 14,880 2,355 27,450 44,685
23 20 320,000 310,000~330,000 15,872 2,512 29,280 47,664
24 21 340,000 330,000~350,000 16,864 2,669 31,110 50,643
25 22 360,000 350,000~370,000 17,856 2,826 32,940 53,622
26 23 380,000 370,000~395,000 18,848 2,983 34,770 56,601
27 24 410,000 395,000~425,000 20,336 3,218 37,515 61,069
28 25 440,000 425,000~455,000 21,824 3,454 40,260 65,538
29 26 470,000 455,000~485,000 23,312 3,689 43,005 70,006
30 27 500,000 485,000~515,000 24,800 3,925 45,750 74,475
31 28 530,000 515,000~545,000 26,288 4,160 48,495 78,943
32 29 560,000 545,000~575,000 27,776 4,396 51,240 83,412
33 30 590,000 575,000~605,000 29,264 4,631 53,985 87,880
34 31 620,000 605,000~635,000 30,752 4,867 56,730 92,349
35 (31) 650,000 635,000~665,000 32,240 5,102 56,730 94,072
36 (31) 680,000 665,000~695,000 33,728 5,338 56,730 95,796
37 (31) 710,000 695,000~730,000 35,216 5,573 56,730 97,519
38 (31) 750,000 730,000~770,000 37,200 5,887 56,730 99,817
39 (31) 790,000 770,000~810,000 39,184 6,201 56,730 102,115
40 (31) 830,000 810,000~855,000 41,168 6,515 56,730 104,413
41 (31) 880,000 855,000~905,000 43,648 6,908 56,730 107,286
42 (31) 930,000 905,000~955,000 46,128 7,300 56,730 110,158
43 (31) 980,000 955,000~1,005,000 48,608 7,693 56,730 113,031
44 (31) 1,030,000 1,005,000~1,055,000 51,088 8,085 56,730 115,903
45 (31) 1,090,000 1,055,000~1,115,000 54,064 8,556 56,730 119,350
46 (31) 1,150,000 1,115,000~1,175,000 57,040 9,027 56,730 122,797
47 (31) 1,210,000 1,175,000~1,235,000 60,016 9,498 56,730 126,244
48 (31) 1,270,000 1,235,000~1,295,000 62,992 9,969 56,730 129,691
49 (31) 1,330,000 1,295,000~1,355,000 65,968 10,440 56,730 133,138
50 (31) 1,390,000 1,355,000~ 68,944 10,911 56,730 136,585

群馬県

保険料率

都道府県 群馬県
対象期間 平成30年3月(平成30年4月納付分) ~ 平成31年2月(平成31年3月納付分)
保険料率 区分 健康保険料率 介護保険料率 厚生年金保険 合計
本人 49.55 7.85 91.5 148.9
会社 49.55 7.85 91.5 148.9
合計 99.1 15.7 183 297.8

標準報酬月額表

標準報酬 報酬月額
(円以上~円未満)
健康保険 介護保険 厚生年金 合計
等級 月額 対象
健保 年金 74歳以下 40歳以上64歳以下 69歳以下
1 (1) 58,000 0~63,000 2,874 455 8,052 11,381
2 (1) 68,000 63,000~73,000 3,369 534 8,052 11,955
3 (1) 78,000 73,000~83,000 3,865 612 8,052 12,529
4 1 88,000 83,000~93,000 4,360 691 8,052 13,103
5 2 98,000 93,000~101,000 4,856 769 8,967 14,592
6 3 104,000 101,000~107,000 5,153 817 9,516 15,486
7 4 110,000 107,000~114,000 5,450 864 10,065 16,379
8 5 118,000 114,000~122,000 5,847 926 10,797 17,570
9 6 126,000 122,000~130,000 6,243 989 11,529 18,761
10 7 134,000 130,000~138,000 6,640 1,052 12,261 19,953
11 8 142,000 138,000~146,000 7,036 1,115 12,993 21,144
12 9 150,000 146,000~155,000 7,432 1,178 13,725 22,335
13 10 160,000 155,000~165,000 7,928 1,256 14,640 23,824
14 11 170,000 165,000~175,000 8,423 1,335 15,555 25,313
15 12 180,000 175,000~185,000 8,919 1,413 16,470 26,802
16 13 190,000 185,000~195,000 9,414 1,492 17,385 28,291
17 14 200,000 195,000~210,000 9,910 1,570 18,300 29,780
18 15 220,000 210,000~230,000 10,901 1,727 20,130 32,758
19 16 240,000 230,000~250,000 11,892 1,884 21,960 35,736
20 17 260,000 250,000~270,000 12,883 2,041 23,790 38,714
21 18 280,000 270,000~290,000 13,874 2,198 25,620 41,692
22 19 300,000 290,000~310,000 14,865 2,355 27,450 44,670
23 20 320,000 310,000~330,000 15,856 2,512 29,280 47,648
24 21 340,000 330,000~350,000 16,847 2,669 31,110 50,626
25 22 360,000 350,000~370,000 17,838 2,826 32,940 53,604
26 23 380,000 370,000~395,000 18,829 2,983 34,770 56,582
27 24 410,000 395,000~425,000 20,315 3,219 37,515 61,049
28 25 440,000 425,000~455,000 21,802 3,454 40,260 65,516
29 26 470,000 455,000~485,000 23,288 3,690 43,005 69,983
30 27 500,000 485,000~515,000 24,775 3,925 45,750 74,450
31 28 530,000 515,000~545,000 26,261 4,161 48,495 78,917
32 29 560,000 545,000~575,000 27,748 4,396 51,240 83,384
33 30 590,000 575,000~605,000 29,234 4,632 53,985 87,851
34 31 620,000 605,000~635,000 30,721 4,867 56,730 92,318
35 (31) 650,000 635,000~665,000 32,207 5,103 56,730 94,040
36 (31) 680,000 665,000~695,000 33,694 5,338 56,730 95,762
37 (31) 710,000 695,000~730,000 35,180 5,574 56,730 97,484
38 (31) 750,000 730,000~770,000 37,162 5,888 56,730 99,780
39 (31) 790,000 770,000~810,000 39,144 6,202 56,730 102,076
40 (31) 830,000 810,000~855,000 41,126 6,516 56,730 104,372
41 (31) 880,000 855,000~905,000 43,604 6,908 56,730 107,242
42 (31) 930,000 905,000~955,000 46,081 7,301 56,730 110,112
43 (31) 980,000 955,000~1,005,000 48,559 7,693 56,730 112,982
44 (31) 1,030,000 1,005,000~1,055,000 51,036 8,086 56,730 115,852
45 (31) 1,090,000 1,055,000~1,115,000 54,009 8,557 56,730 119,296
46 (31) 1,150,000 1,115,000~1,175,000 56,982 9,028 56,730 122,740
47 (31) 1,210,000 1,175,000~1,235,000 59,955 9,499 56,730 126,184
48 (31) 1,270,000 1,235,000~1,295,000 62,928 9,970 56,730 129,628
49 (31) 1,330,000 1,295,000~1,355,000 65,901 10,441 56,730 133,072
50 (31) 1,390,000 1,355,000~ 68,874 10,912 56,730 136,516
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ご家族が亡くなられた時に備えて知っておくべきこと(葬儀まで編) https://tokyo-patre.jp/souzoku/sougi300918/ Tue, 18 Sep 2018 11:50:55 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3826 季節の変わり目のこの頃、芸能人などの著名人の訃報のニュースがとても多い気がします。

大切なご家族が亡くなったときには、残された遺族は、悲しみに浸りながらも、次々と「どうしたらいいんだろう」 と色々な準備に追われることになります。

そこで今回は、ご家族が亡くなられた時に、遺族はどんなことをしなければならないのかをまとめておこうと思います。

本来私の専門である「葬儀後の事務手続き」のお話ではなく、今回はあくまでも臨終から葬儀までの一番バタバタする期間(葬儀まで編)についてのお話となります。

 

身内がなくなったら

現在日本では、8割以上の人が病院などの自宅以外の場所で亡くなられているそうです。

ご経験の方もいるかと思いますが、病院で亡くなったときは、医師が死亡確認をして、この後は、看護師により清拭や遺体処理が行われ、「死亡診断書」が発行されると共に、病院から半日から1日以内に遺体の搬送を促されることになります。

自宅で亡くなったら、どこに連絡?

しかし、もし家族がご自宅で亡くなった場合には、さてどうしたらいいのでしょうか?

息があれば、当然ながら救急車を呼び、応急処置をしてもらいますが、すでに息がなくても、とりあえず「救急車を呼ぶ」 とお考えの方が多いと思います。

その場合、救急車が到着しても、明らかにお亡くなりになっている状態だと、 病院には運んでもらえず、すぐにその場で警察に連絡し、救急車はそのまま帰ってしまいます。

その後、警官が到着し現場の様子を確認した後、遺体は警察の霊安所に搬送され、事件性があるかどうかの検視の判断を監察医などによりされることになり、最終的には「死体検案書」とともに「遺体」を警察から引き取ることになります。

持病などがあるとき

以前より持病などがある家族が自宅で亡くなった場合で、かかりつけ医(主治医)がいるときは、まずその医師に連絡をとるのがよいといわれています。

基本的には、診察後24時間以内に治療に関連した病気で死亡したときは、改めて診察することなく医師が「死亡診断書」を交付してくれるので、警察の介入はなく、その後の葬儀の準備をすすめることができるからです。

自宅療養をしているご家族がいる場合には、万が一のことがあったときに、休日や夜間など病院が閉まっているときのことを含めて、主治医にどのように連絡した方が良いのかを事前に確認しておくのが良いでしょう。

持病などがないとき

自宅療養はしておらず普通に生活していた人が、「自宅での突然死」「自宅内での事故」「自死など」で死亡した場合は、決して「遺体を動かしたり移動したりせず」すぐに警察に連絡します。

ご家族の立場からしてみたら、少しでもご遺体の状態を整えてあげたいと思うのが普通ですが、警察が到着する前に、遺体を動かしたりしてしまうと、他殺の証拠隠滅をしているのではないかなど、警察にて長時間の事情聴取をうけることになり、のちのち精神的な負担がとても大きくなるので注意が必要です。

以前、私の叔母もお風呂場で亡くなったことがありましたが、気が動転している家族全員に対して、長時間にわたって警察に事情聴取され、悲しむどころか、まるで殺人犯扱いされてとても気を悪くしたということがありました。

ちなみに、老人ホームなどの施設で亡くなった場合には、ほとんどの施設で提携医が時間に関わらず駆けつけてくれますので、警察のご厄介になることは、ほぼないそうです。

病院で亡くなった後の流れ

  1. 臨終
  2. 医師による死亡診断
  3. 看護師による遺体の清拭など
  4. 遺体の一時安置(病院の霊安室へ)
  5. 遺体の搬送(ほとんどの病院では半日~1日ほどで搬送するように促される)
  6. 死亡診断書の受取りと亡くなるまでの病院費用の精算
  7. 遺体の安置
  8. 遺体の保全(着替えや化粧などのエンゼルケア)

遺体の搬送

事前に葬儀社が決まっている場合には、その葬儀社に連絡し、亡くなられた病院から、安置する「自宅」や「安置専用施設」までの搬送を依頼することになります。
葬儀社が決まっていない場合には、病院提携の葬儀社に搬送と安置を依頼して、その間に葬式を依頼する葬儀社を探すことになります。
「安置専用施設」に安置する場合には、葬儀日までに弔問に来られる親族などが弔問できる受付時間などを事前確認しておくと、よりよいでしょう。

臨終のお知らせ

家族や親戚

臨終のあとには、まずその場にいない家族に知らせます。
その後に、親戚や特に親しくしていた方などに、葬儀のスケジュールなどが決まっていなくても、亡くなった事を報告した方が良いでしょう。

友人や知人

友人知人などには、葬式の日程などが決まった後など、落ち着いてから連絡しても構いません。

菩提寺

遺体が一時安置された時点で連絡を入れるなど、なるべく早めに連絡しましょう。
この時点では葬儀の日程が決まっていないことが多いですが、親族と同様に、まずは亡くなったことを報告しましょう。

葬儀社と葬式日程の決定

葬儀社が決まったら、「おおよその参列予定の人数」を踏まえて、「葬儀場や火葬場の空き状況」や、「菩提寺の住職のスケジュール」を確認して、葬式(葬儀+告別式)の日程を決定することになります。

多くの火葬場は、「友引」のほかに「正月期間」が休業日になっているので、「友引の日」や「正月期間」に告別式や火葬を行うことはできません。

葬式の日程が決まったら、親族や知人などの葬儀に参列予定の方にお知らせし、遠方から来る親戚などの弔問客の宿泊場所などの手配も必要となることもあります。
その後、祭壇や棺のほか、遺影写真など葬式に関する色々なことを葬儀社と決定していくことになります。

喪主がやるべきこと

「喪主」とは、訃報連絡の連絡や葬式の規模などを決める立場であり、葬式を執り行う責任者をいいます。

戦前の民法では、喪主は長男が努めるものとして規定されておりましたが、現在では、喪主は誰でもよいことになっており、最近では「配偶者」が喪主を務めることが一般的になっています。

その喪主は、臨終後から葬式までの短い期間に、やるべきことがたくさんありますので、周りの家族の協力がとても大切となります。

死亡届・火葬許可申請書の提出

病院から受け取った「死亡診断書」の左側は、市区町村に提出する「死亡届」となっており、一枚の用紙となっています。

この「死亡届」の必要欄に記入して、亡くなったことを知った日から7日以内に「本籍地、死亡地、届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場に提出しなければなりません。

「死亡届」には、亡くなった方の『本籍地』の記入が必要となりますので、必ず事前に確認しておいて下さい。

そして、この「死亡届」兼「死亡診断書」の原本は、役所に提出してしまいますが、後々に遺族年金の手続きや生命保険金の請求をする際にコピーが必要となりますので、必ずコピーを取っておいて下さい。(複数枚取っておくのをオススメします)

死亡届の記載例(出典:法務省HP)

死亡届記載例

火葬許可申請書の提出

「死亡届」と同時に、市区町村によって様式が異なりますが、火葬する際に必要となる「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」を受け取ります。
火葬場で火葬する際には必ず必要になりますので、決してなくさないように大切に保管して下さい。

なお、葬儀社によっては、この「死亡届」と「火葬許可申請書」の提出を代行してくれます。

菩提寺との連絡

通常は菩提寺との関係については、葬儀社で分からないため、日程調整含めて喪主が行うことになります。

そのほかに菩提寺へのお布施(法要料や戒名料)、御膳料や御車代のお渡しは、葬儀社ではなく喪主自身がすることになります。

告別式の参列予定のおおまかな人数の確認

告別式や火葬場への参列は、移動や飲食などが伴う場面もあるため、当日混乱のないように、乗車の手配や会席人数の事前確認が必要となります。

葬式費用の準備

葬儀費用の全国平均は、葬儀一式(葬儀施行費・車両費・火葬費・式場・安置室使用料・心付け)が約121万円、飲食接待費が約30万円、寺院への費用が約47万円で、合計で約200万円弱のお金がかかります。
そのほかに、すぐに四十九忌法要やお香典返しの費用もかかることになります。

金額も大きいので、一時的であっても親族がその費用を立て替えるのは大変です。

銀行口座が凍結される前に、故人の預貯金から、金融機関の窓口にて葬儀費用に使う旨を告げて引き出しておくか、ATM(1日あたりの引き出し限度額に注意)にて数日に分けて引き出しておくのがよいでしょう。

もし、故人の銀行口座から引き出して、喪主などの相続人の一人の銀行口座に入金した場合には、後々相続人間のトラブルにならないように、葬式関係費用の収支をノートなどに記録しておく方が良いでしょう。

関連記事

供花や供物などの並び順の確認

一般的に祭壇に並べる供花や供物は、故人と親しい間柄であった順番に中心から並べるため、その順序について、喪主が葬儀社と事前確認が必要になります。

そのほか、供花や供物の札に書かれている名前に、間違えがないかしっかり確認しましょう。

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編集後記

当然のことですが、葬儀は宗教により違いますが、今回の記事は、一般的な仏式を前提として執筆しております。

私自身も、ここ10年で、実の両親と義理の父、祖父と祖母と5回も葬儀を家族として経験することになってしましました。
この記事が、ご家族に万が一のことがあったときの一助になればと思っております。

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「働き方改革」の中小企業への有給休暇や残業時間、残業単価などの影響を時系列に解説! https://tokyo-patre.jp/things/hatarakikata300913/ Thu, 13 Sep 2018 09:49:51 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3789 ニュースなどで報道されて知っている方も多いかと思いますが、今年(2018年)の6月19日に「働き方改革関連法」が成立しました。

これにより、「時間外労働の上限規制」や「年5日の年次有給休暇取得の義務化」など、近い将来中小企業にとっても影響を及ぼすもののほか、「高度プロフェッショナル制度」「同一労働同一賃金」などの改正項目が含まれています。

この法改正の内容のほか、つい最近発表された「平成30年度の最低労働賃金の引き上げ」も含めて、今回は中小企業の方を対象として、特に影響があるものを中心に、施行日が近いものから順番に、出来る限りわかりやすくまとめてみました。

会議室

2018年10月より施行

最低労働賃金の引き上げ

今年も厚生労働省より「最低労働賃金」の引き上げが発表されました。

今回は過去最高の引き上げ幅で、全国平均で26円(3%)の引き上げとなりました。

ちなみに一番高いのは、東京都で985円となり、 一番低いのは鹿児島県で761円となっております。

来年の東京都は、とうとう大台の1000円を超える可能性が出てきました。

平成30年度地域別最低賃金改定状況

(出典:厚生労働省HP)
最低労働賃金

2019年4月より施行

年5日の有給休暇の取得の義務化

「年間10日以上の有給休暇が与えられる労働者」は、その年に与えられた有給休暇のうち「年間5日の有給休暇」を消化しないといけないことになりました。

罰則規定も新設され、もし違反すると「30万円以下の罰金」となります。

そして、会社は有給休暇の取得状況を把握するために、「有給休暇の取得管理簿」を作成し、3年間保存しなければならないことになっていますので、この点にも注意が必要です。

そもそも有給休暇制度とは?

有給休暇とは、 会社の休業日以外で、労働者の意思により会社を休むことができる日のうち、賃金が支払われる(有給)のものをいいます。

その有給休暇は、正社員だけでなく、パート・アルバイトであっても、『次の表』に基づき、従業員に対して有給の休暇を付与することが、労働基準法で義務づけられています。

正社員(フルタイムの労働者)

勤続6ヶ月を超えると年間最低10日(以後1年毎に1日加算して最大20日)

パートタイム労働者(週4日以下かつ週30時間未満の労働者)

年間最低1日~最高15日

有給休暇の付与日数
(出典:厚生労働省HP)

2020年4月より施行

時間外労働(残業時間)の上限規制の導入

とても複雑で、わかりづらいのですが、できる限りカンタンに説明します。

施行前(今まで)

時間外労働(残業時間)については、原則として45時間が上限とされていますが、会社と労働者が36協定(時間外労働に関する労使協定)を結ぶときに「特別条項」という項目を設けることによって、一時的に需要があるときなどには、45時間を超えた残業を行わせることができ、違反した場合には「行政指導」はありましたが、実質的に法律上「残業時間の上限」がありませんでした。

施行後(今後は)

時間外労働の上限を定めて、特別な事情がある場合を除き、次の時間を超える残業はできなくなります。

罰則規定も新設され、もし違反すると「6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金」となります。

原則
  • 月45時間まで
  • 年間360時間まで
例外(一時的に需要がある場合など特別な事情があるときに労使が合意する場合)
  • 月100時間まで
  • 複数月(2ヶ月から6ヶ月)の平均80時間まで
  • 年間720時間まで
※突発的や一時的なものであっても、常軌を超えることは認められません。
※ 原則の月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月まで
※建設業や自動車運転業などの一部の事業や業務については、猶予や除外があります

2023年4月より施行

月60時間を超える残業の割増賃金の猶予措置廃止

中小企業限定で猶予されていた「月60時間を超える残業の割増賃金率」の措置が廃止になったことにより、下記の表の通り「25%」→「50%」となります。

月60時間ということは、1ヶ月20日勤務を前提にすると、1日当たり平均して3時間を超える残業をするときは、残業計算の時給単価が今までよりも跳ね上がるということになります。
割増賃金率

ここでいう中小企業とは

「中小企業」の定義は、法律によりそれぞれ異なるのですが、今回の説明での「中小企業」とは、下記の定義となりますので、参考にして下さい。

中小企業の定義
(出典:厚生労働省HP)

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

最近起こった「大型台風による関西地方への被害」や「北海道胆振東部地震」がニュースなどで報じられています。

首都圏では幸い影響はありませんでしたが、『万が一のときの備え』の重要性を考えさせられます。

例えば、特に最近「プライベートの買い物」だけでなく「ビジネスでの経費支払」でも『キャッスレス』をすすめており、財布の中にあまりお金を入れていませんが、停電でATMやレジも止まったとき本当に大丈夫か?と改めて不安に。

事務所に「避難用袋」と「最低限の飲み物と食料」は用意してありましたが、今回「それなりの小口現金」も置いておくようにした方が…と早速用意しました。

東日本大震災から7年が過ぎましたが、死者33万人と想定されている「南海トラフ巨大地震」が30年以内の発生確率が70%~80%とのこと。

先日も同業の知人との食事の席で「もし巨大地震が起こり生き残ったとき」の金銭的な備えは何が必要?という話に。

「モノ不足で激しいインフレになるので、住宅ローンは無理して繰上返済しない方がいい」
「通貨危機になるので、銀行預金円ではなく外貨預金にしておいた方がいい」
「財産の一部を金(キン)などの守りの投資に振り向けておいた方がいいい」
「いやいや守りと攻めも兼ねた外国株式投資がいい」
と様々な意見が飛び交っていました。

皆さんは、経済被害が1,000兆円を超える巨大地震が起きたときの金銭的なリスクヘッジは考えたことありますか?

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税務調査になりやすい法人とは?業種?地域?税理士の有無? https://tokyo-patre.jp/tax/chousa300907/ Fri, 07 Sep 2018 12:10:49 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3733 商売をしている人にとって、キチンと申告していても『税務調査』と聞くと「やだなー」「怖いなー」 「気が重いなぁー」と思うはずです。
税務調査のシーズンでもある7月から11月までのこの時期、今回は『税務調査の対象になりやすい法人とは?』についての解説記事です。

税務調査のどれくらいで来るの?頻度は?

最近の国税庁公表の数字によると、1年間で税務調査を受けた法人の割合は、全法人数のうち年間4~5%程度となっています。
ということは、税務調査は、思ったよりも少なく全国平均では「おおむね20年に1回」程度くるということになります。

しかし、20年以上の自分自身の経験では、会社設立して3年後に調査になる会社もあれば、30年間ずっと調査のない会社もあり、会社によって様々です。

さて、税務調査の対象になりやすい会社とは、どのような会社でしょうか?

税務調査の対象になりやすい会社とは?

間違いないのは、下記のような法人です。

  • 過去の税務調査で多額の申告漏れが発覚した会社
  • 事業規模が大きい会社
  • 毎年消費税の還付を受ける申告をしている会社

こんな会社は、間違いなく調査対象となりやすいといえます。

会社ごとの事情によるもの

当然ですが、会社によって業績などの事情は違います。
そんな事情を『KSKシステム(国税総合管理システム)』という申告書などの情報を一元管理しているシステムを利用して、税務署では調査対象を選定しています。
これにより下記のようなときも調査の対象になりやすいことになります。

  • そもそも申告書の記載自体が間違っている(意外に多いそうです)
  • 売上高・仕入高・外注費が大幅に増えたり減った
  • 大幅な黒字に(赤字)になり、納税が急増(急減)した
  • 在庫の金額が急に増えたり減った
  • 交際費などの経費が急に増えた
  • 不動産の売却があり、多額の売却損益を計上した
  • 役員の退職があり、多額の退職金を計上した

税務署へのタレコミ情報も!?

その他に、数字以外の要素なども加味されるといわれています。

  • 信頼性の高い密告などのタレコミ情報が税務署にあった
  • 相続や贈与など個人資産に大きな変動があった
  • 無申告だったので、まとめて過去数年分の申告書を提出した
  • 個人事業から法人に組織変更した

事業規模によっても大きく違う

事業規模によっても、税務調査の頻度は変わります。

売上が「100万円の会社」「1億円の会社」「100億円の会社」では、当たり前ですが 「100億円の会社」が頻度は高く、おおよそ3年~5年に1度のペースで税務調査があります。

売上が大きい会社は、税務署としても調査しなければならないと考えているようです。

業種や業態によっても!

営んでいる業種や業態によっても税務調査の頻度は変わります。

特に申告漏れが行われていた確率の高い業種は、当然ですが税務調査の対象になりやすい「重点業種」となります。

最新の国税庁の統計によると、下記の表に記載されているものがありますが、その他にも「パチンコ業・産業廃棄物処理業・飲食店・不動産業など」も、調査が多い業種です。

順位 業種目 申告漏れ所得金額
(1件当たり:万円)
追徴税額
(1件当たり:万円)
申告漏れ割合 前年の順位
1 風俗業 2,083 519 81.0% 2
2 キャバレー 1,667 318 93.9% 1
3 プログラマー 1,178 175 54.0% 11
4 畜産農業(肉用牛) 1,150 179 43.2% 3
5 防水工事 1,109 191 45.6% 15
6 ダンプ運送 1,097 132 63.8% 4
7 型枠工事 1,015 160 48.9% 7
8 特定貨物自動車運送 1,007 129 56.5% 5
9 解体工事 998 144 54.9% 6
10 とび工事 972 145 51.9%

(国税庁HPより:2017年発表)

会社の本店所在地も!?

会社の本店所在地を所轄する税務署が、原則として税務調査を行います。
税務署は、道府県によってその数は大きく違います。

東京都には48の税務署がありますが、鳥取県には3つしかありません。
また、東京都の中も、税務署がない市町村もありますが、世田谷区のように区内に3つも税務署があるところもあります。

人口などが多い地域には税務署が多くあるわけですが、法人の数によって均等に税務署があるわけではありません。
(税務署ごとに調査官の人員も違います)

これにより、税務署ごとに管轄する法人の数が違いますので、会社が所在する場所によって、調査頻度はかわるのは当然のことです。

「離島にある会社」と「東京の世田谷区にある会社」の調査頻度はかなり違うのは当然です。

一昔前のことですが、とある元税務署員である税理士先生が『税務調査を受けたくなければ法人の本店は新宿区がいい!』と言っていたのを聞いたことがあります。
(決して「脱税するのは新宿で!」という意味ではありません。「キチンと申告」しているのに調査を受けたくないケースを統計的におっしゃったものです。)

結論としては、税務調査の地域格差は、確かに存在します。

税理士がついていないと税務調査が多いの?

税理士に依頼せずに、自分自身で申告書を作成して税務署に提出している人は、税務署の調査が多いという説もありますが、はっきりしていません。

ただし、申告漏れが成績評価となる税務調査官の立場からすると、調査しようと選定している同規模の法人の2社うち、時間の関係でどうしても1社のみ調査をしなければならないときには、そのうち1社は「税理士印が無い申告書」だとすると、心情的にそちらを選びたくなるのはよくあることのようです。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

数日前の日経新聞の記事によれば、国税庁は、平成30年度の予算概算要求額と定員・機構要求をとりまとめ公表したそうです。
その中で「1,105人の増員要求」を行っているとのことでした。

数年前に、配置転換などで税務調査の要員を大幅に増やすといったニュースがありましたが、その結果もあり、税務調査は毎年3%以上も、着実に増え続けているようです。

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節税になると最近人気のイデコ(iDeCo)の節税の仕組み&落とし穴 https://tokyo-patre.jp/tax/ideco300830/ Thu, 30 Aug 2018 06:12:50 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3689 平成29年1月より、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の利用できる対象者が、20歳以上60歳未満のほぼ全員に拡大され、金融機関の窓口営業などもあり、最近では毎月3~4万人ずつ増え続け、平成30年6月現在では、加入者総数は約94万人を超えているそうです。

士業の先生の集まりなどでもよく話題にのぼりますし、銀行の外交の方に加入を勧められたり、窓口でパンフレットを渡されたりするほか、iDeCoに加入した方がいいの?という相談も今春ぐらいから増えてきております。

そこで今回は、iDeCo(イデコ)の仕組みと落とし穴を中心に解説します。

iDeCo(イデコ)とは?

正式名は『個人型確定拠出年金』といいますが、簡単に言うと「老後資金を自分で積み立てておくためのお得な制度」といったところです。

具体的には、60歳までの期間に、毎月一定の掛金を金融機関に支払い、その掛金で投資信託や定期預金のほか保険などの金融商品を選んで運用して、60歳以降に運用した資産を受け取るというものです。

年金という名前はついてはいますが、「自分自身が支払った金額」と「その運用で得た金額」の合計額の範囲内での受け取りであり、内容は自分でその運用を選択することができる「積立」制度です。

iDeCo(イデコ)のメリット!何がお得なの?

お得な理由は、少々難しい言葉になりますが、以下の3つが挙げられます。

【その1】 月々支払う掛金が全額所得控除

月々の掛金の全額が所得控除となり、所得税や住民税の納税がある人にとっては、大きな節税効果があります。

注意点(所得ない人)

学生や専業主婦などの税金を納めていない方は、控除する所得自体がないので節税効果はありません。

ちなみに、専業主婦分の掛金を夫の収入の中から払っても、扶養される妻の掛金は必ず本人名義の口座より引落しとなるため、扶養している夫の所得税の控除対象になりません。

注意点(所得はあっても税額がない人)

個人事業主や会社員の方であっても、すでに「住宅ローン控除などで節税の恩恵を受けている方」や「これから受けようとする方」は、この住宅ローン控除によって税金が全額還付となっているなども、この節税の恩恵を受けられないこともありますので、ご注意下さい。

【その2】 金融商品の運用益が非課税

iDeCoでは、運用期間中に得られた金融商品の分配金や利息のほか売却益に税金がかかりません。
NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)と同じメリットとなります。

通常は「投資信託で得られた分配金・売却益」や「定期預金などの利息」には『20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金』がかかりその分手取り額が減りますが、iDeCoで運用した場合には、税金はかかりませんので、その分運用が有利となり将来受け取る金額が増えることになります。

【その3】 受け取るときの節税効果

運用した資産は、60~70歳までの間に「一時金」「年金」「一時金と年金の両方」の3つのいずれかの形式で受け取ることになりますが、その受け取り方法によって、それぞれ税金の優遇があります。

一時金として受け取る場合の4つの節税効果

受取金が退職金(退職所得)とされたり、相続税の非課税制度の対象となります。

1.掛金を支払った期間(加入年数)に応じた退職所得控除があり、その金額までは非課税となります。
退職所得控除(非課税範囲)の計算
  • 20年以下の場合:退職所得控除額=40万円×加入年数
  • 20年を超える場合:退職所得控除額=800万円+70万円×(加入年数-20年)
具体的な計算例
  • 加入期間10年→40万円×10年=400万円
  • 加入期間20年→40万円×20年=800万円
  • 加入期間30年→800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

計算式は少々難しいですが「20年までは毎年40万円」「21年目以降は毎年70万円」増えていくということです。

2.退職所得控除後の退職所得が1/2

仮に受取金が上記の退職所得控除の金額を超えた場合にも、 その超えた金額の1/2の部分のみが課税の対象となります。

3.所得税で他の所得と合算せずに税率が適用される分離課税

所得税は、所得の金額に応じて5%から45%までが課されますが、一時金の受取りとは他に給与所得などがあったとしても、他の所得と合計せずに、その退職所得の金額のみの税率を計算する分離課税という有利な方式により税金計算しますので、適用される税率が低くなります。

4.加入者が死亡して遺族が受け取る場合の相続税の非課税制度

遺族が死亡一時金を受け取る場合には、税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

ただし、死亡日から3年以内に死亡一時金を受け取るとき「法定相続人1人当たり500万円」までの金額は、相続税が非課税となります。

なお、死亡日から3年~5年の期間内に受け取るとき受取人の一時所得として課税されます。

年金として受け取る場合の節税効果

年金として受け取る場合には、公的年金として扱われ、一定の算式により計算した「公的年金等控除」を控除して税金計算します。

ただし、他に公的年金を受け取っている場合には、合算して計算することになります。

落とし穴(一時金として受け取る場合)

退職金がそもそもない「個人事業主の方」は関係ありませんが、退職金を受け取る予定の「会社員や会社経営者の方」には、一時金の受け取るときに大きな落とし穴があります。

「一時金」と「会社からの退職金」を同じ年に受け取ると最悪な結果に!

「一時金」と「会社からの退職金」を同時に受け取る場合には、それぞれで「退職所得控除額」を計算するのではなく、双方を合計した受取額から、「双方の勤続年数(重複期間分は除く)を元に計算した退職所得控除額」を差し引くことにより課税所得をまとめて算出することになります。

これにより、一時金分の退職所得控除が実質的に無くなることになり、節税効果が大幅になくなります。

さらに、その年に集中して退職所得が生じることになるので、所得税の累進課税により高い税率(最高45%)で課税されてしまうことになり、過去の節税額をふいにしてしまうという最悪の結果となりますので注意が必要です!

「一時金」を受取った年から4年以内に「会社からの退職金」の支給を受けたら

このような場合にも、退職所得控除額を減額する調整計算をしなければならないため、期待した節税効果が得られないケースもありますので、注意が必要です。

節税の恩恵を100%受けるためには、「会社からの退職金」を受け取る5年前までに「一時金」を受け取っておくなどが必要です。

実際、税理士である自分でも過去に、似たような制度である「小規模企業共済」で、過去の共済金の受取りをチェックせずに多額の退職金を支給しようとしたというヒヤッとした経験があります。

節税効果のまとめ

チラシなどの広告に『節税になる!』と大々的に書かれているiDeCo(イデコ)ですが、上記の通り、どんな場合でも、どんな方でも節税になるというわけではありません。

「払っている期間の節税効果」「受け取るときの節税効果」の両方の恩恵をきちんと受けられないと、節税になったとは決して言えません。

例えば、払った期間トータルで100万円の税金が節税になったとしても、それを受け取るときに100万円の税金を支払うことになったらトータルの税金は0万円(100万円-100万円)となり、あくまでも税金の支払いを後送りにしたに過ぎないのです。
(これは「節税」とは言いません。専門用語で「課税の繰延べ」といいます)

iDeCo(イデコ)という制度の内容

加入できる人(加入資格)

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、誰でも加入することが出来ます。

ただし、国民年金の支払い義務がある方のうち、保険料を納めていない方(年金未納者)や保険料の一部や全部の免除を受けている方(年金免除者)は、加入できません。

加入した後の解約や中断

一度加入したら60歳になるまでは、途中解約はできません。

解約ではなく掛金の支払いを中断することは可能ですが、中断している期間であっても毎月の口座管理料(64円~642円)は掛金の中から差し引かれることになりますので、加入前に十分な検討が必要です。

月々の掛金は?平均額は?

掛金は、最低月額5,000円(年間6万円)からとなっており、上限は職業などによって異なります。

その範囲内で、月額1,000円単位で選択でき、年に1回に限り金額の変更ができます。

掛金の上限は?

掛金の上限は下記の通りです。

自営業者・学生 → 月額68,000円(年額816,000円)

会社員 → 月額23,000円(年額276,000円) ※企業年金などがない場合

公務員 → 月額12,000円(年額240,000円)

専業主婦(夫) → 月額23,000円(年額276,000円)

掛金の平均額は?

運営管理機関連絡協議会が作成した確定拠出年金の統計資料によると、加入者の平均額は年間約15万円と記載されています。

月額にすると12,500円で、上限いっぱいの金額ではなく「とりあえず1万円から始めてみよう」と考えている人が多いようです。

掛金の受取は?

運用した資産は、60~70歳までの間に「一時金」「年金」「一時金と年金の両方」の3つのいずれかの形式で受け取ることになります。

年金で受け取る場合の受取期間は、5年~20年としているところが多いですが、金融機関によっては期間が異なります。

また、「加入者が障害者となったとき」や「死亡したときに」も受け取ることができます。

金融機関を選ぶ

iDeCo(イデコ)を始めると決めたら必ず「運営管理機関」という、取扱い金融機関を決めなければなりません。

iDeCo公式サイトで数えてみましたら、平成30年8月30日現在では160の運営管理機関が登録されていました。(受付業務のみを行う金融機関を含む)

それぞれ「管理手数料」「運用商品の種類」「サポート(窓口やコールセンターなど)」「WEBの使いやすさ」「スマホアプリの有無」などにより大きく異なります。

最初に申込した金融機関をあとで変更することは可能ですが、運用資産を一旦売却することになったり、移管手数料がかかることがあったりと、何かとコストと時間がかかります。

したがって、金融機関の選択はとても大切なので十分な検討が必要となります。

イオン銀行

iDeCo比較おすすめサイト

下記のウェブサイトがわかり易くとても便利です。

(リンク先:iDeCoナビ様のサイト)
https://www.dcnenkin.jp/search/

 

運営管理機関の業態内訳(執筆日現在)

業 態 運営管理機関の数
都市銀行 4
地方銀行 50
信託銀行・信用金庫など 83
証券会社 8
生命保険会社・損害保険会社 9
投資信託会社など 6

iDeCo(イデコ)制度のまとめ

加入できる人 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方
(国民年金の未納者・免除者を除く)

月々の掛金(下限)
5,000円(1,000円刻み)

月々の掛金(上限)

68,000円(自営業者)
23,000円(会社員や専業主婦)
12,000円(公務員など)
月々の掛金の変更 可能(年に1回のみ)
掛金の支払中断 中断可能(ただし口座管理手数料はかかる)
掛金の支払い 60歳まで(近いうちに延長される見込み)

途中解約
不可能
(原則60歳まで解約できない)

受給開始
60歳~70歳

手数料
初期費用(2,777円)
毎月口座管理料(64円~642円)
金融機関の変更 可能
(ただし一旦売却などの手続きや時間がかかる)
運用方法 投資する商品を自分で選択
運用リターン 運用次第
元本割れリスク あり
(運用商品による)

iDeCo+(イデコプラス)

平成30年5月より、「従業員が100人以下の中小企業に使用される従業員」で「iDeCoに加入している方」については、従業員の加入者掛金に対して、会社が掛金を上乗せ(追加)して拠出することが可能になる『iDeCo+(イデコプラス:中小事業主掛金納付制度)』が始まっています。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

最後にもう一つ隠れている落とし穴?!

この記事を執筆しているときに、税理士試験の法人税試験を受験した10年以上前に目にしただけのとてもマイナーな「退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)」というものを久々にふと思い出しました。

受験のときも今でも法律自体は存在していますが、その時も現在も課税は停止中です。
この課税停止措置はさらに平成29年から3年間延長され、平成32年(2020年)3月末までは適用されないこととなっているので、iDeCoに対し課税されたことは今まではありません。

改めて調べてみると、iDeCo(個人型確定拠出年金)も課税対象の範囲内で、年金の積立金(年金資産)に対して1.173(国税1%+地方税0.173)が課せられる税金で、積立している年金資産から金融機関が天引きして納税するという先行きチョット不安になる制度でした。

業界団体からも完全廃止・撤廃の要望が毎回されてはいますが廃止されていない現状では、いつ何時この特別法人税の課税停止が解除されて復活する可能性も頭の片隅においておく必要があると認識した次第です!

もし、今後iDeCoの加入者が数百万人になり年金資産が膨らんだ後に、国が税収目的で課税停止を解除して適用が復活したら、加入者は全員、少なくとも年間で1.173%以上の利回り運用しないと、確実に元本割れとなってしまいますね。(怖)

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個人事業主や中小企業の経営者向けの節税として人気の「小規模企業共済」とは? https://tokyo-patre.jp/insurance/shoukibokigyou300827/ Mon, 27 Aug 2018 07:10:06 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3665 個人事業主や中小企業の経営者のための「小規模企業共済」はご存知ですか?

共済といっても生協や全労済の共済保険とは大きく異なります。
今回は、個人事業主や中小企業の経営者向けの節税として人気の「小規模企業共済」をやさしく解説します。

最後には「小規模企業共済」とそっくりな節税商品である「イデコ(iDeCo)」との比較もしてみました。
「イデコ(iDeCo)」の詳細は、下記の記事をご確認下さい。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済制度とは、名前の通り「フリーランスなどの個人事業主」や「会社等の役員の方」が、将来事業を廃業したり、退職したりした場合の将来の生活の安定のための資金を、「掛金の全額が所得控除の対象となる」ことにより、毎年納付する税金を減らす節税効果の恩恵を受けながら、あらかじめ積立して準備しておくという、一種の積立預金のようなものです。

事業を廃止した場合や退職した場合に共済金を解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」のようなものです。

加入できる人

個人事業主や小規模な法人の役員など

加入資格の詳細

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入できない方

  1. 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
  2. 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
  3. アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)
  4. 学業を本業とする全日制高校生等
  5. 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  6. 生命保険外務員等
  7. 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合

小規模企業共済の運営はどこがしているの?

運営は、小規模企業共済法という法律に基づき「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が行っています。

加入の申込手続きの方法は?

加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる「金融機関」または「委託団体」の窓口で行うことになります。なお、郵送による申込みは受け付けていません。

金融機関や委託団体の窓口

ほとんどの金融機関で取り扱っていますが、残念ながら現状では、ゆうちょ銀行やネット銀行では取り扱っていません。

代理店

都市銀行・信託銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合・商工組合中央金庫・農業協同組合(30都道府県)
※支店によっては、小規模企業共済の業務を取り扱っていない場合があります。

委託団体

商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・事業協同組合・青色申告会・損保ジャパン日本興亜株式会社・アクサ生命保険株式会社

小規模企業共済制度 加入シミュレーション

「毎月の掛金」のほか、「加入予定年月」や「共済金の受取予定の年月」を入力すると『将来の受取金額』をシミュレーションすることができます。

現在の「課税所得金額」もあわせて入力すると、おおよその「節税効果」の金額も確認できます。

リンク先:独立行政法人中小企業基盤整備機構

小規模企業共済の特徴

  • 月々の掛金は1,000円~70,000円&加入後も増減可能(500円刻み)で無理のない積立が可能
  • 満期や満額はなく、たとえ65歳をすぎても積立が可能
  • 資金繰りに困ったときには掛金の範囲内で借り入れすることが可能(現在の金利0.9~1.5%)
  • 加入期間の途中で任意解約が可能(ただし元本割れの可能性あり)
  • 掛金の払込方法は、「月払い」「半年払い」「年払い」から選択可能
  • 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
  • 掛金は前納可能で、前納すると一定割合の前納減額金が受け取れます。
  • 共済金の受給権は差押え禁止で経営者の将来の安心をしっかり守ることができます。

小規模企業共済の3つのメリット

共済金を払い込むときの節税効果

月々の共済金の掛金の全額が所得控除となり、所得税や住民税の納税がある人にとっては大きな節税効果があります。

確定申告書一部

共済金を受け取るときの節税効果

共済金の受取りの際には、廃業や退職などの一定の条件のほか、一括受取りにすることにより「退職所得」としての取扱いとなり、税負担が大幅に軽くなります。

共済金の受取りの『重要な注意点』

ここで共済金の受取りの『重要な注意点』

「共済金」と「会社からの退職金」を同時に受け取る場合

この場合には、それぞれで「退職所得控除額」を計算するのではなく、双方を合計した受取額から、双方の勤続年数(重複期間分は除く)を元に計算した退職所得控除額を差し引くことにより課税所得をまとめて算出する必要があります。

これにより、節税効果が大幅になくなるだけでなく、多額の退職所得が生じることになり、分離課税といえども、所得税の累進課税により高い税率(最高45%)で課税されてしまうという最悪の結果となってしまいます。

共済金を受取った年から4年以内に「会社からの退職金」をに支給を受ける場合

このような場合にも、退職所得控除額を減額する調整計算をしなければならないため、期待した節税効果が得られないケースもありますので、特に注意が必要です。

節税の恩恵を100%受けるためには、「会社からの退職金」を受け取るの5年前までに「共済金」を受け取っておく必要があります。

共済金の受取金額が将来最大116%相当額となり戻ってくる

共済金は、掛金納付期間や受取理由に応じて掛金合計額に一定の金額を上乗せした共済金が支給されます。

執筆日現在で調べたところによると、おおよそ1%~1.4%の利回りとなっています。

小規模企業共済のデメリット

元本割れのリスク

掛金の支払いができないなどの廃業や退職以外の理由により任意解約をした場合は、掛金合計額を下回り、いわゆる元本割れすることがあります。

なお、原則掛金の支払いを途中で一時停止することはできず、12ヶ月以上未払いとなると自動解約となってしまいます。
(ただし、掛金を最低額の月1,000円に変更することは可能です)

イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)との違い

「小規模企業共済」とそっくりな積立型の節税商品として「イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)」というものもあります。

民間の銀行や証券会社のほか保険会社が取り扱っているもので、「小規模企業共済」と異なり「会社員や公務員」のほか「専業主婦」まで加入できます。

共通点

  • 掛金の支払額全額が所得控除となり所得税や住民税に大きな節税効果がある(所得税や住民税の納税がある人のみ)
  • 掛金の運用益が非課税
  • 受取が退職所得や公的年金等の取扱いになり税負担が大幅に軽くなる(前年以前4年以内に会社から別途退職金の支給を受ける場合などを除く)
  • 共済金の受給権は差押え禁止で万が一のときにも保全される

「小規模企業共済」と「イデコ(iDeCo)」比較まとめ

小規模企業共済 イデコ(iDeCo)
運営 独政法人中小企業基盤整備機構 民間の銀行・証券会社・保険会社
加入できる人 自営業者・中小企業の経営者
(年齢制限なし)
左記のほか会社員や専業主婦も加入できる
(20才以上60歳未満の方)
月々の掛金(下限) 1,000円(500円刻み) 5,000円(1,000円刻み)
月々の掛金(上限) 70,000円 68,000円(自営業者)
23,000円(会社員や専業主婦)
12,000円(公務員など)
掛金の変更 何度でも可能 年に1回のみ
掛金の支払中断 原則不可能 中断可能
(ただし、口座管理手数料はかかる)
掛金の支払い期間 年齢制限なし(無制限) 60歳まで
途中解約 可能(ただし元本割れの可能性あり) 不可能(原則60歳まで解約できない)
融資 可能(掛金の範囲内・金利負担あり) 不可能
受給開始 廃業や退職のほか65歳到達 60歳~70歳
毎月の手数料 なし 初期費用(2,777円)
毎月口座管理料(64円~642円)
運用方法 運営が運用(国債などの債券が中心) 投資する商品を自分で選択
運用リターン おおよそ1%~1.4%程度 運用次第
インフレリスク ×(期待薄) ◯(運用商品による)
元本割れリスク ◯(払込期間20年未満など) ◯(運用商品による)

加入を検討するなら税理士を活用しよう

小規模企業共済やイデコ(iDeCo)は、自営業者などのフリーランスの方や中小企業の経営者にはメリットがある制度ですが、すでに「住宅ローン控除などで節税の恩恵を受けている方」や「これから受けようとする方」などは、この節税の恩恵を今後も十分受けられるかどうかなどの慎重な検討が必要となります。

特に、中小企業の経営者の方が加入を検討する際には、その会社から別途退職金を受けるタイミングや金額によっては、そのメリットを十分受けられないこともありますので、税金のアドバイスできる税理士に事前に相談することをオススメします。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正などによるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

平均寿命が80歳を大きく超えた今、国の年金があてにできない!老後が不安だ!という方は多いはずです。
では「小規模企業共済」や「イデコ(iDeCo)」に、今すぐに加入したほうがいいのでしょうか?

現在の収入に対してそれなりの所得税や住民税の納税があり、将来の老後資金の積立てをできる程度の余裕がある方には、税制優遇の効果もとても大きく、オススメしております。
自ら運営している事業が安定していない方や、現在多額の住宅ローンを抱えている方、これから子供さんに教育資金が必要となる方などは、無理のない金額で始められる方が得策かと思います。

いずれにしても、これらは私的年金と呼ばれるもので、公的年金を補完する役割りがありますが、受取金額に関しては支払った掛金を大きく上回ることをあまり期待できるものではありません。(イデコでハイリスクの商品を選択する場合には別ですが・・・)

最後に、特に「イデコ(iDeCo)」に関しましては、申し込む金融機関により「口座管理手数料」だけでなく「選べる運用商品の種類や数」や「相談サポート」などが大きく異なります。

加入後に金融機関を変更することは可能ですが、その手続はかなり面倒で、購入した金融商品を一度売却することになるなどのデメリットも多くあります。
金融機関とは、とても長い期間のお付き合いになりますので、もし申し込みする際には、ご自分で十分に下調べするか、すでに加入している方や詳しい税理士などに一度相談することをオススメします。

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最近増えている「巧妙化した詐欺メール」と「カミナリ」に注意! https://tokyo-patre.jp/pc/sagimail300817/ Fri, 17 Aug 2018 11:10:22 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3591
  • 差出人が自分自身のメールアドレスとなっているメール
  • 自分が利用していたりしているサービスの会社を名乗るメール
  • 携帯電話のメッセージ(SMS)に知らないはずの運送会社から荷物不在持ち帰りのお知らせメッセージ

このようなものが、もし届いても「これは詐欺メールだ!」と即座に判判断できる人はいるでしょうか?
私自身にも、ここ最近1ヶ月間に下記のような詐欺メール・詐欺メッセージが届きました。

  • 差出人が自分自身となっている詐欺メール
  • 差出人がヤマト運輸となっている「荷物の不在持ち帰りのお知らせ」のメール
  • App Store(Apple社)となっている「定額購入の料金の確認」のメール
  • 佐川急便と名乗るところからの「荷物の不在持ち帰りのお知らせ」の携帯SMSメッセージ

長年いろいろな迷惑メールやウイルス感染したパソコンを見てきて、こんな記事を書いている私自身も、今回は思わずスマートフォンで詐欺メールを開いてしまいました・・・

今回は注意喚起を含めて、迷惑メールや詐欺メールのほかコンピューターウイルスについて&最後に雷(カミナリ)についての記事です。

迷惑メールや詐欺メールといわれるものは昔からありますが、最近のこのようなメールによる詐欺商法はとても巧妙化して手が込んできています。

もし、個人が詐欺(振込詐欺を含む)にあって財産を取られたとしても、災害や盗難・横領とは違い、税金上の控除などは一切ありませんので、ご注意下さい。

迷惑メールや詐欺メールとは?

迷惑メールや詐欺メールといわれるものは、大まかに下記のようなものがあります。

広告宣伝メール

一昔前から流通しているのが広告宣伝メールです。
「出会い系サイト」「アダルト系サイト」「お金儲けメール」「サービスや商品販売など」様々あります。

架空請求メール

知らないところから突然「情報料の請求」や「自宅まで回収しに行く」といった内容のメールです。
お金をだまし取ろうとするメールを利用した典型的な詐欺の手口の一つです。

詐欺・なりすましメール

「フィッシングメール」と呼ばれている最近主流の詐欺メールです。
ネットバンキングやクレジットカード会社など有名企業になりすまして、ログインIDやパスワードなどの個人情報をだましとる詐欺です。

その手口は、お知らせメールを装って、本物そっくりに偽装したホームページへ誘導して、ログインIDやパスワードのほか、クレジットカード番号などの個人情報を入力させて、その情報を入手するというものです。
その後に、勝手に預金を引き出したり、買い物をされてしまったり、その情報そのものを転売されてしまうという被害にあうことになります。

ウイルスメール

ウイルスメールとは、文字通りコンピューターウイルスが含まれているメールです。

その感染は、メールの添付ファイルを開いてしまうことにより感染するものだけでなく、最近では、ウイルスが感染するように仕込まれたサイトを閲覧したときに、パソコンに気づかれないよう進入して乗っ取ってしまうものまであります。

詐欺の被害にあわない!ウイルスに感染しない!ための7か条

【その1】怪しい差出人のメールは開かない

基本的なことですが、見に覚えのないサービスや利用していない会社からのメールは、単なる広告や迷惑メールや詐欺メールです。
このようなメールは無視するというのが鉄則です。

【その2】メールの差出人のメールアドレスを必ず確認する

メールの差出人に見覚えがあるときには、次にその「送信元のメールアドレス」を確認します。
メールには、必ず「送信元のメールアドレス」があります。

パソコンでそのメールを開くときは、通常そのメールの上部に「送信元のメールアドレス」が表示されますので、怪しいメールアドレスではないか確認して下さい。

そのメールアドレスが公式のものであるかどうか、差出人のドメイン(メールアドレスの@~)が公式のもの(「~xxxx.co.jp」などが一般的)かどうかを確認しましょう。

iPhoneなどのスマートフォンで差出人のメールアドレスの表示方法

iPhoneなどのスマートフォンでメールを開く場合には、差出人のメールアドレスは表示されません。

下記の方法などで確認して下さい。

差出人のメールアドレスを確認するための簡単な方法(iPhone)
1.まずは、そのメールを開く
2.メール本文の画面下の◯で囲っているアイコンをタップ
差出人確認
3.先ほどのアイコンをタップするとメニューが表示されるので「転送」を選んでタップ

差出人確認2
4.すると「差出人:」のあとに差出人のメールアドレスが表示されます
差出人確認3

【その3】怪しいメールの記述されているURLやボタンはクリックしない

詐欺メールには、偽装したホームページへ誘導するための「リンクURL」や「ボタン」があります。
そのサイトにアクセスするだけで、ウイルスに感染することもありますので、決してクリックしないようにしましょう。

偽Appleメール

にせAppleメール

偽佐川急便メッセージ

偽佐川急便メッセージ

【その4】不審なメールの添付ファイルは開かない

ウイルスは、メールの添付ファイルに仕掛けられている場合が多いため、見知らぬ差出人のメールに添付されている「添付ファイル」は、絶対に開いてはいけません。
冒頭のように最近特に増えている差出人を詐称したメールに、ウイルスが仕込まれていることもあります。
即座に不審メールと判断できないときに、どうしても添付ファイルを開く場合には、パソコンを守るためにウイルス対策ソフトで、事前にウイルス検査を行ってから開くようにしましょう。

【その5】パソコンのOSやソフトウェアを最新の状態に更新する

WindowsやiOSなどのOSやソフトウェアには「セキュリティーホール」と呼ばれる欠陥や問題点があります。
その「セキュリティーホール」が見つかると、修正プログラムが随時公開されますので、ウイルスに感染しないためにも、定期的にプログラムの更新が必要です。

【その6】ウイルス対策ソフトを利用する

ウイルス感染の危険性を軽減するために、ウイルス対策ソフトを利用しましょう。
パソコンにインストールするだけでなく、常に最新の状態に更新し、定期的にコンピューターをスキャンすることも必要です。

【その7】HTMLメールは使わないようにする

HTMLメールとは、メールにイラストや写真をいれることができる便利なメール形式です。
この機能を悪用したウイルス対策として、通常の設定で「HTMLメールは開いただけでは見ない」という設定し、必要な場合のみ開く設定にしましょう。

編集後記

今回は、詐欺の被害にあわない!パソコンをウイルス感染させない!ための記事でしたが、パソコンのデーターを一瞬で破壊するというとても恐ろしい「この時期特有のもの」があります。

それは『雷(カミナリ)』です。
実際つい先日訪問した顧問先の会社さんのパソコンが、近所に落ちた雷が原因で、データーもろとも一瞬にして壊れてしまいました。

万が一に備えてデータのバックアップをパソコンとは別の外部ドライブ(NAS)に保存していましたが、同じ電源を使用かつケーブルで接続もされていたので、このバックアップのデーターも一緒に・・・

電柱の地下化が進んでにない郊外の避雷針のない建物で事業を行っている会社や店舗の方は「経理会計データー」だけでなく、いちばん大切な「顧客データー」や「販売データー」のバックアップを外部に保存するという『クラウド化』をご検討下さい。(コストも月1,000円強で可能なものもあります)

ちなみに、安価なカミナリ対策として一番に思い浮かぶのは「雷サージ対応の電源タップの導入」というものもありますが、電柱につながっている電源線だけでなく、電話線を使ってインターネット接続している最近のパソコンなどの精密機器は、1万ボルトといわれるカミナリ電圧の前では、「雷サージ対応の電源タップの導入」してもリスクヘッジにはならないようです。

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車を会社の経費にするために個人の車を会社が買い取る節税!?事前に確認すべき注意点! https://tokyo-patre.jp/tax/jidousha300809/ Thu, 09 Aug 2018 03:29:07 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3551 アルファード業績が順調な会社のよくある税金対策の一つとして「車を購入する」という選択があります。

車は金額が大きいので、事業に必要な車であれば新たに購入すると、それなりの節税効果が見込めます。

また、会社が新たに新車や中古車を購入する場合もあれば、社長や従業員が所有する車を社有車として会社が買取ることもあります。

今回は、節税のためこのような会社が買取りするケースでの【誤りやすい注意点】の解説記事です。

車を会社経費とするためには?

「会社名義で購入」して「事業に使う」ことです!
車を購入すれば、なんでもかんでも経費にできる訳ではありません。
まずは、車が会社名義であり、事業(ビジネス)で使う車である必要があります。
事業で使う車は主に、営業社員が使う「営業車」、荷物などを運ぶ「配送車」、社長がビジネスで使う「移動車」などがあります。

購入した車はいつ経費となる?

金額などによっては、買った年に、一度に経費になりません!
車を購入した金額は、車の種類(普通自動車・軽自動車)や使用する事業内容により定められた耐用年数(3年~6年)にわたって、減価償却費という名目で経費とすることになります。
さらに、会社決算の途中で購入した車両については、使用した月数に応じて月割計算することになります。
(30万円未満の車両や、一定の年数が経過した中古車両は、一度に経費になることもあります)

計算例

300万円の営業車(新車:耐用年数6年)を決算の最終月に購入した場合

購入した年度の経費金額の計算方法

3,000,000円×0.333(定率法)=999,000円(1年間使用した場合)
↓1ヶ月しか使用していなかったので
999,000円(年間)×1ヶ月/12ヶ月=83,250円(決算の経費金額)

年度別の減価償却費(経費)の金額

減価償却費計算

年度別の減価償却費(経費)グラフ

減価償却費グラフ

車を会社が社長や従業員から買い取る

個人から会社が車を買い取る

経営者個人がすでに持っている「事業で使っている車」を会社の経費とするためには、原則として車の名義を会社に変更する必要があります。

また、従業員がすでに持っている車を平日は営業車として使用する場合に、なるべく税金や社会保険料がかからないように維持費を会社が負担してあげたり、福利厚生目的のために、従業員から会社が車を買い取ったり、車を会社が買い与えたりする会社もあります。

その際のポイントとして、「買取金額」「車庫証明書」「自動車保険の切り替え」などがいくつかあります。

車をいくらで買い取る?

これがとても大事なポイントです。時価が200万円の車の例で説明していきます。

200万円(時価)で買取り【おすすめ度

個人が会社に自家用車を「時価200万円で譲渡する」と下記のようになります。

 売る側の個人

当然ながら200万円で売ったものとなります。

 買い取る会社

当然ながら車を200万円で購入したものとして、耐用年数の期間にわたって経費となります。

300万円(時価よりも高い金額)で買取り【おすすめ度 × 】

感のいい方は「会社が高い金額で買い取れば、会社の経費が増えるんでない?」と考えるかもしれませんが、残念ながら、税金の取り扱いは下記のようになってしまいます。

 売る側の個人

理不尽なような気がしますが、300万円ではなく時価である200万円で売ったものとして計算します。
さらに、時価よりも高い部分の金額100万円(300万円-200万円)は、給与所得として所得税が課税されてしまいます。

 買い取る会社

残念ながら買取価格300万円ではなく、時価の200万円で車を購入したものとして耐用年数の期間にわたって経費となります。
さらに、時価よりも高い部分の金額100万円(300万円-200万円)は、賞与(他人の場合には寄付金)として計算することになり、売り主が役員の場合には経費とはなりません。(役員への賞与は損金不算入)

 結果

時価よりも高い金額としても、会社側は時価で買ったものとして計算しなければならないだけでなく、売る側と買う側ともに別途納税が発生することになります。

0円で買取り(タダであげる)【おすすめ度 × 】

会社に資金がないなどの理由で、個人が会社に車をタダであげる(贈与する)と下記のようになってしまいます。

 あげる側の個人

0円ではなく、原則として時価200万円で売ったものとして計算しなければなりません。
※『その資産の時価で譲渡があったものとみなす』という所得税法59条の規定(みなし譲渡所得課税)があるため

 もらう側の会社

法人が車などの資産の贈与を受けたときは、その時点で時価相当額の受贈益(もうけ)に対して課税されることとなり、その時価200万円にかかる法人税の負担が発生します。
そして、その車は時価の200万円で購入したものとして耐用年数の期間にわたって経費となります。

 さらに!もらう会社の株主もこんなことに!

もらう会社が同族会社のときは、その会社の株式価額が増加したとして、その増加した金額に対しての贈与税が課税されることになり、株主にも税負担が生じることになります。

 結果

会社にとって節税効果は全くなく逆に初年度に一時的に納税が発生し、その後徐々にそれを取り戻すというることになります。

買取りによる名義変更の手続きと注意点

個人で所有している車を会社名義に変更する手続きは、新しい所有者である会社の住所を管轄する「運輸支局や自動車検査登録事務所」にて行う必要があります。

そして、手続き前と後にそれぞれ重要な注意点が下記の2点ありますので、事前に必ず確認してください。

車庫証明書の入手【手続き前】

車の保駐車場が、車を使用する会社から直線距離で2キロメートル以内にある必要があります。
したがって、今まで自宅で車庫証明書を取っていた場合には、新たに会社近くの駐車場を会社名義で借りて、管轄の警察署で車庫証明を申請しないと名義変更はできませんので注意してください。

自動車保険の切り替え【手続き後】

万が一の事故を起こしたときに、保険がおりない!ということが決してないように、会社名義に変更した車の保険も変更の手続きが必要となります。

ここで問題となるのが、個人で今まで無事故で保険料の割引となっている等級の引き継ぎ

法人名義の車でも、契約者を個人のままで自動車保険に加入できますが、契約者を会社として変更するときは、個人からの等級引き継ぎは社長などの会社の代表者に限られますので注意が必要です。
さらに、最近人気のダイレクト自動車保険会社では、法人契約自体がないケースや、法人への等級(割引・割増)の引き継ぎ条件が1年以内に設立された新設法人のみであったり、ロードサービスが受けられないなどがありますので注意がしてください。

名義変更の手続き

自動車検査登録事務所へ名義変更の手続きには、下記の費用と書類が必要となります。
なお、ナンバープレートに変更がある場合は、ナンバープレートの封印を受ける必要がありますので、当日はその車に乗って行く必要があります。

手続きに必要な費用

  • 移転登録手数料500円
  • 車庫証明書の取得費用(所轄警察署)2,500円~3,000円程度
  • ナンバープレート代(変更がある場合)1,440円
  • 環境性能割(旧自動車取得税) 詳細は下記参照

手続きに必要書類一式

  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書(OCR第1号様式)
  • 車検証(車検が切れていないもの)
  • 新使用者(会社)の車庫証明書(発行日からおおよそ1ヵ月以内のもの)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
  • 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • 委任状(旧所有者や新所有者の実印の押印があるもの)
  • 株主総会議事録又は取締役会議事録(自動車を購入することが利益相反取引に該当する場合)

自動車取得税とは

自動車取得税とは、売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金です。
相続による名義変更の場合には課税されないほか、課税標準額が50万円以下の金額の場合には、自動車取得税は課税されません。
令和元年9月30日をもって、自動車取得税は廃止となっております。

自動車取得税の計算(廃止済み)
 課税標準額 × 税率 
【参考】

写真のトヨタのアルファードを今月名義変更した場合の自動車取得税の計算してみましたが、結果は約11万円となりました。

課税標準額

課税標準額は、車種のグレードや年式ごとに決められている評価額で、「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表(財団法人地方財務協会:有料発行)」というものに記載されています。
ヘルムジャパンという会社さんが無料で自動車取得税の計算ができるツールを公開しています(税制改正によりツール公開が削除)

自動車取得税の税率(廃止済)
区分 税率
自家用自動車 軽自動車以外 3%
軽自動車 2%
営業用自動車 2%

その他「電気自動車、ハイブリッド自動車など燃費性能の優れた自動車」については税額軽減があります。

自動車取得税は廃止の予定

平成31年10月、消費税が10%に引き上げられると同時に、自動車取得税は廃止される見込みです。
令和元年9月30日をもって、自動車取得税は廃止となっております。
『これで名義変更の費用が大幅に減る!』
と思いきや、自動車取得税の廃止と同時に、新たに税率0~3%の「環境性能割(燃費課税)」の導入がしっかりと予定されています。

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この夏、東京都が快適通勤のために取り組む「時差Biz」って税金の無駄?! https://tokyo-patre.jp/recentiy/jisabiz300802/ Thu, 02 Aug 2018 09:13:24 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3512 時差Biz東京都は平成30年7月9日より通勤ラッシュの混雑緩和を目指し官民で時差出勤を試行する「時差Biz(ビズ)」というキャンペーンを始めており、今月の8月10日に終わるそうです。

昨年もやっていたとは知りませんでしたが、今年は実施期間を約1カ月と2週間延長し、PRムービーでも坂本龍馬をイメージしたものを作成したり、各駅にはポスターのほか、写真のような専用端末が設置されたりと、今年度の時差Biz関連の東京都予算は9,000万円で、昨年度の6,000万円にくらべて、およそ1.5倍の税金を投入してのキャンペーンのようです。

ちなみに、出社時間を通勤のピークから前倒しするというのがこのキャンペーンの目的で、私のような出社時間を通勤ピークの後にずらして出社している人のための施策では無いようです。

時差Biz(ビズ)とは

さて、東京23区内に勤めている人でも知らない人も多いと思いますが、この「時差Biz(ビズ)」とは何でしょうか。

参加企業

東京都に本社が所在する企業や自治体の約750社(開始時現在)

参加鉄道会社

東京都と連携する鉄道会社11社(東京メトロのほか私鉄各社)

時差Biz(ビズ)のメリットは?

快適な通勤により、働く意欲の向上につなげるのが目的とのことです。
以下「公式サイト」より転載

【個人のメリット】

  • 満員電車の回避→通勤でのイライラの解消!
  • 通勤時間の有効活用→空いた電車でメールや新聞のチェック!
  • プライベートの充実→朝早く出勤して夕方は早く帰宅、遅め出勤なら朝の時間に趣味や家族のコミュニケーションに!

【参加企業様のメリット】

  • 従業員の働く意欲や生産性の向上→快適な通勤で従業員のストレス軽減!仕事の生産性もアップ!
  • 本ホームページへの貴社名掲載→お申込みをいただくと、即座に参加企業一覧に貴社名・業界名を掲載!

鉄道会社の取り組み

  • 期間中の平日早朝の時間帯に1本~3本の臨時列車を運行する。
  • クーポンやプレゼントなどの実施(以下一例です。)

JR東日本

マクドナルドと共同し、山手線エリア内のマクドナルド64店舗で早朝利用可能な早朝限定クーポン(Sドリンク無料など)を配布

東京急行電鉄

スマートフォン向けのアプリでキャンペーン登録し、早朝の渋谷駅の利用者にはコンビニエンスストアで使える飲み物の割引券やクーポンがもらえるサービスの実施

京王電鉄

新宿駅と渋谷駅の専用端末にPASMOをタッチするとグループ共通ポイントをプレゼント

参加企業側の取り組み(例)

  • 全社員の始業時間を1時間前倒し節電にも貢献
  • Web会議の実施などにより在宅勤務の推進し、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を推進
  • サテライトオフィスを開設して柔軟な働き方に貢献

朝の時間を有効活用できるのは働く側としてはとてもメリットを感じますが、東京都の側からすると「オリンピックに向けた混雑対策」、鉄道会社側からすると「通勤ピークに合わせた設備投資の削減」が本音ということのようです。

効果の検証をはっきりと

通勤ラッシュが嫌いな私としては、このような取り組みは、仮に小池都知事が環境大臣時代に行った「クールビズ」に続く政治的なパフォーマンスだとしても、働く側として色々な働き方ができる選択肢が増えるというワークスタイルの改善は、これからの時代にあった政策だと思います。

ただし、個人としても法人としても東京都に税金を納めている納税者としては、その効果を検証するため今回予定されていない「大々的な乗車率測定」などを行い、首都圏の電車通勤の様子がどれだけ変わったのか、効果測定をしてPRしてほしいと思います。

遅い時間に通勤電車で帰宅する私は、時々「最近帰りの電車が少し空いているな」と感じたりもしていますが、それはこの「時差Biz(ビズ)」のおかげで早く帰宅する人が増えているのか、最近の「猛暑」で外出する人が減っているのか今一つ確信が持てません。

編集後記

「普段より1時間以上も早く出勤しないと効果をまったく感じられない」という話や「子供の送迎時間は前倒しになっていないので保育園が受け入れてくれない」などの話もあるようですが、このキャンペーンをはき違えた企業では『早く来て遅く帰る』を暗に推奨しているなんて話もあるようです。

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生涯現役の社長は年金も生涯まともにもらえない!?という悲しいお話 https://tokyo-patre.jp/insurance/nenkin300727/ Fri, 27 Jul 2018 09:35:03 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3494 年金の受給開始年齢の3カ月ほど前になる頃、日本年金機構から「年金請求書」という年金を受け取るための封筒が送られてきます。

よし!今まで沢山払ってきた年金をやっともらえる!

そう思った現役で働いている方は、年金をもらう手続きをしようとすると、給与を一定金額以上もらっているという理由で、本来受け取ることができる年金の一部又は全部が『支給停止(カット)』となってしまうことがあります。

今回は、働きながら年金をもらうことを考えている方やすでにもらっている方に向けて、年金の基本的な仕組みと年金の支給停止について解説します。

年金制度はとても細かく、複雑怪奇とも言われますが、なるべく簡単にわかりやすいように、ざっくりとした説明となっていますので、ご承知おきの上でお読み下さい。

更新情報(2021年4月8日)

平成31年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更となりましたので、更新しました。
(支給停止調整変更額 46万円→47万円)

年金のざっくりとした仕組み

日本の公的年金制度は、3階建ての建物に例えられます。

日本の公的年金制度

1階部分(基礎年金)

基礎年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する保険で、10年間以上の年金保険料を納めることにより、原則65歳以降に受け取りができる年金です。

2階部分(厚生年金)

厚生年金とは、会社員や公務員の方が加入する保険で、給料から天引きされることにより保険料を納めております。

3階部分(企業年金や国民年金基金など)

企業年金とは、自分が勤めている会社が独自の企業年金制度を設けていれば強制的に加入する保険です。
国民年金基金とは、主に自営業者などが国民年金とは別に任意で国に納める制度です。
そのほか、確定拠出年金があります。

年金は何歳から受け取れる?

公的年金の受給開始年齢は、原則65歳からです。
以前は60歳から支給されていた厚生年金ですが、現在では支給年齢が段階的に引き上げられ、男性は昭和36年4月2日以降に生まれた方女性は昭和41年4月2日以降に生まれた方は、全額65歳からの支給となっています。

年金の受給開始年齢早見表

年金を早く受け取る・遅れて受け取る

年金を満額受け取れるのは原則として65歳からですが、繰上げ請求や繰り下げ請求を行なうことで、60歳からの支給、または70歳からの支給とすることも可能です。

  • 繰上げ受給した場合・・・1ヶ月につき0.5%ずつ減額されます
  • 繰下げ受給した場合・・・1ヶ月につき0.7%ずつ増額されます
繰り上げ繰り下げ年金

年金の支給停止

公的年金を受給しながらお給料をもらって働く方を対象に、そのお給料の金額によって年金が減額されたり、支給停止になってしまったりという悲しい制度があります。

1階部分の基礎年金については、給料いくらもらっても支給停止になることはありませんが、2階部分の厚生年金の部分については、もらっているお給料(総報酬月額相当額)によっては、支給される年金が減額されたり、全額が支給停止になります。

その支給停止の判定は、老齢厚生年金の「基本月額」と給与金額である「総報酬月額相当額」によって計算します。

  • 「基本月額」→ 老齢厚生年金の月額
  • 「総報酬月額相当額」→ その月の標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を12で割った金額

60歳以上65歳未満の方(28万円基準)

『基本月額と総報酬月額相当額の合計額』28万円以下の場合には、支給額の減額や支給停止はありませんが、それを超えると超える金額が増えるごとに年金の支給額が減額されてしまいます。
(引用:日本年金機構HPより)

65歳以上の方(47万円基準)

『基本月額と総報酬月額相当額の合計額』が、47万円以下の場合には、支給額の減額や支給停止はありませんが、それを超えると超える金額が増えるごとに年金の支給額が減額されてしまいます。
(引用:日本年金機構HPより)

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

生涯現役!死ぬまで働く!とお考えの中小企業の社長さんもいるかと思います。

そんな現在全額支給停止となっている社長さんから先日「今までたくさん払ってきた保険料に見合う年金はいつになったらもらえるようになるの?」 とのお言葉・・・

跡継ぎのいないその社長さんには、現在のお給料を払えないような状態に会社の業績が悪化するか、会社を清算して個人事業として事業を行うまでは、現在の月65,000円の年金のままです。社長さんに万が一のことがあったら遺族年金として奥様がその一部をもらえることにはなりますが…と答えるしかありませんでした。

少子化が進み平均寿命が延びている現在の日本の年金制度の危機が叫ばれていますが、この厚生年金部分の支給停止の対象年齢を70歳以上の人にも広げた平成16年の年金改正法のときのように、将来国が財政難などを理由に、この支給停止の計算式をチョット改正して、働いている人はいつまでも年金をもらえないようになんて制度には、決してなりませんように願うばかりです。

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遺言書は作成しておいたほうがよい?その作成方法は? https://tokyo-patre.jp/souzoku/yuigon300723/ Mon, 23 Jul 2018 10:22:16 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3488 万が一お亡くなりになったときに、その方の相続財産は、「遺産分割の割合」や「相続する順位・遺留分」などが、法律で定められています。

本人の意志で、自分の財産を「特定の人物」や「相続権のない人」に贈りたい場合などは、遺言書なしではできません。

遺言書とは

自分の死後、相続人同士の無用な争いを避けるために生前に自分の財産をどのように相続させるかを、書面により残しておくことです。

遺言書を作成しておいた方が良いケース

遺言書を作成しておいたほうが良いケースは様々ですが、下記に該当する方は、前もって作成しておきましょう。

  • 自分で築きあげた財産なので、自分の意思で財産の配分を決めたい人
  • 子供や両親がいない夫婦で、妻に全財産を贈りたい人(無いと兄弟が1/4の相続する権利が発生します)
  • 相続権のない人(内縁の妻・義理の娘や婿・孫など)に遺産を相続してもらいたい方
  • 世話になった知人や慈善団体に寄付をしたい方
  • 自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい人
  • 相続人同士の仲が悪く、自分の死後の相続でもめることを危ぐしている人
  • 相続人が誰もいない人(無いと原則として国庫に帰属することになります)

遺産相続でもめないために

遺産の相続でもめるケースは、遺産総額の金額の大小は、実のところあまり関係ありません。

残された家族に対して、故人として遺産をどのようにしてほしいのか意思を伝えるだけでも意味があります。

遺産”争族”とならないためにも、自分の意思で自分の財産をどのように分けるか、生前に決めておきましょう。

遺言書にはどのようなことが書けるか

遺言書には、自由意志を実現させるためのものなので、どんなことでも書けます。

ただし、下記のような「法的に効力あるもの」と、書いたとしても遺族にそれを実行するように強制することができない「法的に効力がないもの」があります。

しかし、残された家族に対して「お母さんの面倒をみてくれ」などの法的に効力がないものであっても意思を伝えることにはとても意味があります。

法的に効力はあるもの例

内容 具体例
相続人の廃除等 道楽息子に財産を与えたくない
相続分の指定等 家業を継ぐ子供へ分配財産を多くする
遺産分割方法の指定と分割の禁止 長男は自宅を、長女には預金を与える
相続財産の処分(遺贈)に関すること お世話になった人に財産を与える
慈善団体に寄付をする
内縁の妻と子の認知に関すること 女性との間の子供認知する
遺言執行者の指定または指定の委託 相続手続きを行う人(遺言執行者)を指定する

遺言書の種類

普通方式と呼ばれる遺言書には、下記の3つがあります。

遺言書の種類 書く人 証人 作成方法 特徴
自筆証書遺言 本人 いらない すべて本人の自筆(添付資料を含めて)
【変更】下記の更新情報参照
本人が書いたものなのかなど死後争いになることがある
公正証書遺言 公証人(口述筆記) 2人以上 パソコンやワープロなどの文書でも 可 法務大臣が任命した公証人の前で遺言書が口頭で述べた内容を筆記して証人とともに署名押印して作成する
秘密証書遺言 本人(代筆も可) 2人以上 パソコンやワープロなどの文書でも 可 遺言の内容を秘密にできるが、証人と公証人には秘密にできない

更新情報(2018年10月20日)

自筆証書遺言は、今まで財産目録などの添付資料も含めて、すべてを自筆しなければなりませんでした。

これが、2019年1月13日以降の作成分より「自筆証書遺言の財産目録などの添付資料についてのみ」自筆でなくても良いことになりました。

これにより、「パソコンなどで作成した相続財産の目録」を添付することができるだけでなく、補足資料として「銀行通帳のコピー」や「不動産の登記事項証明書」などの添付も可能となりました。(ただし、添付書類の1枚ごとに署名押印が必要)

遺言書を作成するときに注意すべき遺留分とは

遺留分とは、残された家族への最低限の財産保証のことで、被相続人の全財産のうち、各相続人が最低限相続できる割合のことです。

したがって、複数いる子供のうち一人に全財産を相続させるという遺言書を作成したとしても、反対する人がいる場合にはその遺言書通りに実現するとは限りません。

例えば、相続人が配偶者と子供Aと子供Bの2人いる場合には、 少なくとも財産の25%を配偶者、12.5%を子供Aが、12.5%を子供Bが相続することが保証されています。

したがって、遺言書を書く場合には、相続財産の種類や金額を把握して、遺留分を侵害しないように書く必要があります。

もし遺留分を侵害した遺言書を書いた場合

侵害された相続人が承諾している場合

問題ありません

侵害された相続人が承諾していない場合

その相続人がその侵害された分を取り戻すための「遺留分減殺請求」という法的手続きを行うことになります。

遺留分の割合とは

法定相続人として誰がいるかにより、遺留分の割合が法律により下記の通り定められています。

したがって、確実に「遺言書で自分の意思により自由に処分できる部分」の割合というものは限定されてしまうことになります。

法定相続人 遺留分割合 全財産
遺言書で自分の意思により
自由に処分できる部分
遺留分
配偶者のみ 1/2 50% 配偶者(50%)
配偶者と子供 1/2 50% 配偶者(25%)・子供(25%)
配偶者と父母 1/2 50% 配偶者(33.33%)・父母(16.66%)
配偶者と兄弟 1/2 50% 配偶者(50%)
子供のみ 1/2 50% 子供(50%)
父母のみ 1/3 66.66% 父母(33.33%)
兄弟のみ なし 100% なし

※ 割合が伝わりやすいように一部%表示にしてあります。

遺言内容を変更・撤回したい場合

内容を変更したい場合や撤回したい場合には、その遺言書の種類によって変更・取り消しの方法が違います。

遺言の種類 目的 方法
自筆証書遺言 加入・削除・訂正 遺言書に書き込んで変更する
取り消し 破棄または遺言を撤回する旨の遺言書を作る
公正証書遺言 加入・削除・訂正 遺言を変更する旨の遺言書を作る
取り消し 遺言を撤回する旨の遺言書を作る
秘密証書遺言 加入・削除・訂正 遺言を変更する旨の遺言書を作る
取り消し 破棄する

遺言書はいつまで有効?

結論から言えば、遺言書のものに有効期限はありません。
新しく遺言を作成しない限り有効となります。

公正証書遺言や秘密証書遺言の証人になれない人

公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には、「証人」というものが2人以上必要となります。
その場合の証人には、下記の人はなれないことになっています。

  • 未成年者
  • 遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族
  • 公証役場の職員など
  • 遺言書の内容を読めない、確認できない人

したがって、遺言の内容が知られても問題のない第三者である証人が2人以上必要となります。
利害関係のない親しい友人や、守秘義務がある国家資格者(弁護士・行政書士・司法書士など) に依頼するのが無難です。

公正証書遺言を作成する場合にかかる費用

公正証書遺言を作成する場合には、下記の費用がかかります。

必要書類の取り寄せ費用

公正証書遺言を作成する際には、役所等で戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、不動産の登記事項証明書などの書類を取り寄せる必要があります。

書類の取得費用は、戸籍謄本が1通450円、印鑑証明書や住民票が1通300円程度、登記事項証明書が土地・建物1つにつき600円になります。

公正証書作成の基本手数料

公証役場で公証人に支払う公正証書を作成する際の基本手数料は、公正証書に記載する財産の価額によって変わってきます。具体的には、次の表のようになっています。

相続する財産の価値 公証人に払う手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算
  1. 相続・遺贈を受ける人ごとに手数料を計算し、全員分の手数料額を合算して計算します。
  2. 全体の財産が1億円以下のときは、上記手数料に¥11,000を加算して計算します。

(参考:Q.法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会)

作成手数料の計算例

例えば、公正証書遺言で妻に3,500万円長男に1,500万円相続させる遺言書を書いた場合には、妻の分(¥29,000)+長男の分(¥23,000)+1億円未満の加算分(¥11,000)=¥63,000が必要となります。

証人の日当

ご自身で友人などに証人になってもらえる人を探せば必要ありません。
遺言書の内容を他人に知られたくないなどの理由で専門家に依頼する場合には、公証人役場へ行く当日の日当がかかります。

遺言執行者は決めておいた方がいい?

遺言執行者とは、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きしてくれる人のことをいいます。

遺言書を書いたとしても、遺産が不動産である場合には相続登記手続きを行う必要がありますし、銀行預金についても名義変更手続きなどが必要となります。

遺言執行者は誰でも指名できますが、相続人の一人を指名すると親族間でもめることも考えられますので、利害関係がなくこれらの手続きに精通した専門家を指定することをお勧めします。

編集後記

相続に関わってきて、相続人の方からよく不満としてよくお聞きするのが、法要費用を含めた葬儀費用や香典などのご臨終後のお金の使徒などが不明瞭で、喪主の方などの相続人の代表の方が隠しているのではないか?自分が立て替えた費用はくれるの?などのお話です。

このような相続財産に比べたら少ない金額のことが、相続(争族)トラブルの一因だったり、今後の親戚付き合いに思わぬしこりを残すことがよくあります。

突然訪れるご臨終でバタバタしている中で、銀行から葬儀費用などを引き出したとしても、法要戒名費用のほか心付けや飲食代などいろいろな出費が次から次へと発生します。

その後も、葬儀費用や病院費用などの支払や公的書類の入手費用をはじめ、四十九日法要が過ぎてもいろいろな出費があります。

法律上は必須なものではありませんが、このようなちょっとしたトラブルの原因にならないためにも、「お亡くなりになってから落ち着くまでの数ヶ月間の家計簿のようなもの」を作成しておくことをオススメします。

(当事務所では、このようなことにならないように、収支を記録した相続時の現金管理表の作成をオススメしております)

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相続手続きで便利な法定相続情報証明のメリットとその入手方法 https://tokyo-patre.jp/souzoku/houteisouzoku300710/ Tue, 10 Jul 2018 11:15:48 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3455 亡くなられた方の財産を相続(名義変更)する手続きは、我々専門家であっても多くの書類と時間が必要になります。

そんな中、遺言書のない一般的な相続手続きの際に必ず必要となるのが、法定相続人を特定するための書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本)です。

具体的には、本籍地の自治体にて入手するのですが、1通につき450円から750円もかかり、多くの部数が必要な場合には、送料別の実費だけで、1万円以上の費用がかかることもよくあります。

そんな中、相続登記を促進することを目的として、法務省にて平成29年5月から「法定相続情報証明制度」というものがスタートしました。

(出典)法務省ウェブサイトより
法定相続情報例

法定相続情報証明制度とは

ざっくり言うと、この「法定相続情報証明制度」とは、銀行口座手続きや不動産の相続登記のほかに、相続税の申告の際に必要な戸籍謄本などの書類の原本の束が1枚の紙にまとまるだけでなく、その証明書類が何枚でも無料で発行できるという制度です。

ただし、被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合などの場合には、この制度は利用することはできません。

手数料

この法定相続情報の手数料は「無料」です。
ただし、申出の際に必要な戸籍謄本は所定の手数料が必要となるほか、郵送にて手続きをする場合には郵便切手代が必要となります。
なお、税理士などの専門家に依頼する場合には、代行手数料などの費用もかかります。

こんな時に便利

  • 亡くなられた方の銀行や証券会社などがたくさんある
  • 亡くなられた方の不動産の名義変更(相続登記)が必要
  • 亡くなられた方の相続税の申告は必要

メリット

本来は相続登記を促進する目的の制度ですが、下記のようなメリットもあります。

  • 相続人を特定するための書類の原本を1部ずつ入手するだけですむので、書類入手の費用が安く済む
  • 限られた部数の原本書類を銀行などに使い回すことなく、同時に手続きが可能
  • 出生から死亡までの戸籍謄本が、きちんと集められているか法務局が無料で確認してくれる
  • 他に相続人がいないか法務局が無料で確認し証明してくれる
(出典)法務省ウェブサイトより
相続手続き

法定相続情報一覧図を入手できる方

法定相続情報一覧図を入手できるのは、原則として相続人となりますが、税理士・弁護士・司法書士・行政書士や親族などが依頼を受けて入手することができます。

手続きの仕方

【STEP1】必要書類の収集

手続きをするにあたって、まずは下記の必要書類の収集します。

書類名 入手先
被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本
・出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本
被相続⼈の本籍地の市区町村役場
被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票
・被相続⼈の住⺠票の除票
被相続⼈の最後の住所地の市区町村役場
相続⼈の⼾籍謄抄本
・相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本
各相続⼈の本籍地の市区町村役場
申出⼈(相続⼈の代表)の⽒名・住所を確認することができる公的書類
下記書類のいずれか1つ
 ・運転免許証のコピー
 ・マイナンバーカードの表⾯のコピー
 ・住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)など
(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)
各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)
各相続⼈の住所地の市区町村役場

【STEP2】法定相続情報一覧図の作成

入手した必要書類に基づいて、被相続人(亡くなられた方)と相続人を一覧にした一覧図をパソコンにて作成し、印刷します。
様式は、下記の法務局ウェブサイトを確認してください。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)
(注) 法務局様式の下枠「※法定相続情報一覧図は,A4縦の用紙を使用して~」は削除して印刷してください。

(出典)法務省ウェブサイトより
法定相続情報作成方法

【STEP3】申出書の記入

法務局に提出する「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入します。

申出書様式(WORD形式)[(Word形式 : 24KB]:法務局ウェブサイト

申出書の記入例 [PDF形式 : 262KB] :法務局ウェブサイト
申出書の記入例

【STEP4】法務局へ申出(提出)

STEP1~3の書類を登記所に提出します。
申出をすることができる登記所は、下記のいずれかを管轄する登記所になります。

  • 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

管轄の登記所は、法務局のウェブサイトなどで確認してください。
管轄登記所の一覧(東京法務局)
提出は、登記所の窓口にて提出する方法と郵送により提出する方法があります。

登記所の窓口にて提出する場合

登記所の窓口にて提出する場合には、書類を不備がないかどうか簡単にチェックしてもらえます。
登記所によって異なりますが、申出(提出)から数日から1週間程度で法定相続情報を発行してもらえます。
窓口にて受け取りをする際には、受取人の本人確認のため申出書に押印した印鑑が必要となります。

郵送にて提出する場合

登記所に郵送して提出する場合には、上記書類とともに、「返信用の封筒及び郵便切手」を同封して管轄の登記所の不動産登記部門へ郵送します。
書留などで返信を希望する場合には、その分の切手が必要となりますのでご注意ください。

法定相続情報一覧図の再交付

法定相続情報一覧図は5年間(申出日の翌年から起算)、登記所にて保存されます。
従って、その間は再交付も可能です。

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大(相続税申告に利用可能に)

平成30年4月1日より法定相続情報一覧図に相続人に関する情報として、「被相続人との続柄」を記載することができるようになりました。

これと同時に、相続税の申告書を税務署に提出する場合に添付義務があった、従来の「被相続人の戸籍謄本の原本」のほかに、この「続柄を記載した法定相続情報一覧図」又は「戸籍又は一覧図のコピー」でも可能となりました。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

昨年末ぐらいまでは、この「法定相続情報」を銀行窓口の女性に提出すると「この書類は?上司にちょっと確認してきます」と言われたりもしましたが、この制度が始まり1年を経過したので、最近では戸惑うことなく受け付けてくれるようになりました。

先日行ったある信用金庫の窓口女性は「この書類があると戸籍謄本コピーをたくさん取らなくて良いだけでなく、相続人の確認も簡単なので助かります~」と本音をボッソっと。

銀行や証券会社では、亡くなられた方の相続人はこの人達ですよ!と国(法務局)が証明してくれた言わば「お墨付きの書類」なので大変役に立っている模様です。
その代わり、法務局の窓口に行くと、あまり歓迎されていない雰囲気が…

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マイナンバーカードでコンビニで住民票・戸籍謄本・印鑑証明書を入手する方法 https://tokyo-patre.jp/things/juuminhyou300704/ Wed, 04 Jul 2018 12:02:26 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3441 コンビニ交付

会社の経営者の方は、住民票や印鑑証明書のほか戸籍謄本を銀行や関係役所に提出することは多いものです。

その場合に、市区役所の窓口に足を運んで入手する方法が、昔からの一般的な方法ですが、 それ以外の方法もあります。

今回は、コンビニエンスストアーのマルチコピー機を利用して即座に入手する方法を中心に、証明書を入手する方法についての解説です。

コンビニ交付に対応している市区町村

自分が住んでいる市区町村が、コンビニ交付に対応しているかどうかは、下記サイトを参照して事前に確認してください。
【コンビニ交付公式サイト(公式)】

参考(平成30年7月現在)

  • 東京都→全62市区町村のうち 41市区町村が対応
  • 埼玉県→全63市区町村ののうち24市区町村が対応
  • 神奈川県→全33市区町村ののうち11市区町村が対応

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(4桁)

全国民に発行されている「通知カード( グリーンの紙)」では利用できません。
別途下記のマイナンバーカードを市区役所や公式サイトにて発行の依頼をして、入手する必要があります。

マイナンバーカード(プラスチック製)

マイナンバーカード

入手できる時間

土日休日を含む毎日6:30から23:00まで

発行手数料の支払方法

マルチコピー機にて現金払い(クレジットカード払い不可)

利用できるコンビニエンスストアー

大手コンビニエンスストアーのほぼ全ての店舗

利用できる店舗はこちらを参照して確認してください。
【コンビニ交付公式サイト(公式)】

入手できる証明書の種類

  1. 住民票の写し
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 印鑑登録証明書(市区町村発行の印鑑証明書カードは不要です)
  4. 各種税証明書
  5. 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
  6. 戸籍の附票の写し

    ※ 戸籍証明書を取得する場合で、本籍地と住民票のある市区役所が異なる場合には、本籍地の市区役所に利用登録をする必要があります。

今回入手した印鑑証明書(執筆者本人のもの)

印鑑証明書

入手した証明書

偽造や改ざんを防止する技術により印刷されたもので、窓口交付や郵送交付により入手した証明書と同様に使用することができます。

証明書の裏面(偽造防止機能付き)

印鑑証明書偽造防止

住民票などの公的な証明書類を入手する4つの方法

入手方法の種類

  1. 市区役所の窓口にて入手
  2. 市区役所へ郵送請求して入手
  3. コンビニにて入手
  4. 住民登録してある住所にある一部の郵便局で入手

それぞれの入手方法のデメリットや必要なもの

市区役所の窓口にて入手

最も一般的な方法で、住民票がある市区役所の窓口に取りに行く方法です。
原則平日昼間の市区役所の窓口受付時間のみの受付になります。
ただし、最近では週末に窓口受付ができる自治体も増えています。

 デメリット
  • 受付時間である原則平日昼間に窓口に行かなければならない
  • 窓口までの往復の時間や交通費がかかる
 必要なもの
  1. 交付請求書(窓口備え付け)
  2. 身分証明書(運転免許証やパスポートなどの写真付きのもの)
  3. 代理人の場合には委任状

市区役所へ郵送請求して入手

入手するまでに時間はかかりますが、市区役所の 市民課などに「請求書」を「返信用封筒」を送付して、送り返してもらう方法です。

 デメリット
  • 往復の郵送代や封筒代などが別途かかる
  • 入手する手数料が通常よりも1通あたり100円程度高い
  • 手数料を定額小為替にて郵送しなければならないため、定額小為替の手数料(1つにつき100円)が別途かかる
  • 入手するまでに時間がかかる
 必要なもの
  1. 交付請求書(ホームページからダウンロードして取得)
  2. 身分証明書(運転免許証やパスポートなどの写真付きのもの)のコピー
  3. 手数料(郵便局で購入した定額小為替)
  4. 返信用封筒(切手を貼る必要あり)
  5. 代理人の場合には委任状

コンビニにて入手

コンビニエンスストアーのマルチコピー機を利用して、土日休日を含む毎日6:30~23:00の間に、その場で入手できます。

 デメリット
  • マイナンバーカードが必要
  • 通知カード( グリーンの紙)では入手不可
 必要なもの
  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカードの暗証番号(4桁)

住民登録してある市区町村にある一部の郵便局で入手

コンビニ発行のサービスの開始に伴い地域によっては徐々に終了していますが、住民登録してある市区町村にある一部の郵便局の窓口で入手する方法です。

この一部の郵便局とは、 「自治体業務の一部を受託している郵便局」に限られ、対応している郵便局は少ないのが現状です。

 デメリット
  • 個人番号(マイナンバー)・住民票コードは記載できない場合がある
 必要なもの
  1. 請求申請書(受付可能な郵便局備え付けのもの)
  2. 身分証明書(運転免許証やパスポートなどの写真付きのもの)

公的な証明書類の記載事項や発行元のまとめ(参考)

住民票(世帯全員or世帯一部)

必ず記載されている事項

氏名・生年月日・性別・住所・住定年月日(その住所に住み始めた日)・住定届出年月日(転入届を提出した日)・住民年月日(その自治体に住み始めた日)・前住所(一つ前の住所)

記載が任意の事項

世帯主の氏名・世帯主との続柄・本籍・戸籍の筆頭者・個人番号(マイナンバー)・住民票コード

発行元

住民票がある市区役所

印鑑証明書

記載されている事項

印影(実印)・氏名・生年月日・住所

発行元

住民票がある市区役所

戸籍謄本(例:全部事項証明)

記載されている事項

本籍・氏名・ 生年月日・父・母・続柄・出生日・出生地・届出日・届出人など

発行元

戸籍がある市区役所

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

私自身は自宅から歩いて5分のところに市役所の支所があるので、 今までは窓口にて入手していましたが、利便性と入手した書類を確認するため、今回必要となった「印鑑証明書」と「戸籍謄本」を初めて入手してみました。

マイナンバー(個人番号)制度は、我々士業にとっては業務が増えるばかりで 、メリットを実感したことはありませんでしたが、初めてのメリット体験でした。

証明書が度々必要となる会社の経営者の方や自営業の方で、特に忙しくて平日昼間に窓口に行けない方や、市区町村の窓口が遠い方などは、マイナンバーカードを取得しておくと、マイナンバー制度唯一のこのメリットを実感できると思います。

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収入印紙が変更されたので種類や使用方法と節約方法などを解説! https://tokyo-patre.jp/tax/inshi300701/ Mon, 02 Jul 2018 05:46:37 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3419

平成30年(2018年)7月1日から発行される収入印紙が全て変更されました。

そのこと自体は大したニュースではありませんが、これを機に収入印紙の使用方法などを再確認するとともに、最近では企業も続々と始めている収入印紙代を節約方法を解説します。

収入印紙の変更(平成30年7月1日より)

国税庁は、平成30年7月1日より、収入印紙の種類を現行31→19に減少させるとともに、昨年末に偽造事件も起こったことなどもあり、新たに偽造防止技術を施して、収入印紙を全面改定することとしました。

収入印紙の種類の変更

この改定のニュースで初めて知ったのですが、1円~120円の収入印紙というものが存在していたのですね。実務で使用したことも、実物を見たことはありませんでしたが…

新しくなった収入印紙画像(国税庁HPより)

変更の内容まとめ

券種

改正前

改正後
(平成30年7月1日~)
1円・2円・5円・10円
20円・30円・40円・50円・60円・80円・100円・120円

現行のまま

200円

○(特殊発光インキ
パールインキ採用)

300円・400円・500円・600円

○(特殊発光インキ
メタリックインキ採用)

1,000円・2,000円・3,000円・4,000円・5,000円・6,000円
8,000円・10,000円・20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円・100,000円

○(特殊発光インキ
メタリックビュー採用)

古い収入印紙は使えなくなる?

平成30年7月1日から新しい収入印紙に改正されますが、お店のレジの中や会社などに買い置きしてある旧デザインの収入印紙は、7月1日以降も使うことができますので、ご心配は不要です。

収入印紙の基礎知識

収入印紙とは、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。
国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。
印紙税は、印紙税法で定められた「課税文書」と呼ばれるものに対して課税され、その課税文書の中には、領収書や契約書のほか預金通帳など様々なものがあります。

領収書(受取書)に貼る印紙税額一覧表

代表的な領収書(第17号文書)に貼る収入印紙の金額は下記の通りです。

1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

記載された受取金額 収入印紙
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1千万円以下 2,000円
1千万円超2千万円以下 4,000円
2千万円超3千万円以下 6,000円
3千万円超5千万円以下 10,000円
5千万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
受取金額の記載のないもの 200円

2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書

受け取り金額 収入印紙
記載された受取金額が5万円未満のもの 非課税
記載された受取金額が5万円以上のもの 200円
受取金額の記載のないもの 200円

収入印紙の使用方法と消印の方法は?

収入印紙を使用する場合には、その文書と収入印紙の彩紋とに掛けて消印(割印)しなければなりません。
これは、貼付した収入印紙を剥がして再利用する脱税行為を防止するためです。
消印しなかった場合には、収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されることになります。
それでは、ここでその消印方法を再確認します。

収入印紙の消印方法

  1. 課税文書に収入印紙を貼付する
  2. その課税文書と印紙にまたがって押印(割印)又は署名する

押印又は署名の方法

○ 会社の印鑑で割印
○ 経営者や従業員の個人印鑑やシャチハタなどのゴム印で割印
○ 会社名サインにより署名
○ 経営者や従業員のサインによる署名
× 単なる斜線・二重線・×印による消印
× あとで消すことができるボールペンでの署名

その他契約書などの収入印紙には、契約当事者全員の印鑑を押すことが実務上よくありますが、印紙税法では誰か1人の消印で良いことになっています。

収入印紙(印紙税)を貼らなかったら?

この印紙をはり付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成に納付(添付&消印)しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち『当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税』が徴収されることになります。

例えば200円の収入印紙を貼らなかった場合には、罰金を含めて600円が徴収されることになります。
さらには、故意に印紙を貼らない場合は、一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとなっています
ただし、調査前の事前にこれに気が付き自己申告した場合には、「本来の印紙税額+その10%の金額」の過怠税で済むことになっています。

課税文書である契約書には、印紙を貼らないのは脱税という違法行為となりますが、その契約書の成立・不成立には影響しませんので、契約書自体は有効です。

印紙税なんて何であるの?

現在の印紙税法は、1899年に制定された印紙税法が昭和42年に全部改正されたもので、この法律によって「収入印紙」という制度があります。

の収入印紙による税収は、年間1兆776億円に上り、酒税(1兆3496億円)やたばこ税(1兆179億円)とほぼ同様の 税収となっており、あの相続税でも約2億円なので、国にとっては貴重な財源の1つとなっておりますので、印紙税を廃止も世間で叫ばれていますが、そのためには他の財源確保という問題があります。
印紙税というものは、財産や権利などの「取得・移転」に対して課せられる「流通税」といわれる税金の一種です。
その他の「流通税」としては、ほかに自動車重量税や登録免許税、不動産取得税などがあります。
この印紙税の特徴は、一般的な流通税とは異なり、流通取引そのものを課税対象とするのではなく、流通取引時に作成される文書を課税の対象とする点にあります。

ではなぜ、文書に税金が課せられるのでしょうか?

それは、「契約書などの文書が作成される場合には、その取引に伴って生じる経済的利益があると推定され、文書作成の背景にある経済取引に担税力があるとして、課税が行われている」とのことです。

印紙税が課税されない「電子契約書」が普及するとその不公平が大きな問題になり、近い将来財源の問題などもあり、印紙税法全面廃止ではなく「電子契約書」も課税という改正になる可能性も考えられます。

収入印紙を節約する方法

収入印紙を節約する方法といっても、平成29年12月にニュースになったような収入印紙を偽造するといった犯罪行為をするのではありません。

国税庁HP:偽造収入印紙が発見されました(H29.12月)

(その1) 契約書や領収書などを電子発行する

契約書

日本の法律では基本的に契約方式は自由なので、原則として口頭や電子メールでも成立します。
(注)特別な契約書などには、別の法律により書面により締結することを要求されている場合があります。

従って、契約書をPDF化してメール本文において契約内容の合意が確認できるようなメールに添付して送信すれば、収入印紙を貼る必要はありません。

最近ではこのメリットを活かして、事前に内容についてお互いの合意が済んでいる契約書・発注書などの書類をアップロードし、相手方が同意することにより、相互同意がなされたことを示す電子署名が施されるCLOUDSIGN(クラウドサイン)などの下記クラウドサービスなどもあります。

クラウド契約サービス

CLOUDSIGN(クラウドサイン) 月額0円~
Holmes(ホームズ) 月額5,180円~

領収書

領収書についても下記のような方法により発行されたものについては収入印紙を貼る必要はありません。

  • 領収書をWEB上で電子発行する
  • 領収書をメールで取り交わす
  • 領収書をFAXで取り交わす

国税局もこのような電磁的記録を利用した契約締結に対して収入印紙を貼る必要がないとしています。
特に、中小企業などが社長の自宅などの不動産の家賃を毎月現金で支払っている場合の領収書を発行する際の節約には、とても有効な方法です。

(その2)金額の表記を変える

節約の効果は様々ですが、平成元年の消費税の導入とともに約30年間よく使われている方法です。
金額の表記を変えるだけで、収入印紙を節約できる場合があります。

具体的には、「消費税額等が区分記載する」又は「税込価格及び税抜価格を記載する」ことにより、その消費税額は印紙税の記載金額に含めないことができます。
(注) この方法は、土地建物の売買契約書など(第1号文書)・建物の建築請負契約書や注文請書など(第2号文書)・領収書など(第17号文書)のみの適用となります。

(具体例)お店などで48,000円(消費税抜き)のサービスを提供し領収書を発行する場合

200円の収入印紙の添付が必要な表示ケース
  • 領収金額 51,840円とのみ表示
  • 領収金額 51,840円(消費税8%を含む)
  • 領収金額 51,840円(税込)
収入印紙の添付が必要ない表示ケース
  • 領収金額 51,840円(内消費税3,840円)
  • 領収金額 51,840円(税抜金額48,000円 消費税3,840円)

建物の建築請負契約書や建物などの売買契約を締結する場合のほか、たびたび5万円以上の領収書を発行するような店舗や飲食店などには、とても有効な方法です。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

アイキャッチ画像に新しい収入印紙をアップしようと、当事務所の1Fフロントでも購入できるのですが、あえてよく行く事務所近くの郵便局に行ってみました。しかし、手渡されたのは今までと同じ収入印紙…
窓口の方に聞いてみたら「うちではまだ在庫がたくさんあるので…」との返答
窓口の方もまだ新しい収入印紙は目にしたことがないとのこと
新収入印紙にお目にかかれるのはチョット先かもしれません。
ということで、残念ながらアイキャッチ画像は変更前の収入印紙となっています。

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【経営者向け】会社が出張日当の支給するメリットとデメリット https://tokyo-patre.jp/tax/tax300628/ Thu, 28 Jun 2018 10:12:10 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3400 出張がある会社の場合には、 出張旅費規程を作成して、役員や従業員の出張に対して「出張日当」を支払うことにより、 税金や社会保険料を節約するだけでなく、社員に対する残業代節約できることがあります。

出張するのが役員のみの会社や、創業時に多い社長1名の会社の場合には、特にメリットがあります。

メリット(節税になるもの)
  • 法人税や法人住民税
  • 消費税(一部条件あり)
  • 社会保険料
  • 残業代(一部条件あり)
デメリット
  • 役員だけでなく社員全員に対して出張日当を支給することにより会社の支出が増える

出張日当とは

会社の業務で出張する場合には、出張の交通費などの実費とは別途に、会社から支給するものです。

この出張日当の支給は、出張の移動時間などが労働時間とされないかわりに、外出などで食事代など通常より多い出費であったり、早い時間からの移動時間や深夜に及ぶ移動などの慰労という意味があります。

参考

出張時の残業(労働)時間

出張時は、事業場外で業務をすることになるので、その実際の労働時間を確認することは難しいので、所定労働時間労働したものとみなすと規定されています。(労基法38-2-1)

出張時の移動時間

出張時の移動時間は、通勤時間と同じ性格のものであって労働時間とはならないとされています(判例)

出張日当を支給する場合に必要なもの

  1. 支給基準が定められた「出張旅費規程(役員だけでなく全従業員にも支給する旨の規定が必要)」の作成
  2. 出張精算書(日当や出張経費)などの「出金書類」
  3. 出張の内容などが記載された「出張報告書」

出張日当の金額は?

経費として認められる出張日当の金額は、通常必要と認められる範囲内の金額となります。
具体的にいくらまで経費として認められるの? と聞かれても明確な金額はありません。(いわゆる税金のグレーゾーン)

大手企業では、出張者の地位、出張の目的地までの距離、出張期間の長短、宿泊の要否により細かく規定が作られており、海外出張がある企業では、「国内出張旅費規程(近距離出張と遠距離出張)」と「海外出張旅費規程」を設けています。

その他、宿泊費は別途支給するか否かなど、会社により異なりますので、具体的な金額は専門家に相談しましょう。

一例

近距離出張 遠距離出張(宿泊なし) 遠距離出張(宿泊あり)
役員 〇〇円 〇〇円 〇〇円
管理職 〇〇円 〇〇円 〇〇円
一般社員 〇〇円 〇〇円 〇〇円

通常必要と認められる範囲内の金額とは(所得税基本通達9-3抜粋)

  1. その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
  2. その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

出張日当の取り扱い

支払側(会社)

  • 法人税・法人住民税 → 経費(損金)になります
  • 消費税 → 仕入税額控除の対象として 納付する消費税から差し引けます
    ※ 消費税を一般原則計算の方法により申告している法人に限ります
    ※ 海外の出張手当は控除対象外

受取側(役員や従業員)

  • 所得税・個人住民税 →  課税されません
  • 社会保険料 → 通勤交通費と違い、保険料の計算対象外

残業代の取り扱い(参考)

支払側(会社)

  • 法人税・法人住民税 → 経費(損金)になります
  • 消費税 → 仕入税額控除の対象となりませんので、納付する消費税から差し引くことはできません。

受取側(役員や従業員)

  • 所得税・個人住民税 →  課税されます
  • 社会保険料 → 残業代は社会保険料の計算対象

出張日当を支給して残業代を節約?

現在多くの会社では、出張手当を支給した場合には、残業代の支給はないと規定されています。
直行直帰などの一人出張の場合には、一般的に「事業場外のみなし労働時間」というものが適用され、残業代の支給は必要ないことが理由です。

ただし、出張後に会社に帰社したり、出張の上司が随伴したりと常に会社からの指示を受けている場合などの時間管理が可能な場合には、残業代の支給が必要となりますますので注意が必要です。

したがって、直行直帰の出張などに対して残業代を支給している会社が、出張日当を支給すれば残業代の支払いをしないことが可能となり、残業代を節約できるケースがあります。

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iPhoneのバッテリー交換が、今なら無料か3,200円です。寿命を延ばすチャンス https://tokyo-patre.jp/pc/iphone300618/ Mon, 18 Jun 2018 07:18:40 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3364 今やプライベートだけでなく仕事にも欠かせないiPhoneですが、その毎日使っている大切なiPhoneの充電の減りが最近妙に早い!とバッテリーでお悩みの方は多いと思います。

このバッテリー問題は、新品に交換するのが一番の解決方法です。

今お使いのiPhoneの寿命伸ばすために、バッテリーを安く交換をするのは、今がチャンスなのです。

特に購入から1年以上経つ方は、今年中にバッテリーを交換して、今のうちにiPhone の延命措置をしておくことをオススメします。

iPhoneの電池交換の費用

現在Appleでは、2018年12月までの期間限定で、iPhoneSE~iPhoneXのバッテリー交換費用を値下げしています。(iPhone 1台につき1回限り)

iPhoneの電池交換費用

  • 『Apple Care+ for iPhone』加入中 0円(無償)
  • 『Apple 製品限定』保証期間中(購入から1年以内) 0円(無償)
  • 『Apple Care+ for iPhone』未加入又は『Apple 製品限定保証期間の対象外(購入から1年以上経過)』 8,800円 → 3,200円(消費税抜) 63.6%OFF
Apple 製品限定保証期間中
(購入から1年間)
又は
AppleCare+の保証対象
(AppleCare+に加入中)
左記以外の保証対象外
iPhone SE 0円(無料) 8,800円→3,200円
(消費税抜き)
今なら約63.6%OFF
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X
上記以外のモデル 8,800円
(消費税抜き)

【騒動】iOSアップデートにより意図的にパフォーマンスを低下させていた問題

実は、Appleがこのバッテリー交換値下げをする背景には、下記のある【騒動】がありました。

Appleは2017年12月にバッテリーが劣化したiPhoneにおいて予期せぬシャットダウンを防ぐため、iOSアップデートにより意図的にパフォーマンスを低下させていたとして謝罪しました。

そのお詫びとして、Appleは上記のバッテリー交換の期間限定の値下げを発表しました。

内容は「Apple Care+ for iPhone」などの保証対象外の場合に、通常8,8000円かかるバッテリー交換費用を3200円に、2018年12月末日までの期間限定で値下げするというもので、対象機種はiPhone SE以降のモデルです。

iPhone のバッテリーの状況を診断確認する方法

自分が使っているiPhoneの電池の交換は必要でしょうか?

まずは自分が今使っている iPhone のバッテリーの劣化状況を確認してみましょう。

【注意】

iPhoneのOSバージョンによっては、バッテリーの状態は表示されませんので、その場合には最新のiosにバージョンアップしてから確認ください。

【ios11.4の場合】

1.【設定】を押す

2.【バッテリー】を選択

3.【バッテリーの状態(ベータ)】を選択

4.ここに【最大容量 ○○%】が 表示されます。

バッテリー状況

このパーセンテージが、今使っている iPhone のリチウムイオンバッテリーのパフォーマンスです。

80%以上であれば問題ないとされていますが、80%未満の場合でも、この際交換しておいた方が良いと思います。

なお、 以前であれば80%以上の場合には交換対象にはなりませんでしたが、今回この騒動により80%以上であっても交換に応じてくれます。
(私の場合には画面の通り86%でしたが無事に交換できました。)

iPhone のバッテリーを交換する方法

iPhone のバッテリーを交換する方法などがありますが、今回は下記の方法のうち、公式の上2つの方法を説明します。

交換方法
Appleストアや正規のサービスプロバイダに持ち込んで交換する方法
Appleに配送(郵送)して交換する方法
・docomoやauのキャリアショップにて交換する方法(全国で数店舗のみ)
・Apple非公認の修理ショップで交換する方法

Appleストアや正規のサービスプロバイダに持ち込んで交換する方法

Apple Store などに持ち込んで交換すると、iPhoneが破損していない状態で他に修理するところがないことが条件で、その場でバッテリーを交換してくれます。

よって、この方法により 持ち込み交換すれば、長期間 iPhone が手元にないということ状況にならないので安心です。(ただし、実際の交換には30分~2時間ほどかかります)

ただし、最近は特に混雑しており、予約なしに店舗に直接行っても、当日の交換を断られるケースが多いようです。(実際に窓口で予約後に後日来てくださいと断られている方がいました)

事前の予約をして店舗に行きましょう。

店舗交換の予約方法

予約は「 Apple サポート」アプリを使って、簡単にiPhone から申し込みます。

本体の製品番号などを入力する必要がありますが、PCのApple の公式サポートサイトからの申し込みも可能です。
【Apple公式サポートサイトはこちら】

アプリ「 Apple サポート」 による予約

1.アプリ「 Apple サポート」 を起動

2.画面下の【サポートを利用する】を選択

3.今回電池交換をするiPhoneを選択

4.【バッテリーと充電】を選択

5.【バッテリー交換】を選択

6.【今すぐ場所を検索する】を選択

7.「近くのストア」と「予約可能日」が表示されますので、予約する店舗を選択

8.「予約時間」を選択し「予約」ボタンを押す

9.これで予約完了です。

配送(郵送)により交換する方法

バッテリーを交換できる Apple Store などが近くにない場合には、配送(郵送)により交換を依頼することになります。

料金は持ち込みと同じ料金(代金引換払い又はクレジットカード払い)ですが、交換には数日~1週間ほどかかるようです。

さらに、配送により交換する場合には、iPhone に貼ってある保護フィルムなどは全て剥がされてしまったりiPhone が初期化されてしまいますので、注意してください。

「Apple Care+ for iPhone」に加入している場合には、代替品iPhoneを支給してくれますが、それでも確実に1日以上は手元に iPhone がない状況になってしまいますので、この配送時よる交換は、持ち込み店舗が近くにないなどやむを得ない場合になるかと思います。

iPhone のバッテリーの交換をする前にしておくこと

「iPhone のバックアップ」をとっておく

配送により交換する場合には、 iPhoneを初期化(購入時と同じ状態)されてしまうので、必ずiCloud や iTunes などにバックアップを取っておきましょう。

持ち込みして交換する場合にも、初期化されることもあるようなので、念のためバックアップはとっておきましょう。
(ちなみに私が、持ち込み交換した店舗では、基本的に初期化はしないとのことでした)

交換の費用を負担してくれるサービス(auのみ)

auには、auあんしんサービス(auスマートパス・スマートパスプレミアムのサービスの1つ)というものがあり、加入の場合には最大1万円まで2回(iPhoneの場合)負担してくれるサービスがあります。

申請書を記入後に、領収書などの証明書を添付して郵送すると、修理負担代金が後日振込されるます。

【公式】auあんしんサービス

もし加入している場合には、『サポート対象者の氏名(auおよびauスマートパスプレミアム又はauスマートパス契約者様氏名)・修理機種名・修理完了日・領収金額・修理店舗名が記載された証明書』を添付して申請することになりますので、もし家族のiPhoneの電池交換する場合には、領収書をもらう際の名前に気をつけてください。

編集後記

税金とは関係ない記事ですが、顧問先の社長さんとの世間話で話になったので、記事にしてみました。
私自身も、半年前iPhoneが調子悪いので修理を依頼した際に、店員さんに勧められて交換しました。
家族全員分iPhoneも、近いうちに電池交換をする予定ですが、 年末に近づくと店舗での交換はかなりの混雑が予想されますので、早めの交換をオススメします。

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複数画面にわたってしまうウェブサイトを画面そのまま保存する方法 https://tokyo-patre.jp/pc/webprint300612/ Tue, 12 Jun 2018 05:41:55 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3336 前回パソコンの画面をそのまま保存する方法の記事を書きましたが、この方法では画面保存したいウェブサイトが、一つの画面にすべて表示されていない場合には、ページごとに画面を表示して、それぞれ保存しなければなりません。

今回は、通帳がない銀行口座(インターネットバンキング)をCSVなどのデータではなく、画像として第三者にチェックしてもらいたいときや、長期間保存しておきたいときに役に立つ記事です。

  • インターネットバンキングやクラウド会計の画面を保存したい
  • 会議や商談の資料として利用するインターネットのサイトの情報を保存したい
  • 予約した旅行サイトの予約詳細情報(アメニティグッズや施設情報など)を参加者全員に知らせるために保存したい
  • 通販で購入を検討する際のクチコミ情報等を保存したい など

パソコンの画面をそのまま保存する方法で、複数のページを一つのファイルに保存するには、これらを結合したりしなければならず、手間がかかり実用的ではありません。

PDFファイルとして保存する方法

ウェブサイト全体に保存する場合に簡単な方法は、PDFファイルとして保存する方法です。

PDFは保存も管理も簡単ですが、次の「ブラウザの拡張機能(アドオン)を利用する方法」とは異なり、大きな画像などはページの途中で2つに切れてしまうことがあるという欠点があります。

仮想プリンター「Microsoft Print to PDF」を利用する(Windows10のみ利用可能)

Internet Explorerの場合

1.保存したいサイトを表示した状態で「ファイル(F)」→「印刷(P)」をクリック

2.「Microsoft Print to PDF」を選択し、「印刷(P)」をクリック

3.「保存したい場所」と「ファイル名(N)」を指定し保存→完了

Microsoft Edgeの場合

1.保存したいサイトを表示した状態で画面右上の「・・・」→「印刷(P)」をクリック

2.「Microsoft Print to PDF」を選択し、「印刷(P)」をクリック

「Microsoft Print to PDF」とは
Windows 10 から標準装備された機能の一つである「仮想プリンター」であり、紙に印刷するのではなく、PDF という文書ファイルとして出力することができるOS搭載のソフトウエアです。

ただし、Window7や8は搭載されていないので利用できません。
その場合には、下記の『Primo PDF』『Foxit Reader PDF』などのフリーソフトを別途インストールする必要がありますが、『Microsoft Print to PDF』と同じように保存することができます。

その他のPDF作成ソフトを利用する

Windows10以外のパソコンを使用している場合や、既にPDF作成ソフトがインストールされている場合には、それを使用して同じ手順でPDFとして保存することができます。

主なPDF作成無料ソフト
  • Primo PDF(https://www.xlsoft.com/jp/products/primopdf/)
  • Foxit Reader PDF(https://www.foxit.co.jp/products/foxit-reader/)
  • CubePDF(http://www.cube-soft.jp/cubepdf/index.php)
  • PDF24 クリエイター(https://ja.pdf24.org/creator.html)

ブラウザの拡張機能(アドオン)を利用する方法

複数ページにわたるサイトを保存する場合には、ブラウザのアドオンや拡張機能を利用する必要があります。

Internet Explorerの場合

今回は『SnapCrab for IE』というInternet Explorer(以下「IE」)のアドオンを使用します。

これを使用すると複数ページのWebページ全体をページの切れ目などなく画面保存(キャプチャ)が可能です。

ちなみに『SnapCrab for Windows』というフリーのキャプチャソフト(アドオンとは別もの)がありますが、これでは複数ページのWebページ全体をボタン一つで保存することはできません。


  1. SnapCrab for IE』はこちらからダウンロードできます。
  2. 「ダウンロードページへ」をクリックします。
  3. 「このソフトを今すぐダウンロード」をクリックして、ダウンロードとインストールします。
  4.   次にIEを再起動します。
  5. 「SnapCrabアドオンが使えるようになりました。」と表示されましたら「有効にする」をクリックします。
  6. IEの画面右上にのようなアイコンが表示されますが、このままでは保存ボタンが隠れてしまっているので、まだ使えません。
  7. 隠れボタンを表示させるために「表示」→「ツールバー」→「ツールバーを固定する」のチェックを外します。
  8. カメラアイコンの左側の縦の点線を左にドラッグすると他のアイコンが表示されます。



  9. 「ウェブページ全体をキャプチャ」ボタンを押すと自動的に保存するページをスクロールして保存されます。
  10. 試しに[YahooJapan]のサイトを保存してみてください。PDF保存と異なりページの切れ目がなく10ページ以上のサイトが見事に保存されているはずです。

Chromeの場合

Chromeで複数ページにわたるサイトを保存する場合には、『Full Page Screen Capture』というChrome拡張機能がオススメです。

  1. 『Full Page Screen Capture』はこちらからダウンロードできます。
  2. 右上の「Chromeに追加」をクリックするとインストールできます。
  3. インストールが完了したらChromeを起動すると右上にカメラマークが表示されますので、保存するサイトを表示しているときにこのマークをクリックすれば保存することができます。
編集後記

約2週間ぶりの投稿です。
3月決算の法人の申告ピークが過ぎ、少し時間に余裕ができる時期のはずですが、例年以上に帰宅が遅い毎日です。
特にここ2週間は、相続や遺言作成のほか、多くの顧問先さんの給与の定期昇給が7月なのでその相談や新たに採用した社員さんの相談など、日中はお会いしての相談業務なので時間がすぎるのも早く、あっという間に日が暮れてしまいます。

ご存知のかたも多いかと思いますが、1年間の給与から差し引く社会保険料は、『毎年4月~6月の3ヶ月の平均金額』で決まります。
したがって、定期昇給の時期は7月が、会社にとっても社員さんにとっても一番お得となります。
逆に4月に定期昇給するのが一番不利ということ知っていましたか?

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パソコンやiPhoneの画面を保存する方法 https://tokyo-patre.jp/pc/capture300531/ Thu, 31 May 2018 11:05:45 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3295  

仕事だけでなくプライベートでパソコンを操作している時に、その画面を印刷することなく画面をそのまま保存しておきたい。

このようなときに便利なのが、「画面キャプチャー」や「プリントスクリーン」と呼ばれる機能です。

別にソフトを入れることなく、WindowsだけでなくMacパソコンにも標準に、その機能がインストールされております。

このような時に便利
  • パソコンを使っている時に分からないエラー画面が出てきて、後で詳しい人にその画面を見てもらいたい
  • インターネットを使って出張チケットやホテルの予約をしたときの「予約完了画面」を保存しておきたい
  • 通信販売を利用した際の「注文完了画面」を保存しておきたい

画面を保存する

Windowsをお使いの方

2つの方法があります。
【その2】の方が一般的ですが、【その1】の方が簡単です。

方法【その1】

1.デスクトップ画面左下の[スタート(旗のマーク)]ボタンをクリックし、[Windowsアクセサリ]の中にある[Snipping Tool]を起動します。

2.Snipping Tool で [モード] を選択して切り取り領域の種類を選択します。

3.[新規作成]ボタンを押すと、白い✙が現れるので、保存する画面で範囲をマウスでドラッグして範囲を指定して離します。

4.次に画像を貼り付けたら画面左上の[ファイル]をクリックし、[名前を付けて保存]を選択します。

5.画像の保存場所を選択してから[ファイル名]の入力欄に任意の名前を入力し、[保存]ボタンをクリックします。

方法【その2】

1.キーボードの右上に「Print Screen」 もしくは「prtscn」 と書かれたキーがありますので、そのボタンを押してください。
(音も画面の変化もありませんがこれで画面が一時的に保管されております)

2.デスクトップ画面左下の[スタート(旗のマーク)]ボタンをクリックし、[Windowsアクセサリ]の中にある[ペイント]を起動します。

3.ペイントが起動したら、画面上部のタブを[ホーム]に選択してから[貼り付け]をクリックします。
(キーボードの[Ctrl]キーを押しながら[V]キーを押してもOK)


4.保存した画面全体がでたら、保存したい部分を切り取りたい場合には、画面上部のタブの[選択]を押して範囲を選択したあとに[トリミング]を押します。

5.次に画像を貼り付けたら画面左上の[ファイル]をクリックし、[名前を付けて保存]を選択します。

6.画像の保存場所を選択してから[ファイル名]の入力欄に任意の名前を入力し、[保存]ボタンをクリックします。

Mac(Apple)をお使いの方

1.「command」+「shift』+「4」キー同時に押します。

2.押したあとにカーソルをドラッグすることで、その選択範囲をキャプチャーして保存します。

iPhoneをお使いの方

iPhone8以前の方

iPhone 8以前のiPhoneで、現在表示されている画面をそのまま写真として保存するするスクリーンショットの撮影方法は簡単です。

1.iPhoneのスリープ/スリープ解除ボタン[電源ボタン]押しながら[ホームボタン]を押すだけです。

2.「カシャッ」というシャッター音が鳴り、画面が点滅したら撮影成功です。iPhoneだけでなく、iPadやiPod touchでも同じ方法で撮影ができます。

3.【写真】を開くと画面がそのまま保存されています。

iPhoneX(10)の方

iPhone Xではホームボタンが廃止されたため、スクリーンショット撮影の手順が変わりました。(2つの方法があります)

  • デバイス右側にあるサイドボタンと上側の音量ボタン(アップ)の同時押し
  • サイドボタンを長押しした状態で、すぐに音量ボタン(アップ)を押し、ボタンから指を離す。

写真の編集

iOS 11ではスクリーンショットの撮影直後、画面右下に「縮小サムネイル」が表示されるようになり、その縮小サムネイルをタップすると、画像編集ができます。

サムネイルは約5秒間ほど表示されますが、その間に(サムネイルが消えていない状態で)サムネイルをタップすれば、編集画面になります。

二本指でピンチアウト・イン(拡大・縮小)したり、青い枠線を動かしてトリミングしたり、サインペン、マーカー、鉛筆、消しゴム、範囲選択、カラー変更することができます。

指で画面に文字を書き込むこともできます。

  

編集後記

顧問先の経理の方や社長さんから、『会計ソフトや給与計算ソフトのここがわからない!』とか、『毎回パソコンを起動すると変な画面が出ている!』と言われることがあります。

リモートソフトを使ってこちらからパソコン画面が見させていただきながらお話ができない場合に、この『画面の保存』がとても役に立ちます。
(実は、その時のための案内マニュアルとして今回投稿させて頂いたのが主な目的です…)

自分自身もなるべく紙で印刷しないでデータで保存するペーパーレス化を進めているのでよく使いますし、何せ複数の人に同時にお知らせするときなどにとても便利です。

そんなことで次回は、もう一つの便利な機能として、この画面保存ではなく、「複数画面にわたってしまうような縦長のウェブサイトをそのまま保存する」を投稿予定です。

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世帯分離の方法とメリット・デメリット https://tokyo-patre.jp/things/setai-bunri300530/ Wed, 30 May 2018 11:20:19 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2820  

『世帯分離』という手続きをしたほうがいいと聞いたんですが…

現役で働いている方と同居している同じ世帯に「介護保険の介護サービスを受けている方」や「75歳以上の後期高齢者の方」がいる場合のほか、逆に高額の所得がある両親と同居している場合に、この『世帯分離』という手続きをすることにより、介護保険費用や国民健康費用を軽減できる場合があります。

世帯とは

「世帯」とは、同じ家に同居し、生計(家計)を一つにして暮らしている集まりを指す言葉で、所帯とほぼ同様の意味です。

通常、住民票はこの「世帯」ごとに作られ、年齢や収入にかかわらず、その中心となる人が「世帯主」といいます。

世帯分離とは

同一の住所に住民票に登録されている一つの世帯を、二つ以上の世帯に分けることをいいます。

つまり、同じ世帯に住んでいる人間が、住む場所を変えずに新しく世帯を別にする手続きで、住民票がある市区町村役場で手続きを行うことです。

【関連記事:夫婦の世帯分離について】はこちら

世帯分離の手続き

手続方法

住民票がある市区町村役場で、書類に必要事項を記入して、印鑑を押印して提出するだけです。
具体的には、市区町村によって届出様式が異なりますが、一般的には「世帯変更(分離)届」という書類を提出します。

手続きの際には「届出人の印鑑」と「本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの身分証明書)」のほか、国民健康に加入の場合には「健康保険証」が必要となります。
手数料などの費用は一切かかりませんが、手続きする人が代理人(本人および世帯員以外)の場合には、別途委任状が必要になります。
ちなみにこの届出は、原則として変更があった日から14日以内に提出しなければならないことになっています。

手続きの注意点

『世帯分離』の手続きをすれば、直ちに下記のメリットを受けることができるわけではありません。

後期高齢者医療制度の軽減判定は毎年4月1日の現況などにて行われているなど、年度の途中で世帯分離しても直ちにメリットを受けられず、翌年度からという場合もありますので、事前に手続きをする必要があります。

書類例

東京都中央区役所の場合には、下記の「住民異動届」という書類になります

世帯分離のメリット

現在下記のものが、「世帯所得(収入)」によって保険料や負担費用上限・負担割合のほかに、補助金などが決まります。
したがって、『世帯分離』という方法により世帯所得を分けることにより、世帯所得により決まる下記の負担が減ったり、補助が増えたりすることがあります。

  1. 介護保険の利用負担割合(2018年8月より最高3割負担)
  2. 介護保険の高額介護サービス費の自己負担額の上限(月15,000円~月44,400円)
  3. 国民健康保険料の負担軽減制度(世帯所得により2割~7割軽減)
  4. 私立高校に通う子供さんの授業料補助(補助金額は都道府県により異なる)
  5. 私立小学校・中学校に通う子供さんの授業料補助(補助金額は都道府県により異なる)
  6. その他公営住宅の家賃など

介護保険の利用者負担割合と自己負担限度額

【平成30年8月より改正】

<出典:厚生労働省HP>

私立高校などの授業料補助についての記事はこちら

世帯分離のデメリット

逆に『世帯分離』により負担が増えてしまうなどの可能性があるものがあります。

国民健康保険料の保険料

国民健康保険料は、世帯全体の所得に応じて保険料の負担に上限が設けられています。

【東京都23区の場合】

医療分58万円+支援分19万円+介護分16万円=93万円

したがって、この上限の保険料を負担している世帯が世帯分離すると、確実に保険料の負担が増えることになります。

家族に介護が必要な人が2人以上いる場合

介護が必要な2人をそれぞれ世帯分離してしまうと、「介護保険の高額介護サービス費の自己負担額の上限」も分かれてしまい、かえって介護費用の自己負担増えてしまいます。

その他のデメリット

世帯分離すると住民票が分かれることになり、役所での各種手続きの際に委任状が必要となったりと手続きに手間がかかることになります。

世帯分離すると扶養控除が受けられないの?

扶養する人(納税者)と生計を一にしていて、扶養される方の所得金額が一定金額以下の場合には、仮に世帯分離していても「扶養控除」は受けることができます。
なお、
税金上の扶養親族(扶養控除の対象者)とは、下記のように定められています。
「世帯分離=生計が別」ということではありません。

扶養親族の対象となる人の範囲

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4要件のすべてに当てはまる人です。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入の場合には103万円以下)であること。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

世帯分離すると「生計を一にしていること」にならないの?

仮に『世帯分離』をしたとしても、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるので、「生計を一にする」ものと言えますので、下記の扶養親族の要件を満たせば扶養親族とすることは、可能です。

ちなみに「生計を一にする」とは、下記のように規定されており、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

生計を一にするとは?

  • 日常生活を共にしている
  • 日常生活を共にしてなくても、休暇時には親族のもとで正確している
  • 親族間において生活費や学費等の送金が行われている
  • 必ずしも同居を要件とするものではありません。

税金上の扶養親族の要件

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
編集後記

市区町村の窓口でこの「世帯分離」の届出をした方から後日お話を聞くと、書類の書き方などを懇切丁寧に説明してくれたという方もいれば、『なぜ世帯分離するの?』『世帯分離する方の生活状況は?』など色々なことを聞かれて、明らかに嫌な顔をされたという方もいらっしゃいました。

そして、あまりニュースにはなっておりませんが、再来月の2018年8月1日より、これまで最高2割負担だった介護保険の利用者負担が、世帯所得が346万円以上の場合には、原則3割負担となります。

おかげで7月になり、新たな「介護保険証(介護保険負担割合証)」が届いて初めて気づく方や、9月に介護施設からの利用料請求書をみてビックリする方が、大勢出ることを想像すると心配です。

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法人が持つ銀行口座はどこがいい?店舗型・ネット銀行? https://tokyo-patre.jp/keiri/bank300522/ Tue, 22 May 2018 06:20:07 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2876 新たに法人を設立した方は、まずは行うべきこととして、『会社名義での銀行口座開設』があります。
しかし、ここで悩むのは、どの銀行で法人口座を作ろうか?ということだと思います。

  • 会社近くの店舗やATMがある銀行がいい?
  • 振込手数料が安いネット銀行がいい?
  • 会社のパソコンから振込手続ができる銀行がいい?
  • スマホなどでその場で残高の確認できるアプリが利用できる銀行がいい?
  • 社会保険などの税金の口座振替が利用できる銀行がいい?
  • 口座維持手数料がかからない銀行がいい?
  • あとで第三者が確認できるように通帳はあった方がいい?
  • デビットカードも利用できる銀行がいい?

それぞれ、利用目的にあった銀行を選ぶのは以外と難しいものです。

大きく分けると、「昔からある店舗型の銀行」と「ネット専門の銀行」がありますが、店舗型の銀行でインターネットにより取引を行うためのネットバンキングを会社が利用する場合には、別途月額利用料(月1,000円~3,000円程度)が必要となります。

ちなみに、店舗型の銀行ではありますが、現在のところ「ゆうちょ銀行のみ」ネットバンキングの法人の月額利用料は無料となっています。

そして、それぞれの銀行によって「できないもの」「手数料が安いもの」などがあり、それぞれ一長一短です。

銀行口座の利用目的と特徴

まずは下記のように、銀行口座の主な利用目的をピックアップしておくことをオススメします。

  • 取引先からの売上代金の振込入金口座
  • 仕入や給与などの経費の振込支払口座
  • 店舗などの現金の管理口座
  • 公共料金やクレジットカードなどの自動引落口座
  • 社会保険料や労働保険料の自動引落口座
  • 税金の納付口座(ダイレクト納付など)
  • 事業資金の融資(借入や返済)口座 など

取引先からの売上代金の振込入金口座

  • ネット銀行は、振込入金があった際に、メールなどで即時に通知があるので、入金確認にはとても便利
  • ネット銀行よりもメガバンクの方が、知名度があるので取引先に安心感を与える

仕入や給与などの経費の振込支払口座

  • 店舗型銀行でネットバンキングを利用する場合には、月額利用料(月1,000円~3,000円程度)などの費用がかかる
  • ネット銀行は、ネットバンキングの月額利用料金が無料であり、かつ振込手数料が大幅に安い

店舗などの現金の管理口座

  • 店舗の近くにATMや夜間金庫がある金融機関の方が便利で安全

公共料金やカードなどの自動引落口座

  • ほぼ全ての金融機関で可能

社会保険料や労働保険料の自動引落口座

  • ゆうちょ銀行(2019年4月より利用可能)」と「ネット銀行(楽天銀行やジャパンネット銀行など)」では口座引落しが利用できない
    ただし、社会保険料については、「ペイジー(Pay-easy)」に対応した銀行では、窓口に行くことなく、パソコンやATMなどから支払うことは可能

税金の納付口座(ダイレクト納付など)

  • 「ネット銀行(楽天銀行やジャパンネット銀行など)」は、口座振替が利用できない
    ただし、「ペイジー(Pay-easy)」に対応した銀行では、窓口に行くことなく、パソコンやATMなどから支払うことは可能
    その他別途手数料がかかりますが、クレジットカードにより納付する方法もあります。

事業資金の融資(借入や返済)口座

  • 銀行から融資を受ける予定がある場合には、融資を受ける銀行(日本政策金融公庫の場合には、店舗型の銀行口座)に口座開設する必要がある

法人口座が開設できる金融機関

店舗型の金融機関

店舗型の「銀行」「信用金庫」「労働金庫」のほか「農協や漁協」は法人口座の開設が可能です。
あまり知られていませんが、ゆうちょ銀行(郵便局)も口座を作ることができます。

インターネットバンキングを利用しない場合には、ほぼ全ての銀行で口座維持手数料などの費用はかかりませんが、利用する場合には下記の利用料がかかります。

銀行名 インターネット
バンキング
月額利用料(税抜)
振込手数料
(他行宛)
(
税抜)
三菱UFJ銀行 1,600円(Lightは無料) 500円~
三井住友銀行 2,000円 500円~
みずほ銀行 2,000円 500円~
りそな銀行 2,000円 600円
ゆうちょ銀行 0円 200円~
JA(農協) 1,000円~ 200円~

※ 店舗型銀行の中で、利用料・振込手数料が安価なJA(農協)を参考までに載せておきました。
お近くに店舗がある方は、おススメです。

ネット(専業)銀行

開設できる銀行 開設できない銀行
楽天銀行(月額利用料0円) ソニー銀行
住信SBIネット銀行(月額利用料0円) セブン銀行(売上入金サービスなどを利用すれば可能)
ジャパンネット銀行(月額利用料0円) じぶん銀行
イオン銀行(月額利用料2,160円)
オリックス銀行(月額利用料0円、振込以外の入出金は不可)
スルガ銀行(月額利用料0円)

※ 平成30年5月現在。その他に数店舗しか持たない『半ネット銀行』のような「新生銀行」や「東京スター銀行」などもありますが、今回は除外してあります。

オススメの銀行

店舗型(インターネットバンキングを利用しない方)

どこの銀行でも維持費はかかりません。
従って、会社やご自宅の近くに店舗やATMがある銀行がオススメということになります。

店舗型(インターネットバンキングを利用する方)

店舗型の銀行の中でその料金が低く利便性が高いのが、あまり知られていない『ゆうちょ銀行(ゆうちょダイレクト)』です。

店舗型銀行では唯一、インタネットバンキング利用料が無料で、振込手数料が低く、専用アプリもあるので、インタネットバンキングを一度体験してみた方にもおススメです。

ゆうちょ銀行の良い点

  • インターネットバンキングの月額利用料が無料
  • ゆうちょ銀行ATMでの入出金は手数料がかからない
  • ゆうちょ口座間の送金は月5回まで無料
  • ゆうちょ銀行公式アプリによりスマホにより残高照会が可能
  • 他行宛の振込手数料がメガバンクに比べて安い
  • ネット銀行と違い、通帳も発行されますので通帳記帳により「取引記録の保存」が可能
  • 通帳のコピーによる第三者への取引提供が可能
  • ペイジー(Pay-easy)も利用できるため、通販や税金などの支払がネットにて可能

ゆうちょ銀行の悪い点

  • 社会保険料や労働保険などの口座引落ができない 2019年4月より利用可能
    (毎月ペイジー(Pay-easy)を利用して手数料がかかることなく支払することは可能です)
  • ゆうちょ銀行は1,300万円という預入限度額があります。超過分は振替口座扱いになってしまい利息がつきません
  • ゆうちょ銀行はデビットカード機能を付けることができますが、現在主流の利用可能店舗(加盟店約45万)が多い「Visaデビット」ではなく、衰退気味の「J-Debit」のため、加盟店舗は全国約3万店と少なく、ポイントの特典は一切ありませんので、ほぼ使えません

ネット銀行

月額利用料などの維持費がかからない、「楽天銀行」「住信SBIネット銀行」「ジャパンネット銀行」の3つの中からの選択になるかと思います。
それぞれ若干特徴がありますので、利用目的に合わせて選ぶことになります。

手数料比較

銀行名  振込手数料
(他行宛)
(税込)
 ATM手数料(8%税込)
入金 出金
楽天銀行  165円
~258円
 3万円以上無料
3万円以下216円
1回につき
216円
住信SBIネット銀行  165円
~258円
  入出金ともに1回につき
108円
ジャパンネット銀行  172円
~270円
 毎月1回無料
(2回目以降)
3万円未満の入出金は162円~ 

※ 楽天銀行は、少しわかりづらいですが、3万円以上の入金の場合のみATM手数料が無料です。

※ 住信SBIネット銀行は「振込優待プログラム」(他行からの振込が月間10件以上&VISAデビットカードの利用金額(月末確定金額)が10万円以上の2条件)により月10回(1条件のみ満たす場合)又は月20回(2条件を満たす場合)の振込手数料が無料

※ ジャパンネット銀行は「前月の預金平均残高(円普通預金、円定期預金)が3,000万円以上」の場合毎月5回の振込手数料が無料

機能比較

銀行名 ペイジー対応
(Pay-easy)
デビットカード
機能
その他
楽天銀行
(JCBデビット)
口座開設時に固定電話が必要
総合振込が無料
住信SBIネット銀行 ×
(VISAデビット)
 月額3,240円で
WEB総合振込が利用可能
ジャパンネット銀行
(VISAデビット)
 月額1,080円で
WEB総合振込が利用可能

※ 総合振込とは、仕入先への振込や給与振込を一括して振込依頼できるサービスで、一度にまとめて振込を行うことにより、事務手続きの軽減が図れます。

法人の口座はいくつ作った方がいい?

法人の銀行口座は、たくさんあればあるだけ管理や帳簿処理も大変になります。
1つの銀行口座に全ての取引を集約すると、預金の振替などの事務的な手続が楽になり、資金繰り管理などもしやすくなります。

ただ様々な取引が増えてくると、なかなか難しいものです。

その場合には、その取引の目的に応じて「売上入金専用口座」「仕入や経費振込専用口座」「銀行融資決済専用口座」などの役割をわけることにより、担当者別に閲覧させることも可能になるだけでなく『振込手数料の削減』『売上入金の随時チェック』のほか『経費管理』にも役立ちます。

特に、下記の「銀行振込の夜間休日を含む24時間化」も始まります。
請求書に振込先銀行が3つも4つも記載してある会社様は、計画的な銀行口座の整理をオススメします。

編集後記

平成30年10月より銀行振込が夜間休日を含めて24時間化されると、平成30年5月10日に発表されました。
全国銀行資金決済ネットワークのほぼ全ての約500の金融機関の間で「即時振り込みできる時間帯」が、平成30年10月9日午後から拡大するとのことです。
これまで他の銀行への振込みは、手続きが午後3時を過ぎると翌営業日に入金が行われていましたが、これにより今後は平日夜間、土祝日でも即時入金が可能になります。

25日などの給与支払日が銀行休日の場合には、「休日の前日に振込みする」のが今までの給与規定(商慣習?)でしたが、これからは休日関係なく支払日通りの支払が可能となります。
将来、大手企業がこの規定を改訂するのか気になるところです。

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銀行などのマイナンバー対応が進んでいます https://tokyo-patre.jp/tax/mynumber300515/ Tue, 15 May 2018 12:20:17 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3175 平成27年9月に成立した「改正マイナンバー法(番号利用法)」により、平成28年1月からマイナンバー制度がスタートして、早いもので約2年が過ぎました。

税務署や市区役所を初めとして、証券会社・保険会社・銀行に続き、年金事務所や職業安定所などで続々と導入されています。

最近では、取引している証券会社や銀行などから「マイナンバーを確認させて下さい!」と言われたとの話をチラホラ聞くようになりました。

ということで、今一度この「マイナンバーの対応状況」を確認してみました。

マイナンバーとは

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます)が持つ12桁の番号のことです。

マイナンバーの「通知カード(グリーンの紙)」「マイナンバーカード(顔写真入りのプラスチックカード)」のほか、「マイナンバー記載の住民票の写し」により確認することができます。

税務署のマイナンバー対応の状況

平成28年分の所得税・贈与税の確定申告書からマイナンバーの記載が、すでに求められております。

相続税についても、平成28年1月1日以降の相続により財産を取得した方の申告書には、相続人のマイナンバーの記載が求められるようになっております。

これにより、税務署のほぼ全ての手続に「マイナンバー」がすでに完全実施されております。

証券会社のマイナンバー対応の状況

平成28年1月から『口座開設』の際にマイナンバーの通知が義務付けられています。

すでに、平成27年12月以前に口座を開設された方についても、「平成30年12月31日まで」に、証券会社へのマイナンバーの提供が義務となっています。

NISA口座などでは、届出をしていないと新たな買い付けができないなどの制裁もあります。

生命保険会社のマイナンバーの対応状況

生命保険会社については、平成28年1月以降に下記に該当する保険金(満期・年金・死亡)の支払いを受ける場合には、マイナンバーの通知が必要となります。

これは、生命保険会社が税務署に対して、「支払った保険金ゆ保険契約者と保険金受取人のマイナンバーを記載した支払調書」という書類(データ)を提出することが義務付けられているからです。

したがって、下記の保険金を受け取るまでは、現在加入中の生命保険などについてマイナンバーの通知などは特に必要ありません。

マイナンバーの申告が必要な保険金の受取り
  • 受け取る保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合
  • 年間の年金支払額が20万円を超える場合
  • 相続等生命保険年金に該当する場合など

銀行のマイナンバーの対応状況

平成28年1月から、下記の「投資信託や個人向け国債などの商品を購入するために新規に口座開設」する場合などには、マイナンバーの通知が求められます。

【マイナンバーの提示が求められる取引】

そして、平成27年12月以前に、すでに口座を開設された方についても、証券会社と同様に「平成30年12月31日まで」に銀行へのマイナンバーの提供が義務とされました。

ただし義務でありますが、経過措置で「3年間は任意」とされ、本格的な義務化は、『2021年1月1日から』の予定です。

この任意の3年間は、経過措置があるので、金融機関からマイナンバーの提示を求められても、断ることも可能ですが、スマートフォンのアプリを利用する「インターネットバンキング」などは、どうやらマイナンバーを通知しないと利用できない仕様に変更となるようです。

日本年金機構のマイナンバーの対応状況

平成29年1月1日以降の「年金の受給関係の届出書」にマイナンバーを記入欄が、すでに設けられております。

そして、平成30年3月5日からは、個人が年金の受給を受ける場合だけでなく、会社などが「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入届出」をする際に、原則としてマイナンバーを記入することなりました。

そして同時に、市区役所において行う「国民年金の被保険者関係届書」についても同様に、原則としてマイナンバーを記入することなりました。

ハローワーク(職業安定所)のマイナンバー状況

以前よりハローワークに提出する書類には、マイナンバーの記入欄はありましたが、特に記入しなくても問題なく手続が可能でした。

それが、平成30年5月1日以降は、必要な届出についてはマイナンバーの記載・添付が義務付けられております。

ハローワークの案内によると、『マイナンバーの記載添付がない場合には返戻します』という過激なコメントも記載されています。

マイナンバー導入による影響などについて

内閣府(政府)の説明によると、マイナンバーは下記の目的があるそうです。

(内閣府HPより引用)

政府の目的はさておき、ご覧の通りマイナンバーの本格導入が、続々とすすんでいます。

銀行の対応がすすむと、税務署は「個人の過去の収入や所得」だけなく、「全国の銀行預金口座とマイナンバーの紐づけが可能」となります。

この導入により、その効果が大きいものの一つは、『税務当局による相続税の相続財産の把握』だといわれています。

対象者(亡くなった方だけでなく、全相続人の方も)の預金口座を特定するために「住所の周辺の金融機関や勤務地の近隣の金融機関の調査」や「自宅での調査時の金融機関からの郵送物やカレンダーを見つける」という今までの原始的な方法は、一切必要なくなり、瞬時に銀行口座が特定できることになります。

銀行口座の特定さえできれば、税務当局は、その後は今まで同じように、被相続人(亡くなられた方)だけでなく、相続人(親族の方)の銀行預金の「過去10年分の取引記録(通帳記録)」を職権で銀行等から、簡単に取得できますので、遠く離れて住んでいる親族の名義預金も、網羅的に情報収集が容易になります。

よって、このマイナンバー導入により、相続税の申告の際に一番問題となる「未申告口座」のほか「名義預金」や親族間の預貯金の移動である「贈与」などの指摘を受ける可能性が上がることになりますので、相続税対策の際には注意が必要となります。

われわれ専門家が相続の手続きのお手伝いをする際に、時々ご親族も知らない銀行口座をたまたま発見することがあります。

逆にいうと、発見されずにそのままになってしまう銀行預金も相当数あると思われます。

そんなことにならないように、このマイナンバー導入により「名寄せされた銀行口座の情報」を全国銀行協会などで、税務当局だけでなく相続人や代理人に開示してもらえる制度ができればと切に願っております。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

『マイナンバーは、本当に国民のためになっているの?実感したことないけど…』
ほとんどの方が、この様な感想をお持ちかと思います。

正直、様々な事務手続をさせて頂く我々専門家でも、また一個人としても、まだ「マイナンバー」が実施されて良かったと実感したことは、残念ながらほとんどありません。

逆に、我々事務の専門家やお勤めの会社などは、その手続きに「多大な時間」とシステムなどに「お金」を費やしています。

そんなマイナンバーに、あまりメリットは期待はしていませんが、個人情報の漏洩などでデメリットばかりの制度にならないように期待しております。

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仕事用のパソコンモニター3台を43インチ(1台)に変更してみました https://tokyo-patre.jp/pc/pcmonitor300510/ Thu, 10 May 2018 12:35:11 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3120 国税庁の発表によると、日本にある会社の約5社に1社(約20%)が3月決算です。

一昔前に比べると決算月は分散しているそうですが、1週間以上が休日となるゴールデンウィークのおかげ(?)で平日が少ないこともあり、我々の税理士業界では、確定申告時期に並ぶ繁忙期であります。

そんな繁忙期中に、「累計2万枚もの紙を印刷してくれたレーザープリンターの故障」に続き、「大型シュレッダーの故障」が立て続きに…

いかにペーパーレスが進んでいないかを再認識させられました。

今までも、作業の効率化のために、PC2台にモニターを5台(うちノートPC2台)という、モニター画面に囲まれていました。

しかし、どうしても税務署への申告書などの数十枚にも及ぶ大量の縦長書類などは、ついつい紙で印刷してから、赤ペンチェックの習慣が最後まで抜けきれませんでした。

こんな習慣は、A4の縦長書類を丸々一枚をスクロールしないで表示出来ないモニターのせいにして、以前から大型モニターをチェックしていたのです。

前置きが長くなり過ぎましたが、
そんな中『43インチの4Kモニター』が、Amazonで15%のクーポン割引期間で、実質51,953円だったので、繁忙期のこの時期にもかかわらず、ポチッと購入してしまったお話しです。

今回購入した43インチ4Kモニター(acer製)

43インチといっても画面自体の大きさがわかりづらいので、測ってみました。「縦56cm×横96cmでした。
これは、2Lのペットボトル(約30cm)が大体、縦に2本、横に3本並ぶ大きさです。

今回購入したモニターは、これです。

購入を検討したモニターの条件

40インチ以上のモニターは、サイズがとても大きい物なので、もし買い直しとなっては、処分も移動も大変です。

そうならないよう事前に、事務所での仕事用のモニターとして、数ある製品の中から、下記の条件を大まか決めていました。

  1. 40インチ以上のモニターで事務所の机に置ける大きさであること
  2. 最低2台以上のPCから同時接続して分割表示できる「PBP(Picture By Picture)機能」がついていること
  3. 特に夜などに画面に映りこみがない「非光沢」か「半光沢」であること
  4. 多少斜めからも画面がよく見えるように、なるべく「視野角」が広いもの
  5. PCと「DisplayPort」での接続ができるもの
  6. 机のスペース確保のため、モニターアームでの使用に耐えられるように「なるべく重量が軽い」もの

商品の到着から設置と接続設定


注文後すぐに佐川急便にて商品到着。想像以上の箱の大きさにビックリ。
時間がとれるまで数日間寝かした後に、作業開始。
開封&設置までは5分ほどで完了。
ただし、ケーブルが同梱されていなかったため、おおまか必要な長さを確認してから、MACとWindows接続用のケーブルを2種類を買いに、昼食ついでに歩いてすぐそこの秋葉原のヨドバシカメラへ。

早速接続、電源を含めて3つのケーブルを差し込むだけで、すぐに完了。
次に、PCの接続設定

2台のうちの1台であるMacBook(Retinaディスプレイ)は「システム環境設定」→「配置を調整」のみで、たった10秒で完了

次にWindows10のPCを接続してみると….

WindowsのPCの表示に問題発生

Windows10のPCは、何故だか「それなりのグラフィックボード」と「4Kモニター」の接続にもかかわらず、解像度が以前の24インチモニターと同じ「1920×1080」までしか出ません。

これではモニター画面が、ただただ巨大になっただけで、作業スペースは全く変わらないことになり意味がないので、なんとか解決する方法を模索します。

「42インチモニター」で「解像度1920×1080」表示した写真(このままでは買換えの意味ありません)

ただただ20インチのモニターが4倍の大きさになっただけです。

※少しでも大きさが実感できるように「2Lのペットボトル」を置いてみましたが、イマイチわかりづらくて申し訳ありません。

Windowsの解像度設定を4K対応に

モニターに表示される解像度は、PCとモニターの性能に依存するため、両方の性能が高解像度(4Kなど)に対応していないと、高解像度では表示されません。

なので早速、問題解消のため、PC(グラフィックボード関連)の方に原因があるのはわかっているので、WindowsPCをいじくります。

  1. まずはモニターのマニュアルを確認
    →もちろん全く記載なし
  2. PCのグラフィックボードの性能確認
    →『2048×1152@60Hz』まではスペック的に表示可能とのこと
  3. 次に、PCのグラフィックボードのドライバーを最新に更新
    →変化なし
  4. グラフィックボードのユーティリティで変更メニューがあるか確認
    →変更メニューなし
  5. ドライバーで制限を設けている可能性かあるのでレジストリを確認
    →レジストリの場所を特定
  6. レジストリエディタ(タスクバーの検索ボックスに「regedit」と入力)を開き、レジストリの「バイナリ値のデータ」を使わない解像度(1800×1440)の部分に8バイト分を上書き変更
    →内部的には表示可能な状態のはずですが、表示不可
    (かなりマニアックなので、詳しい手順は省略して書きませんが、レジストリを直接に上書き変更することは、あまりオススメしません)
  7. グラフィックボードのメーカーのドライバパッチを入手して実行
    →再起動後に、なんと性能以上の「解像度(3840×2160)」が選択可能になりました。(終了)
  8. 追記
    2018年6月のWindows10アップデートにより、ドライバーが更新されてしまい元の解像度に…
    再度レジストリを設定するハメになりました。

解決後の写真「42インチモニター」で「解像度3840×2160」表示【その1】

早速、ブラウザでYahooトップページを3つ並べてみました。

おおよそ縦置きモニター3台分の領域を確保できて、マウスなどで縦スクロールの必要が、ほぼありません。

これで、念願のA4書類をスクロールしないで、モニターにそのまま3枚表示できました。
(今までと同じ文字の大きさで同じです)

横長のエクセルシート以外では、この配列がとても便利に感じます。

解決前の写真「42インチモニター」で「解像度1920×1080」表示

解決前の1920×1080と、比較がしやすいように前の写真をそのまま(参考まで)載せます。

解決後の写真「42インチモニター」で「解像度3840×2160」表示【その2】

1台のWindowsPCでは、約20インチ×4台のモニターとほぼ同様の作業領域が確保できます。

さらに、デュアルディスプレイ(2画面)やトリプルディスプレイ(3画面)よりも、マウスやキーボード操作も楽になりました。

これで引退となった長年働いてくれたモニターさん達

左から

  •  DELL製19インチモニター
  • 富士通製21.5インチモニター(PC内蔵型でTV鑑賞可能)
  • DELL製23インチモニター

このうち1台は、再就職先が無事に見つかり、顧問先さんに引き取られることになりました。

最後に感想など

大型モニターが5万円程度のお手頃な値段になってきたので、動画鑑賞やゲームだけでなく、ビジネス用途でも、今後はスペースの許す範囲内で、大型モニターにする方が増えることになると実感しました。(特にモニターを2台以上机に並べている方)

よかった点
  • モニター周りの配線が、かなりスッキリした
  • 1台になったことで、消費電力が下がった
  • 縦型モニターと同様の作業が可能となった
悪かった点
  • 大きい画面での作業に慣れると、今までのモニターで作業するのが苦痛に感じられるようになってしまった
  • 購入したモニターの切り替え設定ボタンが裏側にあるため、複数PCの画面設定が少し面倒
    (できればリモコン付属のものがよかった)
  • 購入したモニターの同時表示が、2台のPCまでだったが、4台接続可能なものの方が、用途も広がり、今後長く使えるような気がした
購入を検討される方へ
  • 接続するPCの「表示性能」を事前に確認してから購入して方がよい
    (大型モニター購入後に、PCの買い換えなどの思わぬ出費の可能性もあります)
  • 4K対応のテレビチューナーをお持ちの方は、テレビも高画質で見られます
    (私は見る予定はありませんが)

編集後記

このモニターの一件、無事に全て終わったと思いたいところですが、MacbookPro内のParalells Desktopにて仮装利用している「Windows10」での画面表示とPBP表示が、実は思った通りに出来ていません。

再来週あたりになれば、ピークオフの予定なので、その頃に配線の整理とあわせて、じっくり腰を据えてやります。

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自治会や町内会の加入は強制なのか? https://tokyo-patre.jp/things/jichikai300424/ Tue, 24 Apr 2018 12:33:12 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3102 お住まいの住まいの地域の自治会や町内会などの定期総会の多くが開かれる季節ですが、「今年度から役員になってしまったので気が重い」「やっと1年の役員任期が終わってスッキリした」などいろいろな心の声が聞こえる季節です。

自治会や町内会のほかマンションの管理組合のうち、税務申告が必要な団体さんや会計報告の補佐などに数多くたずさわらせて頂いている関係で、運営している会長さんなどの役員さんから、「住んでいる住民が、みな高齢化で役員のなり手がいない。どうしよう。」といった相談が一番多いのは、都心・郊外や地方を問わず、どこも一緒です。

その次に、最近増えてきているのは、外国の方や若い方を中心に「自治会や町内会に加入していない人が増えて困っている」というもの。

そこで、今回はそんな『自治会や町内会の加入は強制なのか?』という問題を中心に、自治会などの運営の課題と解決方法を少しだけ。

 

自治会や町内会の加入は強制?

結論から先にいうと、自治会や町内会の加入は、あくまでも「任意です」

地域住民の任意の団体なので、入会は個人の自由であり、一度加入したとしても脱退することもできます。

実際に最高裁判所まで争った方もおり、平成17年に判決まであります。【自治会費等請求事件】

ただし、「民間のマンションなどの管理組合」は、区分所有法という法律により、区分所有者は建物の共用部分等を共同で管理する地位に立つことから、建物の管理を目的とする管理組合に加入することになり、管理組合への加入が「強制」となっています。

ちなみに、民間マンションの所有者ではなく、単にそのマンションを借りているだけの賃借人の人も、専有部分の占有者として管理組合の決定に服することになり、実質的に「ほぼ強制」となります。

自治会や町内会に加入しない場合のデメリットは?

一番の懸念は、家庭用ゴミの回収の問題です。

近年首都圏では、家庭ごみの集積所を設けて一括して収集するのをやめ、各家庭の前にごみを出してもらう「戸別収集」を導入する自治体が都市部で増えてますが、いまでも自治会や町内会で清掃管理している「ゴミ収集所」や「ゴミ置き場」をもうけているところが、まだまだ多く存在しています。

そのような地域では、加入しないと家庭用ゴミを収集してもらえませんという殺し文句のもと、泣く泣く加入している人もいるかと思います。

ただし本来、このゴミ(一般廃棄物)は、法律上(正確には廃棄物処理法6条の2という法律)で、市区町村がゴミを収集し運搬し処分しなければならないとされていますので、ゴミ収集は市区町村の義務なのです。

その対価として、市区町村に税金を支払っているからです(最近では有料ゴミシール)。

加入しないと、これの法律をたてに「自分自身で市区町村に戸別の回収をお願いする」か、「清掃を時々するので収集所を使わせて下さいと自治会などにお願い」などをしなければならないことも多くあります。

しかしながら、これからはゴミ回収の有料化もすすみ、戸別回収化はゴミを出した家庭が分かるようにすることでマナーを改善が当初の目的でしたが、ゴミの総量が減るという思わぬ効果があったので、この戸別回収が全国の市町村に広がるのは間違いありません。

よって徐々に、このゴミ問題は自治会などとは、かけ離れていくことでしょう。

ゴミ回収の問題のほかには、災害や緊急時の支援が受けられない(気が引ける)ということも考えられます。
(会費を払っていないから、非常時におまえには食料をやらない!という冷たい人は少ないとは思いますが)

これは多くの自治会や町内会が会費の中から、災害時の食料や寝具だけでなく消火器などを購入して備蓄し、避難場所や集会所などに保管しています。

会費をきちんと払っている人からすると、仮に非常時であっても良い気がしないのは、当然と言えば当然です。

したがって、このような事情を考えると、会費がもったいないという理由だけで、自治会や町内会に加入しないというのは、個人的には自分が住む地域のコミュニティーのあり方としてはどうかと思う次第です。

そもそも自治会や町内会がない地域はあるの?

調べたところ、ありました。
(正確にはネットワークされたものは無いと、市が述べているだけで、自主的にはあるそうです)
あの有名な「吉祥寺」がある『東京都武蔵野市』です。

その他に、私が現在住んでいる『東京都国立市』は、場所によっては自治会や町内会はあるものの、加入率が約30%ほどで、その低さが近隣では有名です。
(実のところ、私が住む地域では自治会や町内会はありませんし、回覧板が来たことは当然ありません。これが国立に家を買う小さな理由の一つであったことは確かです)
その代わりに、となりの立川市などとは大きく違い、大きなお祭りなどはほとんどありませんし、お祭りシーズンでもほぼ見かけません。

逆に、近隣に100%の加入率の自治会もあります。
先にも述べたお隣『東京都立川市の大山自治会』
遠く岐阜県のHPでも紹介されています。

【大山自治会について:岐阜県HP】

今後、「新居を購入予定の方」や「長年住む予定の住居のお引越をお考えの方」は、この様な「先の長い自治会や町内会とのお付き合い」などの地域性のこともを考慮して検討してみるのも良いかと思います。

自治会や町内会の役員になってくれる人がいない問題について

どの自治会や町内会さんも、中小企業の社長さんと同様に、その役員さんの後継者問題を抱えています。

日本全体の高齢化問題も地域社会にもおよび、役員のなり手がいないのが実情です。

このような場合に、取り得る手段として、ひたすらお願いするという啓蒙活動だけでは、ほぼ解決しません。

そこで、住民の合意が得られる範囲内で総会にて規約を改正して、役員さんの活動に対して相当の対価として『役務手当などを支給』したり、『その手当金を引き上げる』方法があります。

そして、それを住民全員にきちんと広報することにより、会社勤めをリタイヤした方など時間がある方が、今まで以上にメリットを感じて積極的に参加してもらうキッカケとなります。

さらに、その役員さんが長期にわたって携わってくれることも多くなり、今後長期的に対策が必要となる「孤独死防止のための見守り問題など」について、じっくり対応できるようになるという効果も期待できます。

ただし、これには注意点があります。

役員への手当の注意点

それは、この手当を支給するために、会費を引き上げするのは難しいのが現実です。

自治会や町内会の集会所を利用するカラオケなどのイベントなどを催しを増やし、利用を促進する共に有料化したり、集会所に携帯電話の基地局アンテナを設置することにより「通信電力助成金」をもらうほか、空いている駐車場を外部に貸し出すなどの財源を確保する必要があります。

当然ながら、自治会や町内会の運営に赤字は許されませんので、確実な収入の範囲内で決める必要があります。

その他には、特定の役員さんが会費を食い物にしていると他の住民の方に言われないためにも、『会計の透明性』も非常に重要です。

税金などの注意点

最後に税金などについて、下記のような注意点がありますので、ご留意下さい。

  1. 原則として、自治会活動の一環で住民に対して手当を支給する場合にも税金がかかる
  2. 年20万円以上の手当をもらう人は、税法上は雑所得として確定申告が必要
  3. 公務員等の方は、服務規程などの関係から職場に事前届出が必要になる可能性もある
編集後記

10年以上関与させて頂いている自治会さんの元会長さんが、昨年お亡くなりになったことを、先日打合せの際に現役員さんより知らされました。

とても優しい方で、長年にわたり会長職を献身的に勤めて頂いたりと、自治会にとても貢献して頂いた方で、ご病気であるのはお聞きしておりましたが、20年以上前にマンションのお隣に住んだのがご縁で、大変良くして頂いたので、とても残念でなりません。

この場をかりて、ご冥福をお祈り申し上げます。

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長い間取引のない銀行預金は引き出せなくなるってホント? https://tokyo-patre.jp/things/bank300421/ Sat, 21 Apr 2018 05:30:24 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3085 2018年1月より「休眠預金等活用法」という法律が、施行されたそうです。
事務所近くのよく行く郵便局に、この様なポスターが掲示されていました。
「長い間取引がない銀行預金は銀行や国にとられてしまう」と思ってらっしゃる方もいるかと思います。
本当のところは、どうなのでしょうか?
ちなみに、金融庁の発表によると10年以上使われない預金額は、毎年700億も発生しているそうです。

銀行預金には消滅時効というものがあります

銀行預金は法律上、商事債権に該当するかどうかなど、いろいろ難しいところがありますが、簡単には、下記のような消滅時効というものがあります。

  • 一般の銀行(下記のゆうちょ銀行の定期積立預金を除く) →5年
  • 信用金庫・労働金庫など →10年
  • ゆうちょ銀行の定期積立預金 →満期後20年2ヶ月
いつの時点から計算されるかというと、原則として「最後の入出金などをした日」から起算することになります。

時効を過ぎると引き出しできなくなるの?

法律の理論上は、時効を迎えたものは実務上、債権者(銀行など)が援用(時効になったので払いませんよという意思を預金者に表示すること)しないと消滅しません。

銀行などは、基本的に時効の援用をしていないので、預金口座を5年以上の期間、放置した後でも預金者は自由にお金を引き出せます。

よって銀行は、5年消滅時効後の払い戻しにも応じているのが実態なので、心配はありません。

2018年1月からの休眠預金等活用法の施行による影響は?

この休眠預金等活用法とは、2009年1月1日以降の取引から10年以上取引のない預金を『民間の公益活動に活用する』というものです。

10年以上経過した『休眠預金』の対象になると、その預金は「銀行」から「預金保護機構」に移管されて、公益活動に活用されるのですが、所定の手続きを行うと払い戻しはできます。

なので、すぐに預金が没収されるわけではありません。

金融庁のHPによると「預金残高が1万円未満の場合」や「1万円以上の場合で金融機関からの通知が預金者に届かない場合」には、金融機関がHPなどに電子公告したのち、2ヶ月~1年後に休眠預金等の預金債権は消滅することになるとのことですが、上記の援用の関係で金融機関は10年以上を経過した後でも、今のところは、払い戻しに応じる模様です。


<出典:金融庁 休眠預金等活用法Q&Aより >

対象となる預金口座

休眠預金等になる預金等は下記のようなものです。

<出典:金融庁 休眠預金等活用法Q&Aより >

休眠預金等にならないようにするためには

長期間取引のない預金口座は一度、「休眠預金等」にならないように、入出金するか通帳記入などをするのがよいと思います。

具体的に休眠預金等にならないようにするためには、下記のような手続が必要です。


<出典:金融庁 休眠預金等活用法Q&Aより >

編集後記

昨年末に、お亡くなりになった方の名義変更(相続)手続をさせて頂いた際にも、いつも使っていた預金口座の他に、相続人の方が知らない預金口座が別に3つもあったということが、代理人として窓口に行った際に判明したことがありました。

いくつもの銀行が合併している大手都市銀行(三菱UFJ銀行/みずほ銀行/三井住友銀行/りそな銀行など)は、自分でも忘れている預金口座があるかもしれません。

窓口で簡単に確認できますので、一度銀行に足を運んだ際に確認することをオススメします。

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国民のキャッシュレス取引を国も勧める理由 https://tokyo-patre.jp/things/cashless300420/ Fri, 20 Apr 2018 12:10:11 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3073 個人の買い物で現金を使わずに、クレジットカードや電子マネーなどで買い物する人も多いと思います。

町中から現金が消える?

昨日のNHKの番組で見たのですが、スウェーデンでは政府の後押しもあって、町中から現金が、ほぼ消えたそうです。

これもたまたま昨日参加した研修で、「マネーフォワード」の創業者のお一人でもあり、取締役Fintech研究所長である瀧俊雄氏も、デンマークでは造幣局が廃止になったと、ちょうどお話しされていました。

最近日本でも、自ら電子マネーを発行しているイオン、イトーヨーカドーなどの大型スーパーやコンビニだけでなく、チェーン店をはじめ、特に都心では駅周辺を中心に利用可能な店舗が増えています。

そして、飲食店や小売業などの顧問先様のお店でも、否応なくこの流れに乗り遅れないように、お店に電子決済サービスをゾクゾクと導入していて、同業者の団体などが電子決済サービス会社と提携して、利用端末を無料貸し出しする後押しするところも出てきています。

お店の立場からすると、代金の決済会社に3%前後の手数料を取られてしまいますので、現金で購入してもらう方が手取りが多いので、ありがたいのは当然ですが、それ以上にお客さんが増えていくことを期待できますし、なにせキャッシュレスで買い物できない店は、今後はお客さんに避けられてしまうことにもなります。

日本政府もキャッシュレスを後押ししている

日本も経済産業省を中心に、キャッシュレスの推進にあたり、2025年までに決済に占める割合を現在から倍にあたる40%にするという提言を発表しています。

ICT(情報通信技術)の推進の一環で、キャッシュレスは消費者サービスの向上という観点だけでなく、店舗などでの売上集計などの効率化が期待でき、訪日観光客の利便性を向上させたいとのことです。

世界のキャッシュレス化の事情

話は少しそれますが、数年前の2015年のデータではありますが、世界で一番キャッシュレス化が進んでいる国は、圧倒的に『韓国』だそうです。

<出典:経済産業省の検討会資料より>

中国で非現金化が進んでいるとは聞いてはいましたが、韓国の89.1%には、正直驚きました。

原因は瀧氏の話によると、韓国では1997年の通貨危機を境に政府主導で、自営業者などの店舗からの税金の徴税能力を高めることなどを目的に、1999年に『年間カード利用額の20%を税額控除する制度』などを設け、3年間でクレジットカードの使用金額が7倍に増える成果を収め、さらに2020年には硬貨の廃止を予定しているとのこと。

これらにより、国民の消費活動をガラス張りにして、売上の除外などの脱税ができないようにすることにより、税金の徴収能力の向上に見事に成功しています。

日本がキャッシュレス化を勧める理由

話はもどり、本題ではありますが、
日本政府がキャッシュレス化を推し進めるのは、内閣府の資料などによると、2020年の東京オリンピックを踏まえ「外国人観光客の利便性・効率性の向上」が目的とだけが示されてはいます。

ただ本心では「韓国のように脱税ができない仕組み作り」を世界に負けないように作りあげる、という大きな目的が見え隠れしているように思えてなりません。

最後に

お店だけでなく、お客さんである「個人」の消費活動も全てガラス張りになるこのキャッシュレス化

国民の全員の消費活動の一環である「交通機関の移動や通信など」から「保険や納税」といったありとあらゆる決済情報が、銀行口座に登録のマイナンバーを利用して全て紐付けされて、国の機関が必要に応じて、その気になれば、すべて調べることができるという仕組みは、一国民としてちょっと怖いような気持ちになります。

逆に、これが正直もの(きちんと納税する人)が損をしない社会を実現する事にもつながるので、複雑です。

編集後記

今週、建設業の許可の関係で東京都庁に書類の束(副本を含めて約100枚)を提出したり、自分の会社の登記申請で東京法務局に書類の束(同じく副本を含めて約40枚)を提出したりしました。

相変わらずのICTとはかけ離れた世界で、建設業許可では、都道府県によって書類が異なったり、添付書類を変更してみたり、コピー提出から原本提出に換えてみたり…

法務局では、専門書を購入し熟読して行ったにもかかわらず、相談員の方によって書類やその書き方が違ったり…

おかげで、われわれ専門職が存在するわけですが、税務署の税務手続が共通化されていて、少し進んでいるなと改めて実感した近頃でした。

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「私立高校授業料の実質無償化制度」と他都道府県に通学する場合の落とし穴 https://tokyo-patre.jp/things/koukou-free0418/ Wed, 18 Apr 2018 11:46:57 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2822 新学期が始まり、新たに私立高校や大学のほか私立中学校に入学した子供さんがいるご両親は、色々と出費がかさむこの時期。

私立高校の授業料が「実質無償化」や「一部無償化」などのニュースを一度は、目にしたことがあるかと思います。

今回は、このような育ち盛りのお子様をお持ちの方に、「私立高校の授業料が無償化(負担軽減)」制度について、難しい内容ですがザックリと解説します。

ちなみにですが、公立高校では年収約910万円未満の世帯については、完全に無償(=無料)となっております。

特に下記のような方は、最後までお読み頂く事をオススメします。

  • ご親族などに、今住んでいる県外の高校に通わせようとお考えの子供さんがいる方
  • 高校に通うお子様がいる会社の経営者の方で、今年の役員報酬を見直しを検討している方

私立高校の授業料が無償化(負担軽減)制度

下記の2つが本制度になり、2階建て方式になっています。

  • 国が授業料への補助を行う「高等学校等就学支援金」
  • 都道府県が学費負担を軽減する「授業料軽減補助金」(名称はそれぞれ異なります)

国が行う「高等学校等就学支援金」

支給対象

世帯全員の収入に課税される「住民税(市町村民税)の所得割額」304,200円未満の世帯

所得割額が304,200円未満とは?

  1. 「住民税(市町村民税)の所得割額」は、お勤めの方は会社から毎年5月頃もらう「住民税特別徴収税額通知書」、個人事業者の方やお勤めの方で確定申告をした方は、お住まいの市区町村から届く「住民税納税通知書(納付書)」にて確認して下さい。
    下記に(例)を載せました。
  2. 4月~6月分は、前年の住民税額により判定し、7月~翌年3月分は、その年の住民税額により判定します。
  3. 両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)と中学生1人の子供がいる世帯を前提にすると「給与の年収が約910万円未満」がおおよそ「所得割額が304,200円未満」になります

「住民税特別徴収税額通知書(例)」総務省HPより

「住民税納税通知書・納付書(例)」東京都千代田区役所HPより

支給される金額

世帯の収入(正確には所得)により「支給」又は「学校に納付する授業料が減額」されます。

都道府県が行う「授業料軽減補助金(名称はそれぞれ異なります)」

支給対象

 収入要件

国が行う「高等学校等就学支援金」と同一
→ 世帯全員の収入に課税される「住民税(市町村民税)の所得割額」304,200円未満の世帯

 学校所在地の要件

【重要な落とし穴】お住まいの都道府県によって異なります。

  • 東京都の場合 → 「都内に在住」の場合には、「他の県に学校があっても」対象となります。
  • 埼玉県・神奈川県の場合 →「県内に在住」かつ「県内の学校」に通われる場合のみ

よって、例えば「神奈川県在住」で、「東京都などにある学校に通学した場合」には、都道府県が行う「授業料軽減補助金」は補助の対象にはなりません。

東京都は例外で「東京都在住」で「神奈川県や埼玉県の学校に通学した場合」でも補助の対象です。

結果として、東京都以外のお住まいの方が、他の都道府県の学校に通う場合には、最大で年間約35万円(3年間で約105万円)という大きな金額の助成が受けられなくなり、負担が増大することにより、授業料の実質無償化にはほど遠い結果となってしまいます。

東京都の在住者の場合(東京都私学財団HPより引用)

埼玉県の在住者の場合(埼玉県HPより引用)

神奈川県の在住者の場合(神奈川県HPより引用)

所得割額が304,200円未満とは?

国が行う「高等学校等就学支援金」と同じ

支給される金額

世帯の収入(正確には所得)により「支給」又は「学校に納付する授業料が減額」されます。
金額は各都道府県が個別に定められていますので、「お住まいの都道府県のHP」や「お子様が学校からもらってくる冊子など」を参照して下さい。
※都道府県によっては、このほかに施設設備費や入学金等の補助があります。(ただし所得要件あり)

参考までに東京都私学財団HPの年収目安と軽減額表を載せておきますが、東京都以外の道府県の場合には、所得に応じて段階的に補助が減額される階段方式が多くなっています。

働き損になる場合があります(東京都の場合)

この様な補助金や助成金は、その収入によって段階的に減額されます。

しかし、東京都に在住の方は、この高校授業料の補助(助成)は「市区町村民税の所得割額」が一定の金額を1円でも超えると、ガクっと補助が一切なくなる分岐点があります。
具体的には「市区町村民税の所得割額」が¥257,500を超えると「1人当たり3年間で約100万円の助成」が一切無くなることになりますので、奥様がパートなどで働いている場合には、せっかく働いた収入以上の助成が無くなることもありますので、ご注意下さい。
(特に2人以上の子供さんが私立高校に通う場合には家計への影響は大きいです)

さらに、高校生になるお子様が1人以上いる会社経営者の方は、自分の給与を決めることができますので、特に年収700万円~800万円(役員報酬の月額が60万円~70万円)ぐらいの方は、役員報酬の変更時期に子供さんが高校卒業までの毎年一度は、この「市区町村民税の所得割額」のおおよそ金額を顧問の税理士に、試算して頂くのも良いかと思います。

編集後記

今年の入試では、都立高校の定員割れが急増したとのニュースがありました。

この私立高校の授業料の一部無償化(補助)により、年間90万円になる授業料などの実質負担金の約半分は自治体が負担してくれることになりますが、完全無償の公立高校よりも、折角ならば私立の高校に通わせようとする親御さんの考えや進学塾などの助言の影響でしょうか。

政府は、2020年度より私立高校の授業料の一部無償化をさらに上乗せする方針との報道も昨年末にありましたので、この流れは一層加速することでしょう。

最後になりましたが、あまり知られていませんが、私立高校だけでなく私立中学校に通う場合にも、金額は半分以下にはなりますが「私立小中学校等就学支援金」という制度もあります。

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従業員が会社の車や備品を壊した場合には弁償させられるの? https://tokyo-patre.jp/things/benshou3004/ Tue, 10 Apr 2018 12:45:50 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=3045 会社さんから時々ある相談ですが、社員である従業員やアルバイトが

  • 会社の営業車を運転中に事故をおこして、修理が必要になった。
  • 会社のノートパソコンに飲み物をこぼして、故障してしまった。
  • 飲食店などの店舗のお皿を割って、破損してしまった。

この様な場合には、会社は従業員やアルバイトに対して、修理代などを請求することができるのでしょうか?

損害賠償の「請求」はできるけど・・・

従業員などの労働者が不注意などで、会社の車や簿品などを破損させた場合は、会社がその労働者に損害賠償の「請求」をすること自体は問題ありません。
従って、その「請求」を労働者自身が認めて、双方合意して弁償してもらうことは可能です。
多くの場合には、このような半強制的な合意により弁償させるケースが多くあるのが実情です。

会社の「就業規則」を確認

多くの就業規則モデルでは、会社が従業員に対して損害賠償を求めることができるケースとして「故意または重大な過失によって会社に損害を与えたとき」といった記載があります。

このような規定が存在している場合には、逆に従業員が「業務の過程で通常求められる注意義務」を尽くしている場合には、一切従業員の損害賠償義務は生じないことになります。

一度、会社の「就業規則」を確認してみるとよいでしょう。

「重大な過失」又は「故意」とは

従業員の単なるミスではなく、飲酒運転や居眠り運転により自動車事故をおこした場合などには「重大な過失」にあたります。
さらに、会社に嫌がらせするために備品を壊した場合などには「故意」にあたり、当然ですが、修理代などを従業員が支払う義務があることになります。

どれくらい修理費などの弁償義務がある?

仮に重大な過失があっても、多くの場合、従業員に100%損害賠償させることはできません。

裁判所の判決例などによれば、居眠り作業により会社の機械を破損させて従業員に修理費の25%の弁償義務を命令したケースや、チェーンを付けずに雪道を運転してスリップ事故をおこしたにも関わらず、従業員に修理費の10%の弁償義務となったケースもあります。

従業員側に過失があったとしても、弁償が認められる限度の相場は、実際の損害額の上限25%が相場といわれており、いずれにしても100%の弁償は難しいのが現状です。

その理由は、事故や備品などの故障・破損は「労働者がどんなに気をつけていても100%防げないこと」、会社は「労働者の労働によって利益を得ていること」により、逆にマイナス面である危機管理責任に関しても、会社側に一定の責任を負うべき義務があると考えるからです。

会社として事前にしておくこと&できること

就業規則に規定しておく

実際に事故が起きてから会社と従業員の間で負担の範囲を決めるのは、難しいので就業規則などに事故による破損の場合の費用分担について、高価な会社備品を使用する会社などで、あらかじめ、規定しているケースもあります。
(例)会社の備品を壊したら罰金10万円・車両事故をおこしたら車両修理費の2分の1を負担

ただし、労働契約においては、「損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と賠償予定が禁じられています(労働基準法第16条)ので違法ということになります。

もし就業規則に規定する場合には、『会社の車両や備品を壊したら損害賠償を求めることがある』程度の記載となります。

この記載によって、労働者が仕事上のミスにより会社に損害を与えた場合であっても、労働者はその損害を賠償する責を負うことになりますが、いくら労働者のミスによる損害とはいえ、業務上の損害については使用者責任を負う会社にも一定の責任があることには変わりありませんので、ご注意下さい。

弁償の方法

会社が一方的に損害額を相殺し、給与から天引きすることは、賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)により違法です。
しかし、自由意思による「従業員の同意書」があれば賠償額の給与天引きも可能です。

よって、「合意書」をもらっておくと共に、分割支払の期間が長い場合や弁償金額が多い場合には、退職してしまって回収できない可能性を考慮して連帯保証人を付けてもらう必要もあります。

減給処分をする

会社の備品などの資産を壊したことを理由として、損害賠償せずに、給与の減給を行う場合にも注意が必要です。

少額の損害に対して、その損害以上の減給処分を行うことは、何度注意しても繰り返される場合を除いて、社会通念上相当とはいえません。
その減給の金額は、労働基準法において原則「1ヶ月の給与の10分の1以下の金額」までと定められています。

仮に1ヶ月の給与が30万円の場合には、1ヶ月では3万円までしか減給することはできません。

保険に加入する

仮に従業員に過失があっても、その業務上で生じた車両や備品などの損害については、会社として最低75%以上の危険管理責任があるのは、先に述べた通りです。
それに備えて、会社は、事前に保険を加入する対策をしておく必要があります。

営業車を保有する会社の場合には、もらい事故などの交通事故も想定して車両保険の加入し、高価なパソコンなどの備品を業務で使用する会社の場合には、アフターサービス保険に加入することを強くオススメします。

これにより、万が一の損害が生じた場合にも、従業員と会社の双方の負担を結果として大幅に軽減することができ、就業規則などに罰則規定を設ける必要などは一切なくなり、労使双方が気持ちよく、長く働ける環境を整えることにつながります。

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パソコンのハードディスクをSSDに交換して高速化してみました https://tokyo-patre.jp/pc/ssd300327/ Tue, 27 Mar 2018 09:07:32 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2981 事務所で使用しているWindowsのサブパソコンの1台が、確定申告の期間中すこぶる調子が悪く、起動に最近は随分時間がかかるようになっており、かつ修復不可能な「ファイルシステムエラー」症状がありました。

WindowsPCを新たに買換えする事も考えましたが、先日伺った顧問先さんの経理の方が使用しているパソコンも同様の症状だったので、この際2台まとめて、一度バックアップも兼ねて、読み込み速度の劇的なアップを目的に、HDD(ハードディスク)からSSD(ソリッドステートドライブ)に交換してみました。

会社でお使いのPCの多くが、HDDだと思いますがSSDに変えると下記の様なメリットがあります。

  • データの読み込みが早い(例えば、電源を入れて起動まで20〜30秒ほどに劇的に短縮されます)
  • 耐衝撃性が高く、かつ軽量なので、持ち歩くノートPCに向いています
  • 消費電力が低く、動作音が静かになります

今回交換したPC

事務所サブPC XPS8300 (DELL製)

2011年製のもので耐用年数も過ぎたPCですが、販売当時ハイエンドパソコンとして購入したもので、メモリーを増設したり、グラボやHDDを換装したりして使い慣れたパソコンで、サブのパソコンとして使っています。
スペック的にも十分使えますが、主にWindows系のソフトのみ(税務ソフトや電子申告など)で使用しています。
【CPU】インテル Core i7-2600
【メモリー】16GB
【OS】Windows10 Pro

顧問先さんPC → vosro 型式不明 (DELL製)

今回購入したもの

内蔵型SSD

Crucial SSD 500GB MX500 内蔵2.5インチ
購入価格 ¥16,070(現在価格)×2個=¥32,140

自作PCの方におなじみのクルーシャル製で売れ筋のものを選びました。


取り付け道具

HDD/SSD用変換ブラケット(2.5インチ→3.5インチサイズ)+SATA電源ケーブル+SATAケーブル 2個セット
取り付け用のブラケットのみで換装はできますが、ケーブル類もセットのものがあったので、この際、新品に交換します。
購入価格 ¥1,079(現在価格)


購入費用合計(2台分)

¥32,140+¥1,079=¥33,219(Amazon購入)

HDD→SSD交換作業

  1. 事前に、念のためPC内の大事なデータを他のHDDへバックアップ
  2. SSDの仮取付け
    (USB3.0経由での接続も可能ですが、以前バックアップクローンソフトが認識しなかったことがあったので、今回はパソコンカバーを開けてマザーボードに直に接続)

  3. SSDのメーカーサイト(Crucial)から無料の初期化&バックアップ&クローンソフト(Acronis True Image for Crucial)をインストールして実行
  4. ソフト実行から今回は1台2時間ほどで、以前のHDDと同じものがSSDに複製完了
  5. 一度電源を落とし、一旦SSDとHDDの接続コードのみ両方取り外して、今回はHDDが接続されていたポートにSDDを接続
  6. 電源を入れて、問題なくWindowsが起動するかどうか確認
  7. ちゃんと起動するか確認できたらHDD本体を取り外して、SSDをブラケットに取り付けて、シャドウベイに取り付けて交換完了

  8. 最後に、今回は以前使っていたHDDは使わないので、万が一急に壊れた時のためのシステムバックアップ用として、失くさないように本体下に、電源入れずにソッと置いて保管。
  9. HDDとSSDの共用も可能ですが、近くにセッティングするとHDDの発熱によりSSDの寿命が短くなるので、今回は共用せずに終了。
    今度機会があったら、新品のHDDを購入して光学ドライブベイに付けることとします。

今回のSSD交換の結果

今回の交換により、事務所サブPCの起動時間は、予想通り2分40秒→25秒に劇的に短縮されました。

それだけでなく、ソフトの起動も早くなり、新品同様の使い心地になりました。

顧問先の経理の方も、とても喜んでいただけました。

そして、ベンチマークですが、下記の様に劇的に良くなりました。

SSD変更前

SSD変更後

7年もののパソコンが約7倍のスピードになりました。

事務所のメインPC

ちなみに、自分が現在メインで使っているPC (昨年5月購入)のベンチマークは、こんな感じでした。
やはり7年前のPCは、どういじっても新しいPCとは違いました。
【パソコン】MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
【CPU】2.2 GHz Intel Core i7
【メモリー】16 GB 1600 MHz DDR3
【記憶媒体】SSD256G

編集後記

仕事で使うパソコンのデータは、とても大事なものです。
会計帳簿や取引データはもちろんのこと、『電子取引をしている場合』には、メールの本文も電磁的記録(電子データ)として、原則として7年間保管する必要があります。
メールの閲覧のプロトコルには、POPとIMAPがありますが、POPにて閲覧している場合にはPCにメールデータが残っており、これを7年間保管しなければなりません。
IMAPで閲覧している場合には、メールデータはPCには無く、メールサーバー上に保管されていることになります。
メールデータの保管状況を今一度確認してみて下さい。

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最近話題の個人情報流出(Facebookなど)について https://tokyo-patre.jp/recentiy/facebook300322/ Thu, 22 Mar 2018 11:39:31 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2829 『Facebook』がここ最近になって、全世界的に個人情報の不正取得問題で利用停止を呼びかける運動がSNSなどで拡大していたり、日本の上場企業や官公庁などの公的機関では『いいね!』ボタンが外されたりしていますね。

事務所の公式ブログに投稿するには、あまりそぐわないような内容ですが、『Facebook』に対して個人的に、何か変な「気持ち悪さ」みたいなものを感じて6年ほど前に止めたのですが、それ以降も、とても気になっていた件なので、個人情報流出のニュースが色々ある今回、あえて投稿させて頂きます。

最近話題の『Facebook』問題とは

2018年3月に『Facebook(以下FB)』の個人情報が、2016年の米大統領選でドナルド・トランプ陣営に関わった英データ分析会社によって不正に取得され利用されたことを発端に、個人情報流出に関連して、様々な問題を世界的に大きく報じられています。

実は、その少し前の2018年2月25日に読売新聞が、FB利用者が『いいね!』ボタンを設置しているしているサイトを閲覧するだけで、『いいね!』ボタンを押さなくても、自動的に利用端末の情報がFBに送られて、FBが保有する利用者登録情報を紐づけされ、個人情報保護法の求める適正取得の義務に違反している可能性があると報じていました。

さらに少し前には、FBが『知り合いかも』機能にユーザーの位置情報を使用しているとも報じられ、FB広報担当は「位置情報だけでは友達なのか判断できないため、あくまで一つの情報源として使用しているに過ぎない」と認めるコメントをしていたこともありました。

実際使っていて気持ち悪かったFB機能

自分自身が利用していた6年以上前のことですが、当初は自分自身の個人情報も最小限の登録で、電話帳などの個人情報が全く入っていないPCでFBを使っていましたが、ある時、個人情報がたっぷり入っているスマホでFBやりとりを始めた途端に、明らかに電話帳やメールアドレスを参照して『知り合いかも』欄に友人知人が、毎日のように沢山登場したことにビックリしました。

そのうち、さらに自分自身がすでに連絡先を保存していない大学時代の友人やバイト先の知り合いだった人の名前が出てきたのを『知り合いかも』欄に見たときに、個人情報のダダ漏れ感が、とても怖くなり利用を止めました。

使っている方や使っていた方で同じような経験をした人は、とても多いと思います。

なにせ利用者は無料で使っている訳なので、利用規約に抵触していない限り文句も言えないのは重々承知していますが、FB社から見ればユーザーは、単なる所詮広告表示の対象という商売のネタだということを思い知らされたのでした。

リスティング広告をしてみてビックリした個人情報

個人情報つながりの話ですが、以前試験的にGoogleのリスティング広告をしてみてビックリしたこともありました。

下記の画像を見て頂ければ、一見しておわかり頂けるかと思います。 ちょっと反響がありすぎて、googleの規約上問題がないとの確証が得られなかったので、削除しました。

ウェブサイトにアクセスした際の現在地や利用端末の種類はもちろんのこと、情報の精度はアバウトなところもあるかとは思いますが、個人情報というビッグデータの収集のスゴさを改めて実感させたれました。

ウェブサイトのアクセス情報の一部

自主規制で削除しました。(2018/3/27)

今、個人情報問題といえば日本年金機構の個人情報入力の中国業者への再委託問題

日本年金機構は、去年8月に500万人分のマイナンバーや配偶者の年間所得額などの個人データの入力業務を東京豊島区にある「情報処理会社」に委託して、この会社が契約に違反し、データの一部を「中国の業者」に渡して入力業務を任せていたという大問題。

今更、何の言葉さえ出ないような大問題ですが、数年前にマイナンバーの情報処理に関わっていたことがあるシステム会社の方とお話をしたことがあるのですが、このマイナンバー情報処理業務は、一人の個人情報を氏名や生年月日などの情報を、いくつかに分断してから、情報処理した後に、ある方法により機械的に結合する処理がされていると聞いたことがあります。

事実関係は不明ですが、この方法をとっているために、仮に情報自体は流出していても、マイナンバーが個人情報とリンクしていないので、日本年金機構の理事長が会見で「中国の業者にマイナンバーは出ていない」発言の根拠になっているような気がしています。

この問題は、3月27日以降に再度、対応状況と今後の対応方針についてご説明するとの事らしいので、注目ですね。

編集後記

『IT導入補助金』が2018年も実施され、中小13万社のIT導入に補助金500億円と予算枠を5倍にする関係で、この商機を逃すまいと特に最近、クラウド会計の営業さんや関連業界などが、とても元気に営業してきます。
3月の年度末を目前にして、まだまだ忙しいので営業電話に困惑しています。
しかも、営業電話なのに折り返し電話を下さいと伝言してくるツワモノも…
お願いします。集中して仕事させて下さい。

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面倒な交通費の精算(suica)の利用履歴を印刷する方法 https://tokyo-patre.jp/keiri/suica300319/ Mon, 19 Mar 2018 08:05:47 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2849 確定申告の季節は終わりましたが、個人事業者の方だけでなくお勤めの方も、Suicaなどの電子マネーを利用した交通費などの利用履歴や残高を確認したり、別途一覧表として出力したいケースはあると思います。

Suicaなどの交通用の電子マネーへのチャージの領収書は、『領収書』と書いてはいますが、基本的にお金をチャージした際には、その支払いに対して何もサービスを受けていませんので、その時点で経費として落とすことは出来ません。
チャージの領収書は、カードにお金を預け入れているだけだからです。

電子マネーでの利用分を経費にするためには、利用履歴を保存する必要があります。

Suicaエリア内の駅の「自動券売機」「多機能券売機」を利用して履歴を印刷する方法


古典的で一番ポピュラーな方法ですが、駅の券売機にSuicaを挿入すると「履歴印字」ボタンが表示されるので、そのボタンを押すだけで印字されます。
チャージをする度に印刷すると良いかと思います。

欠点

  • 駅の券売機に行かないといけない
  • 直近のご利用分最大100件までの印刷(それ以前の印刷は不可)
  • 利用から26週間(約5ヶ月)を超えた履歴は印字できない
  • 紙での印刷となる

Suicaインターネットサービスを利用する方法


Windowsパソコンから、主にソニー製の非接触のICカードリーダーを用意して利用するサービスです。

利用料などは必要ありません。無料で利用可能です。

利用履歴画面をエクセルなどにコピーペーストすることにより、CSVデータとして利用履歴を保存したり、印刷することも可能です。

JR東日本Suicaインターネットサービスはこちら

欠点

  • Felicaポート/パソリなどの非接触のICカードリーダー(ソニー製RC-S380、RC-S370、RC-S360、RC-S330)が必要
  • 利用前にサイトで利用登録が必要(メールアドレスも必要)
  • 最新のNFCポートソフトウェア(FeliCaポートソフトウェア)をダウンロードとインストールがSONYの公式サイトより必要
  • MACパソコンでの利用できない(現在Windows 10 pro 64bitのみ対応)
  • ブラウザは、Internet Explorer 11.0 32bitのみ利用可能(今どきIEの32bitだけしか利用できない)

利用可能なSuica

  • Suica付きビューカード
  • 記名付きSuica
  • Suica定期券
  • ゆうちょICキャッシュカードSuica

モバイルSuicaを利用する方法

Suicaと携帯電話端末(iPhoneやAndroid)を一体化する『モバイルSuica』を利用し、携帯電話端末にSuicaアプリを入れることにより、パソコンやICリーダーを用意する必要なく、アプリにて履歴や残高を表示することが出来ます。(残念ながらアプリからデータ印刷はできません)

こちらも利用料などは必要ありません。無料で利用可能です。

履歴印字のためには、 そのアプリ画面をスクリーンショットすることにより、物理的に履歴画面を保存し印刷することは出来ます。

だたし、アプリの画面上では6~10件の履歴しか表示されず、履歴画面をCSVなどのデータに直接落とし込むことは出来ないため、あまりオススメではありません。

クラウド会計ソフトの交通費精算アプリを使用する方法

クラウド会計ソフトのfreee 株式会社やMFクラウドをお使いの方は、交通費精算アプリを使用するとスマートフォンやタブレットに、Suicaをかざすだけで、乗降履歴の明細を自動で取得し、アプリ上からそのまま交通費精算の申請が可能です。(履歴の取り込みは最新20件まで)

無料プランやお試しプランもありますが、その場合にはCSVデータなどでのデータ取り込みは出来ません。

そのほかの「携帯端末やタブレットのアプリ」を利用する方法

お使いの携帯端末に対応したアプリには、Suicaなどの交通電子マネーを取り込んで経費精算するアプリが、有料のものも含めると数多くあります。
これらのアプリを経由して、データをパソコンに送信することにより印刷することが出来ます。

パソコン用のソフトウェア&非接触ICカードリーダーを利用する方法

MACのパソコンをお使いの方やソニー製以外の非接触ICカードリーダーをお使いの方などは、Suicaインターネットサービスを利用できません。
従って、お使いのパソコンやICカードリーダーに対応した有料ソフトorフリーソフトを利用して、履歴を取り込み印刷する方法です。

例えば、Windowsのみの対応ソフトですが、ICカードリーダー(NTTコミュニケーション製)の公式仕様にリンクがある『非接触ICカード交通費清算書作成システム「たどる君」 』などがあります。(少し古いですが、Windows10対応済)

私もクラウド会計ソフトの利用前は、これを長年使っていました。
読み込んだ交通費情報データを編集できたり、訪問先を追加できたり、複数のカードを読み込んだり、もちろんCSVデータ保存もできたりと、軽いソフトでなかなか使い勝手が良くオススメです。

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確定申告期間が終わりましたので事務所ブログ再開します https://tokyo-patre.jp/recentiy/restart300316/ Fri, 16 Mar 2018 07:55:37 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2902 昨日平成30年3月15日(木)をもって平成29年分の確定申告期間が終了致しました。
約半月の間、ブログの更新が途絶えていましたが、投稿する下書き記事も30件以上溜まってしまったので、来週より業務の合間に2日に1度程度のペースでの徐々に投稿を再開したいと思います。

今年の確定申告を終えて

毎年のこの繁忙期を、自分自身が気持ちよく集中して申告期間を終えるため、かつ確定申告のご依頼のない法人の顧問先様への通常通りのサービス提供のため、例年以上に早めに事前準備をすすめてまいりました。
結果、毎年ご依頼頂くお客様も協力のおかげで、今年は半数以上の方の確定申告を申告期間の開始の2月16日(金)までに終えることが出来ました。
この場をかりて御礼申し上げます。ありがとうございました。

今年の確定申告の新たな試み

今年の確定申告は、おかげさまで新たな試みを2つすることができました。

税務署内での確定申告電話相談センターの従事

以前に感想を投稿させていただきましたが、確定申告署を自分自身で作成して税務署に提出される方が、わからないことなどを税務署へ電話で相談される方の相談対応です。

今まで自分自身、勤務時代を含めて延べ1,000件以上の確定申告書を作成させていたきましたが、それでも今まで経験したことのない色々な方や様々な質問を、今回400件以上応対させて頂いた経験は新たな発見もあり、とても有意義で楽しい時間でした。

(正直いうと、「一部のクレーム電話」や「お金を頂いて確定申告書を作成している税理士事務所や会計事務所の職員らしき方の質問」を除いて…)

改めて自分自身は、人とお話ししながら、人の役に立つこの仕事が好きだと再確認することが出来ました。

もはや税金相談ではなかった「おもしろかった質問集(掲載に問題のない範囲で)」
  • 領収書が大雨で全部濡れてくっついてしまい全く読めなくなってしまったので申告しなくていい?
  • 申告期限ギリギリに、確定申告書を誤って税務署ではなく市役所に送ってしまったけどどうしたらいい?
  • 海外の宝くじのようなものに高額当選したけど、警察と税務署にバレますか?(刑法では日本国内で海外の宝くじを購入することは禁止されています)
  • 故郷である中国の友人から、中国での仮想通貨規制を逃れるために仮想通貨をタダで預かっているけどどうしたらいい?
  • 確定申告書に印鑑を押すのがイヤなので、拇印(ボイン)でいい?
  • 佐川国税庁長官(確定申告期間中に決裁文書改ざん問題で辞任)辞めてよかったね。(返答できず…)

確定申告の新規ご依頼者様(ご紹介以外)の募集

7年前の開業以来初めて、ご紹介以外で確定申告依頼の募集をさせて頂きました。

開業当時より、当事務所のコンセプトの都合で、税理士法人勤務時代から長年関与させて頂いておりますお客様と、新規では顧問先様や知り合いの方のご紹介でのみご依頼をお受けしておりました。

今まで顧問先様に対して、販路拡大やリスティング広告などのコンサルティングをさせて頂いておりましたが、恥ずかしながら自ら積極的に広告などをしたことがありませんでした。

今年は、確定申告を税理士へ依頼したい方向けに、新たにウェブサイトを自ら別途製作し、リスティング広告(インターネット広告)してみました。

業務の都合上、2月27日(火)~3月3日(土)の4日間という短期間(うち1日は受付中止)での募集ではありましたが、多くの方にお問い合わせ頂き、新たに様々なご職業の方のご依頼に関与させて頂きましたことを、ここに御礼申し上げます。

先日の投稿の補足

平成30年1月31日(水)の下記の投稿に対して、株式会社セブン銀行の方より、先日お礼と補足の連絡を頂戴しました。
でっかくなので、ここに一部修正して補足を載せさせて頂きます。

セブン銀行の売上金入金サービス(株式会社セブン銀行様からの補足)

本サービスは、セブンイレブンのオーナー様だけでなく、『飲食店・小売店様』をはじめ、『現金をお客さまから直接預かる営業マンや作業担当者に入金カードを持たせる』、『イベントの売上金等を入金する等』にも利用されております。
その他、ガソリンスタンドでも多くのお客さまにご利用頂いております。
弊社ATMは硬貨が入金できないのですが、セブンイレブンも同様、レジ締め時に硬貨はすべて翌日勘定へ繰り越す運用を行うことで、紙幣のみを入金する運用が可能になります。

編集後記

確定申告の期間も終わり、夜の時間がゆっくりとれるようになったので、「顧問先様や知り合いとの夜のコミュニケーション」「溜まっている本の読書」「事務所サブPCのSSD化」「プログラミング教室」などのやりたいことを少しずつ楽しみます。
それと、暖かくなってきましたので、家族とともに義母と犬2匹を連れて、かなり久々に伊勢あたりに車で旅行に行けたらと計画中です。

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マラソン日本記録1億円の手取り額と税金を税理士が計算してみました https://tokyo-patre.jp/tax/tax300227/ Tue, 27 Feb 2018 00:35:47 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2824 マラソン日本記録更新

2018年10月7日更新

2018年10月7日(日本時間)に行われた第41回シカゴマラソンにて、大迫傑(おおさこ すぐる)選手が、2時間5分50秒の日本記録を更新して3位に入賞しました。
この日本記録更新により、日本実業団陸上連合から1億円のボーナスが送られることに!

2018年2月26日更新

2018年2月25日に行われた東京マラソンで設楽悠太選手(東洋大学卒 現ホンダ所属)が日本新記録の2時間6分11秒で日本勢最高の2位に入り、日本記録更新しました。
それにより、日本実業団陸上連合から1億円のボーナスと東京マラソンの主催者から準優勝賞金400万円と日本新記録のボーナス500万円の合計900万円が贈られるとのことに!

1億円の賞金の手取額は?

下記に該当する野球などのプロ選手の賞金は、サラリーマンと同じように源泉所得税(10.21%~20.42%)を差し引いて、選手に支給することになっていますが、プロのマラソン選手は下記の対象に含まれていないので、源泉徴収はされずに、1億円が一旦「全額」本人に振り込まれることになります。
ただし、税金はかかりますので、翌年に確定申告をして納税をすることになります。

源泉徴収の対象となるもの

プロの野球選手・サッカー選手・テニス選手・プロレスラー・ゴルフ選手・プロボーラー・自動車レーサー・競馬の騎手・競輪選手・モーターボート選手

この1億円に税金はかかるの?

財団法人日本オリンピック委員会(JOC)加入団体の賞金ならば…

オリンピックやパラリンピックで1位から3位までに入賞した選手に対して、「財団法人日本オリンピック委員会(JOC)又は財団法人日本障害者スポーツ協会」が交付する報奨金については、金額の上限なく所得税が課されないこととなっています。

さらに、JOCに加盟している文部科学大臣が指定した一般社団法人又は一般財団法人(例えば財団法人全日本スキー連盟など)が、オリンピックで1位から3位に入賞した選手に交付する報奨金についても、JOCが交付する報奨金を目安に、金メダル獲得者は300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円を限度に所得税が課されないことになっています。

さて、今回の日本実業団陸上連合からの1億円は?

今回のマラソンの賞金・報奨金は、オリンピックとは関係ないため、所得税と住民税が課税されます。

仮に、2020年の東京オリンピックで選手が日本記録を更新した場合でも、日本実業団陸上連合は、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)の加入団体ではなく非課税とはなりませんので、所得税と住民税が課税されることになります

さて税金はどれぐらい?

プロ契約を結んでいるスポーツ選手の賞金・年俸等は、「事業所得」という区分により課税され、自営業の売上と同様に必要経費を差し引いて税金がかかります。
プロ契約を結んでいない、いわゆるアマチュア選手の場合には、「一時所得」という区分により課税されることになります。
その選手が、どちらに該当するかによって、計算方法は異なり税金の金額は大きく異なります。

日本実業団陸上連合から1億円の税金を計算してみました

今回獲得した選手が、プロ選手(所属チームとプロ契約を結んでいる)とアマチュア選手(プロ契約がない)の2通りの税金を、他のスポンサー収入や必要経費(大会に出場するための費用など)などを無視して計算してみました。

プロ選手(事業所得)の場合

 収入金額 1億円

所得控除 38万円(基礎控除)
必要経費 0円(選手によって違うので今回は経費0円として計算)
※プロ選手の場合には、靴などの用具代や大会参加のための交通費のほか、トレーニング費用やコーチトレーナー費用なども選手自身の自己負担なので、実際の申告の際には、これらの経費を差し引いて税金を計算することになります。
課税所得 9,962万円

 税金内訳と総額

所得税及び復興特別所得税 40,873,600円
住民税 9,969,500円
個人事業税 0円 (法定業種以外のため)
税金合計 50,843,100円 (収入金額の約50.84%)
※但し、変動所得及び臨時所得の平均課税制度を利用することにより、節税可能

アマチュア選手(一時所得)の場合

収入金額 1億円

収入を得るために支出した金額 0円(金額は不明なので、今回は0円として計算)
※大会参加のための交通費などの直接かかった経費は差し引いて税金を計算することになります。
一時所得の所得金額 (1億円-0円-50万円)×1/2=4,975万円
所得控除 38万円(基礎控除)
課税所得 4,937万円

 税金内訳と総額

所得税及び復興特別所得税 17,786,300円
住民税 4,944,500円
税金合計 22,730,800円 (収入金額の約22.73%)
※ちなみに、一時所得は平均課税制度による節税は利用できません。

編集後記

当事務所のすぐ下が東京マラソンのコースだったため、当日はいつもの日曜日の神田と違い、スゴイ人混みでした。

当日もマラソンに惑わされずに、確定申告書の作成に勤しんだおかげで、自分自身の今年の確定申告のゴールが少し見えてきました。

今のところ、今回支給された選手は、1年後に再度日本新記録を更新すれば、さらに1億円が贈られるとのこと。
金額については、賛否両論あるようですが、支給する財源が残っているうちに、女子選手にも頑張ってほしいものです。

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とうとう社会保険手続にマイナンバーが必要となりました https://tokyo-patre.jp/insurance/mynumber3002/ Mon, 26 Feb 2018 10:13:51 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2794 平成28年1月から利用が始まったマイナンバー(個人番号)制度。

その約半年前の平成27年年5月に、日本年金機構の職員のパソコンに感染したマルウェアにより、年金情報管理システムサーバから125万件の情報流出した事件により、社会保険での利用が延期されていました。

その後、平成29年11月13日のマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)の本格運用開始とともに、各市区町村や年金事務所と税務署の情報連携が開始されております。

そして、平成30年3月5日より、会社などの事業者が、年金事務所や健保組合などに行う社会保険の各種手続きについて、税務署と同じようにマイナンバーが必要となりました

マイナンバーの社会保険利用開始により変わること

  • 年金に関する窓口相談や年金記録に関する照会がマイナンバーにより可能となった
  • 社会保険の各種届出にマイナンバーの記載と本人確認書類の添付が必要となった(同時に届出書などのカラー化などの大幅な様式変更)
    参考1:個人番号の記載する届出書一覧(日本年金機構)
    参考2:様式変更となった届出書一覧(日本年金機構)
  • 住所変更届・氏名変更届・死亡届が不要となった(個人番号と基礎年金番号が紐付いている方のみ)
    ただし、「年金証書の交換手続き」や「年金振り込み口座名義の変更」は別途必要
  • 届出の添付書類の省略(予定)
  • 採用時の基礎年金番号の確認が不要となった
  • 日本年金機構が税情報などの照会が可能となった(平成29年7月実施済み)

マイナンバーの社会保険の利用になっても変わらないこと

  • 退職後の国民健康保険の加入手続き(資格喪失日の確認に時間がかかるからという理由とのこと)
    →従来通り、退職証明書や資格喪失確認通知書の提出が必要
  • 被扶養者が市町村で要介護認定などの申請をする場合

様式変更となる社会保険の届出申請書の入手方法

平成30年3月5日から使用する届出書様式のレイアウト(代表的なもの)は、日本年金機構のウェブサイトで公表されています。
ただし、公表されているのはあくまでも見本で、実際の使用可能な届出様式は、約2週間前である本日(平成30年2月26日)現在、ウェブサイトでは入手できません。
当日平成30年3月5日から掲載するので、3月4日まではこれまでの様式をご使用くださいとのこと。
税務署が、こんなことしたら大混乱になると思うが、そこがさすがの日本年金機構です。

 

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

個人的にとっても不安に思っているマイナンバー制度(個人番号制度)。
平成27年年5月に年金情報管理システムから流出した約125万件の個人情報は、「年金加入者の氏名と基礎年金番号」が約3万1000件、「氏名と基礎年金番号と生年月日」が約116万7000件、「氏名と基礎年金番号と生年月日と住所」のフルパターンが約5万2000件で、現在も警視庁では、犯人の逮捕どころか、特定も出来ていないとのこと。
そして、昨年2月にも静岡県湖西市で、ふるさと納税した1,992人について、別人のマイナンバーを記載して寄付者が住む自治体に通知していたりと、扱う団体が増えると当然このような流出事件はつきもの。
そこにさらに内閣府が、平成29年11月13日から利用を開始した「マイナポータル」で将来、保険料控除や住宅ローンなどの各種所得控除情報をマイナポータルに通知して、年末調整書類を簡便に作成できるシステムを構築予定と発表がありましたね。(怖)

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配偶者(特別)控除の改正と扶養判定の合計所得金額とは?【画像付】 https://tokyo-patre.jp/tax/haiguusha300220/ Tue, 20 Feb 2018 09:12:10 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2770 最新の2017年の調査によると、夫婦共稼働きの世帯の割合は64.95%、専業主婦世帯は35.05%になったのこと。
様々な理由で働く方が増えたということでしょうが、もはや専業主婦(夫)世帯は、珍しくなってきたということでしょう。

そんな中、平成30年1月より配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。
年々複雑怪奇になるような気がする扶養控除ですが、今回は複雑となったこの改正の内容と、特に相談や質問だけでなく、誤りも多い「扶養を判定する場合の合計所得金額」についてです。

配偶者控除と配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除が適用となる配偶者の収入上限の引き上げ

合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用される「配偶者特別控除」の配偶者の合計所得金額の上限が、76万円→123万円以下に引き上げられました。
配偶者の収入が給与の場合には、給与収入141万円→201万円に引き上げられたことになります。
これにより、配偶者の年収が150万円以下の場合には38万円の控除が受けられることとなります。

(引用:国税庁HP)

合計所得金額が1,000万円を超える場合の配偶者控除の不適用

配偶者控除(配偶者の給与収入が103万円以内の場合の一律38万円又は48万円の控除)が、納税者の合計所得金額が1,000万円(=給与収入1,220万円)を超える場合には、適用ができなくなりました。
合計所得金額が1,000万円を超える方は、以前より「配偶者特別控除(上記表の黄色の部分)」の適用はありませんでしたが、これにより「配偶者控除(上記表の青色と紫色部分)」の適用もなくなり、、配偶者の収入に関わらず、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用が一切なくなることとなりました。

(引用:国税庁HP)

判定基準である合計所得金額とは?

「所得金額」とは、「収入金額」とは異なります。
「収入金額」から一定の金額を差し引いた金額を「所得金額」といいますが、所得の種類によって、その計算の方法が異なります。

納税者の合計所得金額が1,000万円以下であるかどうかの判定

給与所得のみの方で確定申告しない方

給与収入のみの方は「給与所得の源泉徴収票」に記載がある「給与所得控除後の金額(下記の黄色マーカーの金額)」で判定することとなります。

その他の収入があり確定申告する方

扶養する納税者が、その他の収入があり確定申告する場合には、一般的には確定申告書の所得金額の合計(確定申告書B様式の場合には、下記の⑨欄)で判定することとなります。
ただし、合計所得金額は、下記の金額を含むとされているため、該当する場合には、確定申告書に記載された金額に加算した後の金額にて判定しなければなりませんので、特に注意が必要です。

  • 退職所得([収入金額-退職所得控除]×1/2)
  • 山林所得
  • 土地や建物を売った場合の所得計算における特別控除(3,000万円など)の適用を受けている場合には、その特別控除額
  • 上場株式等にかかる配当所得の金額(申告分離課税分)
  • 株式にかかる譲渡所得等の金額(分離課税)
  • 先物取引にかかる雑所得等の金額(分離課税)
  • 損失の繰越控除適用額(純損失・雑損失・上場株式等・譲渡損失など)

配偶者の合計所得金額とは?

配偶者が給与収入のみの場合

配偶者が給与収入のみの方は、配偶者のお勤めの会社が発行した「給与所得の源泉徴収票」に記載がある「給与所得控除後の金額(下記の黄色マーカーの金額)」で判定することとなります。

配偶者が公的年金収入のみの場合

配偶者が公的年金収入のみの場合には、公的年金等の源泉徴収票に基づき、下記の速算表により計算した金額で判定することとなります。

配偶者がその他の収入があり確定申告する場合

配偶者が、その他の収入があり確定申告する場合には、納税者の合計所得金額の判定と同様に、一般的には確定申告書の所得金額の合計(確定申告書B様式の場合には、下記の⑨欄)で判定することとなります。
ただし、合計所得金額は、下記の金額を含むとされているため、該当する場合には、確定申告書に記載された金額に加算した後の金額にて判定しなければなりませんので、特に注意が必要です。

  • 退職所得([収入金額-退職所得控除]×1/2)
  • 山林所得
  • 土地や建物を売った場合の所得計算における特別控除(3,000万円など)の適用を受けている場合には、その特別控除額
  • 上場株式等にかかる配当所得の金額(申告分離課税分)
  • 株式にかかる譲渡所得等の金額(分離課税)
  • 先物取引にかかる雑所得等の金額(分離課税)
  • 損失の繰越控除適用額(純損失・雑損失・上場株式等・譲渡損失など)

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

配偶者である奥様が、パート収入以外に臨時的に「株式やFXなどの副収入」や「不動産の売却益」があった場合に、1年間扶養にできないことはよくあります。
専業主婦の奥様が旦那様に内緒の収入があったりすると、旦那様の会社に税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正のお知らせ」というものが届き、後々発覚することがあります。
夫婦間での申告も、ちゃんとしましょう。

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確定申告電話相談センターに従事してみての感想 https://tokyo-patre.jp/recentiy/kakushin300215/ Fri, 16 Feb 2018 16:45:15 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2754 一昨日と昨日の丸2日間、東京税理士会の税務支援事業の一環として「確定申告電話相談センター」に従事してきました。

街角の無料相談コーナーなどの相手の方と対面しての相談業務は今まで何度も従事してことはありましたが、想像通り電話相談センターは、相談件数やスピード感などが色々な意味で違いました。

このセンターは税務署が運営している関係上、いくら匿名とはいえ相談内容や質問内容はもちろんのこと、あまり詳細な運営情報を書くのは色々と問題があるので、従事してみての感想などを書いてみました。

確定申告電話相談センターとは?

確定申告について相談や質問がある方は、税務署に電話することがありますが、その電話が転送されてくるコールセンターの様なもので、税務署職員ではなく税理士が対応する確定申告期間中のみ設けられるものです。

ちなみに今回従事した確定申告電話相談センターは、東京国税局管轄の東京都・神奈川県・千葉県・山梨県の4都県の電話が転送されてきます。
なので電話される方は、近所の税務署に電話をかけているので、当然土地勘のある税理士が対応していると思っておりますが、実は行ったことすらない場所からのご相談ということが多くあります。

そして、確定申告期間中なので、当然ながら電話はつねに鳴りっぱなしです。
ということは、かなり方が電話口で待たされていることでもあり、中には待ちきれずに電話を切られる方も多いと思います。

それでも、おおよその相談件数を推計してみたところ、1人の税理士が1日に対応できるのは約50人〜70人ぐらいなので、この4都県だけで1日当たり約5,000〜10,000件の確定申告に関する相談や質問に対応していることになります。

従事してみての感想

電話での相談は、相手の方の質問をちゃんと理解して、いろいろな質問に即答しなければなりませんので、税金の幅広い知識と経験がとても求められます。

そして、普段はあまり関係が薄い「国税庁のウェブサイトの確定申告書作成コーナーの操作方法」や「確定申告会場の案内」まで多岐にわたるので、新たな発見がとても多く、あっという間に時間が過ぎました。

普段自分で開催する税金相談とは異なり、相手の方は電話で、かつ匿名なので遠慮なく質問や思いの丈をぶつけてくれる(られる)方もいるので、世の中の方の確定申告に対する生の声を聞けたり、 自分自身で確定申告書を苦労して作成する方の苦労している点などを、一度に数多く聞く事ができたのも収穫でした。

色々な相談や質問を数多く受けることは、自分自身の知識の定着や新たな発見に役に立つと思い今回従事してみましたので、その意味ではとても良い経験でした。

従事されたことがある先生には、もうしたくないという先生もいらっしゃるかとは思いますが、自分は来年も時間を作り従事したいと思うほどでした。

最後に税理士先生に向けて

今回一緒に従事していた税理士先生は、想像以上にベテラン風の先生が多く(税理士自体の平均年齢が高い事が原因かもしれませんが…)その先生方が頻繁に従事していて、若い先生が少なく感じました。

税理士や事務所職員は、毎年同じ御依頼者の方の確定申告書を作成する事が多いので、たとえ年間50件の確定申告書を作成したとしても、自分自身もそうですが実務の経験能力はあまり向上しないように思います。

毎年変わる確定申告制度を隅から隅まで事前に再確認しておくキッカケにもなりますし、自分自身の確定申告の知識や能力を再確認するためにも、特に若い先生は一度従事されることをオススメします。

編集後記

最近はPCの税務ソフトに頼って処理している項目も多く、その計算過程や限度額などの計算が機械化されている部分が、頭の中に定着していないことを改めて再認識しました。
そして、あまり実務で携わる事が少ない項目(外国投資や借地権など)について即答できずに時間がかかってしまったりと反省も多くありましたが、これが今回の収穫です。

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日本郵便のWebレターを使ってみました https://tokyo-patre.jp/things/webyuubin300214/ Wed, 14 Feb 2018 13:20:25 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2059 日本郵政は、WEBを使ったサービスをすすめています。
その1つが「Webゆうびん」というもので、下記の3つのサービスを行っています。
個人としても利用できますが、事業者の方に特におすすめのサービスが、「WEBレター」と「WEB速達」というサービスです。
  • Webレタックス(慶弔メッセージサービス)
  • Webレター(請求書など各種郵便物・配送サービス)
  • Web速達(急ぎの書類を全国当日配送サービス)

Webレターとは

Webレターとは、「Word」又は「PDFファイル」をアップロードし、差出人・宛先を入力するだけで、文面印刷・宛名印刷・封筒詰め・切手貼り付け・発送・配達までを日本郵便が一括で行う、郵便発送サービスです。
急なお知らせや案内状、通知書、毎月の請求書・会報等の大量発送業務から、たった1通の郵便発送を、日本郵便が1通97円から代行してくれるサービスです。

Webレターの特徴

  1. 24時間365日いつでも、どこでも、Webから利用できる(外出先からスマートフォンなどで利用可能)
  2. 郵便料金を2つの方法(クレジットカード・料金後納)から支払可能
  3. 一度利用すると差出人・届け先情報が保存され次回以降の利用に便利
  4. 1年以内のご利用履歴が見れるので、過去の発送確認ができて安心
  5. 完全自動化された機械で印刷・封入封かんしているので封筒詰め等の人的ミスの心配は不要

さらにWeb速達なら

  1.  おおむね15時30分までのお申し込みで当日配達が可能
  2. 無料追跡サービスでメッセージの配達状況を確認が可能

料金

WEBレター(A4サイズ)

利用料金 1ページ 追加2~8ページ
白黒印刷 97円(税込) 5円(税込)/1ページ
カラー印刷 143円(税込) 51円(税込) /1ページ

利用方法

新規ご利用登録

    1. 公式HPの画面下「新規利用ご登録」をクリック
    2. メールアドレスとパスワード(2つ)を入力

送信メール確認を本登録

  1. メールアドレスに本登録用の案内メールが届きます(数分かかります)
  2. メール到着後3時間以内にメールに記載されている本登録のリンク先をクリックして、本登録画面に名前・住所・電話番号・秘密の質問・ファイル連携などを入力
    ※ファイル連携とは、販売管理ソフトと連携することにより複数の送付先に一度な操作で手続き出来る機能ですが、現在は「商奉行i10(株式会社オービックビジネスコンサルタント)」のみの対応です。

決済(支払)方法の選択

  1. クレジットカード決済
  2. 料金後納(預貯金口座振替や自動払込みで支払)
    ただし、料金後納には、事前に書類手続により取扱局の承認を受ける必要があります。
  3. 新規登録完了

利用したみて良かった点

  • 最初の登録は少々面倒ですが、一度登録するとデータが残っているので、2度目以降の利用の場合には素早く手続きが可能
  • 一つの文面を複数の相手先に送る場合には、かなり便利に使える
  • 切手代と封筒代込みでこの価格(税込97円~)なので、コスト的に十分使える価格
  • 印刷して送付しなくても良いので、外出先でPCやスマホなどから直接書類が郵送できる

利用してみて悪かった点・心配な点

  • 決済方法で、料金後納(預貯金口座振替や自動払込みで支払)を選択したい場合には、別途書類手続により事前に取扱局の承認を受けるほか、新東京郵便局への他局差出承認を受ける必要があるので、かなり面倒で時間がかかる。
  • PDFをアップロードしてみたのですが、「純正のアドビシステム社のPDF作成ソフト」以外のフリーソフトなどで作成したものは、エラー読み込めなかったり、文字化けすることがある。
  • 「文面印刷・宛名印刷・封筒詰め・切手貼り付け」までが全て完全自動化された機械により、かつSSLによる暗号化通信技術を用いているとのことなので、考え過ぎかとは思いますが、個人情報などが含まれる書類の利用は心配。
  • Web郵便では、思った以上に到着まで日数がかかった(3~4日間)

送付物をみての感想

試しに自己宛に「給与明細書(サンプル)」を1枚送ってみましたが、その感想です。

  • Web速達ではなくWebレターで送ってみましたが、到着まで2~3日かかるので、急ぎの場合にはWeb速達(白黒512円~/カラー532円~)が必要
  • 若干ですが、カラーの印刷にムラがあり、写真や画像の文書などには不向き
  • 書類が三つ折りにされてしまうので、それを想定したしておいた方がよい
  • 書類の右下に管理番号と宛名用紙を含めたフッター(例:2/2)が強制的に印刷されてしまうので、正式な文書には不向き
編集後記

このWEBレターは、郵便ポストや郵便局が遠い方には、特に便利に使えると思います。
自分は、事務所建物の目の前に郵便ポストがあり、仕事敵に個人情報のものが多いので、正直あまり利用の機会はなさそうです。

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消費税10%への引上げにより、事業者が事前にするべきこと https://tokyo-patre.jp/tax/shouhizei300213/ Tue, 13 Feb 2018 10:02:56 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2061 2度にわたって延期されてきた消費税ですが、『今度は予定通り行なっていく考えだ』と安倍総理が昨年国会にて言っていますので、このままであれば、来年の平成31年10月1日より、8%から10%に変更される予定です。

従って、中小企業者や個人事業者の方は、そろそろ消費税増税を念頭に入れて、いろんな対応する必要がある時期になってきました。

平成31年10月1日からの変更点

  • 消費税の8%→10%への変更
  • 消費税が8%のまま据置のものがある(軽減税率の実施)
  • 消費税の課税事業者は、仕入税額控除のため「区分記載請求書等(※)」と「帳簿」の保存が必要となります
※ 区分記載請求書等とは、軽減税率の対象品目に印を付けるなどをして区分し、8%と10%を区分した合計額を記載した請求書や領収書などをいいます。

消費税率の8%→10%の対応が必要なもの

具体的には、下記のようなものの対応が、必要となります。

  • 販売する商品のメニュー表や商品カタログ
  • 店舗のレジスターやPOSシステムなどの金銭の管理システム
  • 売上の請求書発行などの販売管理システム
  • 経理会計などの財務システム
  • 独自に作成して印刷済みの領収書や見積納品書をはじめとした事務用品
  • ネット通販の価格変更とそれに伴う受発注システム
  • 会計帳簿や経費・旅費精算などの社内管理システム
  • ウェブサイトなどの価格表示な変更 など

軽減税率とは

消費税はすべてが8%→10%となるのではなく、軽減税率として以下の2つが消費税率が8%として、据え置きとなります。
これにより、世の中には、消費税が0%のものと、8%のものと、10%のものが混在することになります。
特に、この2つに関係する業態の方は、大幅なシステム変更が必要となります。

8%のままとなるもの(軽減税率になるもの)

飲食料品
酒類、外食、ケータリング・出張料理等を除く飲料食品
定期購読の新聞代
週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づくもの

飲食料品の範囲

この飲食料品の範囲がとても難しいですが、下記の通りとなっています。

(出典:国税庁HPより)

飲食料品の具合例(一部)

飲食料品の区分も、その提供方法により異なることになります。

  10%に引き上げ 8%のまま
ファミリーレストラン 店内飲食 デリバリー配達サービス
牛丼屋・ハンバーガー店 店内飲食 テイクアウト
そば屋・中華料理屋 店内飲食 出前
すし屋 店内飲食 お土産
ピザ屋 店内飲食 配達
コンビニ イートインコーナーでの飲食
(トレイなど返却が必要な食器に盛られたもの)
弁当・総菜
栄養ドリンク 「医薬品や医薬部外品」に該当するもの 「医薬品や医薬部外品」に該当しないもの
お酒以外の飲み物 店内飲食 自動販売機
給食など 「老人ホームや小中学校で提供するもの」以外 「老人ホームや小中学校で提供するもの」

軽減税率対策補助金

軽減税率対象品目を取り扱う事業者は、軽減税率の導入により対応が必要な中小企業・小規模事業者に対して、補助金の助成があります。
これは、軽減税率対策補助金(正式名:中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)」といい、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助されるものです。
補助金の申請は、2019年12月16日までとなっています。(本日現在)

補助対象の補助割合

A型(複数税率対応レジ・POSシステムの導入や改修費用)

PCやタブレット・スマートフォン → 1/2
レジスター本体や設置経費 → 2/3~3/4
※補助上限は1社200万円、POSレジシステム1セットあたり20万円が上限となります。

B型(受発注システムの導入改修費用)

指定事業者によるEDI/EOS等の電子的受発注システム → 2/3
※補助上限は1社150万円(卸売業者)~1,000万円(小売業者)となります。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

 ほぼ毎日通勤の途中でよる神田のセブンイレブン(おそらくFC経営)。
レジが、つい最近新しくなりました。
これも、軽減税率対策補助金の助成を受けて導入したものかと思われます。
食料品を取り扱う事業者のみが補助金対象となりますが、レジスターの他にPOPシステムなどの新規導入や入替えをお考えの事業者の方は、あまりギリギリの導入ではなく、早めの導入を検討した方が得策かと思います。
ちなみに、一括購入だけではなく、リース契約や中古機器(登録中古販売業者からのみ)を導入する場合にも補助対象となります。

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寡婦控除・ひとり親控除の違いを税理士がフローチャートで解説! https://tokyo-patre.jp/tax/kafu300208/ Thu, 08 Feb 2018 09:59:35 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2662 ◆ 更新情報 ◆
令和2年(2020年)の税制改正により、「未婚」のシングルマザーも対象となるように「ひとり親控除」が創設されるとともに、大幅な見直しがされたため、記事内容を更新しました【2021年4月20日更新】

 

寡婦控除・ひとり親控除とは?

「寡婦(かふ)控除」「ひとり親控除」とは、本人の合計所得金額が500万円以下で年末時点で婚姻していない人が、一定の条件を満たしているときには、「寡婦控除(27万円)」や「ひとり親控除(35万円)」という所得控除を受けるときができ、所得税や住民税などの減税を受けられるという制度です。

なお、この適用を受けるためには、会社に提出する「年末調整書類」か「確定申告書」にその旨を記載する必要があります。

この控除は、制度が複雑なので、税務署などの文書で確認すると、我々専門家でも、とてもわかりずらいものです。
そこで今回は、わかりやすいようにフローチャートにまとめてみましたので、適用になるかどうかの判定などに、どうぞお役立て下さい。

寡婦控除とひとり親控除の対象者

寡婦控除・ひとり親控除判定フローチャート

判定の時期

寡婦控除とひとり親控除の判定のタイミングは「その年の12月31日の時点」の状況により判定することとなります。

住民税の控除額や非課税制度

住民税の控除額は、ひとり親控除の金額は「30万円」、寡婦控除は「26万円」となります。
そのほかに「合計所得金額が135万円以下であるひとり親」に対し、個人住民税が非課税となる制度もあります。

【参考】寡婦控除・ひとり親控除の規定

ひとり親控除

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
  2. 生計を一にする子がいること
    この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます
  3. 合計所得金額が500万円以下であること

寡婦控除

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
なお、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
    なお、この場合は、扶養親族の要件はありません
編集後記

お勤めの方は、会社に離婚経験があることを伝えづらい方もいると思います。
そのような方は、すこし面倒ですが、翌年の3月15日までに、ご自身で確定申告することにより、会社に知られることなく、減税の恩恵を受けることができます。
年収が290万円ぐらいの方であれば、所得税と住民税の合計で約10~14万円の税金が減額となります。
毎年のことなので、受けられる恩恵は、しっかりと受けるようにしましょう!

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法人・個人事業者向けのAmazon Businessは便利? https://tokyo-patre.jp/things/amazon300206/ Wed, 07 Feb 2018 07:10:05 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2624 個人通販だけでなく、ビジネス通販もAmazonが席巻する?

法人クレジットカードを使っていない会社の多くは、Amazonから会社として買い物をする場合に、社長さんの個人のクレジットカードで立替支払いをしていたり、Amazonチャージカードをコンビニなどで購入して利用していたりしていますね。

クレジットカード払いの場合には、商品が届く月と代金を払う月が異なるので、正確に経理処理するためには、仕訳を2つ(到着時と支払時)切ることになります。

さらに、代金が注文ごとに決済されるので、注文内容を確認して経理処理をするので、経理担当者の悩みのタネということが、よくあります。

さらに、領収書として注文履歴(購入明細)を印刷して保管する場合にも、Amazonは、大きな問題があります。
詳細は下記の以前の記事をご覧ください。

そんな中、アマゾンは2017年9月20日より法人・個人事業主向け専用の通販サイト「AmazonBusiness」のサービスを始めています。

2018年10月5日追記更新

「MFクラウドEXPO 2018」のAmazon Businessブースで、2018年11月頃より年会費の無料期間が終了し、有料化するとの情報を得ましたので追記更新しました。

Amazon Businessの特徴

この「AmazonBusiness」の特徴を簡単にまとめると以下の通りです。

  1. 年会費は期間限定で無料(終了時期不明 2018年11月より有料化)
  2. 法人から個人事業主(ただし青色申告者のみ)まで対応
  3. 法人価格として通常より割引価格で購入できるものもある(特に一度の注文で数量が多い場合)
  4. お急ぎ配送やお届け日時指定ができるビジネスプライム便の利用が可能(無料は期間限定とのこと)
  5. 1つのアカウントに複数ユーザーが登録可能で、複数人で同時利用OK(承認ルールや発注上限の設定も可能)
  6. ショッピングカートから見積書がPDFでダウンロードできる(配送料や割引などな記載はなし)
  7. 月末締めの請求書払いに対応(PDFにて届く)
  8. 請求書払いの支払い方法は銀行振込(月末締め翌月末までに振込)
  9. 購買システムと連動可能
  10. 2億種類の品揃え(今後さらに追加されるとのこと)

Amazon Businessのデメリット

  1. ユーザー共通の支払方法を設定している場合には、配送先が一つ(自宅などな指定が出来ない)
  2. Kindle本、デジタルタイプのAmazonギフト券、定期おトク便、1-Click注文、Amazonプライムビデオなどの購入に制限がある

Amazon Businessの加入時の注意点

必ずビジネスアカウントには、個人のAmazonアカウントとは異なるEメールアドレスを登録すること。
(一度ビジネスアカウントに登録されると、同じEメールアドレスで登録された個人アカウントの注文ができなくなるとのことです:Amazon公式サイトより)

今までAmazonプライムに加入していた方は、今のところは、法人アカウントへの移行ではなく、今までの個人のアカウントはそのままにして、新規にビジネスアカウントに申し込んだ方がよいかと思います。

編集後記

私もアマゾンのヘビーユーザーですが、事務用品は「品揃い」「わかりやすさ」からアスクルも、よく利用させてもらっています。

Amazon Businessの「月1回請求書発行の一括後払い」は経理処理をする上で魅力的ではありますが、現状では価格は少量であれば、アマゾンとアスクルでは、安いものもあれば、高いものもあるようなので、今すぐ移行しなくてもよい気もします。

ただ、個人的には、輸送費値上げの関係もあるかと思いますが、アスクルで日頃注文していた商品の値上がりが目につきますね。

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確定申告すると税金が戻る「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」とは? https://tokyo-patre.jp/tax/iryouhi3002/ Fri, 02 Feb 2018 01:10:40 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2358 平成29年分の所得税の確定申告より、今までの「医療費控除」との選択となりますが「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例が設けられました。

従来の医療費控除

その年に支払った医療費が一定額(10万円と総所得金額の5%の少ない方の金額)を超えるときは、その超える部分の金額(200万円限度)を医療費控除として所得控除を受けることができます。

ちなみに、この医療費控除は所得税だけでなく、住民税にも同様の制度がありますので、所得税の確定申告をすると自動的に適用されることになります。

医療費控除の対象となる医療費

  • 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となりますが、クレジットカードで支払いをした場所には、カード料金が引き落とされた日ではなく、病院の窓口でクレジットカードの利用手続きをした日で判断します)。

セルフメディケーション税制

健康診断や予防接種などを行っている方が、その年に『特定一般用医薬品等』の購入費を12,000円以上支払った場合には、その超える部分の金額(88,000円限度)の所得控除受けることができます。

注意点

セルフメディケーションによる所得控除と従来の医療費控除を併用することはできませんので、「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制による控除」のいずれか多い金額をご自身で選択する必要があります。

特定一般用医薬品等とは

ドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品の購入費で、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されているものです。

セルフメディケーション税制の適用条件

セルフメディケーション税制は、その適用を受けようとする年分に、申告される方が以下のいずれかの「健康診断や予防接種などの取り組み」を行っていることが必要です。

  • 健康保険組合や市区町村が実施する健康診査(人間ドック、各種検診等)
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診や特定保健指導)など

確定申告するときの注意点

繰り返しにはなりますが、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、同時に適用することはできません
いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、医療費控除を受けることができず、医療費控除を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制の適用を受けることはできませんのでご注意下さい。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

税務署での「確定申告電話相談センター」の相談員に先日も従事させていただきましたが、このセルフメディケーション税制のお問い合せも多いですね。

ただでさえ専門用語が多いこの制度。
さらに、いろいろな事情があるいろいろな方がいらっしゃるので、こちらが実際の領収書を見ることができない短時間の電話での相談では、専門家でも判断するのは、とても難しいです。

当事務所でも、かなりの数の医療費の領収書をお預かりしますが、この新しい『セルフメディケーション税制』が、従来の『医療費控除』よりも有利になりそうな方は、残念ながら今のところ1人もいらっしゃいません。

利用が少ないこの「セルフメディケーション税制」、そのうち見直しや廃止されるような気がしてなりません・・・

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最近人気のデビットカード【年会費・使い方など】を解説します https://tokyo-patre.jp/things/debitcard300207/ Tue, 06 Feb 2018 12:48:25 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2239 最近テレビCMがとても増えてきた「デビットカード」ですが、自分の周りでも、急速に普及しはじめています。

後払いのクレジットカードはあまり好きではない自分も、通勤や移動に使っている「JR東日本のSuica」の次に、欠かせないものになっています。

自分自身で長年使ってみた感想ですが、「クレジットカードのポイントがいつも有効期限が過ぎてしまう方」「クレジットカードのポイントで交換できるものがないと思う方」「フリーランスなどの自営業の方」「家計簿をつけるのが面倒な主婦の方」などには、とてもオススメです。

 

デビットカードとは?

デビットカードとは、買い物や公共料金の支払いのときに使用すると、預金口座から瞬時に口座引落しされる支払いができるカードです。

このデビットカードは銀行が発行し、「従来の銀行のキャッシュカード」に「クレジットカードのようなサービス」を付加したカードになっており、銀行預金のキャッシュカードとクレジットカードが1枚になった、両方の使い方ができるカードです。

従って、デビットカードの発行は、通常の場合「銀行」に申し込むことになります。
(ちなみに、デビットとは英語で「借方」の意味だそうです。経理用語ですね。)

このカードで決済すると代金が即時に口座から引き落とされる仕組みなので、クレジットカードとは違い、銀行口座の残高の範囲内でのみ使用することができます。

このような方にオススメ

下記のような方には、とくにオススメです。

  • クレジットカードの利用してから忘れかけた数ヶ月後の後払いというシステムにどうも馴染めない人
  • クレジットカードの利用明細を確認するのが面倒な人
  • 交通系ICカードや電子マネーのようにお金をチャージするのが面倒な人
  • 個人事業者などの支払記録の帳簿付けが必要な方 など

デビットカードの年会費

約半数のデビットカードが年会費無料です。
年会費がかかる銀行のものでも、利用金額や年齢などの条件を満たすと無料になる場合があります。
ただし、ゴールドカードは必ず年会費がかかりますが、保険がついていたりポイントの還元率が高くなっています。

デビットカードが利用できる店舗

利用できる店舗は、デビッド機能の決済機構を提供している『VISA・MasterCard・JCBの加盟店』で利用できます。
したがって、コンビニや飲食店などクレジットカードが利用できるところであれば、基本的にすべて利用することができます。

ただし、クレジットカードが通常使える場所でも、下記の場所は現在使用出来ません。(デビットカードの種類により使えるものもありますので、利用時に確認して下さい)

<使用できない主なもの(発行会社により異なります)>

使用できないものは、年々減りつつあります(発行会社のウェブサイトをご確認下さい)

  • ガソリンスタンド(一部のカードでは利用可能)
  • 高速道路料金(ETC機能は付加できません)
  • 飛行機の機内販売(あまり利用機会はないとは思いますが)
  • 一部の月々の定期的な料金の支払い(一部のインターネットプロバイダ料金・生命保険料・損害保険料・衛星放送・ケーブルテレビ・動画配信の料金)

利用可能状況の更新追記

最近では、デビットカードの普及に伴い、利用できるものも増えてきています。
自分自身で実際の利用しているものを、参考までに追記しておきます。

 利用可能の会社
  • 東京電力(電気料金)
  • 東京ガス(ガス料金)
  • NTT Docomo(携帯電話料金)
  • NTT東日本(固定電話料金)
  • エックスサーバー(レンタルサーバー料金)
 利用できなかった会社
  • 東京都水道局(水道料金) 現在は利用可能
    ※コールセンターでクレジットカードは使用できますが、デビットカードはできないと言われました。

デビットカードの種類と年会費

主なデビットカードは、下記のものがあり、年会費や利用範囲が異なります。(執筆時現在)

  • 三菱東京UFJ-VISAデビットカード(年会費¥1,080 公共料金や携帯電話料金の決済可能)
  • ソニー銀行デビットカード(年会費¥0)
  • ジャパンネット銀行VISAデビットカード(年会費¥0)
  • セブン銀行JCBデビットカード(年会費¥0+nanacoと一体型)
  • 楽天銀行JCBデビットカード(年会費¥0)
  • 住信SBIネット銀行VISAデビットカード(年会費¥0 公共料金や携帯電話料金の決済可能)

デビットカードの還元方法や還元率

期間限定のキャンペーンなどもありますが、現状では下記の通りです。
大きく分けると「毎月現金でキャッシュバック(振込入金)されるもの」と「ポイント還元のもの」があります。

  • 三菱東京UFJ-VISAデビットカード(キャッシュバック:0.2%~)
  • ソニー銀行デビットカード(キャッシュバック:0.5%~2%)
  • ジャパンネット銀行VISAデビットカード(ポイント:500円につき1ポイント)
  • セブン銀行JCBデビットカード(nanacoポイント:0.5%~)
  • 楽天銀行JCBデビットカード(楽天スーパーポイント:100円につき1ポイント)
  • 住信SBIネット銀行VISAデビットカード(ポイント:1,000円につき6ポイント)

オススメの理由

  • 利用した瞬間に銀行口座から引き落とされ、その記録が全て通帳に残るので、デビッドカード口座そのものが、残高記載がある会社帳簿や家計簿になる
  • スマートフォンやパソコンなどで、預金残高や利用履歴などがその場で確認できる
  • Suicaなどの電子マネーのように、お金をチャージする必要がない(先払いの必要がない)
  • クレジットカードと異なり、持っているお金以上に使うことはない
  • クレジットカードのようなポイント制度ではなく、それよりも良い「キャッシュバック」のものもある(利用金額に応じて、自動的にキャッシュバックとして、毎月預金口座に入金するので、1年ごとに期限があり期限を過ぎるとポイントが消滅したり、欲しくもないものに無理にポイントの利用しなくてよい。)
  • 信用情報によりクレジットカードが作れない人や、15歳以上の未成年でもカードが作れる

最後に注意点

デビッドカードを落とした時には、悪意のある拾った人に使用される恐れがあります。(クレジットカードでも同じですが…)
万が一のときのために、デビットカードの銀行口座には、多額の預金残高を残しておかないようする方がよいかもしれません。

編集後記

このデビットカードとクラウド会計(FreeeやMFクラウドなど)を使い連動すると、従来のクレジットカードよりも会計処理や経費精算はかなり効率化できます。
従来のクレジットカードでの経理処理に手間と時間がかかっている方などは、是非検討してみて下さい。

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平成30年度の社会保険料率(協会けんぽ)と雇用保険料率 https://tokyo-patre.jp/insurance/shaho3002/ Thu, 01 Feb 2018 03:37:58 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2563 先日、平成30年度の協会けんぽの「健康保険料」と「介護保険料」の保険料改定の速報をお知らせ致しましたが、「雇用保険料」についても、告示案要綱が厚生労働省の労働政策審議会にて了承され、ほぼ決定致しました。平成30年2月9日協会けんぽにて公表につき最終決定済み
結果ですが、雇用保険に関しましては平成30年度については、保険料を据え置きとのことです。
つきましては、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の事業者様の向けに、被保険者負担分と事業主負担分に区分して、下記の通り一覧表にまとめました。

更新追記(2018/9/26)

協会けんぽの公式HPの標準報酬月額表は、給与計算のソフトを使っていない顧問先の給与計算の担当者の方から、使いづらいとよくお聞きしますので、今回は、そのような給与計算の事務の方などの一助になればと、各種保険の「対象年齢」の表記も入れた『保険料率』『標準報酬月額表』を作成しましたので、必要な方は、下記の記事をご覧下さい。

ただし、都合により、今回は首都圏(1都6県)のみの掲載です。

平成30年度の社会保険率・雇用保険料率

東京都

  保険料率 うち被保険者負担 うち事業主負担
健康保険料 9.900% 4.950% 4.950%
介護保険料 1.570% 0.785% 0.785%
厚生年金保険料 18.300% 9.150% 9.150%
雇用保険料(※) 0.009% 0.003% 0.600%
29.779% 14.888% 15.485%

※ 雇用保険料率は、一般の事業のものです。農林水産・清酒製造・建設業の場合には上記保険料率とは異なります。

埼玉県

  保険料率 うち被保険者負担 うち事業主負担
健康保険料 9.850% 4.925% 4.925%
介護保険料 1.570% 0.785% 0.785%
厚生年金保険料 18.300% 9.150% 9.150%
雇用保険料(※) 0.009% 0.003% 0.600%
29.729% 14.863% 15.460%

※ 雇用保険料率は、一般の事業のものです。農林水産・清酒製造・建設業の場合には上記保険料率とは異なります。

千葉県

  保険料率 うち被保険者負担 うち事業主負担
健康保険料 9.890% 4.945% 4.945%
介護保険料 1.570% 0.785% 0.785%
厚生年金保険料 18.300% 9.150% 9.150%
雇用保険料(※) 0.009% 0.003% 0.600%
29.769% 14.883% 15.480%

※ 雇用保険料率は、一般の事業のものです。農林水産・清酒製造・建設業の場合には上記保険料率とは異なります。

神奈川県

  保険料率 うち被保険者負担 うち事業主負担
健康保険料 9.930% 4.965% 4.965%
介護保険料 1.570% 0.785% 0.785%
厚生年金保険料 18.300% 9.150% 9.150%
雇用保険料(※) 0.009% 0.003% 0.600%
29.809% 14.903% 15.500%

※ 雇用保険料率は、一般の事業のものです。農林水産・清酒製造・建設業の場合には上記保険料率とは異なります。

この記事は、執筆日現在の法令などに基づくものであり、その後の法改正によるアップデートは原則としてしておりません。

編集後記

この社会保険料率の高さは、毎月顧問先様の会社の給与計算をさせて頂いておりますが、給与明細書や賞与明細書を作成するたびに、作成する第三者として何も責任が無いのは当然ですが、「何か申し訳ない」気分にさせてくれるほどの保険料です。
そこから、さらに所得税や住民税を差引き、給与額によっては給与振込額が給与額(額面)の60~70%になる方もいらっしゃいます。
つい最近の東洋経済の記事にも出ていましたが、専業主婦と子供がいる一般的な家族モデルでは、下記が原因などにより、実質的な手取収入(可処分所得)が特に年収1,000万円を超える働き盛りのサラリーマンに大きな影響を与えているとのこと。
相変わらず、一番取りやすいところから、取っているような気がしてなりません。

  • 児童手当の所得制限(年収960万円)
  • 高校授業料無償化の所得制限(モデル年収約910万円)
  • 所得税の配偶者控除の廃止(年収1,220万円超)
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セブンイレブンの売上金入金サービス https://tokyo-patre.jp/things/seveneleven3001/ Wed, 31 Jan 2018 10:20:03 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2530 駅から事務所までの間にあるセブンイレブン、毎日のように利用しています。
そのセブンイレブンのオーナーさんが、先日レジから千円札の束をドッサリ持って店内のセブン銀行ATMに何度も入金している姿を遠くから見かけました。
ATMのお金を店舗オーナーが補充?警備会社の仕事じゃないの?
事務所にもどって、ググりました。
ググってすぐに、疑問は解決。いつの間にかこんなサービスがありました。
顧問先様にお勧めすることもありますので、事前に内容を確認してまとめてみました。

セブン銀行の売上入金サービス


セブンイレブンATMで入金専用カードでお店の売上金を24時間365日入金できる。(安心ですね)
料金も、1ヶ月月の利用頻度などによりAプランとBプランがあり、Aプランだと「入金回数×324円(税込)」のみで、銀行の夜間金庫と違い月額利用料はなし。
ただし、EB口座の基本手数料が月額2,160円が必要ですが、最近はEB口座手数料はこれ以上かかるところが多いですからね。
※ EB口座 → エレクトロニック・バンキング

こんな方に便利

  • 店舗から遠くにある銀行のATMに売上金を入金している方
  • 銀行の夜間金庫を利用している方
  • 土日祝日に銀行ATMで入金できずに週明けに、まとめて入金していた方
  • 店舗数が多いなどで入金頻度が多く、売上管理に手間と時間がかかっていた方
  • 引き出しも可能な銀行カードを使用して、従業員がATM入金していた方
編集後記

サービス内容も変わることもあるかと思いますので、詳細はこちらで確認して下さい。
最近はモバイル決済などのフィンテック関連をはじめ、コンビニなどの店舗でもいろいろな便利なサービスをやっています。
このように、税金のことだけでなく、ファクタリングを始めいろいろな新しいサービスの仕組みを知らないと、最近は経理の仕訳も切れません。
次回は、昨年に試しに使い始めて、今では「Suica」の次に手放せない「デビットカード」について、まとめたいと思っています。

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協会けんぽの健康保険料率が引き上げの見込み? https://tokyo-patre.jp/insurance/shaho3001/ Tue, 30 Jan 2018 07:41:17 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2525 中小企業など多くの事業者が加入している『協会けんぽ』ですが、毎年3月分(4月納付分)に、健康保険料と介護保険料が見直されています。
平成30年3月分(4月納付分)からの健康保険料の引き上げが昨日夕方(平成30年1月29日)、ほぼ決まりました。

今年の健康保険料は引上げ?引下げ?

協会けんぽの健康保険料は、都道府県ごとに異なりますが、お住まいの都道府県の保険料はどうなったでしょうか。
さっそく、昨年度との増減を作成し、下記の表にまとめてみました。

協会けんぽの健康保険料

平成30年度 平成29年度 変動
北海道 10.25% 10.22% 0.03%
青森県 9.96% 9.96% 0.00%
岩手県 9.84% 9.82% 0.02%
宮城県 10.05% 9.97% 0.08%
秋田県 10.13% 10.16% -0.03%
山形県 10.04% 9.99% 0.05%
福島県 9.79% 9.85% -0.06%
茨城県 9.90% 9.89% 0.01%
栃木県 9.92% 9.94% -0.02%
群馬県 9.91% 9.93% -0.02%
埼玉県 9.85% 9.87% -0.02%
千葉県 9.89% 9.89% 0.00%
東京都 9.90% 9.91% -0.01%
神奈川県 9.93% 9.93% 0.00%
新潟県 9.63% 9.69% -0.06%
富山県 9.81% 9.80% 0.01%
石川県 10.04% 10.02% 0.02%
福井県 9.98% 9.99% -0.01%
山梨県 9.96% 10.04% -0.08%
長野県 9.71% 9.76% -0.05%
岐阜県 9.91% 9.95% -0.04%
静岡県 9.77% 9.81% -0.04%
愛知県 9.90% 9.92% -0.02%
三重県 9.90% 9.92% -0.02%
滋賀県 9.84% 9.92% -0.08%
京都府 10.02% 9.99% 0.03%
大阪府 10.17% 10.13% 0.04%
兵庫県 10.10% 10.06% 0.04%
奈良県 10.03% 10.00% 0.03%
和歌山県 10.08% 10.06% 0.02%
鳥取県 9.96% 9.99% -0.03%
島根県 10.13% 10.10% 0.03%
岡山県 10.15% 10.15% 0.00%
広島県 10.00% 10.04% -0.04%
山口県 10.18% 10.11% 0.07%
徳島県 10.28% 10.18% 0.10%
香川県 10.23% 10.24% -0.01%
愛媛県 10.10% 10.11% -0.01%
高知県 10.14% 10.18% -0.04%
福岡県 10.23% 10.19% 0.04%
佐賀県 10.61% 10.47% 0.14%
長崎県 10.20% 10.22% -0.02%
熊本県 10.13% 10.14% -0.01%
大分県 10.26% 10.17% 0.09%
宮崎県 9.97% 9.97% 0.00%
鹿児島県 10.11% 10.13% -0.02%
沖縄県 9.93% 9.95% -0.02%
全国平均 10.0174% 10.0155% 0.0019%

結果

全国47都道府県のうち、
「引上げ」18都道府県
「引下げ」24都道府県
「増減なし」5都道府県
全国平均保険料が、10.0174%(0.00191%の引上げ)となりました。

結果としては、全国的にはは若干引上げといったところでしょうか。
ちなみに、四国と中部地域では引き下げの都道府県が多くなっており、東京都は0.01%の引下げの予定です。

今年度の介護保険は引上げ?引き下げ?

協会けんぽ全体で定められている介護保険料率については、全国均一料率1.65%から1.57%に引下げられる予定です。
ちなみに、一昨年は1.56%だったので、1年でほぼ元の料率に戻したことになります。

介護保険料の推移

平成30年3月分から 1.57%(0.08%↓)
平成29年3月分から 1.65%
平成27年4月分から 1.58%
平成26年3月分から 1.72%
平成24年3月分から 1.55%
平成23年3月分から 1.51%
平成22年3月分から 1.50%
平成21年3月分から 1.19%

なぜ引き下げ?

財源不足などを理由に、介護保険料の負担年齢を40歳以上から引き下げるをいう議論がある中、なぜ引き下げとなるのか気になったので、軽く分析してみました。
決定委員会の議事録によると、おそらく剰余金を含めた収支が均衡するように介護保険料を決定しているが原因だと思われます。
具体的には、保険料を引き上げてると剰余金が発生し、翌年度は剰余金があるので保険料を引き下げる。
このところこの繰り返しのようです。
よって、今年度の委員会の議事録では、今回の保険料の引き下げにより、次年度末の剰余金がほぼなくなる予算案となっていました。
来年度は、引き上げとなるのが有力のようです。

編集後記

この協会けんぽの健康保険料の決定プロセスについて、毎月保険料を計算している立場として、興味があったので以前から注目していました。
そして、健康保険料をほぼ最終の決定プロセスである『 全国健康保険協会運営委員会』ですが、これが傍聴が可能で、かつ事務所近くの身近な場所で行われるということで、実は確定申告作業中の2時間の息抜きとして今回傍聴してみようと、手順に通り事前ファックスにて申し込みをしておきました。
<全国健康保険協会運営委員会>
日時 平成30年1月29日(月)14:00~16:00
場所 アルカディア市ヶ谷(東京都千代田区九段北4-2-25 JR市ヶ谷駅前)
しかし、急遽のお客様との打ち合わせにより、今回は当日に断念。
その代わり、全国健康保険協会のウェブサイトにアップされた議事録をじっくり読ませてもらいました。

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個人事業者の確定申告で行き詰まった!その時どうする? https://tokyo-patre.jp/tax/individual300129/ Mon, 29 Jan 2018 06:48:43 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2505 平成29年分の確定申告期間は、平成30年2月16(金)から3月15日(木)です。
個人事業者の方は、この期間内に平成29年の1年間分の収支のほか、各種の控除などを税務署へ報告(確定申告)することになっています。
確定申告が近づいた1月末頃から確定申告の準備をする方も少なくないと思います。
そして、まずは領収書などを整理して、いざ確定申告書を作ろうと税務署の手引きを見ると、専門用語ばかりが多く用紙も多様で、手が止まってしまった。
そんなときの確定申告の相談は誰にすればよいのでしょうか。

税務署や確定申告会場で相談する

税務署や確定申告会場へ行けば、無料で確定申告書の作り方を教えてもらえます。
税務署によっては、会場の関係上、他の場所に確定申告会場を設けて、2/13~3/15の期間(場所によって開始日が若干異なります)に相談することができます。
毎年確定申告していて特に相談することはない方や、申告するためにコストをかけたくない方は、この税務署などがお勧めです。

デメリット
  • 確定申告の時期は、税務署は朝から大混雑で待ち時間が長い
  • 首都圏の税務署などの会場では、個人事業者などの相談項目が多い人には細かな指導はしてもらえない
  • 会場の税務署の職員は、税金を徴収することなので税金を節約するアドバイスは、ほとんど期待できない
  • 確定申告書を自分で作成しなければならない
  • 不動産を売却した場合などの相談窓口は、時間が区切られ、かつ朝一番で一日分の予約が埋まってしまう

税理士会の確定申告無料相談会で相談する

確定申告の時期、税理士会の各支部ごとに確定申告無料相談会を行っています。
私も相談員の経験がございますが、相談者の方の大半は年金生活者の方や医療費控除などの還付申告の方が多いです。

デメリット(支部によって異なることもあります)
  • 税理士会の各支部の管轄に在住の方を対象としており、事前にFAXなどで事前予約が必要
  • 相談対象者は、主に小規模納税者・年金受給者・給与所得者の方を対象としている
  • 無料相談のため、内容が多岐にわたる相談・申告書の作成・具体的な税額計算はしてくれない
  • 相談時間は基本的に30分以内
  • メインの収入が個人事業の方などの売上の多い方などは相談の対象外

青色申告会などの団体に加入する

個人事業者を中心に組織された青色申告会をいうものがあり、入会金と数千円の月額会費で、青色申告をするための指導や会計ソフトの導入支援をしてくれます。

デメリット
  • 青色申告申告会では税務相談は基本的にできない(税理士会から税理士が派遣されている相談会は相談可能)
  • 申告書の作成は、自分自身でしなければならない

税理士に相談する

税理士に相談する場合にも、デメリットがございます。

デメリット
  •  確定申告するために、税金のほかに税理士報酬の費用がかかる
メリット
  • 必要な資料を渡すのみで、集計や確定申告書を作成するための時間がかからない
  • 税金が一番少なくなるように計算してくれる
  • 経費や所得控除などの記載漏れを防ぐことができる
  • 来年以降の確定申告の節税対策の指導も受けられる
  • 計算が難しい譲渡所得や贈与税の申告についても、トータルで税金の負担が少なくなる方法などを納得いくまで説明してくれる
  • 所得税だけでなく、将来の相続などの相談もあわせてできる
  • 税務署からの問合せは、すべて税理士に電話が行くので、税務署と直接対応しなくてよい

当事務所の確定申告サービスについて

当事務所では、上記のメーニューの「確定申告サービスの簡単お見積り」より事前に料金を確認の上で、お申し込みができます。
下記のような方で、お困りの場合には、お早めにお申し込み下さい。

このような方
  • 「確定申告書を自分で作成できそうもない」
  • 「会計ソフトなどで自分でやろうとしたがうまくいかない」
  • 「将来自分で確定申告してみたいが、一回だけプロに依頼したい」
  • 「集計だけはできたが、申告書の作成や相談を依頼したい」
  • 「初めての確定申告で、自分で申告書の作成ができそうもない」

※ ただし、当事務所の確定申告サービスは、申告期限が近づきましたら、例年通り一定の件数をもちまして、受け付けを終了させて頂きます。

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2022年に首都圏の土地価格が暴落する「生産緑地の2022年問題」 https://tokyo-patre.jp/recentiy/fudousandown/ Thu, 25 Jan 2018 12:43:43 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2243 先週受講した講習で、講師の先生が雑談として、お話された表題の内容を深掘りしてみました。

2022年以降に首都圏などの大都市圏の土地価格が大暴落する可能性が高い

2020年の東京オリンピック景気が終わり、不景気になるからという漠然とした理由ではありません。
2020年以降に、明らかに首都圏などの大都市圏の土地の需給バランスが大きく崩れるのです。

暴落の原因は?

2022年以降、大都市圏に多くある生産緑地のほとんどが、マンションや一戸建てなどの住宅用地として大量に売りに出されるのが原因とのこと。
生産緑地は、国土交通省の「平成27年都市計画現況調査」によると、全国で現在1万3442ヘクタール(約40,000万坪)が存在しています。
そのうち放出が約70%されると予想すると、その土地の面積は、実に約1億平方メートルとなり、ほとんどピンとこない面積なので調べてみたらこれは千代田区面積の10倍の面積だそうです。
この面積と同じ広さの土地が市場に供給されることになり、これだけで住宅用地の価格が場所によっては30%以上下落するとの予想もあるようです。

不動産の価格は言うまでもなく「需要」と「供給」で決まりますが、大都市圏の住宅価格には非常に大きな下落が見込まれるのは確実とのことです。
この問題は不動産市場の「生産緑地の2022年問題」といわれ、不動産業界では周知な事として大きな懸念をもっており、それを念頭にハウスメーカーだけでなくマンションデベロッパー、アパート建設会社などが、不動産の入手を中長期計画を立てて、虎視眈々と商機をうかがっているとのこと。

何も知らないで、特にすぐそばに生産緑地がある戸建て開発を最近購入した、またはこれから購入する一般の人は、数年すると購入したばかりの土地の価格が30%以上下落すると見込まれているそうです。

生産緑地とはどこにあるの?

周辺に生産緑地がどこにあるか調べる方法ですが、多くの各市区町村ではHPなどで都市計画図が公開されています。
お住まいの地域を一度みておいた方がよいかと思います。

ちなみに、不動産市場に放出される可能性のある地域は東京23区、首都圏・近畿圏・中部圏内の政令指定都市などで、東京都には3296ヘクタール(=9,970,000坪)ある生産緑地がすべて宅地化された場合、約25万戸の一戸建ての建設が可能とのこと。

この25万戸という数字もあまりピンとこないので調べてみたら、2016年の東京都での新築一戸建て着工戸数は13万戸強なので、その2年分。
戸建て住宅ではなくて、マンションやアパート用地になる用地もあるので、戸数はその数倍になることもあるはずで、2017年現在、全国の空き家数はおそらく1,000万戸を突破しているといわれているので、このままでは空き家増加に歯止めがかからなくなるのは確実です。

生産緑地法とは

昭和49年頃、都市圏において都市化が進み、緑地が宅地などに転用されることが増え、市街地における緑地の減少しました。
それにより住環境の悪化などの問題となり、農地の有する環境機能などを考慮し、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成していくという目的でと、生産緑地法が制定されました。

その生産緑地法は、その後1992年の改正によって、市街化区域内の農地は、農地として保全する「生産緑地」と、宅地などに転用される農地に分けられ、この「生産緑地」に指定されると固定資産税は農地並みに軽減され、相続税の納税猶予を受けることも可能になりました。
「生産緑地」の所有者はこうした優遇措置を受け、その代わりに建築物を建てるなどの行為が制限も受けています。

この「生産緑地」とは原則としてすべて、政令地方都市の住宅建設可能な市街化区域内にあり、その法律の期限は30年とされています。

この先どうなる

改正された1992年から30年後の期限が2022年であり、2022年以降、生産緑地の多くが宅地化する可能性が高いということです。
この期限到来時に所有者が病気などで農業に従事できなくなったり、死亡していた場合には、所有者は市区町村の農業委員会に土地の買い取り申し出を行えます。

ただし、この買取申出に対し自治体などの市区町村は、特別の事情がないかぎり時価で買い取るものとされているが、市区町村が買い取らなかったり、生産緑地として他に買う者がいない場合には、この生産緑地指定が解除されるとのこと。
これまでの実績では、予算不足などの理由から、自治体による買取りの実績はほとんどないので、このままでは、ほぼ生産緑地指定が解除される可能性が高いことになります。

解除されると、土地の所有者が毎年納付する優遇されていた固定資産税が数100倍となり、所有者は土地を持ち続けられず、売却することに。
売却先は、一戸建てを建設するハウスメーカーで、立地がよければマンションデベロッパーになるが、主に戸建て住宅が建設され、立地に難のある土地では固定資産税や相続税評価額の軽減を目的にアパート建設され、首都圏などの住宅価格が大幅に下落し、アパートなどの空室率が高まることが、不動産業界では周知のこととして「生産緑地の2022年問題」として懸念されています。

国の対策は

国は、生産緑地の指定期限が切れた2022年以後も、10年毎の延長を可能とする「改正都市緑地法」を2017年6月に施工した。
しかし、このままでは実際に延長ができるのは、所有者が農地を維持できる後継者がいる場合に限られるので、実質的な対策にはなっていないとのこと。

最後に

特に、近くに生産緑地がある住宅地にマイホーム購入を予定している人は、住宅ローンの金利の動向をみながら、できたら2022年以降に購入する。宅地の売却を予定しているならば、なるべく早めに売却する。
不動産業界の人間ではない一般人ができることは、こんなところではないでしょうか。
余談ですが、現在ローンを返済中の私の自宅の30メートル北側には、一般住宅が50戸は造成できそうな、立派な生産緑地があります。

編集後記

昨年の10月に自己啓発のために、宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)の試験を受けました。
仕事には影響が出ないように、学校などには行かず、書籍とYoutube 動画による独学で、試験申込後の通勤時間往復2時間に限定して勉強していました。
結果は、合格点ギリギリで何とか合格。
その登録のために、先週の週末2日間で延15時間の登録実務講習を受けてきました。
講習の先生が、実際に不動産会社を社員を抱えて長年経営されている経験豊かな方で、我々税理士業界に対する文句など、不動産会社の目線でのお話を長時間聞けたのは、思っていた以上に収穫でした。
今回の記事の元となったた講習とは、この登録実務講習のことです。

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Google Homeをパソコンのスピーカーとして使ってみました https://tokyo-patre.jp/pc/googlehome/ Tue, 23 Jan 2018 09:10:04 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2241 務所では、MacbookなどのノートPC2台を含めて4台のPCを同時稼働しているのですが、そのうちの1台に、主に税務申告ソフトと事務所での音楽再生用に使っているサブのデスクトップPC(windows10)があります。
その仕事用のパソコンのスピーカーとして「Google Home」を導入しました。

Google Homeを買うことになった経緯

そのデスクトップPCに普通のシンプルなスピーカーをケーブル接続して使っていました。
そのスピーカーの音量調整ツマミが昨年壊れてしまったので、新たなデスクトップPCで使うスピーカーを探すことになりました。

昨年12月上旬、ケーブル不要でPC周りがスッキリするという理由で、当初は「普通のBluetoothスピーカー」を候補にして探していました。
その時は、スマートスピーカーの存在は知ってはいましたが、家庭でキッチンの横に置いて主婦の方がスマホの補助スピーカーとして使う程度のものだろう勝手にイメージで、今回ようなPC用のスピーカーとしては使えないと思っていたのです。
そこで何気なくBluetoothスピーカーを探していたら、期間限定特価(半額)の下のアフィリエイト広告が目に入り、いろいろ調べてみました。

公式サイトなどを見ても「スマートフォンやタブレットとの使用例や接続方法などの説明」はたくさんあっても、bluetoothオーディオとしての機能はあるとしているだけで、「パソコンのスピーカーとして使用方法や接続方法の解説」が当時はほとんどありませんでした。

ただ、師走の忙しい中なので、壊れたスピーカーの代替になるか確信持てずに、半額ということでとりあえずポチッとビックカメラ通販にて購入。

当時は在庫がなく予約販売だったため、10日ほどで商品が到着しました。

開封して電源接続

商品到着時は師走だったため2週間以上そのまま放置
その後、年内業務が全て終わった年末にやっと開封して接続設定を開始
当然ながら分厚い取説などは一切無く、入っていたのは裏表に説明書きの下の小さな紙1枚

さて、電源ケーブルをつないでから設定開始です。

パソコンとGoogle Homeの接続設定

Google Home アプリをダウンロード

早速、問題発生。
スマートフォンかタブレットアプリをダウンロードして、そのアプリからしか設定できない仕様となっています。
Bluetooth対応機器ということだったので、bluetooth対応パソコンから直接設定して「はい終わり」とはいきません。
よって、Iphone7にアプリをインストールして設定開始。

Google Home アプリでの設定

「セットアップ」ボタンから順番に、音声登録を済ませたところで、また問題発生。
Google Homeの利用には、Wi-Fiネットワークが必須とのこと。
事務所のネットワークは、ネットワークスピードと安定性の関係で「Wi-Fiネットワーク」から「有線ネットワーク」に以前変更していたために、ルーターを出してきて急遽Wi-Fiルーターを再設定することに。

Wi-Fiネットワークの設定と音声設定

スマートフォンかタブレットのWi-Fi設定が完了したら、「Googleアシスタントの設定」画面→「音声設定」→「住所設定」と進み、最後に「音楽や動画サービス」で設定完了。
事務所使用なので、「Google Play Music」「Spotify」「Netflix」などは使用しないため、今回は未設定。
これで、とりあえずスマートフォンかタブレットでは無事にGoogle Homeが使えるようにはなりました。
次は、本題のパソコンでの使用設定

パソコンの使用設定

Bluetooth対応パソコン(今回はWindows10のデスクトップPC)のBluetooth設定をします。

  1. 画面右下のスタート」→「設定」→「デバイス」→「Bluetooth」を選択
  2. Google Homeをペアリングして設定完了
  3. Bluetooth設定の管理ソフトにて最終確認
    (今回のPCはbluesoleilを使用なので、下記のような画面で確認)

最終確認

今回設定したBluetooth対応パソコンにて、radikoやyoutubeを再生して音が出ることを確認して、設定完了。
無事にパソコンにてGoogle HomeをBluetoothスピーカーとして利用することが出来ました。
結局、開封から音声確認までの所要時間は約2時間(うちWi-Fi設定1時間)。
結構かかってしまいました。

Google Homeを使用してみての感想

とりあえず、Google Homeをあまり研究することなく約1ヶ月弱という短い期間を普通に使ってみての感想です。

使ってみてよかった点

  • Bluetoothなので今までのケーブルが無くなりパソコン周辺がすっきりした
  • パソコンを起動することなく単独でradikoなどが聞くことが出来るため、朝一番に「OK,Google。radikoでラジオ日経第2を流して」と叫べばすぐにバックミュージックが流れることになった(Google Homeは単なるスピーカーというよりも小さい情報端末としての機能があるため)
  • 想像以上に音質がよかった(特に低音)
  • 音量調節が手動ではなくて「OK,Google。音をミュートして」と叫べば、電話があったときなどに、すぐに音が消えるようになった
  • 外出時間や来客のスケジュールを音声で教えてくれるようになった(スマホでの通知設定が不要になった)
  • スマートデバイスを体験できた

使ってみての不満

  1. 今まで使っていたUSBスピーカーと違い、AC電源が必要で電源が1つ埋まってしまった
  2. 無線ネットワーク(Wi-Fi)を使うことになってしまった(当初はBluetooth使用を想定)
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死亡後に故人の預金を引き出すときの注意点!その後に銀行口座が凍結される原因は? https://tokyo-patre.jp/souzoku/bank300122/ Mon, 22 Jan 2018 05:10:10 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2206 昨年は、相続についての相続税申告や名義変更などの手続が多い一年でしたと以前書きましたが、相続手続に関する相談の中で一番お話させて頂くことが多いのが、この銀行口座が凍結されるという問題です。

また、亡くなられてから時間が経っていない場合には、特にこの銀行口座については、すぐに対応しないといけない問題でもあります。

2018年7月の「相続される預貯金の仮払い制度」の創設(法律改正)に伴い、一部内容を訂正・追加しました。(2018年9月20日)

亡くなる直前や直後の預金の引出しは可能?

当然のことですが、亡くなった方の預金の引出しは、親族の方がキャッシュカードを持っていて、暗証番号もわかっている場合には、普通預金などの通常預金については、実質ATMにて1日あたりの引出限度額の範囲内で引出しができてしまいます。

では、キャッシュカードがないときや暗証番号がわからないときは、預金を引き出すことは可能なのでしょうか?
時系列に解説しますが、取扱いは金融機関によって、取扱いが異なることがありますので、事前に金融機関に確認して下さい。

亡くなる前の引き出し

金融機関の口座の名義人の預金を、名義人本人以外のご家族が窓口で引き出すことは、可能ですが、口座名義人である本人が「病気などで入院している、施設に入居しているなどの理由」や「本人の入院費用や施設費用の支払いなどの当面の生活費が必要などの理由」が必要となります。

その場合には、「本人からご家族への委任状」や「身分証明書などの本人との関係がわかる書類」などの書類が必要となりますのでご注意下さい。

亡くなった後の引き出し

金融機関の口座の名義人本人が亡くなったときには、原則として、名義人の口座の取引はできないこととなり「口座が凍結」されることになります。

口座が凍結されるタイミングは、それぞれ金融機関によって異なりますが、凍結されてしまうと「預金の引き出しや預け入れ」のほか「口座引落し」もできなくなります。

ただし、下記の2つの場合には、相続人全員による遺産分割協議がなくとも、例外として引き出すことができます。

【例外/その1】葬儀費用や当面の生活費

預金の引出ができないと、葬儀ができない、家賃や食費の支払いができない、口座引落も停止されているので光熱費や税金の支払いもできないなどにより、残された家族は困ることになります。

そのような方のために、金融機関に申し出ることにより、例外として「葬儀費用」や「当面の生活費」については、一定金額までは引き出すことができるという運用になっています。

その限度額は、一般的に100万円〜150万円と言われてはいますが、現実には500万円引き出しできた方もいらっしゃいましたので、金融機関により異なりケースバイケースです。

なお、葬儀費用の引出しに際しては、金融機関によって異なりますが、下記のような書類が必要となります。
実際に預金を引き出すための窓口での手続きは、金融機関によって大きく異なりますので、事前に窓口にて確認して下さい。
ただし、仮に引き出しが可能だからといっても、特に相続人が複数いる場合には、その後の相続(争続)トラブルになることもありますので、ご注意下さい。

必要書類(ゆうちょ銀行の場合)
  • 葬儀費用の請求書(見積書)
  • 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 死亡診断書コピー
  • 銀行で手続きを行う相続人の本人確認書類(運転免許証等)
  • 銀行所定の書類(実印を押印する)

【例外/その2】相続される預貯金の仮払い制度(2018年7月13日より)

2018年7月6日に、民法が改正され『預貯金の仮払い制度』が設けられました。
これにより、預貯金のうち「生活費や葬儀費用の支払い」や「相続債務の弁済」などのために必要なものについては、相続人全員による遺産分割前であっても払戻しが受けられる制度が創設されました。

払い戻し(引出し)することができる金額については、下記の計算式の金額が限度となりますが、簡単に説明すると「引き出す相続人が相続することができる金額の3分の1(150万円が上限)」までとなります。

払い戻し限度額の計算式
(相続開始時の預貯金債権の額)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額(150万円上限)
【計算例】預金600万円で相続人2人(長男と次男)の預金を長男が仮払いするケース

預金600万円×1/3×1/2(長男の法定相続分)=長男は100万円払戻し可能

【基礎知識】正式な預金の引き出し方法(原則的な取り扱い)

銀行などの金融機関の預金口座は、口座名義人(亡くなった方)の預金の引き出しは、原則として相続人全員の同意がないと引き出すことができないことになっております。

引き出すためには「戸籍謄本などの相続関係書類」「相続人全員の印鑑証明書」の他に、相続人全員が署名押印した「遺産分割協議書など」が必要となり、時間も手間もかなりかかることになります。
これは、預金口座の預貯金は「相続財産」であり、金融機関がトラブルに巻き込まれるのを避けるために、この様な運用をしています。

預金を引出した方がよい?引き出さない方がよい?

お亡くなりになる前やお亡くなりになった直後には、『預金は出来るだけ引き出した方がよいと聞いたのですが、本当ですか?』と聞かれることが、よくあります。

お葬式などの葬儀費用や経読料・戒名料のほかに、初七日や四十九日の法要費用も含めると、お亡くなりになると色々な出費が必要となります。

そのため、立て替えできるご親族の方がいない場合や、すぐに保険金が受け取れないと見込まれる場合には、これらの費用を口座が凍結される前に、窓口にて葬儀費用に使う旨を告げる方法やATMにて引き出しておいた方がよいでしょう。

それ以外の預貯金を焦って引き出してしまうケースがありますが、相続人が1人の場合には問題ありませんが、複数人いる場合には後々問題となることがありますので、注意が必要です。

引き出さない方が良いケース

相続人が複数人いる方で、相続人の間で相続する遺産について、不信感がやトラブルになりそうな予兆があるときには、下記のようなことにつながるため、葬儀費用以外の預金の引き出しはしない方がよいでしょう。

  • 相続人の一人が勝手に引き出すことにより、他の相続人の不信感を買うことになる
  • 引き出したお金を特定の相続人の口座に入金した場合、後々相続人の間でトラブルになることになる
  • 引き出したお金を現金で保管することになり、盗難などの保管の安全性に問題がある

引き出したほうが良いケース

逆に言うと、相続人が1人であることにより相続人の間でのトラブルが無いことがない場合には、後々の金融機関での正式な相続手続き(名義変更手続き)の手間を省略するために、預金を全て引き出して相続人の口座に入金した方が良いこととなります。

ATMでの1,000円未満の引き出し方法

少額の預金口座は、相続でトラブルになる原因になることはあまり考えられないので、正式な名義変更の手間を考えると可能であればATMなどで全額を引き出しておくのが得策です。

仮に1,000円程度の預金口座のお金を引き出すために、各種書類を有料で揃えて、その後時間をかけて何度も銀行の窓口に足を運ぶことは合理的ではありません。

従って、暗証番号がわかる場合にはATMにて引き出すことになりますが、ATMのほとんどが硬貨の引き出しに対応していません。
その場合下記の方法により全額を引き出す事が可能です。
(カンタンな方法なので、1,000円未満の残高をそのままにされることのないように、是非お役立てください。)

<預金残高が890円の場合>
  1. ATMにて通帳記入して預金残高を確認
  2. 銀行支店にある硬貨入金に対応しているATMにて110円を入金
  3. 預金残高が890円+110円=1,000円となる
  4. ATMにて1,000円引き出して全額引き出しが完了
カンタンな方法なので、1,000円未満の残高をそのままにされることのないように、是非お役立てください。

銀行口座が凍結される原因

銀行口座が凍結されるのは、下記が主な原因です。
よって、いずれにも該当しない場合には、銀行預金がいつまでも凍結されないことになります。

預金口座凍結の原因
  • 親族や遺言執行者などの方からの連絡
  • 親族が葬儀費用の申出をしての預金の簡易引出し
  • 市(区)役所への死亡届や健康保険や税金に関する届出の提出によるもの
  • 市(区)役所による、金融機関への健康保険料や税金の引落し停止手続きによるもの
  • 受給されていた年金の支給停止手続きによるもの
  • 公共料金やクレジットカードなどの各種利用サービスの停止連絡によるもの
  • 新聞などの訃報欄などの情報など

1番早く凍結される預金口座は?

1番早く凍結される預金口座は、健康保険、介護保険、住民税や固定資産税などの支払いをしている銀行口座です。
これは、葬儀後に一番早く手続きすることが多い市区役所への各種届出によるからだといわれています。

市役所(区役所)の各種届出による口座凍結までの流れ

死亡届の提出

市区役所には、死亡後7日以内に死亡届を提出します。多くの場合は、その後の火葬許可証の入手の関係上、葬儀会社が代理提出してくれます。

ご葬儀後の市役所(区役所)への各種届出

  • 健康保険証や介護保険証の返却(資格喪失の届出)
  • 国民健康保険の埋葬料請求
  • 世帯主の変更届
  • 個人番号カードの返却手続など

各種保険料や税金の自動引落の取り止め手続

健康保険、介護保険、住民税や固定資産税などの支払いを銀行口座からの自動引落しを依頼している場合には、市区役所は引落口座である金融機関に自動引落しの取り止めを直接依頼します。

この最後の手続により、信頼ある情報元である市区役所より、その金融機関に対して「預金口座の方は亡くなられた」との情報がいくことにより、金融機関は相続トラブル防止しなどのために、銀行口座の凍結を実施することとなります。

 

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「医療費の患者負担割合」と「こどもの医療費助成」について https://tokyo-patre.jp/insurance/iryouhi300119/ Fri, 19 Jan 2018 05:46:15 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2212 1年間に一定額の医療費を負担した場合には、確定申告にて「医療費控除」や「セルフメディケーション税制」の適用をうけることができます。
これからの時期に我々税理士は、医療費の領収書を大量に目にすることとなる訳ですが、現状の医療保険制度では病院や調剤薬局などで患者負担割合(窓口負担割合)はどのようになっているのかこどもの医療費負担は自治体によりどのくらい異なるか、改めて確認してみました。

保険診療の流れ

日本では、病気やけがをしたとき、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療等を受けることができます。
医療機関では一部負担金以外の診療報酬などを審査支払機関(国民健康保険団体連合会など)に請求しておおよそ2ヶ月後に支払いがされることになります。

(参照元)厚生労働省

医療保険制度

少々難解ですが、日本の医療保険制度は基本的に下記のものから成り立っており、日本国民はいずれかの公的な医療保険に加入することとなっており「国民皆保険」といわれています。

年齢 対象者 医療保険制度
0歳~74歳 会社員とその被扶養者 健康保険(組合保険・協会けんぽ)
公務員や教職員 共済組合保険
船員 船員保険
上記以外の自営業者や専業主婦など 国民健康保険
75歳以上 全員 後期高齢者医療保険

医療保険の患者負担割合

さて本題の医療費の患者負担割合は下記の通りになっております。

特に70歳以上の方は、所得により1割から3割負担と異なり、窓口で支払う医療費が3倍変わることになります。
会社経営者の方や個人事業主の方が、70歳以上の親族の方に給与を支払う場合などには、所得税や住民税などの税金だけではなく、この医療費の窓口負担も考慮して検討しないといけません。
考慮せずにやってしまうと、節税のつもりが負担が増える結果となることもありますので、このような節税の副作用にも十分にご注意ください。


(参照元)厚生労働省

乳幼児等医療費助成制度

このほかに、多くの自治体が自治体により「乳幼児等医療費助成制度」があり医療費の助成を行っています。
ただし、この医療費助成が都道府県や市区町村により異なっており、助成対象年齢により3歳から18歳未満の都道府県まで幅広く、所得制限や自己負担の有無のほか、通院や入院により異なっています。
都道府県別では、いちばん多いのは小学校就学前までで、これに加えて市区町村の助成の上乗せがあるので、実際の対象年齢は4歳未満~22歳年度末までと広がっており、入院も通院も15歳年度末まで助成するところが多いなっています。

ちなみに、当事務所がある東京都千代田区はお金持ち自治体であるおかげで、年齢は18歳まで、親の所得制限もなし、通院入院にかかわらず窓口負担は0円、私が現在住んでいる東京都国立市は、年齢は15歳まで、親の所得制限あり、通院の場合のみ1回につき200円の一部負担金ありとのこと。
東京都内でもこれだけ異なります。
子供さんがいる方で、新居を購入予定の方やお引っ越しをお考えの方は、事前に必ずお住まいの市区町村などに確認してみてください。

編集後記

執筆時間の関係でかなりザッとした内容となってしまいました。
しかし、この機会に「子供の医療費助成制度の市区町村の地域差」を久々に確認してみたら、所得制限を廃止したりする市町村などはありましたが、地域格差の変化はあまりありませんでした。
その代わり、過去の患者負担の推移を調べていたら、大学卒業してメーカー就職してサラリーマンだった時の病院の窓口負担は1割負担だったのを思い出しました。
少子高齢化の中で、財政の健全化が全く進む兆しがない現状では、窓口負担が4割になる日も意外に近い気がします。
最後に、参考として昭和48年移行の医療保険制度の推移を乗せておきます。


(参照元)厚生労働省

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自分自身の確定申告と確定申告ソフトのお話 https://tokyo-patre.jp/tax/300101/ Thu, 18 Jan 2018 12:09:55 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2065 1月も半ばを過ぎ、我々の税理士業界は今年も確定申告の時期に入りました。
昨日から毎年確定申告のご依頼のあるお客様に対して『確定申告についてのご案内』というご依頼の際にご用意頂く書類案内の郵便発送をさせて頂いているのですが、本日無事に発送が終わりました。

いまどきメールではなく郵便で?という声が聞こえてきそうですが、ご用意頂く書類はそれぞれお客様ごとに全く異なるので自動化は難しく、そして1枚1枚昨年の書類を見ながら、かつ顔を思い出しながら作るのでかなりの時間がかかります。
この業務も、私がこの仕事を始めて20年以上続いてきた習慣で確定申告モードの切替スイッチ的な役割を持っています。

税理士の不養生からの脱却

昨年のこの時期は、弁護士先生と共に法人の倒産の事務手続きなどで、年末からずっと毎日終電の日々だったのを思い出しました。

そこで今年は改心して『医者の不養生』ならぬ『税理士の不養生』にならないように、自分自信の確定申告を昨年までのように申告期限ギリギリの3月半ばではなく、申告業務のチェックを兼ねて一番始めに申告しようと年末より準備をしてきました。

当初の目標の1月15日は色々あって過ぎてしまいましたが、何とか明日には、電子申告の送信ボタンを押すことが出来そうです。

確定申告ソフトについて

開業して以来、毎年一番始めの確定申告は一般の方が無料で使える国税庁e-taxソフトであえて確定申告するようにしています。

今年は、初めて自分自身の申告でやることができましたが、昨年までは実父か義父の申告をしていました。
(昨年までに2人ともこの世の人ではなくなってしまいましたので、今年から確定申告ができない人となってしまいました)

そしてこの国税庁ソフトですが、最近は随分良くなりましたが有償のものよりも当然使いやすい訳がありません。
しかし、毎年の国税庁ソフトの変化も確認できますし、有償のソフトが対応していない部分を確認する事も出来ます。
さらに、自分で申告している一般の方が、どのような手順で、どれくらい手間と時間をかけているかを体験しておくのは、とても有用だと思います。

私が知る限りの税理士業界では、使いやすいように民間会社が作っている「有料の税務申告ソフト」を使っています。
当然うちも同じなのですが、実は私が使っているソフトは、まだこの1月の終わりが見えてきたこの時期になっても今年申告版が届いていません。
ベンダーさんのウェブサイトを確認したところ、今年は1月25日発送とのこと。
週末を挟むので、おそらく届くのは1月29日を過ぎてからの模様です。

従って今日現在、当事務所の税務申告ソフトでは、確定申告書の電子申告だけでなく申告書の作成すらできない状況です。
(無料の国税庁e-taxソフトは、年始より申告書の作成も電子申告も可能です)

シンプルでPC負担が少なく、とても軽いソフトなので、あまり悪口を書きたくないのですが、あまりにも更新版の提供が遅いので、近いうちに相続システムを既に使っている別のベンダーさんに変更を決意した次第です。

編集後記

確定申告書を見ながら昨年一年間を振り返ると、相続に関する申告や名義変更などの手続きのご依頼が5件と、例年以上にとても多い一年でした。

近いうちにこの辺りを掘り下げて、執筆したいと考えています。
ところで、私が事務所で使用している全4台のPCのうち3台のwindows PCに「OS更新」がここ数日に頻発して、かつPCが不安定な状態になるトラブルも発生・・・
特にWindows10 Fall Creators Update以降は特に更新が多いような気がします。
裏ではMicroSoftの技術者の方が、日々いろいろな修正しているのでしょうね。
承諾なしに勝手に更新が始まって、さらにトラブル発生とはAppleのPCではあり得ないと思ってしまうここ数日。
これからの確定申告期間中にPCトラブルだけはありませんように(祈)

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年金受給者は確定申告しないといけない?したほうが良いケースは? https://tokyo-patre.jp/tax/kakushin05/ Wed, 17 Jan 2018 07:04:26 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=1793 年金受給者と確定申告

あまり知られていませんが、年金の受給を受けている人は、原則は確定申告しなければならないことになっております。
ただし、下記の2つに該当する場合には「年金所得者の確定申告不要制度」により確定申告しなくてもよい(任意となる)ことになります。図式にすると下記の様になります。

引用元:内閣府大臣官房政府広報室

年金収入の所得税

65歳未満の方は年間108万円、65歳以上の方は年間158万円以上の年金をもらっている場合には、年金から所得税が源泉徴収されています。

所得税の源泉徴収は、あくまで「仮の概算金額を差し引いている」に過ぎないため、何らかの形で1年間の合計額にて税金を再計算する必要があります。

給料の場合は年末調整で再計算を行いますが、年金にはこのようなしくみがないため、自分で確定申告を行い、納付税額を正しく確定させる必要があるのです。

確定申告不要制度

原則としてしなければならない確定申告ですが、下の条件の両方に当てはまる人は、確定申告をする必要はありません。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 公的年金等以外の所得が20万円以下

例えば、年金が年に230万円、給与が年に70万円の方は、年金の収入金額が400万円以下ですし、給与は収入としては70万円ありますが、給与所得控除(最低65万円 → 改正により55万円)を差し引いた所得ということで見ると70万円-55万円=15万円となり、確定申告不要制度の条件に当てはまりますので、税務署への確定申告は不要となります。

確定申告をした方がよい場合

現在の年金生活者の方には、確定申告をしていない方が多いと思います。
確定申告は何かと手間なのと、あまり税務署が広報活動していないのが原因かと思います。
しかし確定申告の必要がない人であっても、源泉徴収された税金がある場合には、確定申告を行ったほうがよいケースが多くあります。確定申告をすると所得税の還付を受けられるだけでなく、住民税も減額となります。

確定申告した方がよい方
  • 医療費控除を受けられる場合
  • 配偶者の国民年金保険料を支払った場合
  • 国民健康保険・後期高齢者医療保険料や介護保険などの社会保険料を支払った場合
  • 生命保険や地震保険などの保険料を支払った場合
  • 日本年金機構に扶養控除等申告書ハガキを提出しなかった方など

確定申告すると所得税の還付ではなく納付となるケース

還付金をもらおうと確定申告したら還付ではなく納付となってしまった

この様な相談が確定申告時期によくあります。
これは、年金を受給しながら会社などで働いている方によく起こる現象です。

納付となってしまう原因

会社にお勤めの方は、会社から『給与所得者の扶養者控除申告書』の提出を求められると思います。
また、年金受給されている方も、日本年金機構から『公的年金等の受給者の扶養控除等申告書』を提出を求められます。

年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられており、源泉徴収する際に、控除額の算出のために受給者の方から扶養親族等申告書をご提出する必要があるからです。

会社と日本年金機構の2ヶ所に、この扶養者控除申告書を提出してしまうと、給与と年金で二重で所得控除がされてしまい、実際の金額よりも源泉所得税の金額が少なく控除されてしまいます。(その分、毎月の手取り額は増えることになります)

上記が原因で、確定申告すると二重控除となっていた分が解消されて計算され、所得税を追加で納税することになってしまうのです。

対応策

  • 給与収入が75万円(=給与所得が20万円)以下の場合には、確定申告しない方法(住民税を含めると確定申告した方がお得な場合がありますので税理士にシミレーションしてもらう方が得策です)
  • 今年は納付として確定申告をするが、来年以降は還付となるように、今後は日本年金機構に扶養親族等申告書ハガキを提出しない方法
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Amazonの領収書の経理処理・PDF保存・印刷・CSVデータ保存方法 https://tokyo-patre.jp/keiri/amazon300115/ Sun, 14 Jan 2018 15:05:20 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=2046 確定申告をしなければならないフリーランスなどの個人事業者の方が、Amazon(アマゾン)の領収書を「確定申告のために印刷したい」「税理士に渡すために印刷したい」「PDFなどで保存したい」などということもあるかと思います。

関連記事

Amazon領収書の経理処理

領収書・購入明細書の印刷

Amazonで購入した領収書・購入明細書を印刷します(注文日ごとの明細となります)

必要経費と私用分の区分け

領収書・購入明細書の商品を「必要経費となるもの」と「必要経費とならないもの(いわゆる私用分)」に区分けします。

必要経費分の経費処理

必要経費となる分について処理をし、必要経費とならないものについては必要に応じて「事業主借」などの処理を行います。
ただし、経理処理するまでに下記のような問題点があり、確定申告をする際に面倒と思われる方は多いと思います。

Amazonの注文履歴(領収書)の保存の問題点

  • 注文履歴の1年分を一括して印刷ができない
  • Amazonサイト上の「領収書・購入明細書」画面にPDF保存ボタンがない
  • 複数の領収書を一括表示できない(注文日ごとに表示される)
  •  Amazonサイト上でCSVなどのエクセルデータの一括ダウンロードサービスが無い

1枚ずつ紙で印刷する方法

下記は手間はかかりますが、一番わかりやすい原則的な方法です。

  1. Amazonのwebサイトにアクセスする
  2. 「注文履歴」をクリック
  3. 「領収書・購入明細書」をクリック
  4. 表示画面をプリンターなどへ紙へ印刷

PDFデータとして保存したい

PDFデータとして保存して、状況に応じて印刷したり、PDFの状況で保存する方法です。

  1. Amazonのwebサイトにアクセスする
  2. 「注文履歴」をクリック
  3. PDFにて保存する(PDF作成ボタンなどはないため、下記の方法により保存するのが簡単です)

Windowsの場合

下記の関連記事を参考にして下さい。

Mac(Apple PC)の場合

『option』ボタンを押しながら『領収書/購入明細書』クリックするとダウンロードされます

Amazon購入履歴をデーターをCSVデータで一括ダウンロードする方法

Amazonの購入履歴データーをダウンロードするサービスは、残念ながらAmazonは行っていません。(現状ではAmazon Businessのみ可能)

もう少し買い手の購入後のことを考えてほしいものです。
年10回程度の注文の場合には上記の方法で印刷したりPDFにしたりする方法が経理処理としては早いかもしれません。

ただし、 「Amazonのヘビーユーザー」や「事業用と私用を同じアカウントで使っている場合」などは、Amazonの購入履歴データーをダウンロードして表などに加工するなどして経理処理や保存を行いたいところです。

【その1】Amazon購入履歴をデーターを入手する「PC 用ブラウザ向けの拡張機能」

インストールサイトや使い方

  • 作成者(風柳さん
  • 拡張機能(アドオン/ユーザースクリプト)
  • 対応ブラウザ(Google Chrome/Firefox Quantumなど)

 

【その2】Amazon購入履歴をデーターとして入手する「おすすめサイト」

エクセルVBAやGitHubなどを使う方法などがありますが、私が利用している簡単で分かりやすいオススメの2つをご紹介します。
いずれも投稿日現在の情報です。詳しくは下記のサイトへ

更新追記(2018年3月10日)

「経理・会計事務所向けエクセルスピードアップ講座」さんが作成されたVBAマクロを「風柳さん」さんが修正したものです。
念のため追記しておきます。

「経理・会計事務所向けエクセルスピードアップ講座」と「風柳さん」さんのサイト

「経理・会計事務所向けエクセルスピードアップ講座」さんのサイト

https://www.excelspeedup.com/amazonkounyuurireki/

「風柳さん更新したGitHub」のサイト

https://gist.github.com/furyutei/6d7992c493434f4cb3cfabdb0652dc9b

編集後記

Amazonの取引についての会計処理に関して特にクレジットカードでの決済をされている場合で、クラウド会計サービスを利用せずに各種書類を渡して税理士に確定申告を依頼する際には注意が必要です。
「クレジットカードの利用明細書」だけではそれぞれの発送日ごとの利用金額しかわからず、何を買ったのか把握できませんので、「Amazonの領収書・購入明細書」も印刷して渡す必要があります。
また、税務署が定める保存書類としては「クレジットカードの利用明細書」だけではなく「Amazonの領収書・購入明細書の書類」も原則必要となりますのでご注意ください。

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報酬料金の源泉所得税は「支払調書」を渡すの?引き忘れた場合の4つの対応方法 https://tokyo-patre.jp/tax/houshuryoukin/ Tue, 09 Jan 2018 12:10:10 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=1526 お正月気分もぬけてくるこの頃、そろそろ確定申告の気配が近づいてきます。

その気配が近づくこれからの時期に顧問先様から、報酬料金等を支払ったフリーランスの方から、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を依頼されているので急いで送って下さい!との依頼が事務所に多くなります。

これもよく質問されるので、先に言っておきますが、
報酬料金をフリーランスの方などに支払った会社側には、必ず『支払調書』を発行しなければならないという義務はありません。
(税務署に対しては、翌年1月31日までに提出する義務があります)
『支払調書』を発行してくれる会社は、あくまでも「善意」で発行してくれているということになります。

これも勘違いされている方がいますが、
フリーランスの方が確定申告書を提出するときに『支払調書』の添付義務はありません。
(一部の各種控除証明書は、原本添付の義務があります)

今回は、あまり馴染みがない、こんな『報酬料金にかかる源泉所得税』についての記事です。

報酬料金にかかる源泉所得税とは


個人(法人は対象外)に報酬を支払う事業者が源泉徴収義務者の場合で、その個人に支払う事業が下記の「源泉徴収が必要な報酬・料金等」に当てはまる場には、報酬額から源泉所得税が差し引かれて支払わなければならないことになっております。

この源泉所得税とは、サラリーマンの給与と仕組みは全く同じで、その個人に支払をする側が、あらかじめ一定割合の所得税を差し引いて支払をして、その差し引いた源泉所得税は税務署に納付するというものです。

最終的には、その個人が確定申告する際に、この分は所得税の前払として税金を計算して、税金を払いすぎた場合には、払いすぎた税金を還付してもらえ、税金が不足する場合には、追加して税金を納税することになります。

源泉徴収の対象となる報酬・料金等

源泉徴収(税金を差し引くこと)をしなければならないものは、下記のようなものがあります。

  • 原稿料や講演料など(デザイン料、作曲料、指導料、通訳料なども)
  • 弁護士や公認会計士などの特定資格をもつ人に支払う報酬
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬
  • 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
  • 旅館などの宴会で、客に接待をする仕事(ホステスなど)に支払う報酬
  • プロ野球選手の契約金など
  • 宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金など

会社が源泉所得税を引き忘れた場合の処理方法

① 支払先から10%返してもらう方法(原則の処理)

引き忘れた源泉所得税を返してもらい、その税額を税務署に納付する

② 次回支払時に精算する方法(例外の処理A)

毎月支払のある支払先の場合に次回支払分から引き忘れ分を差し引く

③ 引き忘れ分を負担する方法(例外の処理B)

負担の増えるのであまり得策とは思えませんが、返してもらったりできない場合や次回の支払がない場合には、支払った金額を源泉所得税を控除後の金額と換算して計算します。
最近はあまり見かけなくなりましたが、手取金額での契約の場合と同様の計算となります。

(例)10万円の請求に対して源泉所得税10,210円(10.21%)を引き忘れて支払ってしまった場合

  • 支払金額:100,000円÷0.8979=111,370円
  • 源泉徴収税額:111,370円×10.21%=11,370円(1円未満切捨)
  • 手取額:111,370円-11,370円=100,000円として経理処理し、11,370円を税務署に納付する
    ※消費税の計算を考慮すると説明が複雑になるので、すべて税込としております。

④ 何もしない方法

何もせずに、後日税務調査で源泉徴収漏れを指摘された場合に引き忘れの税額を支払うことになります。
この場合には、不納付加算税が10%上乗せされると共に、延滞税もかかります。

正式な処理は①だけです。
②~④の処理はあくまでも実務上の対応です。

源泉所得税の範囲と税額の計算方法

源泉所得税の範囲と税額の計算方法は、下記となります。


[国税庁HPより引用]

最後に

最後に、問い合わせや誤りが多いのが下記の3点について

ホームページの作成を雇用関係のない個人の知り合いに依頼したケース

ウェブサイトの作成は、第204条第1項第1号の報酬料金に記載がないので、源泉徴収の対象外となります。(但し会社ロゴなどのデザイン料などを分けて支払っている場合には対象となるケース有り)

行政書士に報酬を支払う場合

上記の表の源泉徴収の対象となる対象者には、弁護士、税理士のほか18の士業が対象とされていますが、何故だか行政書士の記載がありません。
したがって行政書士に対する報酬は源泉所得税を差し引く必要はありません。

相手先が法人の場合

第204条第1項の報酬料金を支払う場合でも、支払先が「法人」のときは、馬主である法人以外は源泉徴収の必要はありません!!
あくまでも「個人に支払う場合のみ」です。ご注意下さい。

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【年末調整】住宅取得控除(住宅ローン控除)の2年目以降の必要書類 https://tokyo-patre.jp/tax/housingloan2/ Thu, 04 Jan 2018 18:10:48 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=1701 今回は前回に引き続き、住宅取得控除(住宅ローン控除)についてですが、初年度に確定申告した翌年(2年目)以降の手続きについての記事です。

関連記事

2年目以降の住宅取得控除

住宅の取得や増改築などをした翌年に1年目分については確定申告をすることにより、住宅取得控除の適用を受けることができます。

2年目以降については、会社員の方については年末調整により適用を受ける事ができます。

「会社に住宅ローンの残高を知られたくない」「毎年医療費控除などで確定申告しているので合わせて還付を受けたい」という会社員の方などは、自営業の方と同様に確定申告により適用を受ける事ができます。

2年目以降の「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙の入手

確定申告した年の10月から11月頃に税務署より2年目以降に住宅取得控除を受けるために必要な書類である「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書又は給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が郵送されてきます。

その中身は、平成21年以降の住宅取得控除の適用期間は10年なので、初年度以後の9年間分の9枚が一括で郵送されてきます。
その後9年間大事に保管して、毎年一枚ずつ使用することとなります。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

2年目以降の申請

2年目以降に住宅取得控除の適用を受ける場合には、下記の2つの書類が必要となります。

下記の書類を年末調整の場合には勤務先、確定申告の場合には税務署に提出することになります。

  • 住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

年末残高等証明書は金融機関によって若干異なりますが、毎年10月から11月に銀行などの金融機関から毎年郵送されてきます。
※ちなみに初年度の確定申告の際に提出した「登記事項証明書」や「各種契約書の写し」は2年目以降は必要ありません。

年末残高等証明書(例:住宅金融支援機構)

この「年末残高等証明書」を見ながら「住宅借入金等特別控除証明書」の該当箇所に記載して提出します。

「住宅借入金等特別控除証明書」をなくした場合

税務署から確定申告した年に郵送されてきた「住宅借入金等特別控除証明書」を紛失してしまった場合には、納税地を所轄する税務署に対して「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出して再発行を依頼する必要があります。

具体的には、下記の書類を記入して税務署に郵送して、後日再発行書類が郵送されてきます。
時期や税務署によって異なりますが、到着まで約1月かかります
郵送ではなく本人が税務署の窓口に持参して、急いでいる旨を直接窓口で言って1週間で届いたケースもありましたので、提出期限が迫っていて少しでも急ぐ必要がある場合には、税務署窓口へ行かれることをお勧め致します。

その場合には、本人以外の奥様などが行かれれ場合には代理人としての委任状などが必要になることもありますので、認印と身分証明書を持参の上でなるべく御本人が行かれた方がスムーズかと思います。

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書

「年末残高等証明書」をなくした場合

各金融機関に再発行の依頼をして下さい。
金融機関によって若干異なりますが、電話での再発行の依頼も可能で、約1週間から10日程で再発行の証明書が郵送されてきます。

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【確定申告】住宅取得控除(住宅ローン控除)の手続きや申請方法など https://tokyo-patre.jp/tax/juutaku1/ Wed, 03 Jan 2018 18:35:31 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=1649 今回は、この時期に相談が多い住宅取得控除(住宅ローン控除)の初年度に行う手続きについての解説です。

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概要

一般的に住宅取得控除や住宅ローン控除と呼ばれるものは、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。

住宅借入金等特別控除

個人が住宅ローン等によりマイホームの新築、取得又は増改築等をし、自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額や住民税額から控除するもので、適用期間は年によって異なり10年から15年となっております。

申請方法

1年目

税務署に対して確定申告

2年目以降

年末調整 or 確定申告

確定申告をする際の添付書類など

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署の指定用紙)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関などが発行したもの)
  • 家屋の登記事項証明書
  • 請負契約書の写し、売買契約書の写し
  • 住民票の写し (平成28年分以後はマイナンバー情報の提供により不要となりました)
  • マイナンバー関係書類(通知カード又は個人番号カード・コピー)
  • 還付金を受け取る銀行口座番号がわかるもの(本人名義のもの)
  • 認め印(シャチハタ不可)

適用要件

新築住宅

個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たす場合となります。

  1. 新築又は取得の日から6か月以内に住宅ローン契約者である本人が居住の用に供し、控除の適用を受ける12月31日まで引き続いて住んでいること【入居要件】
  2. 特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること【所得要件】
  3. 新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であること【住宅要件】
    → 令和3年度税制改正により、合計所得金額1,000万円以下の場合には「40㎡~50㎡未満の住宅」も対象へ
  4. 床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること【住宅要件】
  5. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金であること【ローン要件】
  6. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの合計5年間に、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除」「長期譲渡所得の特例」「買換えの特例」の適用を受けていないこと【申告要件】

中古住宅

上記の新築住宅の要件の他に下記の2要件を満たすこと

  1. 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。【住宅要件】
  2. 次のいずれかに該当する住宅であること【住宅要件】
    (イ)家屋の建築日からその取得の日までの期間が20年以下(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年以下)であること
    (ロ)地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又は耐震基準に適合する建物であること
    (ハ)平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること

リフォーム

上記の新築住宅の要件の他に下記の4要件を満たすこと

  1. 建築後使用されたものであること【住宅要件】
  2. 次のいずれかに該当する工事であること【工事要件】
    (イ) 増築、改築、大規模な修繕又は模様替えの工事
    (ロ) マンションなどの区分所有建物の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
    (ハ) 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所などの床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
    (ニ) バリアフリー改修工事
    (ヘ) 省エネ改修工事など
  3. 工事費用が100万円を超えること【金額要件】
  4. 店舗併用住宅等の場合には居住部分のリフォーム費用が2分の1以上占めること

適用できない場合

  1. 住宅ローンを使わずに住宅を取得した場合
  2. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする「親族や特別な関係のある者など」から住宅を取得した場合
  3. 主として居住の用に供する住宅以外の別荘などを取得した場合
  4. その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合
  5. 取得した住宅の床面積が40㎡未満の場合
  6. 取得した建物の2分の1以上を他人に賃貸していたりして自己の居住用に供していない場合
  7. 10年未満の期間で返済予定の住宅ローンの場合
  8. 勤務先のからの借入金である場合でその金利が無利子や0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率の場合
  9. 借入金が親族や知人からのものである場合
  10. 居住した年の前後2年間(合計5年間)に居住用財産の3,000万円特別控除などの適用を受けた場合
  11. 建築日から20年を超えた中古戸建住宅を取得した場合(一定の場合を除く)
  12. 建築日から25年を超えた中古マンションを取得した場合(一定の場合を除く)

控除額の計算方法

通常の住宅

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

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出産費用のうち医療費控除の対象に「なるもの・ならないもの」「差し引くもの・差し引かないもの」 https://tokyo-patre.jp/tax/iryouhi_birth/ Mon, 25 Dec 2017 15:01:48 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=1528 今回は、子供が生まれた場合にする出産費用の医療費控除についてです。

医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間に一定額以上の医療費を支払った場合には、確定申告することにより、下記の計算式により計算した金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

出産にともなう医療費

医療費控除の対象となるもの

下記の費用は、医療費控除の対象となります。

  • 妊娠と診断されてからの定期検診費用・検査費用
  • 助産師による分娩の介助費用
  • 通院費用(公共交通機関、やむを得ない場合にはタクシー代も可)
  • 病院に対して支払う入院中の食事や部屋代
  • 医師や助産師の送迎費
  • コルセットなどの医療用器具等の購入代やレンタル費用
  • 不妊治療費や人工授精の費用

医療費控除の対象外のもの

下記の費用は、医療費控除の対象外となります。

  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等
    (公共交通機関を利用できない事情があるときは認められるケースはあります)
  • 実家で出産するために実家に帰省する交通費
  • 入院の際の衣服や洗面具など身の回り品を購入した費用
  • 入院中の際の出前食事代や外食食事代

保険金などで補填される金額

出産に伴って、保険金や健康保険などから一時金を受け取ることができますが、その受取金が「保険金などで補塡される金額」に該当するものは、「1年間に支払った医療費の合計額」から差し引いて、医療費控除の計算しなければなりません。

ただし、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、出産以外の他の医療費からは差し引きません。

医療費控除の計算で差し引くもの(保険金などで補填される金額)

  • 生命保険や損害保険の医療給付金・入院費給付金
  • 健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・高額介護合算療養費
  • 出産育児一時金や家族出産育児一時金など
  • 医療費のための損害賠償金
  • 任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金

出産育児一時金とは

働いている奥様や働いている夫に扶養されている奥様が、 妊娠4ヶ月以上の出産をした場合に、本人又は夫の勤め先の健康保険組合や協会けんぽなどから支給されるもので、金額は1児につき約39万円~42万円が支給されるものです。

医療費控除の計算で差し引かないもの

下記のものは、保険金などで補填される金額に該当しないので、医療費控除の計算で差し引く必要はありません(一切関係させません)。

  • 出産手当金
  • 傷病手当金
  • がん保険の診断一時金など

出産手当金とは

働いている奥様が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、勤め先の健康保険組合などから支給されるものです。

具体的には、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として、産休中の給与の補填として出産手当金が支給されるものです。

出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

傷病手当金とは

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が業務外の事由による病気やケガのために会社を休み、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に、病欠中の給与の補填のため勤め先の健康保険組合などから支給されるものです。

保険金などで補填される金額が未確定の場合

年末に出産した場合やまだ保険金の請求をしていない場合には、保険金などで補填される金額が入金されていないケースや金額も確定していないケースがあります。

この場合には、保険金などの金額を見積もり医療費控除の計算をすることになります。
保険金などを請求していないので、差し引かなくて良いという訳では決してありませんのでご注意下さい。
ちなみに、後日実際に支払われた金額が異なるときには、遡って医療費控除の計算を再計算し、訂正することになっています。

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ふるさと納税の手続き・控除額計算・全額控除の目安表など https://tokyo-patre.jp/tax/furusatotax/ Sun, 24 Dec 2017 17:40:43 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=1519 年の瀬も近づき、昨年の大晦日にはサーバーがダウンしたことでもニュースになった仲介サイト「さ○ふる」のテレビCMなどで目にする事が急に増えた「ふるさと納税」についての制度や控除限度額の目安から手続きまでを総まとめします。

ふるさと納税とは

通称「ふるさと納税」とは、2008年から始まった所得税と個人住民税との制度です。

日本にある地方自治体(都道府県・市区町村)に寄付をして、その寄付した金額について確定申告などの手続きを行うことによって、所得税や個人住民税について一定の金額以上の寄付した金額が控除される制度です。

その寄付する地方自治体によっては、寄付金の額に応じて主にその地域の特産品を返礼品として送付していることもあり、控除の範囲内で寄付をすると実質的に2,000円の自己負担で返礼品をもらえることもあり、平成28年度には2,540億円が利用されております。

寄付金控除の制度

個人の方が寄付金をした場合の税金については、あまり知られていませんが「寄付金控除(所得控除)」と「寄付金特別控除(税額控除)」の2種類の控除があります。
さらに、その種類は大きく下記に区分され、それぞれ控除額の計算などが異なります。

  • 政治活動に関する寄付金(政治資金規正法第12条の寄付金で資金収支報告書により国に報告されたもの)
  • 認定NPO法人に対する寄付金
  • 公益社団法人等に対する寄付金
  • その他特定震災指定寄附金
  • 地方自治体に対する寄付金(←ふるさと納税)

ふるさと納税の控除額の計算

それぞれ「所得税」と「住民税」の計算をする際にそれぞれ控除があります。
計算過程はかなり複雑ですが、詳細の計算は下記の通りとなります。

  1. 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
    総所得金額等の40%が上限です。
  2.  住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
    総所得金額等の30%が上限です。
  3. 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
    この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記3の計算式で決まります。
    (注)住民税所得割額の2割を超える場合 → 住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

    この場合、1+2+3の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超ええることとなります。
    ※ 具体的な計算は、お住まいの市区町村や顧問税理士などにお問い合わせください。

ふるさと納税の全額控除の目安表

一番気になる自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び個人住民税などから控除される、いわゆる一番お得な寄付金上限がを計算する「ふるさと納税額の目安表」です。

注意点

  1. 下記表は住宅ローン控除・医療費控除・生命保険料控除などの他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。
  2. 年金収入のみの方や個人事業者の方、住宅ローン控除や多額の医療費控除等の控除を受けている方は、控除限度額は表とは異なります
  3. 社会保険料控除額について概算いて給与収入の15%と仮定しています。
  4. 掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算は顧問税理士などにお問い合わせ下さい。

 

ふるさと納税する
本人の給与収入
ふるさと納税をする方の家族構成
独身又共働き 夫婦又は共働き+子1人(高校生) 共働き+子1人(大学生) 夫婦+子1人(高校生) 共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
300万円 28,000円 19,000円 15,000円 11,000円 7,000円
325万円 31,000円 23,000円 18,000円 14,000円 10,000円 3,000円
350万円 34,000円 26,000円 22,000円 18,000円 13,000円 5,000円
375万円 38,000円 29,000円 25,000円 21,000円 17,000円 8,000円
400万円 42,000円 33,000円 29,000円 25,000円 21,000円 12,000円
425万円 45,000円 37,000円 33,000円 29,000円 24,000円 16,000円
450万円 52,000円 41,000円 37,000円 33,000円 28,000円 20,000円
475万円 56,000円 45,000円 40,000円 36,000円 32,000円 24,000円
500万円 61,000円 49,000円 44,000円 40,000円 36,000円 28,000円
525万円 65,000円 56,000円 49,000円 44,000円 40,000円 31,000円
550万円 69,000円 60,000円 57,000円 48,000円 44,000円 35,000円
575万円 73,000円 64,000円 61,000円 56,000円 48,000円 39,000円
600万円 77,000円 69,000円 66,000円 60,000円 57,000円 43,000円
625万円 81,000円 73,000円 70,000円 64,000円 61,000円 48,000円
650万円 97,000円 77,000円 74,000円 68,000円 65,000円 53,000円
675万円 102,000円 81,000円 78,000円 73,000円 70,000円 62,000円
700万円 108,000円 86,000円 83,000円 78,000円 75,000円 66,000円
725万円 113,000円 104,000円 88,000円 82,000円 79,000円 71,000円
750万円 118,000円 109,000円 106,000円 87,000円 84,000円 76,000円
775万円 124,000円 114,000円 111,000円 105,000円 89,000円 80,000円
800万円 129,000円 120,000円 116,000円 110,000円 107,000円 85,000円
825万円 135,000円 125,000円 122,000円 116,000円 112,000円 90,000円
850万円 140,000円 131,000円 127,000円 121,000円 118,000円 108,000円
875万円 145,000円 136,000円 132,000円 126,000円 123,000円 113,000円
900万円 151,000円 141,000円 138,000円 132,000円 128,000円 119,000円
925万円 157,000円 148,000円 144,000円 138,000円 135,000円 125,000円
950万円 163,000円 154,000円 150,000円 144,000円 141,000円 131,000円
975万円 170,000円 160,000円 157,000円 151,000円 147,000円 138,000円
1000万円 176,000円 166,000円 163,000円 157,000円 153,000円 144,000円
1100万円 213,000円 194,000円 191,000円 185,000円 181,000円 172,000円
1200万円 242,000円 232,000円 229,000円 222,000円 219,000円 200,000円
1300万円 271,000円 261,000円 258,000円 252,000円 248,000円 238,000円
1400万円 355,000円 343,000円 339,000円 331,000円 277,000円 267,000円
1500万円 389,000円 377,000円 373,000円 366,000円 361,000円 350,000円
1600万円 424,000円 412,000円 408,000円 400,000円 396,000円 384,000円
1700万円 458,000円 446,000円 442,000円 435,000円 430,000円 419,000円
1800万円 493,000円 481,000円 477,000円 469,000円 465,000円 453,000円
1900万円 528,000円 516,000円 512,000円 505,000円 500,000円 489,000円
2000万円 564,000円 552,000円 548,000円 540,000円 536,000円 524,000円
2100万円 599,000円 587,000円 583,000円 576,000円 571,000円 560,000円
2200万円 635,000円 623,000円 619,000円 611,000円 607,000円 595,000円
2300万円 767,000円 754,000円 749,000円 741,000円 642,000円 631,000円
2400万円 808,000円 795,000円 790,000円 781,000円 776,000円 763,000円
2500万円 849,000円 835,000円 830,000円 822,000円 817,000円 804,000円

ふるさと納税の手続き

ふるさと納税を行なった後には、下記のいずれかの方法により寄附金控除の手続きを行う必要があります。
この手続きを行わないと、純粋な寄付となり、寄付相当額の税額控除などは行われません。

  1. 寄付した翌年に税務署に対して確定申告する
  2. 寄付した自治体に対してふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を申請する

寄付した翌年に税務署に対して確定申告する

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告が必要となります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

確定申告の流れ

  1. 自治体にふるさと納税を行うと受領書が発行される①②
  2. その受領書を元に確定申告を行うとふるさと納税を行った年の所得税から控除分が還付されると共に税務署から住所市区町村へ申告情報が共有される③④
  3. ふるさと納税を行った翌年の住民税が減額される④

つまり、確定申告を行うと、前述の「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)される事となります。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方

ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができませんので、確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

確定申告書への記載例

寄付した自治体に対してふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を申請する

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

  • ふるさと納税の特例適用申請書と共に、マイナンバーなどの個人番号情報の提供が必要となります。
  • ふるさと納税と同時に特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出が必要
  • なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
  • ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

最後に

夕方のニュースやワイドショーなどにも取り上げられることも増え、多くのご質問やお問い合わせを頂くことが増えました。
ただ個人的には、ふるさと納税の返礼品という制度があることにより地域財源の偏在化の解消に役になっているとはいえ、ふるさと納税を増やそうとする市区町村がインターネット広告サイト会社へ支払う広告料が急増していることや返礼品を利得を目的に転売している個人の方のニュースなどを目にしてしまうと、何か税金の使われ方として何となくですが違和感を感じております。

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【確定申告】医療費控除の領収書の提出は不要だけど明細書を作らないといけません! https://tokyo-patre.jp/tax/iryouhi001/ Wed, 06 Dec 2017 12:37:00 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=850 医療費控除をするときに領収書の提出が要らなくなったと聞いたけど?ホント?

指定の様式の明細書を作成して提出すれば、領収書を税務署に提出する必要がなくなりました。
ただし、5年間自宅で保管しなければならないので、捨ててしまってはいけません!
こんな質問を最近受けましたので、医療費控除についてカンタンに解説します。

確定申告のときに医療費の『領収書の添付が不要』となりました

確定申告する際には、「今までの領収書の提出」に代えて『医療費明細書(医療を受けた人・病院薬局の名称・医療費の区分・支払医療費額を記載したもの)』の添付が必要となりました。

簡単にいうと

『今までの様に封筒に入れて提出しないで、キチンと年間一覧表を作って提出して下さい。ただし、領収書の原本は5年間は自宅で保管して下さいね』ということ。

以前より「電子申告で申告していた方」で「記載内容を入力して送信し書類の税務署への提出を省略していた方」については、様式は変わりますが、ほぼ昨年以前と同じです。

 

医療費控除明細書の記載例

今回の確定申告より、医療費控除の明細書には、下記の通り記載する必要があります。

以前の記載例(参考)

医療費通知による明細書への記載省略

『医療費明細書』は、医療保険者が交付する『医療費通知(医療費のお知らせ)』の添付すると明細書への記載は省略できる事となります。
記載例をよくみると一番上に「1.医療費通知に関する事項」という項目が新設されています。

ここに、医療費通知(書)に記載された年間の『医療費の額(保険適用前の金額)』『医療費の額のうち実際に支払った額』などを記載することになります。

よって、この記載省略する場合には、

  1. まず全ての医療費の領収書を取り出す
  2. 医療費通知(書)に記載されたものをはじく
  3. はじいたものを明細書の「2.医療費(上記1以外)の明細」に記載する
という流れになります。かなり面倒な様な気がしますが・・・

 医療費通知とは

医療保険者である健保組合や市区町村が発行する『医療費のお知らせ』が、この『医療費通知(書)』になります。

医療費通知の例:協会けんぽ


(注)健保組合や市区町村によって大きく様式が異なります。

医療費のお知らせの重大な問題点

ここで『医療費のお知らせ』に気になる点が・・・

  • 毎年2月頃に郵便で届くことが多いのですが、それまで確定申告の税金が確定しないこと(=還付の申告が1月中にできない)
  • 健保組合によっては、この『医療費のお知らせ』が前々年10~前年9月診療分が記載されているので、10月分以降の領収書は、結局のところ領収書を集計して明細に記載することになる
  • 保険外診療や通院費については、記載されていない

補足

協会けんぽホームページを通じてユーザー登録(無料)を行っていただくと、毎月の医療費や自己負担に関する情報など「医療費のお知らせ」と同様の情報をご確認いただけます(最長2年分の照会が可能です)

ただし、このサービスをご利用いただけるのは「加入者ご本人(被保険者)の方」のみとのことの様です。
(現状では、家族の分は別途手続きが必要)

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領収書や請求書などの保存期間はいつまで?【法人・個人事業者】 https://tokyo-patre.jp/tax/ryoushuusho/ Thu, 07 Dec 2017 09:52:12 +0000 https://tokyo-patre.jp/?p=879 【質問】領収書や請求書などの書類はいつまで保存しておけばいいの?

回答

会社などの法人や個人事業主によって異なります。さらに厳密には、会社の大きさや帳簿書類の種類によって異なります。

『大掃除などで、かさばって保管場所を取る領収書や帳簿書類を捨てたい』だけど、ちょっと心配。この様なときありますよね。今回はこのような質問をなるべくわかりやすく解説してみます。

領収書は7年保存しておけば大丈夫?

経理に関する書類は様々なものがあります。
領収書・請求書をはじめ会計帳簿・納品書・給与明細書・在庫の棚卸表など様々です。
そして、その保存に関する法律は会社法や税法だけでなく営む事業の種類などにより他の法律により決まりがあります。

細かい説明は要らないという方は、上の『ページ目次』から飛ばして「結論」をご覧下さい。

税法の保存期間

まずはじめに税務署に関係する税法から

法人の方

帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を『7年間』保存しなければならないことになっています。

注意

平成20年4月1日以後に終了した欠損金(いわゆる赤字)の生じた事業年度についてはが『9年間』平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度については『10年間』に延長されています。

個人事業主の方

書類によって保存期間が異なります。

青色申告している方

帳簿や決算関係の書類、現金や預金の取引等に関係した書類は『7年間』、その他の書類については『5年間』保存となっています。

書類 保存期間
帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など) 7年
決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、棚卸表など) 7年
現金預金取引等の関係書類(領収書、請求書、預金通帳など)
(前々年分の所得が300万円以下の場合は5年)
7年
その他の書類(見積書、注文書、納品書など) 5年

白色申告している方

収入金額や必要経費を記載した帳簿は『7年間』、それ以外の帳簿・及びその他の書類(領収書や請求書など)は『5年間』保存となっています。

書類 保存期間
法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿) 7年
その他に任意で作った帳簿 5年
書類(領収書や請求書、納品書、送り状、棚卸表など) 5年

いつから7年or5年なの?

法人の方

『その事業年度の申告書の提出期限の翌日』から7年間保存となっています。

具体的例

『2022年4月1日~2023年3月31日の事業年度の会社』とすると

『申告書の提出期限』は原則決算日より2ヶ月以内なので2023年5月31日となり

その翌日から7年間ということは、『2030年5月31日』まで保管して下さい。

個人事業主の方

『書類は作成又は受領した日の翌年3月16日』から5年間保存となっています。

具体的例

『令和3年分に作成又は受領したの帳簿書類(令和4年3月15日までに確定申告したもの)』とすると

その翌年である令和4年3月16日から5年間ということは『令和9年3月15日』まで保存して下さい。

 

会社法(旧商法)

書類 保存期間
決算書(貸借対照表・損益計算書など) 10年
総勘定元帳・補助元帳 10年
預金通帳・請求書・領収書・納品書・棚卸表など 7年

その他の法律

帳簿や書類の保存期間については、税法や会社法だけでなく、書類の種類や営む事業により他の法律に決まりがあります。

書類の種類

労働者名簿・タイムカードなどの退勤記録(労働基準法)

従業員の退職日や解雇日又は死亡日から3年間

雇用保険各種届など(雇用保険法)

従業員の退職日や解雇日又は死亡日から4年間

身元保証書、誓約書など(身元保証法)

従業員の退職日や解雇日又は死亡日から最長5年間

健康保険厚生年金各種届など(健康保険法・厚生年金法)

従業員の退職日や解雇日又は死亡日からより2年間

定款就業規則・社内規定・労働組合との協定書・雇用契約書など人事・労務管理で最重要な文書

原則永久保存が望ましい(法律などはありませんがのちのトラブルに備えて)

事業の種類によるもの

古物商(古物営業法)

古物台帳は、記載の日から3年間

不動産業(宅建業法)

各事業年度の末日から5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間

薬局(薬剤師法や薬事法など)

各種届出書や書類(調剤済処方箋や記録簿)などの種類によって2年間から6年間

労働派遣業や貨物自動車運送業、旅館業・・・それぞれ営む事業に関係する業法により書類の保存期間が決まっています。

結論

領収書などの帳簿や書類の保存については、

  1. 税法と会社法の両方に保存期間が定められている(最長10年)
  2. 人事労務関係の書類は2年間〜5年間(但し従業員の退職日より起算)
  3. 各種業法で保管する書類が規定しているので確認が必要だが10年を超えるものはない

従って、わかりやくす結論を3つにまとめると

  1. 過去の決算書や各種社内規程など人事書類などは永久保存が好ましい
  2. それ以外全ての書類は最長でも10年間なので10年間保存すれば問題なし
  3. 個人事業主の方は7年間保存すれば問題なし

といったところになります。

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